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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
 


業務内容報酬額
建物表題登記 89,000円~
当サイトを、ご覧頂いた旨お伝え頂ければ、上記費用から5%お値引き致します。


皆様の大事な「家」は、きちんと登記されていますでしょうか?
実は、日本の中では登記がされていない(未登記)家に住まわれている方も、少なくありません。
 
通常は、家を建築(新築)する場合には建築資金調達の融資先から担保設定の関係で手続きの概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、現金で新築住宅を購入されるような場合には建物表題登記を申請することを忘れてしまっている場合が多いので、注意が必要です。
 
また、未登記のままの親の代の自宅を相続するような場合、その相続の時に初めて自宅が未登記であったと気づくことも多いんです。
そして、自宅を売却しようとした時に、家屋(建物)が未登記であった等。
 
自宅を新築されてから数年後に実は未登記であった事が判明した等。理由は、様々です。
いずれにしても、家屋(建物)が未登記であった場合には、建物表題登記が必要になります。
 
 
 
上記の「建物表題登記」・・・あまり、聞きなれない言葉かもしれませんね。
注文住宅・新築住宅・建売住宅等~住宅等(建物)を新築した場合に、新築による「建物表題登記」を申請しなければなりません。現金で新築住宅を購入されるような場合には、建物表題登記を申請することを忘れてしまいがちですから、気をつけて下さい。
通常は、建築資金の融資先から担保設定の関係で手続きの概要を説明されるので、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが・・・。
 
 
新築による建物表題登記がなされますと、建物の登記事項として、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・所有者の表示(住所・氏名等)があり、これらの事項が登記データへ記載・記録されます。
 
なぜ、この様な登記が必要となるのでしょうか?それは、先程少しお話させて頂きましたが、この後に続く権利の登記を、どのような建物にするのかという、権利の客体(目的物)を確定する必要があるからです。目的物がどこにあり、どのような建物で、誰が新築したのかが特定出来ないと、所有権の登記や抵当権等の登記もできなくなってしまいます。
 
新築による建物表題登記は、建物の完成後1ヶ月以内に申請することと、不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。
 
 
なお、新築住宅の建物表題登記は、建築工事開始から完成までの、どの段階で登記できるのでしょうか。
銀行の融資実行などの関係上、いち早く登記床面積を知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ登記はできません。工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が「目的とする用途に供し得る状態」 になっていなければなりません。
具体的には、登記の対象建物が居宅であれば屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。
 
登記床面積の求積方法
一般的な一戸建であれば、その構造は木造や軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などが考えられます。登記の床面積はその構造によって算出方法が異なります。

 









東京都
足立区建物表題登記、葛飾区建物表題登記、江戸川区建物表題登記、板橋区建物表題登記、豊島区建物表題登記、北区建物表題登記、荒川区建物表題登記、練馬区建物表題登記、千代田区建物表題登記、中央区建物表題登記、文京区建物表題登記、港区建物表題登記、台東区建物表題登記、墨田区建物表題登記、江東区建物表題登記、品川区建物表題登記、大田区建物表題登記、世田谷区建物表題登記、渋谷区建物表題登記、目黒区建物表題登記、新宿区建物表題登記、中野区建物表題登記、杉並区建物表題登記、八王子市建物表題登記、日野市建物表題登記、多摩市建物表題登記、稲城市建物表題登記、町田市建物表題登記、立川市建物表題登記、昭島市建物表題登記、武蔵村山市建物表題登記、東大和市建物表題登記、青梅市建物表題登記、あきる野市建物表題登記、五日市建物表題登記、福生市建物表題登記、羽村市建物表題登記、府中市建物表題登記、小金井市建物表題登記、国分寺市建物表題登記、国立市建物表題登記、調布市建物表題登記、狛江市建物表題登記、武蔵野市建物表題登記、三鷹市建物表題登記、小平市建物表題登記、東村山市建物表題登記、西東京市建物表題登記、清瀬市建物表題登記、東久留米市建物表題登記
埼玉県
八潮市未登記家屋登記、草加市未登記家屋登記、三郷市未登記家屋登記、越谷市未登記家屋登記、春日部市未登記家屋登記、戸田市未登記家屋登記、蕨市未登記家屋登記、川口市未登記家屋登記、鳩ヶ谷市未登記家屋登記、志木市未登記家屋登記、朝霞市未登記家屋登記、和光市未登記家屋登記、新座市未登記家屋登記、富士見市未登記家屋登記、上尾市未登記家屋登記、桶川市未登記家屋登記、久喜市未登記家屋登記、幸手市未登記家屋登記、北葛飾郡未登記家屋登記、加須市未登記家屋登記、羽生市未登記家屋登記、吉川市未登記家屋登記、蓮田市未登記家屋登記、川越市未登記家屋登記、ふじみ野市未登記家屋登記、入間郡未登記家屋登記、坂戸市未登記家屋登記、鶴ヶ島市未登記家屋登記、比企郡未登記家屋登記、所沢市未登記家屋登記、狭山市未登記家屋登記、入間市未登記家屋登記、飯能市未登記家屋登記、日高市未登記家屋登記、熊谷市未登記家屋登記、大里郡未登記家屋登記、本庄市未登記家屋登記、児玉郡未登記家屋登記、東松山市未登記家屋登記、秩父市未登記家屋登記、鴻巣市未登記家屋登記、北本市未登記家屋登記、北足立郡未登記家屋登記、北埼玉郡未登記家屋登記、さいたま市大宮区未登記家屋登記、さいたま市中央区未登記家屋登記、さいたま市浦和区未登記家屋登記、さいたま市桜区未登記家屋登記、さいたま市南区未登記家屋登記、さいたま市緑区未登記家屋登記、さいたま市西区未登記家屋登記、さいたま市北区未登記家屋登記、さいたま市見沼区未登記家屋登記、さいたま市岩槻区未登記家屋登記
 

千葉県
松戸市未登記建物登記、流山市未登記建物登記、柏市未登記建物登記、八街市未登記建物登記、四街道市未登記建物登記、千葉市中央区未登記建物登記、千葉市稲毛区未登記建物登記、千葉市美浜区未登記建物登記、千葉市花見川区未登記建物登記、千葉市緑区未登記建物登記、千葉市若葉区未登記建物登記、野田市未登記建物登記、我孫子市未登記建物登記、船橋市未登記建物登記、八千代市未登記建物登記、市川市未登記建物登記、習志野市未登記建物登記、鎌ヶ谷市未登記建物登記、浦安市未登記建物登記、市原市未登記建物登記、銚子市未登記建物登記、館山市未登記建物登記、木更津市未登記建物登記、茂原市未登記建物登記、成田市未登記建物登記、佐倉市未登記建物登記、東金市未登記建物登記、旭市未登記建物登記、勝浦市未登記建物登記、鴨川市未登記建物登記、君津市未登記建物登記、富津市未登記建物登記、袖ヶ浦市未登記建物登記、印西市未登記建物登記、白井市未登記建物登記、冨里市未登記建物登記、南房総市未登記建物登記、匝差市未登記建物登記、香取市未登記建物登記、山武市未登記建物登記、いすみ市未登記建物登記、印旛郡未登記建物登記、香取郡未登記建物登記、山武郡未登記建物登記、長生郡未登記建物登記、夷隅郡未登記建物登記、安房郡未登記建物登記

主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量 ●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
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土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

この度、協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
 
お問合せ簡単メールフォームにて、ご住所・お名前をお知らせ下さい。
追ってご郵送致します。



この度は「行政書士 石川えり事務所」のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。


行政書士の主な業務

行政書士は、行政書士法に定められた官公署等への手続権利義務事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。

行政書士は、
法人の皆様には主に各種の許認可申請登録等において、
また国民の皆様には主に遺言相続関係、各種の契約届出等の生活に密着した場面において、
その書類の作成や提出、これらに関する代理や相談等に関する業務を通じて日々のお仕事や生活を支援しております。


近年、我が国は、IT化社会の進展、規制改革、行政改革、司法制度改革等による社会経済の構造改革を推し進めています。中でも技術革新やインターネット社 会の進展による電子政府、電子自治体の確立に向けた動きは急激に加速化しつつあり、これによって国民がより便利で快適に暮らすための仕組みとして『いつで も、だれでも、どこでも』を実現する社会の構造を目指しています。


このような新しい時代の潮流に応じ、行政書士の活動の舞台はこれまでの紙を前提とした『書類』だけの世界から、『電磁的記録』を含めた広範囲のものへとその領域を広げてきました。


行政書士は、国民と行政との橋渡し役としての職責を果たすべく、時代が求める社会の実現に向け、電子代理申請等を始め、国民生活に密着した場面において皆様のニーズに基づきこれからも『頼れる街の法律アドバイザー』として皆様の実生活の利便に資するよう全力で取り組んでまいります。




こんな場合・・・ご相談下さい!

■建設業をはじめたい!
建設業許可申請
経営状況分析申請
経営事項審査

宅建業者免許
宅地建物取引業

産業廃棄物業
解体工事業


■車を買ったんだけど・・・
車庫証明
自動車名義変更
オートバイ名義変更
自賠責保険請求

■運送業をはじめたい!
一般旅客自動車運送事業
貨物自動車運送事業
自動車運転代行業
倉庫業(トランクルーム)

施術所(あんま・鍼・灸)
薬局の開設
医薬品販売業(一般販売業)

一般酒類小売業
動物取扱い業(ペットショップ等)
旅館業
警備業
探偵業(興信所)

■リサイクルショップを始めたい
古物商

質屋
パチンコ店
旅行業

クリーニング所

■理容室・美容室を始めたい
理容業(理容所)
美容業(美容所)

■飲食店を始めたい
飲食店 営業許可
喫茶店営業許可

保育施設

労働者派遣事業
職業紹介事業

■各種営業に必要な許認可申請書類など、官公署に提出する書類の作成提出代行


在留・帰化許可
永住許可
帰化許可

パスポート申請

■会社を立ち上げたい・起業を考えている!
株式会社の設立
LLC(合同会社)の設立
LLP(有限責任事業組合)の設立
合名会社・合資会社の設立
NPO法人の設立

■遺言書ってどう書くの?
遺言書の作成
公正証書遺言
相続問題
遺産分割協議書

■後見契約ってどうするの
任意後見制度

協議離婚
養育費請求

悪徳商法&消費者トラブル
借金・自己破産

■交通事故に遭ってしまった
自賠責保険請求
民事手続き
契約書

■お金を取り返したい
内容証明・・・職印入りで効果絶大
エステ中途解約
クーリングオフ

公正証書文案作成

■不当解雇されてしまった
労務問題

■「農地」に家を建てたい
農地転用
開発許可申請 





当事務所概要

東京都足立区の行政書士事務所です。
許認可申請から、離婚相談まで、おまかせ下さい。

当事務所は、各種許認可申請官公署提出書類作成、離婚や相続などの権利義務書類作成を主な業務としています。

また、土地家屋調査士との合同事務所ですので、各種図面作成も、専門のCADソフトにより詳細に作図可能です。

税理士・司法書士との業務提携も有りますので、各種手続きにおけるワンストップサービスが実現できます。


〔行政書士 石川恵理事務所〕
資格者:行政書士 石川恵理
事務所形態:土地家屋調査士との合同事務所
所在地:東京都足立区栗原1-14-15
TEL/FAX:03-3850-8404
営業時間:平日9:00~18:00(土日祭日は要予約)
アクセス:東武伊勢崎線 西新井駅東口 徒歩5分


〔石川恵理プロフィール〕
不動産会社勤務、書店店長などを経て、
平成12年度行政書士試験合格。
土地家屋調査士との合同事務所を開設
現在に至る。
二児の母






【主な業務エリア】
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■書類作成については全国対応させていただいております。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


業務内容報酬額
建物滅失登記43,200円~

「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
  
建物滅失登記費用:43,200(実費は別途かかります。)


※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。



記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。



建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。
 
 
なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、
建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・
連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
 




建物滅失登記の義務
建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!




 
建物滅失登記ご依頼の流れ
 1、建物取壊し工事が完了します。
  受託・・・・・ご依頼、ご相談。
メール、電話または、お問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。
 
 2、資料調査・・・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

 
3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。
 
 
4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。
必要書類の作成、書類収集ご依頼。
そして書類をお預かり、所有者の申請意思を確認するとともに、この他の登記申請に必要な書類の作成。(郵送での書類の授受も可能です。)
 
 
5、申請書類への署名・押印・・・・・お客様に、署名・押印をいただきます。
当事務所にて作成した申請書類をご確認いただき、お客様の署名・押印をいただきます。
 
 
6、申請・・・・・建物を管轄する法務局へ建物滅失登記を申請します。
通常7日~10日程度で登記完了しますが、法務局の現地調査のスケジュールにより、もう少し必要となる場合もあります。

 
7、受領・・・・・登記完了証及び還付書類の受領
申請から1週間程度で登記完了します。
 
 
8、お届け・・・・・登記が完了し、関係書類をご依頼人へ引き渡します。
登記完了証、登記事項証明書のお届け、及び預かり書類の返却
 
 
お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。
お問い合わせ下さい。
 

 

建物滅失登記の概要
建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。


ここで言う滅失とは、
取壊し焼失流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。
 

不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。

しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。
 

なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、
敷地について土地地目変更登記も必要になります。


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。



 
 

主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡

栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町

茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

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代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
2018/05/23 (Wed)
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。

お気軽にお問合せ下さい! 


業務内容報酬額
自動車保管場所証明書
(車庫証明)
足立区内警察署10,800円
足立区近郊警察署14,040円
その他警察署 17,280円~
   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)10,800円

足立区内管轄の警察署        10,800円
足立区近郊管轄の警察署     
14,040円
その他管轄の警察署       
17,280円~


車庫証明とは

自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。


自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように規制する事を目的としています。
車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。



自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)



軽自動車保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります。



自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。







自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

■まず、申請する前に・・・
自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規移転変更登録に必要な書類です。
※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があります。


■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの




≪ポイント・アドバイス≫
保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書

(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:「自認書」に夫婦で連署してください。

(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


自動車の使用の本拠の位置とは
自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。


使用の本拠の位置が確認できるものとは
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。


申請または届出をするときは
申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


警察署窓口での保管場所手続は・・・
「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
さらに、保管場所届出には・・・
「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。




自家用車の方
「保管場所証明申請」手続

保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
「保管場所届出」手続
所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき




軽自動車の方
「保管場所届出」手続

   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき





自動車の保管場所届出手続について

■まず、届出が必要なときとは・・・
自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。
※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。



■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの






軽自動車の保管場所届出手続について

■まず、届出が必要なときとは・・・
軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。


■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの


■当事務所報酬額について
足立区内   ・・・  10,800円
近郊区域   ・・ ・ 14,040円~
その他の地域・・・17,280円~



千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL3879-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原

綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL3620-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神明南、保塚町

西新井警察署 西新井栄町2-8-15       TEL3852-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月

竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL3850-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷




主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡

栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町

茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

 
代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


デイサービス事業所の平面図作成/通所介護事業の施設図面作成
図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

デイサービス(通所介護事業)指定申請代行/小規模デイサービス
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3904.html

(お問い合わせ)
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

デイサービス(通所介護事業)の開設
デイサービス(通所介護事業)指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立
デイサービス(通所介護事業)事業所の平面図等の作成業務
デイサービス事業所の平面図サンプル
通所介護事業の施設図面サンプル

私共は調査測量・図面作成のプロである
土地家屋調査士・海事代理士と
許認可業務等をメインとする行政書士
の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、
許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。

図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリア
まで対応させて頂き、行政書士の先生方からによる、
図面の作成依頼も多数頂いております。

申請先や届出先の関係官署においても、
手書きの図面をポンと出されるよりも、
きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が
手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。
 

(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)
(荒川区エリア/日暮里/三河島/南千住/町屋)
(葛飾区エリア/亀有/金町/新小岩/堀切菖蒲園/お花茶屋)

足立区/葛飾区/江戸川区/板橋区/豊島区/北区/荒川区/練馬区/千代田区/中央区/文京区/港区/台東区/墨田区/江東区/品川区/大田区/世田谷区/渋谷区/目黒区/新宿区/中野区/杉並区/八潮市/草加市/三郷市/越谷市/戸田市/蕨市/川口市

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
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東京都で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
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深酒届出→http://hukazake.blog.shinobi.jp/
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service5502.html
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3936.html


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東京都深酒届
東京都深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
東京都深夜営業届
東京都深酒届
東京都深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
東京都深夜営業届
東京都深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
東京都深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書記載例
深夜営業届出書き方
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書記入例
営業所平面図作成例、サンプル
東京都客室・調理場求積図作成例、サンプル
東京都音響照明設備図作成例、サンプル
東京都深夜営業届格安行政書士
東京都深夜酒類提供飲食店営業開始届出費用
東京都深酒届図面作成
東京都深酒届出図面サンプル

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東京都

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埼玉県
八潮市深夜酒類提供飲食店、草加市深夜酒類提供飲食店、三郷市深夜酒類提供飲食店、越谷市深夜酒類提供飲食店、春日部市深夜酒類提供飲食店、戸田市深夜酒 類提供飲食店、蕨市深夜酒類提供飲食店、川口市深夜酒類提供飲食店、鳩ヶ谷市深夜酒類提供飲食店、志木市深夜酒類提供飲食店、朝霞市深夜酒類提供飲食店、 和光市深夜酒類提供飲食店、新座市深夜酒類提供飲食店、富士見市深夜酒類提供飲食店、上尾市深夜酒類提供飲食店、桶川市深夜酒類提供飲食店、久喜市深夜酒 類提供飲食店、幸手市深夜酒類提供飲食店、北葛飾郡深夜酒類提供飲食店、加須市深夜酒類提供飲食店、羽生市深夜酒類提供飲食店、吉川市深夜酒類提供飲食 店、蓮田市深夜酒類提供飲食店、川越市深夜酒類提供飲食店、ふじみ野市深夜酒類提供飲食店、入間郡深夜酒類提供飲食店、坂戸市深夜酒類提供飲食店、鶴ヶ島 市深夜酒類提供飲食店、比企郡深夜酒類提供飲食店、所沢市深夜酒類提供飲食店、狭山市深夜酒類提供飲食店、入間市深夜酒類提供飲食店、飯能市深夜酒類提供 飲食店、日高市深夜酒類提供飲食店、熊谷市深夜酒類提供飲食店、大里郡深夜酒類提供飲食店、本庄市深夜酒類提供飲食店、児玉郡深夜酒類提供飲食店、東松山 市深夜酒類提供飲食店、秩父市深夜酒類提供飲食店、鴻巣市深夜酒類提供飲食店、北本市深夜酒類提供飲食店、北足立郡深夜酒類提供飲食店、北埼玉郡深夜酒類 提供飲食店、さいたま市大宮区深夜酒類提供飲食店、さいたま市中央区深夜酒類提供飲食店、さいたま市浦和区深夜酒類提供飲食店、さいたま市桜区深夜酒類提 供飲食店、さいたま市南区深夜酒類提供飲食店、さいたま市緑区深夜酒類提供飲食店、さいたま市西区深夜酒類提供飲食店、さいたま市北区深夜酒類提供飲食 店、さいたま市見沼区深夜酒類提供飲食店、さいたま市岩槻区深夜酒類提供飲食店

千葉県
松戸市深夜酒類提供飲食店、流山市深夜酒類提供飲食店、柏市深夜酒類提供飲食店

主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部

 
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代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

TEL:03-3850-8404


業務内容報酬額
建築士事務所登録申請 新規54,000円~
建築士事務所登録申請 更新43,200円~
建築士事務所登録変更届21,600円~
設計等の業務に関する報告書32,400円~


≪建築士事務所登録≫
下記の事項を業として営む場合には、「建築士事務所の登録」を受ける必要が有ります。
 
1. 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としてしようとする建築士の方
2. 建築士を使用して(雇用して)、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としてしようとする方
 
(設計等とは)
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務、
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査または鑑定
・建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
以上のことを指します。
 
登録権者は、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事になります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。
 
 
 
≪建築士について≫
建築士とは、下記に記載した建築士法による免許を得て、設計・工事監理等の業務を行う技術者のこといいます。
 
建築士法により個人に与えられた国家資格として一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があり、構造・規模用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。
 
建築士が他人の求めに応じ、報酬をもらって設計等を行う場合には、必ず事務所を開設し、当該事務所所在地を管轄する都道府県知事から登録を受けなければなりません。
 
ここで言う「設計」とは、 その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成することです。
 
「工事監理」とは、 その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書通りに実施されているかを確認することです。
 
 
 
≪建築士事務所登録の有効期間≫
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き業務を行う方は、満了日の30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
 
 
 
≪管理建築士の専任について≫
1. 一級建築士事務所では一級建築士が管理し、二級建築士事務所では二級建築士、木造
 建築士事務所では木造建築士が管理する事となっております。
 
2. 1人の建築士が複数の事務所の管理建築士となることはできません。
(専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう必要があります。)
 
3. 常勤の定義 
雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していること。
そのため、他社で社員となっている方や、他社で代表取締役をされている方は、管理建築士となれません。
 
※管理建築士となれない事例
・他の法令により、専任が義務づけられている者(ただし、建設業許可の専任技術者や
 宅建業の専任取引主任者等については兼任を認められる場合もございますので、ご相談
 ください)
・他の会社等で社員として勤務されている者
・派遣労働者(継続勤務が見込めないとされているため)
住所と事務所所在地が遠距離で通勤が不可能の者
 
 
≪登録内容の変更について≫
建築士事務所の登録後は、その登録内容に変更があった場合、2週間以内に変更の届け出をしなければなりません。
届け出が必要とされる事項は下記の通りです。
 
1. 建築士事務所の名称・所在地
2. 開設者名(個人の場合 氏の変更、法人の場合 代表者名・商号)
3. 管理建築士
 
※この際の登録権者は建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。
 
 
≪設計等の業務に関する報告書≫
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に都道府県知事に提出する必要があります。
 
(報告書の内容)
1. 当該事業年度における事務所の業務の実績
2. 所属建築士の氏名等 
3. 建築士ごとの業務の実績
4. 管理建築士の意見の概要






【主な業務エリア】
東京都
足 立区建築士事務所登録、葛飾区建築士事務所登録、江戸川区建築士事務所登録、板橋区建築士事務所登録、豊島区建築士事務所登録、北区建築士事務所登録、荒 川区建築士事務所登録、練馬区建築士事務所登録、千代田区建築士事務所登録、中央区建築士事務所登録、文京区建築士事務所登録、港区建築士事務所登録、台 東区建築士事務所登録、墨田区建築士事務所登録、江東区建築士事務所登録、品川区建築士事務所登録、大田区建築士事務所登録、世田谷区建築士事務所登録、 渋谷区建築士事務所登録、目黒区建築士事務所登録、新宿区建築士事務所登録、中野区建築士事務所登録、杉並区建築士事務所登録、八王子市建築士事務所登 録、日野市建築士事務所登録、多摩市建築士事務所登録、稲城市建築士事務所登録、町田市建築士事務所登録、立川市建築士事務所登録、昭島市建築士事務所登 録、武蔵村山市建築士事務所登録、東大和市建築士事務所登録、青梅市建築士事務所登録、あきる野市建築士事務所登録、五日市建築士事務所登録、福生市建築 士事務所登録、羽村市建築士事務所登録、府中市建築士事務所登録、小金井市建築士事務所登録、国分寺市建築士事務所登録、国立市建築士事務所登録、調布市 建築士事務所登録、狛江市建築士事務所登録、武蔵野市建築士事務所登録、三鷹市建築士事務所登録、小平市建築士事務所登録、東村山市建築士事務所登録、西 東京市建築士事務所登録、清瀬市建築士事務所登録、東久留米市建築士事務所登録、
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千葉県
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主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住建築士事務所登録、小菅建築士事務所登録、五反野建築士事務所登録、梅島建築士事務所登録、西新井建築士事務所登録、竹 ノ塚建築士事務所登録、谷塚建築士事務所登録、草加建築士事務所登録、松原団地建築士事務所登録、新田建築士事務所登録、蒲生建築士事務所登録、新越谷建 築士事務所登録、越谷建築士事務所登録、北越谷建築士事務所登録、大袋建築士事務所登録、せんげん台建築士事務所登録、武里建築士事務所登録、一ノ割建築 士事務所登録、春日部建築士事務所登録、北春日部建築士事務所登録、姫宮建築士事務所登録、東武動物公園建築士事務所登録、和戸建築士事務所登録、久喜建 築士事務所登録、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良 田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 
 
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
● 建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に関 する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量●相談業 務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一 般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可

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 運送事業許可関連業務報酬一覧



【 運送業の種類 】

「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。

1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。



当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士が
スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!



運送業許可申請書に添付する、当事務所作成の求積図及び平面図等のサンプル



業務内容


報酬額


一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む)


540,000円~


一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請


162,000円~


一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出


54,000円~


一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除


32,400円~


貨物軽自動車運送事業経営届出


108,000円~


介護(福祉タクシー)


162,000円~


倉庫業許可申請


280,800円~


業務内容


報酬額


一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)                     運輸開始届出書含む


648,000円~


一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)                     運輸開始届出書含む


540,000円~


初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ
「貨物自動車運送事業」の許可について。


 一般貨物自動車運送事業トラック/霊柩車 
 特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
 貨物軽自動車運送事業 軽トラック
 第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業


一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。


 一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります 


 一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準


営業所


建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。


 車庫


営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。


 車両数


営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。


 休憩・睡眠施設


原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。


 


 運転者及び運行管理者・整備管理者


一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。


 法令試験


申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。


 その他


輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。



そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。




 一般乗用旅客自動車運送事業       

   法人タクシー  


介護タクシー


個人タクシー


 一般貸切旅客自動車運送事業観光バス 
 一般乗合旅客自動車運送事業路線バス
 特定旅客自動車運送事業旅客限定



旅客自動車運送事業


旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。


 旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。


一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。



一般貸切旅客自動車運送事業


①営業区域 


都道府県単位とする。


②営業所


・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこ
 と。


③事業用自動車


・車両区分について
 大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
 中型車:大型車、小型車以外のもの
 小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。


④車両数


  営業所を要する営業区域ごとに3両。
  大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
  車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型
  車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。


⑤自動車車庫


・原則として営業所に併設するものであること。
 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあ
 り、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確
 保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
 のであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ
と。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限
 令に抵触しないこと。
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接
 続する公道が車両制限令に抵触しないこと。


⑥休憩仮眠施設


・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。


⑦管理運営体制



・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤
 の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 
など


⑧運転者


・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。


⑨資金計画


・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。


⑩法令遵守


・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など


⑪損害賠償能力


平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険
または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 


土日・祝祭日も営業しております。

≪産業廃棄物収集運搬業許可申請≫


業務内容報酬額
産業廃棄物処理業許可申請新規収集運搬
(保管積替なし)
162,000円~
収集運搬
(保管積替あり)
270,000円~
産業廃棄物処理業許可申請更新収集運搬
(保管積替なし)
108,000円~
収集運搬
(保管積替あり)
108,000円~
特別産業廃棄物処理業許可申請新規収集運搬
(保管積替なし)
183,600円~
収集運搬
(保管積替あり)
291,600円~
特別産業廃棄物処理業許可申請更新収集運搬
(保管積替なし)
129,600円~
収集運搬
(保管積替あり)
129,600円~
          ※上記2自治体目以降は40,000円引き 


一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

≪産業廃棄物とは≫
 
まず「産業廃棄物」とは一体何なのでしょう?
産業廃棄物とは、事業活 動(工場作業等)に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことを言います。その中には、燃えがら・汚泥・廃油・紙くず・木く ず・繊維くずなどがあり、また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や人体および生活環境を害する恐れがあり、特別な管理を必要とする廃棄 物は、特別管理産業廃棄物として区分されます。
 
近年では、産業廃棄物の 不法投棄が社会における大きな問題ともなっております。その為に不法投棄対策の一環として、財務状況が良くない産業廃棄物収集運搬業等の業者は業界から排 除する必要性があり、営業実績が3年未満の場合においては、財務内容及び直近の業績が、あまり良くない場合に、中小企業診断士等が作成した経営診断書が必 要となる場合があります。なお、経営診断書が必要かどうかの判断は、申請先ごとに相違します。
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可申請≫
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物の収集運搬委託を受けて「業」として行おうとする場合には、各都道府県知事等の許可を必要とするのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業主とは?≫
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する、都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可の、要否判断基準≫
①産業廃棄物を積み卸しすること。
(一般廃棄物を収集運搬する場合には他の許可が必要。)また、ご自分の会社で排出した産業廃棄物を、自社の車で運搬するのみであれば、こちらの許可を必要としません。当該「産業廃棄物」の所有者(出どころ)が、誰なのかが重要なポイントです。
②個人・法人を問わず、産業廃棄物の収集運搬を業として行なう場合には許可が必要です。
③産業廃棄物収集運搬業許可、申請先自治体で産業廃棄物の積み卸しを行うこと。
[産業廃棄物を積む場所(排出場所)、卸す場所(処分場)との両方の場所が異なる管轄自治体である場合には、両方の自治体の許可が必要になります。]
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしなければならない自治体とは?≫
上記にも述べましたが、産業廃棄物の収集運搬作業を、他人から委託を受けて、「業」として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
①産業廃棄物を、排出事業者から受け取る場所の、各自治体の許可が必要となります。
従って、排出事業者(である顧客)が複数いる場合や、または建設現場などで工事完了すると、順次現場が異なる(変わる)自治体になる等、産業廃棄物の収集場所が異なる分の数だけ(各自治体の)許可が必要になります。
②産業廃棄物を運搬して処分する場所(中間処理場や最終処分場等を経営する事業者)を管轄する自治体の許可が必要となります。
【複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。】
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可を管轄する自治体の一覧(関東圏)≫
茨城県・栃木県・宇都宮市(栃木県)・群馬県・埼玉県・さいたま市(埼玉県)・川越市(埼玉県)・千葉県・千葉市(千葉県)・船橋市(千葉県)・柏市(千葉県)・東京都・神奈川県・横浜市(神奈川県)・川崎市(神奈川県)・横須賀市(神奈川県)・相模原市(神奈川県)
 
≪産業廃棄物収集運搬業で取り扱う産廃の種類について≫
1 . 燃え殻
2 . 汚泥
3 . 廃油
4 . 廃酸
5 . 廃アルカリ
6 . 廃プラスチック類
7 . 紙くず
8 . 木くず
9 . 繊維くず
10 . 動植物性残さ
11 . 動物系固形不要物(注)
12 . ゴムくず
13 . 金属くず
14 . ガラス・コンクリート・陶磁器くず
15 . 鉱さい
16 . がれき類
17 . 動物のふん尿
18 . 動物の死体
19 . ばいじん
20 . 政令第2条第13号該当物


※扱う産業廃棄物の種類 と排出者によって、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となることがありますので、取り扱う廃棄物の種類と排出事業者を明確にする必要が有ります。また、運搬先 の産業廃棄物処理施設が、持込んだ種類の産業廃棄物を処理できる許可が無い場合には、他の取り扱い可能施設を探すことも事前に調査が必要となります。
 
 
 
 
 
 
 
 
【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

【主な業務エリア】
東京都足立区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都葛飾区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都江戸川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都板橋区産業廃棄物収集運 搬業許可、東京都豊島区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都北区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都荒川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都練馬区産業廃棄物 収集運搬業許可、東京都千代田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都中央区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都文京区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都港区産 業廃棄物収集運搬業許可、東京都台東区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都墨田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都江東区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都 品川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都大田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都世田谷区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都渋谷区産業廃棄物収集運搬業許 可、東京都目黒区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都新宿区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都中野区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都杉並区産業廃棄物収集 運搬業許可、東京都八王子市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都日野市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都多摩市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都稲城市産業 廃棄物収集運搬業許可、東京都町田市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都立川市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都昭島市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都武 蔵村山市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都東大和市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都青梅市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都あきる野市産業廃棄物収集運 搬業許可、東京都五日市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都福生市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都羽村市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都府中市産業廃棄 物収集運搬業許可、東京都小金井市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都国分寺市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都国立市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都調 布市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都狛江市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都武蔵野市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都三鷹市産業廃棄物収集運搬業許 可、東京都小平市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都東村山市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都西東京市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都清瀬市産業廃棄物 収集運搬業許可、東京都東久留米市産業廃棄物収集運搬業許可

埼 玉県八潮市産廃許可申請代行、埼玉県草加市産廃許可申請代行、埼玉県三郷市産廃許可申請代行、埼玉県越谷市産廃許可申請代行、埼玉県春日部市産廃許可申請 代行、埼玉県戸田市産廃許可申請代行、埼玉県蕨市産廃許可申請代行、埼玉県川口市産廃許可申請代行、埼玉県鳩ヶ谷市産廃許可申請代行、埼玉県志木市産廃許 可申請代行、埼玉県朝霞市産廃許可申請代行、埼玉県和光市産廃許可申請代行、埼玉県新座市産廃許可申請代行、埼玉県富士見市産廃許可申請代行、埼玉県上尾 市産廃許可申請代行、埼玉県桶川市産廃許可申請代行、埼玉県久喜市産廃許可申請代行、埼玉県幸手市産廃許可申請代行、埼玉県北葛飾郡産廃許可申請代行、埼 玉県加須市産廃許可申請代行、埼玉県羽生市産廃許可申請代行、埼玉県吉川市産廃許可申請代行、埼玉県蓮田市産廃許可申請代行、埼玉県川越市産廃許可申請代 行、埼玉県ふじみ野市産廃許可申請代行、埼玉県入間郡産廃許可申請代行、埼玉県坂戸市産廃許可申請代行、埼玉県鶴ヶ島市産廃許可申請代行、埼玉県比企郡産 廃許可申請代行、埼玉県所沢市産廃許可申請代行、埼玉県狭山市産廃許可申請代行、埼玉県入間市産廃許可申請代行、埼玉県飯能市産廃許可申請代行、埼玉県日 高市産廃許可申請代行、埼玉県熊谷市産廃許可申請代行、埼玉県大里郡産廃許可申請代行、埼玉県本庄市産廃許可申請代行、埼玉県児玉郡産廃許可申請代行、埼 玉県東松山市産廃許可申請代行、埼玉県秩父市産廃許可申請代行、埼玉県鴻巣市産廃許可申請代行、埼玉県北本市産廃許可申請代行、埼玉県北足立郡産廃許可申 請代行、埼玉県北埼玉郡産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市大宮区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市中央区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市浦和区産 廃許可申請代行、埼玉県さいたま市桜区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市南区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市緑区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま 市西区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市北区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市見沼区産廃許可申請代行、埼玉県さいたま市岩槻区産廃許可申請代行、

千 葉県松戸市産業廃棄物許可・種類、千葉県流山市産業廃棄物許可・種類、千葉県柏市産業廃棄物許可・種類、千葉県八街市産業廃棄物許可・種類、千葉県四街道 市産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市中央区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市稲毛区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市美浜区産業廃棄物許可・種類、 千葉県千葉市花見川区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市緑区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市若葉区産業廃棄物許可・種類、千葉県野田市産業廃棄物許 可・種類、千葉県我孫子市産業廃棄物許可・種類、千葉県船橋市産業廃棄物許可・種類、千葉県八千代市産業廃棄物許可・種類、千葉県市川市産業廃棄物許可・ 種類、千葉県習志野市産業廃棄物許可・種類、千葉県鎌ヶ谷市産業廃棄物許可・種類、千葉県浦安市産業廃棄物許可・種類、千葉県市原市産業廃棄物許可・種 類、千葉県銚子市産業廃棄物許可・種類、千葉県館山市産業廃棄物許可・種類、千葉県木更津市産業廃棄物許可・種類、千葉県茂原市産業廃棄物許可・種類、千 葉県成田市産業廃棄物許可・種類、千葉県佐倉市産業廃棄物許可・種類、千葉県東金市産業廃棄物許可・種類、千葉県旭市産業廃棄物許可・種類、千葉県勝浦市 産業廃棄物許可・種類、千葉県鴨川市産業廃棄物許可・種類、千葉県君津市産業廃棄物許可・種類、千葉県富津市産業廃棄物許可・種類、千葉県袖ヶ浦市産業廃 棄物許可・種類、千葉県印西市産業廃棄物許可・種類、千葉県白井市産業廃棄物許可・種類、千葉県富里市産業廃棄物許可・種類、千葉県南房総市産業廃棄物許 可・種類、千葉県匝差市産業廃棄物許可・種類、千葉県香取市産業廃棄物許可・種類、千葉県山武市産業廃棄物許可・種類、千葉県いすみ市産業廃棄物許可・種 類、千葉県印旛郡産業廃棄物許可・種類、千葉県香取郡産業廃棄物許可・種類、千葉県山武郡産業廃棄物許可・種類、千葉県長生郡産業廃棄物許可・種類、千葉 県夷隅郡産業廃棄物許可・種類、千葉県安房郡産業廃棄物許可・種類

【主な業務路線駅名】
東京産業廃棄物収集運搬業許可、有楽町産業廃棄物収集運搬業許可、新橋産業廃棄物収集運搬業許可、浜松町産業廃棄物収集運搬業許可、田町産業廃棄物収集運 搬業許可、品川産業廃棄物収集運搬業許可、大崎産業廃棄物収集運搬業許可、五反田産業廃棄物収集運搬業許可、目黒産業廃棄物収集運搬業許可、恵比寿産業廃 棄物収集運搬業許可、渋谷産業廃棄物収集運搬業許可、原宿産業廃棄物収集運搬業許可、代々木産業廃棄物収集運搬業許可、新宿産業廃棄物収集運搬業許可、新 大久保産業廃棄物収集運搬業許可、高田馬場産業廃棄物収集運搬業許可、目白産業廃棄物収集運搬業許可、池袋産業廃棄物収集運搬業許可、大塚産業廃棄物収集 運搬業許可、巣鴨産業廃棄物収集運搬業許可、駒込産業廃棄物収集運搬業許可、田端産業廃棄物収集運搬業許可、西日暮里産業廃棄物収集運搬業許可、日暮里産 業廃棄物収集運搬業許可、鶯谷産業廃棄物収集運搬業許可、上野産業廃棄物収集運搬業許可、御徒町産業廃棄物収集運搬業許可、秋葉原産業廃棄物収集運搬業許 可、神田産業廃棄物収集運搬業許可、秋葉原産業廃棄物収集運搬業許可、新御徒町産業廃棄物収集運搬業許可、浅草産業廃棄物収集運搬業許可、南千住産業廃棄 物収集運搬業許可、北千住産業廃棄物収集運搬業許可、青井産業廃棄物収集運搬業許可、六町産業廃棄物収集運搬業許可、八潮産業廃棄物収集運搬業許可、三郷 中央産業廃棄物収集運搬業許可、南流山産業廃棄物収集運搬業許可、流山セントラルパーク産業廃棄物収集運搬業許可、流山おおたかの森産業廃棄物収集運搬業 許可、柏の葉キャンパス産業廃棄物収集運搬業許可、柏たなか産業廃棄物収集運搬業許可、守谷産業廃棄物収集運搬業許可、みらい平産業廃棄物収集運搬業許 可、みどりの産業廃棄物収集運搬業許可、万博記念公園産業廃棄物収集運搬業許可、研究学園産業廃棄物収集運搬業許可、つくば産業廃棄物収集運搬業許可、浅 草産業廃棄物収集運搬業許可、業平橋産業廃棄物収集運搬業許可、曳舟産業廃棄物収集運搬業許可、東向島産業廃棄物収集運搬業許可、鐘ヶ淵産業廃棄物収集運 搬業許可、堀切産業廃棄物収集運搬業許可、牛田産業廃棄物収集運搬業許可、押上産業廃棄物収集運搬業許可、北千住産業廃棄物収集運搬業許可、小菅産業廃棄 物収集運搬業許可、五反野産業廃棄物収集運搬業許可、梅島産業廃棄物収集運搬業許可、西新井産業廃棄物収集運搬業許可、竹ノ塚産業廃棄物収集運搬業許可、 谷塚産業廃棄物収集運搬業許可、草加産業廃棄物収集運搬業許可、松原団地産業廃棄物収集運搬業許可、新田産業廃棄物収集運搬業許可、蒲生産業廃棄物収集運 搬業許可、新越谷産業廃棄物収集運搬業許可、越谷産業廃棄物収集運搬業許可、北越谷産業廃棄物収集運搬業許可、大袋産業廃棄物収集運搬業許可、せんげん台 産業廃棄物収集運搬業許可、武里産業廃棄物収集運搬業許可、一ノ割産業廃棄物収集運搬業許可、春日部産業廃棄物収集運搬業許可、北春日部産業廃棄物収集運 搬業許可、姫宮産業廃棄物収集運搬業許可、東武動物公園産業廃棄物収集運搬業許可、和戸産業廃棄物収集運搬業許可、久喜産業廃棄物収集運搬業許可、鷲宮産 業廃棄物収集運搬業許可、花崎産業廃棄物収集運搬業許可、加須産業廃棄物収集運搬業許可、南羽生産業廃棄物収集運搬業許可、羽生産業廃棄物収集運搬業許 可、川俣産業廃棄物収集運搬業許可、茂林寺前産業廃棄物収集運搬業許可、館林産業廃棄物収集運搬業許可、多々良産業廃棄物収集運搬業許可、県産業廃棄物収 集運搬業許可、福居産業廃棄物収集運搬業許可、東武和泉産業廃棄物収集運搬業許可、足利市産業廃棄物収集運搬業許可、野州山辺産業廃棄物収集運搬業許可、 韮川産業廃棄物収集運搬業許可、太田産業廃棄物収集運搬業許可、細谷産業廃棄物収集運搬業許可、木崎産業廃棄物収集運搬業許可、世良田産業廃棄物収集運搬 業許可、境町産業廃棄物収集運搬業許可、剛志産業廃棄物収集運搬業許可、新伊勢崎産業廃棄物収集運搬業許可、伊勢崎産業廃棄物収集運搬業許可
 
 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


はじめまして、こんにちは建物登記手続センター「建物登記マスター」
土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。


業務内容報酬額
 建物表題登記  89,000円~
 建物表題部変更登記  85,000円~
 床面積の更正登記  89,000円~
 建物合併登記  80,000円~
 建物分割・区分登記 116,000円~
 建物滅失登記  42,000円~
 所有者の更正登記  29,000円~
 所有者の表示変更・更正登記  18,000円~

土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。


また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」
に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
 

■主な建物の表示に関する登記
 
【建物表題登記】
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。
建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
 
【建物表題部変更登記】
建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。
建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
 
【建物表題部更正登記】
建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。
 
【建物滅失登記】
建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けられない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。
建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
 
【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。 
 
その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。
 
当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!
 

土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
「不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の安全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。
その基礎となる部分で、「土地家屋調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産である「土地」・「建物」をサポートしています。
 
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。
 
(建物登記の主なもの)
建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。

各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!
 TEL:03-3850-8404
 




主な業務エリア
東京都
足 立区建物表題(表示)登記、葛飾区建物表題(表示)登記、江戸川区建物表題(表示)登記、板橋区建物表題(表示)登記、豊島区建物表題(表示)登記、北区 建物表題(表示)登記、荒川区建物表題(表示)登記、練馬区建物表題(表示)登記、千代田区建物表題(表示)登記、中央区建物表題(表示)登記、文京区建 物表題(表示)登記、港区建物表題(表示)登記、台東区建物表題(表示)登記、墨田区建物表題(表示)登記、江東区建物表題(表示)登記、品川区建物表題 (表示)登記、大田区建物表題(表示)登記、世田谷区建物表題(表示)登記、渋谷区建物表題(表示)登記、目黒区建物表題(表示)登記、新宿区建物表題 (表示)登記、中野区建物表題(表示)登記、杉並区建物表題(表示)登記、八王子市建物表題(表示)登記、日野市建物表題(表示)登記、多摩市建物表題 (表示)登記、稲城市建物表題(表示)登記、町田市建物表題(表示)登記、立川市建物表題(表示)登記、昭島市建物表題(表示)登記、武蔵村山市建物表題 (表示)登記、東大和市建物表題(表示)登記、青梅市建物表題(表示)登記、あきる野市建物表題(表示)登記、五日市建物表題(表示)登記、福生市建物表 題(表示)登記、羽村市建物表題(表示)登記、府中市建物表題(表示)登記、小金井市建物表題(表示)登記、国分寺市建物表題(表示)登記、国立市建物表 題(表示)登記、調布市建物表題(表示)登記、狛江市建物表題(表示)登記、武蔵野市建物表題(表示)登記、三鷹市建物表題(表示)登記、小平市建物表題 (表示)登記、東村山市建物表題(表示)登記、西東京市建物表題(表示)登記、清瀬市建物表題(表示)登記、東久留米市建物表題(表示)登記

埼玉県
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千葉県
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栃木県(下都賀郡)
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茨城県
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主な業務路線駅名
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書類作成については全国対応させていただいております。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
建物建築に関する敷地調査業務建物表題登記(新築)建物表題変更登記(増築等)建物滅失登記(取壊)建物分割登記、合併登記等未登記建物等に関する法的調査業務 不動産登記官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成各種図面調査土地の地目変更登記、地積更正登記現況測量
相談業務建設業許可申請宅地建物取引業免許申請会社設立内容証明書契約書飲食店営業許可申請離婚協議書作成遺言書作成その他各種書類作成一般貨物自動車運送事業許可車庫証明古物商許可

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