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足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金
土日・祝祭日も営業しております。


業務内容報酬額
 通所介護事業(デイサービス)205,200
 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)172,800
 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)172,800
 認知症対応型共同生活介護事業       (グループホーム)205,200
 実費は別途頂戴致します。
 
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)

『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!』
デイサービス/通所介護と は、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及 び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
 
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つ まり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。) について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自 立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
 
 
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
 
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
 ①社会福祉主事の任用資格を有する者
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
 
 
デイサービス/通所介護≫事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
 
 1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと
 
デイサービス/通所介護≫指定要件について
デイサービス/通所介護事業の開業(指定取得)に必要な準備について、(まとめ)
 
1.法人格を有すること
新規で株式会社、合同会社等、の会社(法人)を設立するか、あるいは、既存会社(法人)の定款の事業目的欄に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するという、定款の変更手続きを行わ必要があります。
 
2.人員に関する基準を満たすこと
管理者1名(常勤)、生活相談員1名以上、看護職員1名以上、介護職員(利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上)、機能訓練指導員1名以上の人員が必要です。
※利用者が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上
※生活相談員・看護職員・機能訓練指導員は、それぞれ必要な資格がありますのでご確認下さい。
 
3.設備に関する基準を満たすこと
食堂・機能訓練室(3㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、便所(介助を要する者の使用に適した構造・設備が必要)、厨房(調理をする場合)、浴室(入浴介助を行う場合)が備わった施設が必要となります。
※段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全・利便に配慮した構造とし、車いすが利用できるようにすることが必要です。
 
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。











【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
足立区デイサービス/通所介護開業、葛飾区デイサービス/通所介護開業、江戸川区デイサービス/通所介護開業、板橋区デイサービス/通所介護開業、豊島区デイサービス/通所介護開業、北区デイサービス/通所介護開業、荒川区デイサービス/通所介護開業、練馬区デイサービス/通所介護開業、千代田区デイサービス/通所介護開業、中央区デイサービス/通所介護開業、文京区デイサービス/通所介護開業、港区デイサービス/通所介護開業、台東区デイサービス/通所介護開業、墨田区デイサービス/通所介護開業、江東デイサービス/通所介護開業区、品川区デイサービス/通所介護開業、大田区デイサービス/通所介護開業、世田谷区デイサービス/通所介護開業、渋谷区デイサービス/通所介護開業、目黒区デイサービス/通所介護開業、新宿区デイサービス/通所介護開業、中野区デイサービス/通所介護開業、杉並区デイサービス/通所介護開業、八潮市デイサービス/通所介護開業、草加市デイサービス/通所介護開業、三郷市デイサービス/通所介護開業、越谷市デイサービス/通所介護開業、春日部市デイサービス/通所介護開業、戸田市デイサービス/通所介護開業、蕨市デイサービス/通所介護開業、川口市デイサービス/通所介護開業、鳩ヶ谷市デイサービス/通所介護開業、東京デイサービス/通所介護開業、有楽町デイサービス/通所介護開業、新橋デイサービス/通所介護開業、浜松町デイサービス/通所介護開業、田町デイサービス/通所介護開業、品川デイサービス/通所介護開業、大崎デイサービス/通所介護開業、五反田デイサービス/通所介護開業、目黒デイサービス/通所介護開業、恵比寿デイサービス/通所介護開業、渋谷デイサービス/通所介護開業、原宿デイサービス/通所介護開業、代々木デイサービス/通所介護開業、新宿デイサービス/通所介護開業、新大久保デイサービス/通所介護開業、高田馬場デイサービス/通所介護開業、目白デイサービス/通所介護開業、池袋デイサービス/通所介護開業、大塚デイサービス/通所介護開業、巣鴨デイサービス/通所介護開業、駒込デイサービス/通所介護開業、田端デイサービス/通所介護開業、西日暮里デイサービス/通所介護開業、日暮里デイサービス/通所介護開業、鶯谷デイサービス/通所介護開業、上野デイサービス/通所介護開業、御徒町デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、神田デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、新御徒町デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、南千住デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、青井デイサービス/通所介護開業、六町デイサービス/通所介護開業、八潮デイサービス/通所介護開業、三郷中央デイサービス/通所介護開業、南流山デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、業平橋デイサービス/通所介護開業、曳舟デイサービス/通所介護開業、東向島デイサービス/通所介護開業、鐘ヶ淵デイサービス/通所介護開業、堀切デイサービス/通所介護開業、牛田デイサービス/通所介護開業、押上デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、小菅デイサービス/通所介護開業、五反野デイサービス/通所介護開業、梅島デイサービス/通所介護開業、西新井デイサービス/通所介護開業、竹ノ塚デイサービス/通所介護開業、谷塚デイサービス/通所介護開業、草加デイサービス/通所介護開業、松原団地デイサービス/通所介護開業、新田デイサービス/通所介護開業、蒲生デイサービス/通所介護開業、新越谷デイサービス/通所介護開業、越谷デイサービス/通所介護開業、北越谷デイサービス/通所介護開業、大袋デイサービス/通所介護開業、せんげん台デイサービス/通所介護開業、武里デイサービス/通所介護開業、一ノ割デイサービス/通所介護開業、春日部デイサービス/通所介護開業、綾瀬デイサービス/通所介護開業、北綾瀬デイサービス/通所介護開業
 

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
 
お問合せ簡単メールフォームにて、ご住所・お名前をお知らせ下さい。
追ってご郵送致します。

経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応
をさせて頂いております。


業務内容報酬額
離婚協議書基本料金43,200円
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載+10,800円
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載+21,600円
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載+32,400円
不動産の分与がある場合の加算額+21,600円
条項が6条を超える場合の加算額+21,600円
内容の修正1回目無料
内容の修正2回目以降+5,000円
離婚給付契約公正証書      原案作成基本料金離婚協議書作成と同額
公証人との折衝込み+10,800円
代理人(1人)+10,800円
代理人(2人)+21,600円
   離婚協議書~公正証書作成までの、おまかせ!パック97,200円
   養育費請求 21,600円~
   認知請求 21,600円~


■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)

■離婚給付契約 公正証書原案作成:5
4,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)



「離婚したい…。」その気持ちだけになっていませんか。

離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」と「義務」を確認してください。


悩んでいるのはあなただけではありません。

離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
私たちはサポートします!



離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。

なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。

そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。


【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】

前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。

協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。


メリット


離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
面接交渉権(面接の場所・回数)
慰謝料(金額・支払い方法)
財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)


メリット


養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。



【通常の強制執行手続】

支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続


【公正証書の場合の手続き】

支払いトラブル強制執行手続き

公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。

 




 

東京都
足立区離婚協議書様式、葛飾区離婚協議書様式、江戸川区離婚協議書様式、板橋区離婚協議書様式、豊島区離婚協議書様式、北区離婚協議書様式、荒川区離婚協議書様式、練馬区離婚協議書様式、千代田区離婚協議書様式、中央区離婚協議書様式、文京区離婚協議書様式、港区離婚協議書様式、台東区離婚協議書様式、墨田区離婚協議書様式、江東区離婚協議書様式、品川区離婚協議書様式、大田区離婚協議書様式、世田谷区離婚協議書書き方、渋谷区離婚協議書書き方、目黒区離婚協議書書き方、新宿区離婚協議書書き方、中野区離婚協議書書き方、杉並区離婚協議書書き方、八王子市離婚協議書書き方、日野市離婚協議書書き方、多摩市離婚協議書書き方、稲城市離婚協議書書き方、町田市離婚協議書書き方、立川市離婚協議書書き方、昭島市離婚協議書出し方、武蔵村山市離婚協議書出し方、東大和市離婚協議書出し方、青梅市離婚協議書出し方、あきる野市離婚協議書出し方、五日市離婚協議書出し方、福生市離婚協議書出し方、羽村市離婚協議書出し方、府中市離婚協議書出し方、小金井市離婚協議書出し方、国分寺市離婚協議書出し方、国立市離婚協議書出し方、調布市離婚協議書出し方、狛江市離婚協議書出し方、武蔵野市離婚協議書効力、三鷹市離婚協議書効力、小平市離婚協議書効力、東村山市離婚協議書効力、西東京市離婚協議書効力、清瀬市離婚協議書効力、東久留米市離婚協議書効力

埼玉県
八潮市離婚協議書ひな形、草加市離婚協議書ひな形、三郷市離婚協議書ひな形、越谷市離婚協議書ひな形、春日部市離婚協議書ひな形、戸田市離婚協議書ひな形、蕨市離婚協議書ひな形、川口市離婚協議書ひな形、鳩ヶ谷市離婚協議書ひな形、志木市離婚協議書ひな形、朝霞市離婚協議書ひな形、和光市離婚協議書ひな形、新座市離婚協議書ひな形、富士見市離婚協議書ひな形、上尾市離婚協議書ひな形、桶川市離婚協議書雛形、久喜市離婚協議書雛形、幸手市離婚協議書雛形、北葛飾郡離婚協議書雛形、加須市離婚協議書雛形、羽生市離婚協議書雛形、吉川市離婚協議書雛形、蓮田市離婚協議書雛形、川越市離婚協議書作成費用、ふじみ野市離婚協議書作成費用、入間郡離婚協議書作成費用、坂戸市離婚協議書作成費用、鶴ヶ島市離婚協議書作成費用、比企郡離婚協議書作成費用、所沢市離婚協議書作成費用、狭山市離婚協議書作成費用、入間市離婚協議書作成費用、飯能市離婚協議書作成費用、日高市離婚協議書作成費用、熊谷市離婚協議書作成費用、大里郡離婚協議書作成費用、本庄市離婚協議書必要性、児玉郡離婚協議書必要性、東松山市離婚協議書必要性、秩父市離婚協議書必要性、鴻巣市離婚協議書必要性、北本市離婚協議書必要性、北足立郡離婚協議書必要性、北埼玉郡離婚協議書必要性、さいたま市大宮区離婚公正証書、さいたま市中央区離婚公正証書、さいたま市浦和区離婚公正証書、さいたま市桜区離婚公正証書、さいたま市南区離婚公正証書、さいたま市緑区離婚公正証書、さいたま市西区離婚公正証書、さいたま市北離婚公正証書区、さいたま市見沼区離婚公正証書、さいたま市岩槻区離婚公正証書

千葉県
松戸市公正証書、流山市公正証書、柏市公正証書、八街市公正証書、四街道市公正証書、千葉市中央区公正証書、千葉市稲毛区公正証書、千葉市美浜区公正証書、千葉市花見川区公正証書、千葉市緑区公正証書、千葉市若葉区公正証書、野田市離婚協議書・公正証書、我孫子市離婚協議書・公正証書、船橋市離婚協議書・公正証書、八千代市離婚協議書・公正証書、市川市離婚協議書・公正証書、習志野市離婚協議書・公正証書、鎌ヶ谷市離婚協議書・公正証書、浦安市離婚協議書・公正証書、市原市離婚協議書・公正証書、銚子市離婚協議書・公正証書、館山市離婚協議書・公正証書、木更津市離婚協議書・公正証書、茂原市離婚協議書・公正証書、成田市離婚協議書・公正証書、佐倉市離婚協議書・公正証書、東金市離婚協議書・公正証書、旭市離婚協議書・公正証書、勝浦市離婚協議書・公正証書、鴨川市離婚協議書・公正証書、君津市離婚協議書・公正証書、富津市離婚協議書・公正証書、袖ヶ浦市離婚協議書・公正証書、印西市離婚協議書・公正証書、白井市離婚協議書・公正証書、冨里市離婚協議書・公正証書、南房総市離婚協議書・公正証書、匝差市離婚協議書・公正証書、香取市離婚協議書・公正証書、山武市離婚協議書・公正証書、いすみ市離婚協議書・公正証書、印旛郡離婚協議書・公正証書、香取郡離婚協議書・公正証書、山武郡離婚協議書・公正証書、長生郡離婚協議書・公正証書、夷隅郡離婚協議書・公正証書、安房郡離婚協議書・公正証書



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■書類作成については全国対応させていただいております。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
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土日・祝祭日も営業!

 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい! 


 ≪車庫証明業務報酬一覧≫



業務内容


報酬額


   自動車保管場所証明書 (車庫証明)


足立区内警察署


10,800


足立区近郊警察署


14,040


その他警察署


 17,280円~


   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)


10,800

※実費費用は、別途頂きます。


 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。


 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)



 
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります

 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。



 
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。


 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 
■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
≪ポイント・アドバイス≫
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。




 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです



 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。



 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続

 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき

 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続

   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき

 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの




 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
当事務所報酬額について
 足立区内・・・
10800
 近郊区域・・・14040円~
 その他の地域・・・17280円~



 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL 03-3879-0110

 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL 03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町


 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL 03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月


 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL 03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷



東京都
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千葉県
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主な業務路線駅名
東京車庫証明代行費用、有楽町車庫証明代行費用、新橋車庫証明代行費用、浜松町車庫証明代行費用、田町車庫証明代行費用、品川車庫証明代行費用、大崎車庫証明代行費用、五反田車庫証明代行費用、目黒車庫証明代行費用、恵比寿車庫証明用紙、渋谷車庫証明用紙、原宿車庫証明用紙、代々木車庫証明用紙、新宿車庫証明用紙、新大久保車庫証明用紙、高田馬場車庫証明用紙、目白車庫証明用紙、池袋車庫証明用紙、大塚車庫証明用紙、巣鴨車庫証明用紙、駒込車庫証明用紙、田端車庫証明様式、西日暮里車庫証明様式、日暮里車庫証明様式、鶯谷車庫証明様式、上野車庫証明様式、御徒町車庫証明様式、秋葉原車庫証明様式、神田車庫証明様式、秋葉原車庫証明必要書類、新御徒町車庫証明必要書類、浅草車庫証明必要書類、南千住車庫証明必要書類、北千住車庫証明必要書類、青井車庫証明必要書類、六町車庫証明必要書類、八潮車庫証明必要書類、三郷中央車庫証明必要書類、南流山車庫証明必要書類、流山セントラルパーク車庫証明必要書類、流山おおたかの森車庫証明必要書類、柏の葉キャンパス車庫証明必要書類、柏たなか車庫証明必要書類、守谷車庫証明手続方法、みらい平車庫証明手続方法、みどりの車庫証明手続方法、万博記念公園車庫証明手続方法、研究学園車庫証明手続方法、つくば車庫証明手続方法、浅草車庫証明手続方法、業平橋車庫証明手続方法、曳舟車庫証明手続方法、東向島車庫証明手続方法、鐘ヶ淵車庫証明手続方法、堀切車庫証明手続方法、牛田車庫証明手続方法、押上車庫証明手続方法、北千住警察署車庫証明費用、小菅車庫証明費用、五反野車庫証明費用、梅島車庫証明費用、西新井警察署車庫証明費用、竹ノ塚警察署車庫証明費用、谷塚車庫証明費用、草加警察署車庫証明費用、松原団地車庫証明費用、新田車庫証明費用、蒲生車庫証明費用、新越谷車庫証明費用、越谷車庫証明費用、北越谷車庫証明費用、大袋車庫証明費用、せんげん台車庫証明費用、武里車庫証明費用、一ノ割車庫証明方法、春日部車庫証明方法



(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士、谷在家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


行政書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。


業務案内報酬額
図面作成代行 54,000円~


料金について
料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。


東京23区の場合は54,000円~です。
なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。

(行政書士と、土地家屋調査士の共同事務所だから、実現!)





 許認可申請への添付図面

飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、
当事務所において作成する図面は、営業所平面図営業所求積図客室・調理場求積図音響・照明設備図一式です。
 
これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。
 
また、法務局への登記申請書に添付する図面類についても、現地調査・測量の上で図面の作成を代行致します。
 
風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。


風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。


するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。


お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。
申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。
 
図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
 
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。


図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!
当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います

青



東京都
足 立区風俗営業許可図面、葛飾区風俗営業許可図面、江戸川区風俗営業許可図面、板橋区風俗営業許可図面、豊島区風俗営業許可図面、北区風俗営業許可図面、荒 川区風俗営業許可図面、練馬区風俗営業許可図面、千代田区風俗営業許可図面、中央区風俗営業許可図面、文京区風俗営業許可図面、港区風俗営業許可図面、台 東区風俗営業許可図面、墨田区風俗営業許可図面、江東区風俗営業許可図面、品川区風俗営業許可図面、大田区風俗営業許可図面、世田谷区風俗営業許可図面、 渋谷区風俗営業許可図面、目黒区風俗営業許可図面、新宿区風俗営業許可図面、中野区風俗営業許可図面、杉並区風俗営業許可図面、八王子市風俗営業許可図 面、日野市風俗営業許可図面、多摩市風俗営業許可図面、稲城市風俗営業許可図面、町田市風俗営業許可図面、立川市風俗営業許可図面、昭島市風俗営業許可図 面、武蔵村山市風俗営業許可図面、東大和市風俗営業許可図面、青梅市風俗営業許可図面、あきる野市風俗営業許可図面、五日市風俗営業許可図面、福生市風俗 営業許可図面、羽村市風俗営業許可図面、府中市風俗営業許可図面、小金井市風俗営業許可図面、国分寺市風俗営業許可図面、国立市風俗営業許可図面、調布市 風俗営業許可図面、狛江市風俗営業許可図面、武蔵野市風俗営業許可図面、三鷹市風俗営業許可図面、小平市風俗営業許可図面、東村山市風俗営業許可図面、西 東京市風俗営業許可図面、清瀬市風俗営業許可図面、東久留米市風俗営業許可図面

埼玉県
八潮市飲食店営業許可図面、草加市飲食店営 業許可図面、三郷市飲食店営業許可図面、越谷市飲食店営業許可図面、春日部市飲食店営業許可図面、戸田市飲食店営業許可図面、蕨市飲食店営業許可図面、川 口市飲食店営業許可図面、鳩ヶ谷市飲食店営業許可図面、志木市飲食店営業許可図面、朝霞市飲食店営業許可図面、和光市飲食店営業許可図面、新座市飲食店営 業許可図面、富士見市飲食店営業許可図面、川越市飲食店営業許可図面、ふじみ野市飲食店営業許可図面、さいたま市大宮区飲食店営業許可図面、さいたま市中 央区飲食店営業許可図面、さいたま市浦和区飲食店営業許可図面、さいたま市桜区飲食店営業許可図面、さいたま市南区飲食店営業許可図面、さいたま市緑区飲 食店営業許可図面、さいたま市西区飲食店営業許可図面、さいたま市北区飲食店営業許可図面、さいたま市見沼区飲食店営業許可図面、さいたま市岩槻区飲食店 営業許可図面

千葉県 
松戸市許認可図面作成、流山市許認可図面作成、柏市許認可図面作成

主な業務路線駅名
東 京建物図面・各階平面図、有楽町建物図面・各階平面図、新橋建物図面・各階平面図、浜松町建物図面・各階平面図、田町建物図面・各階平面図、品川建物図 面・各階平面図、大崎建物図面・各階平面図、五反田建物図面・各階平面図、目黒建物図面・各階平面図、恵比寿建物図面・各階平面図、渋谷建物図面・各階平 面図、原宿建物図面・各階平面図、代々木建物図面・各階平面図、新宿建物図面・各階平面図、新大久保建物図面・各階平面図、高田馬場建物図面・各階平面 図、目白建物図面・各階平面図、池袋建物図面・各階平面図、大塚建物図面・各階平面図、巣鴨建物図面・各階平面図、駒込建物図面・各階平面図、田端建物図 面・各階平面図、西日暮里建物図面・各階平面図、日暮里建物図面・各階平面図、鶯谷建物図面・各階平面図、上野建物図面・各階平面図、御徒町建物図面・各 階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、神田建物図面・各階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、新御徒町建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面 図、南千住建物図面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、青井建物図面・各階平面図、六町建物図面・各階平面図、八潮建物図面・各階平面図、三郷中 央建物図面・各階平面図、南流山建物図面・各階平面図、流山セントラルパーク建物図面・各階平面図、流山おおたかの森建物図面・各階平面図、柏の葉キャン パス建物図面・各階平面図、柏たなか建物図面・各階平面図、守谷建物図面・各階平面図、みらい平建物図面・各階平面図、みどりの建物図面・各階平面図、万 博記念公園建物図面・各階平面図、研究学園建物図面・各階平面図、つくば建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面図、業平橋建物図面・各階平面図、 曳舟建物図面・各階平面図、東向島建物図面・各階平面図、鐘ヶ淵建物図面・各階平面図、堀切建物図面・各階平面図、牛田建物図面・各階平面図、押上建物図 面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、小菅建物図面・各階平面図、五反野建物図面・各階平面図、梅島建物図面・各階平面図、西新井建物図面・各階 平面図、竹ノ塚建物図面・各階平面図、谷塚建物図面・各階平面図、草加建物図面・各階平面図、松原団地建物図面・各階平面図、新田建物図面・各階平面図、 蒲建物図面・各階平面図生、新越谷建物図面・各階平面図、越谷建物図面・各階平面図、北越谷建物図面・各階平面図、大袋建物図面・各階平面図、せんげん台 建物図面・各階平面図、武里建物図面・各階平面図、一ノ割建物図面・各階平面図、春日部建物図面・各階平面図
 
上野飲食店営業許可申請図 面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/御徒町深夜における酒類 提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作 成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/北千住風俗営業許可申請 図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面作成、竹ノ塚飲食店営業 許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申請図面作成/草加深夜に おける酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図 面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面 作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面 作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成
 
代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表 参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、 北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新 井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦 和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、 東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二 丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅 前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前 駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀 駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛 込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき 駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上 駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目 駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、 日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園 駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、 西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業!



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03-3850-8404



経験豊富な専門の
女性行政書士が、迅速丁寧
 お手続をさせて頂きます!


 初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。



 運送事業許可関連業務報酬一覧



【 運送業の種類 】

「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。

1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。



当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士が
スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!



運送業許可申請書に添付する、当事務所作成の求積図及び平面図等のサンプル



業務内容


報酬額


一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む)


540,000円~


一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請


162,000円~


一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出


54,000円~


一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除


32,400円~


貨物軽自動車運送事業経営届出


108,000円~


介護(福祉タクシー)


162,000円~


倉庫業許可申請


280,800円~


業務内容


報酬額


一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)                     運輸開始届出書含む


648,000円~


一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)                     運輸開始届出書含む


540,000円~

初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。


 一般貨物自動車運送事業トラック/霊柩車 
 特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
 貨物軽自動車運送事業 軽トラック
 第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業


一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。


 一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります 


 一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準


営業所


建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。


 車庫


営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。


 車両数


営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。


 休憩・睡眠施設


原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。


 運転者及び運行管理者・整備管理者


一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。


 法令試験


申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。


 その他


輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。



そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。




 一般乗用旅客自動車運送事業       

      法人タクシー    


介護タクシー


個人タクシー


 一般貸切旅客自動車運送事業観光バス 
 一般乗合旅客自動車運送事業路線バス
 特定旅客自動車運送事業旅客限定


旅客自動車運送事業


旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。


 旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。


一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。


一般貸切旅客自動車運送事業


①営業区域


都道府県単位とする。


②営業所


・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。


③事業用自動車


・車両区分について
 大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
 中型車:大型車、小型車以外のもの
 小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。


④車両数


  営業所を要する営業区域ごとに3両。
  大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
  車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。


⑤自動車車庫


・原則として営業所に併設するものであること。
 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。


⑥休憩仮眠施設


・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。


⑦管理運営体制



・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 
など


⑧運転者


・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。


資金計画


・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。


⑩法令遵守


・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など


⑪損害賠償能力


平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 



足立区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、葛飾区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、江戸川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、板橋区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、豊島区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、北区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、荒川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、練馬区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、千代田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、中央区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、文京区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、港区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、台東区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、墨田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、江東区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、品川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、大田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、世田谷区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、渋谷区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、目黒区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、新宿区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、中野区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、杉並区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、八王子市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、日野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、多摩市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、稲城市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、町田市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、立川市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、昭島市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東大和市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、青梅市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、あきる野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、五日市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、福生市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、羽村市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、府中市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、小金井市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、国分寺市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、国立市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、調布市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、狛江市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、武蔵野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、三鷹市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、小平市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東村山市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、西東京市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、清瀬市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東久留米市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可



八潮市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、草加市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、三郷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、越谷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、春日部市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、戸田市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、蕨市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、川口市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、鳩ヶ谷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、志木市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、朝霞市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、和光市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、新座市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、富士見市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、上尾市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、桶川市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、久喜市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、幸手市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北葛飾郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、加須市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、羽生市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、吉川市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、蓮田市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、川越市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、ふじみ野市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、入間郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、坂戸市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、鶴ヶ島市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、比企郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、所沢市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、狭山市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、入間市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、飯能市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、日高市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、熊谷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、大里郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、本庄市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、児玉郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、東松山市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、秩父市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、鴻巣市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北本市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北足立郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北埼玉郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市大宮区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市中央区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市浦和区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市桜区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市南区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市緑区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市西区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市北区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市見沼区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市岩槻区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業



松戸市運送業許可、流山市運送業許可、柏市運送業許可、八街市運送業許可、四街道市運送業許可、千葉市中央区運送業許可、千葉市稲毛区運送業許可、千葉市美浜区運送業許可、千葉市花見川区運送業許可、千葉市緑区運送業許可、千葉市若葉区運送業許可、野田市運送業許可、我孫子市運送業許可、船橋市運送業許可、八千代市運送業許可、市川市運送業許可、習志野市運送業許可、鎌ヶ谷市運送業許可、浦安市運送業許可、市原市運送業許可、銚子市運送業許可、館山市運送業許可、木更津市運送業許可、茂原市運送業許可、成田市運送業許可、佐倉市運送業許可、東金市運送業許可、旭市運送業許可、勝浦市運送業許可、鴨川市運送業許可、君津市運送業許可、富津市運送業許可、袖ヶ浦市運送業許可、印西市運送業許可、白井市運送業許可、富里市運送業許可、南房総市運送業許可、匝差市運送業許可、香取市運送業許可、山武市運送業許可、いすみ市運送業許可、印旛郡運送業許可、香取郡運送業許可、山武郡運送業許可、長生郡運送業許可、夷隅郡運送業許可、安房郡運送業許可

【主な業務路線駅名】
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越谷運送業許可、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。

当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
32,400~(実費別)となっております。
 
業務内容報酬額
 契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成32,400円~
 行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成32,400円~
 嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成48,600円~
 内容証明郵便の作成、郵送21,600円~
 クーリングオフ21,600円~
 公正証書の文案作成64,800円~
 公正証書の手続き代理人(1人)10,800円~


まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
 

誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。

このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束消費貸借といいます。


売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
 
 
 
トラブル予防のためにしておくべき事 

お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?

前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。

その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。

したがって、お金を貸すときには、
①どのような理由で、借りる必要があるのか
②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか
③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか
事前にきちんと確認しておくことが大切です。
 
そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。


貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。

証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。


公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません

また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか返済期日をいつまでにするのか期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。
お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。
 
 
 
お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします 

親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです

あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。

きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。

金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。

金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。

なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。


既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。
書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。

きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。
 
 
 
『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて 

ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。
金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。

しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。
たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。
分割返済は専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。

借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。
分割返済利息遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。
 
 
 
利息と損害金について 

金銭消費貸借契約では、利息遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。

この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。

なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。

しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。
 
 
 
履行地について 

契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。

なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
 
 
 
期限の利益の喪失について 

契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。

実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。

例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
 
 
 
『公正証書』とは何か

 公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として
極めて高い評価を受けることになります。

また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。

その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)


このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。

ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。


もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい





■主な業務エリア
東京都
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

女性行政書士
が、迅速丁寧にお手続致します!

【全国のバイク・オートバイ販売店様からもご利用頂いております。】

安心してお気軽に、お問合せ下さい。お待ちしております!!




業務内容報酬額
オートバイ登録申請          (移転)(住所変更)(氏名変更)足立ナンバー12,960円
足立近郊ナンバー17,280円
その他ナンバー19,440円~
原付バイク登録足立区内10,800円
足立区近郊14,040円
その他17,280円~




【料金参考例】
名義変更手続(126cc~250cc)、(251cc~)

A地区:12,960円




 足立ナンバー 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区


B地区:17,28
0円




品川ナンバー
中央区、港区、品川区、大田区、千代田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、大島、三宅島、新島、式根島、神津島、利島、八丈島、御蔵島、青ヶ島、小笠原
練馬ナンバー練馬区、北区、新宿区、杉並区、豊島区、文京区、中野区、板橋区
春日部ナンバー春日部市、越谷市、草加市、三郷市、八潮市、久喜市、幸手市、吉川市、南埼玉郡の内(宮代町)、北葛飾郡


【料金参考例】名義変更手続(~125cc)
足立区:11,880円、その他の地域:14,040円~

ナンバープレート返送の費用は、サービス致します!




バイクの種類




一言に「バイク」と言っても、排気量によっていくつかの種類に分類されます。

バイクは、その排気量によって、手続方法や税金、手続をする場所等が異なりますので、
注意しましょう!

バイクを分類すると、道路運送車両法施行規則第一条及び第二条では、
「第一種原動機付自転車」、「第二種原動機付自転車」、「二輪の軽自動車」、「二輪の小型自動車」となります。









名義変更(移転登録)/~125㏄の原付・バイク




 ■名義変更とは
名義変更とは、バイクや原付の所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクや原付を購入する際に必要となります。


■名義変更手続
125㏄以下の原付・バイクの名義変更は、一度廃車を行なった後でなければ
する事が出来ません。
手続を行なう場所は、市区町村の役所です。
運輸支局・自動車検査登録事務所ではありません。




■必要書類等






名義変更(移転登録)/~126㏄以上250cc以下のバイク手続




■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。


■名義変更手続
126㏄以上250cc以下のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所
で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません。

■必要書類等







名義変更(移転登録)/~251㏄以上のバイク




■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。

ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。

■名義変更手続
251㏄以上のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所

で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません



■必要書類等






参考料金表
例:~125ccの原付・バイク…名義変更手続

足立区の場合→11,880円 
その他の地域→14,040円~





管轄運輸支局一覧(関東地方の一部)




運輸支局・検査登録事務所
管轄区域

東京運輸支局(本庁舎)     




 

中央区・千代田区・港区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区・世田谷区・八丈島・大島・三宅島・新島・式根島・神津島・利島・青ヶ島・御蔵島・小笠原

足立自動車検査登録事務所

足立区・葛飾区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区

練馬自動車検査登録事務所

練馬区・豊島区・北区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・板橋区

春日部自動車検査登録事務所

春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・久喜市・幸手市・吉川市・北葛飾郡・南埼玉郡(宮代町)







主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡





主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。
北海道バイク名義・住所変更、青森バイク名義・住所変更、 岩手バイク名義・住所変更、 宮城バイク名義・住所変更 、秋田バイク名義・住所変更、 山形バイク名義・住所変更、福島バイク名義・住所変更、東京バイク名義・住所変更(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品 川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武 蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川バイク名義・住 所変更、埼玉バイク名義・住所変更、千葉バイク名義・住所変更(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城バイク名義・住所変更、栃木バイ ク名義・住所変更、 群馬バイク名義・住所変更、山梨バイク名義・住所変更、新潟バイク名義・住所変更、 長野バイク名義・住所変更、 富山バイク名義・住所変更、石川バイク名義・住所変更、 福井バイク名義・住所変更、愛知バイク名義・住所変更、岐阜バイク名義・住所変更 、静岡バイク名義・住所変更、 三重バイク名義・住所変更、大阪バイク名義・住所変更、 兵庫バイク名義・住所変更、京都バイク名義・住所変更、滋賀バイク名義・住所変更、 奈良バイク名義・住所変更、 和歌山バイク名義・住所変更、鳥取バイク名義・住所変更、 島根バイク名義・住所変更、岡山バイク名義・住所変更、広島バイク名義・住所変更、 山口バイク名義・住所変更、徳島バイク名義・住所変更、香川バイク名義・住所変更、愛媛バイク名義・住所変更、高知バイク名義・住所変更、福岡バイク名 義・住所変更、 佐賀バイク名義・住所変更、長崎バイク名義・住所変更、熊本バイク名義・住所変更(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分バイク名義・住所変 更、宮崎バイク名義・住所変更、鹿児島バイク名義・住所変更、沖縄 バイク名義・住所変更


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)




業務内容報酬額
建物滅失登記43,200円~

「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
  
建物滅失登記費用:43,200(実費は別途かかります。)


※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。



記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。



建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。
 
 
なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、
建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・
連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
 




建物滅失登記の義務
建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!




 
建物滅失登記ご依頼の流れ
 1、建物取壊し工事が完了します。
  受託・・・・・ご依頼、ご相談。
メール、電話または、お問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。
 
 2、資料調査・・・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

 
3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。
 
 
4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。
必要書類の作成、書類収集ご依頼。
そして書類をお預かり、所有者の申請意思を確認するとともに、この他の登記申請に必要な書類の作成。(郵送での書類の授受も可能です。)
 
 
5、申請書類への署名・押印・・・・・お客様に、署名・押印をいただきます。
当事務所にて作成した申請書類をご確認いただき、お客様の署名・押印をいただきます。
 
 
6、申請・・・・・建物を管轄する法務局へ建物滅失登記を申請します。
通常7日~10日程度で登記完了しますが、法務局の現地調査のスケジュールにより、もう少し必要となる場合もあります。

 
7、受領・・・・・登記完了証及び還付書類の受領
申請から1週間程度で登記完了します。
 
 
8、お届け・・・・・登記が完了し、関係書類をご依頼人へ引き渡します。
登記完了証、登記事項証明書のお届け、及び預かり書類の返却
 
 
お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。
お問い合わせ下さい。
 

 

建物滅失登記の概要
建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。


ここで言う滅失とは、
取壊し焼失流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。
 

不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。

しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。
 

なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、
敷地について土地地目変更登記も必要になります。


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。



 
 

主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡

栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町

茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

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土日・祝祭日も営業しております。
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建物表題部変更登記図面作成(建物表示変更登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階平面図記載例・サンプル・作成方法・用紙、増築登記図面作成、土地家屋調査士が手続き。


(新築による建物表題登記・建物表示登記)
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足立区登記所:東京法務局城北出張所(足立区法務局)建物登記手続センター
(建物表題登記・建物滅失登記)
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東京法務局城北出張所(足立区法務局)への未登記家屋(建物)表題登記手続センター
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東京法務局城北出張所(足立区法務局)への新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター
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建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記
建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記
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登記相談
全国対応)足立区の女性行政書士による:金銭消費貸借契約書作成サポート

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
¥32,400~(実費別)となっております。

業務内容 報酬額
 契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 32,400円~
 行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 32,400円~
 嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 48,600円~
 内容証明郵便の作成、郵送 21,600円~
 クーリングオフ 21,600円~
 公正証書の文案作成 64,800円~
 公正証書の手続き代理人(1人) 10,800円~


まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。

このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。


売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。



トラブル予防のためにしておくべき事
お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?

前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。

その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。

したがって、お金を貸すときには、
①どのような理由で、借りる必要があるのか
②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか
③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか
事前にきちんと確認しておくことが大切です。

そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。


貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。

証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書や念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。


公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません。

また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。
お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。



お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします
親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。

あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。

きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。

金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。

金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。

なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。


既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。
書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。

きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。



『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて
ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。
金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。

しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。
たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。
分割返済は、専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。

借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。
分割返済や利息、遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。



利息と損害金について
金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。

この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。

なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。

しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。



履行地について
契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。

なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。



期限の利益の喪失について
契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。

実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。

例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。



『公正証書』とは何か
公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として
極めて高い評価を受けることになります。

また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。

その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)


このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。

ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。


もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。





■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


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