土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
¥30,000~(税別)(実費別)となっております。
業務内容 | 報酬額(税別) |
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 | 30,000円~ |
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 | 30,000円~ |
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 | 45,000円~ |
内容証明郵便の作成、郵送 | 20,000円~ |
クーリングオフ | 20,000円~ |
公正証書の文案作成 | 60,000円~ |
公正証書の手続き代理人(1人) | 10,000円~ |
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。
売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
したがって、お金を貸すときには、
貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。
証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。
あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。
その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道金銭消費貸借契約書作成、青森金銭消費貸借契約書作成、 岩手金銭消費貸借契約書作成、 宮城金銭消費貸借契約書作成 、秋田金銭消費貸借契約書作成、山形金銭消費貸借契約書作成、福島金銭消費貸借契約書作成、 東京金銭消費貸借契約書作成(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東 区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江 市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川金銭消費貸借契約書作成、埼玉金銭消費貸借契約書作成、千葉金銭消 費貸借契約書作成(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城金銭消費貸借契約書作成、 栃木金銭消費貸借契約書作成、 群馬金銭消費貸借契約書作成、山梨金銭消費貸借契約書作成、新潟金銭消費貸借契約書作成、 長野金銭消費貸借契約書作成、 富山金銭消費貸借契約書作成、 石川金銭消費貸借契約書作成、 福井金銭消費貸借契約書作成、愛知金銭消費貸借契約書作成、岐阜金銭消費貸借契約書作成、静岡金銭消費貸借契約書作成、 三重金銭消費貸借契約書作成、 大阪金銭消費貸借契約書作成、 兵庫金銭消費貸借契約書作成、京都金銭消費貸借契約書作成、滋賀金銭消費貸借契約書作成、 奈良金銭消費貸借契約書作成、 和歌山金銭消費貸借契約書作成、 鳥取金銭消費貸借契約書作成、 島根金銭消費貸借契約書作成、岡山金銭消費貸借契約書作成、広島金銭消費貸借契約書作成、 山口金銭消費貸借契約書作成、徳島金銭消費貸借契約書作成、香川金銭消費貸借契約書作成、 愛媛金銭消費貸借契約書作成、高知金銭消費貸借契約書作成、福岡金銭消費貸借契約書作成、 佐賀金銭消費貸借契約書作成、長崎金銭消費貸借契約書作成、熊本金銭消費貸借契約書作成(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分金銭消費貸借契 約書作成、宮崎金銭消費貸借契約書作成、鹿児島金銭消費貸借契約書作成、沖縄金銭消費貸借契約書作成
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
業務内容 | 報酬額 |
現況測量 | 98,000円~ |
ITGJ現況測量センターの石川温彦と申します。
当サイトをご覧下さいまして、有難うございます。
土地や建物等の現況について測量をなし、図面化するものです。
境界立会い等は行わず、費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
地盤の高さ、建物の位置、上下水道の設備等の位置、構造物
などの種類等を表示します。
数棟ある既存建物を一部を取毀して増築する場合に、建物がうまく収まるかどうかを確認するため、現況測量を依頼する、というケースです。
また、
相続税算定など財産評価のため敷地現況面積をお知りになりたい場合、
土地の(登記簿面積での)売買につき、登記簿面積と実測(現況)面積を比較したい場合、
などにも、ご利用下さい。
「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
埼玉県
八潮市現況測量、草加市現況測量、三郷市現況測量、越谷市現況測量、春日部市現況測量、戸田市現況測量、蕨市現況測量、川口市現況測量、鳩ヶ谷市現況測量、志木市現況測量、朝霞市現況測量、和光市現況測量、新座市現況測量、富士見市現況測量
千葉県
松戸市現況測量、流山市現況測量、柏市現況測量
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部
【検索ワード】
土地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・建物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分未登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相続家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし登記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積変更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登記・建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正登記・足立区未登記家屋・葛飾区未登記家屋・江戸川区未登記家屋・板橋区未登記家屋・豊島区未登記家屋・北区未登記家屋・荒川区未登記家屋・練馬区未登記家屋・千代田区未登記家屋・中央区未登記家屋・文京区未登記家屋・港区未登記家屋・台東区未登記家屋・墨田区未登記家屋・江東区未登記家屋・品川区未登記家屋・大田区未登記家屋・世田谷区未登記家屋・渋谷区未登記家屋・目黒区未登記家屋・新宿区未登記家屋・中野区未登記家屋・杉並区未登記家屋・八潮市未登記家屋・草加市未登記家屋・三郷市未登記家屋・越谷市未登記家屋・春日部市未登記家屋・戸田市未登記家屋・蕨市未登記家屋・川口市未登記家屋・鳩ヶ谷市未登記家屋
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404
業務内容 | 報酬額(税別) |
解体工事業登録 | 50,000円~ |
解体工事業登録
平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。
登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
などが該当します。
■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大 田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、 あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東 久留米市
埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田 市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦 市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅 郡、安房郡
主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代 田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、 荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山 市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉 、千葉 (松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、 栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、 大阪、 兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
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●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
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建物表題登記(建物表示登記)手続センターhttp://tatemonotouki.client.jp/adachi.html
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(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛
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埼玉県
八 潮市建物(家屋)登記費用、草加市建物(家屋)登記費用、三郷市建物(家屋)登記費用、越谷市建物(家屋)登記費用、春日部市建物(家屋)登記費用、戸田 市建物(家屋)登記費用、蕨市建物(家屋)登記費用、川口市建物(家屋)登記費用、鳩ヶ谷市建物(家屋)登記費用、志木市建物(家屋)登記費用、朝霞市建 物(家屋)登記費用、和光市建物(家屋)登記費用、新座市建物(家屋)登記費用、富士見市建物(家屋)登記費用、上尾市建物(家屋)登記費用、桶川市建物 (家屋)登記費用、久喜市建物(家屋)登記費用、幸手市建物(家屋)登記費用、北葛飾郡建物(家屋)登記費用、加須市建物(家屋)登記費用、羽生市建物 (家屋)登記費用、吉川市建物(家屋)登記費用、蓮田市建物(家屋)登記費用、川越市建物(家屋)登記費用、ふじみ野市建物(家屋)登記費用、入間郡建物 (家屋)登記費用、坂戸市建物(家屋)登記方法、鶴ヶ島市建物(家屋)登記方法、比企郡建物(家屋)登記方法、所沢建物(家屋)登記方法市、狭山市建物 (家屋)登記方法、入間市建物(家屋)登記方法、飯能市建物(家屋)登記方法、日高市建物(家屋)登記方法、熊谷市建物(家屋)登記方法、大里郡建物(家 屋)登記方法、本庄市建物(家屋)登記方法、児玉郡建物(家屋)登記方法、東松山市建物(家屋)登記方法、秩父市建物(家屋)登記方法、鴻巣市建物(家 屋)登記方法、北本市建物(家屋)登記図面作成、北足立郡建物(家屋)登記図面作成、北埼玉郡建物(家屋)登記図面作成、さいたま市大宮区建物(家屋)登 記図面作成、さいたま市中央区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市浦和区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市桜区建物(家屋)登記図面作成、さいたま 市南区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市緑建物(家屋)登記図面作成区、さいたま市西区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市北区建物(家屋)登記図 面作成、さいたま市見沼区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市岩槻区建物(家屋)登記図面作成
千葉県
松 戸市建物表題(表示)登記申請書例、流山市建物表題(表示)登記申請書例、柏市建物表題(表示)登記申請書例、八街市建物表題(表示)登記申請書例、四街 道市建物表題(表示)登記申請書例、千葉市中央区建物表題(表示)登記申請書例、千葉市稲毛区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市美浜区建物表題(表 示)登記申請書雛形、千葉市花見川区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市緑区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市若葉区建物表題(表示)登記申請 書雛形、野田市建物表題(表示)登記申請書雛形、我孫子市建物表題(表示)登記申請書雛形、船橋市建物表題(表示)登記申請書ひな形、八千代市建物表題 (表示)登記申請書ひな形、市川市建物表題(表示)登記申請書ひな形、習志野建物表題(表示)登記申請書ひな形市、鎌ヶ谷市建物表題(表示)登記申請書ひ な形、浦安市建物表題(表示)登記申請書ひな形、市原市建物表題(表示)登記申請書ひな形、銚子市建物表題(表示)登記申請書ひな形、館山市建物表題(表 示)登記申請書ひな形、木更津市建物表題(表示)登記申請書ひな形、茂原市建物表題(表示)登記申請書書き方、成田市建物表題(表示)登記申請書書き方、 佐倉市建物表題(表示)登記申請書書き方、東金市建物表題(表示)登記申請書書き方、旭市建物表題(表示)登記申請書書き方、勝浦市建物表題(表示)登記 申請書書き方、鴨川市建物表題(表示)登記申請書書き方、君津市建物表題(表示)登記申請書書き方、富津市建物表題(表示)登記申請書書き方、袖ヶ浦市建 物表題(表示)登記申請書方法、印西市建物表題(表示)登記申請書方法、白井市建物表題(表示)登記申請書方法、冨里市建物表題(表示)登記申請書方法、 南房総市建物表題(表示)登記申請書方法、匝差市建物表題(表示)登記申請書方法、香取市建物表題(表示)登記申請書方法、山武市建物表題(表示)登記申 請書方法、いすみ市建物表題(表示)登記申請書方法、印旛郡建物表題(表示)登記申請書方法、香取郡建物表題(表示)登記申請書方法、山武郡建物表題(表 示)登記申請書方法、長生郡建物表題(表示)登記申請書方法、夷隅郡建物表題(表示)登記申請書方法、安房郡建物表題(表示)登記申請書方法
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京 区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村 山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、 石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長 崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
土 地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・建 物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分未 登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相続 家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし登 記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積変 更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登記・ 建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正登 記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物家屋・荒川区未 登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区未登記建物家 屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物家屋・目黒区 未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市未登記建物家 屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物家屋
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
業務内容 | 報酬額 (税別) |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請 (貸切バス) ≪運輸開始届出書含む≫ | 600,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請 (タクシー) ≪運輸開始届出書含む≫ | 500,000円~ |
≪運送業の種類≫
一般乗用旅客自動車運送事業 | 法人タクシー 介護タクシー 個人タクシー |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 |
旅客自動車運送事業
都道府県単位とする。
②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
③事業用自動車
・車両区分について
大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
中型車:大型車、小型車以外のもの
小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。
④車両数
営業所を要する営業区域ごとに3両。
大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。
⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
など
⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。
⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など
⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
【主な業務エリア】
足立区旅客自動車運送事業許可、葛飾区旅客自動車運送事業許可、江戸川区旅客自動車運送事業許可、板橋区旅客自動車運送事業許可、豊島区旅客自動車運送事 業許可、北区旅客自動車運送事業許可、荒川区旅客自動車運送事業許可、練馬区旅客自動車運送事業許可、千代田区旅客自動車運送事業許可、中央区旅客自動車 運送事業許可、文京区旅客自動車運送事業許可、港区旅客自動車運送事業許可、台東区旅客自動車運送事業許可、墨田区旅客自動車運送事業許可、江東区旅客自 動車運送事業許可、品川区旅客自動車運送事業許可、大田区旅客自動車運送事業許可、世田谷区旅客自動車運送事業許可、渋谷区旅客自動車運送事業許可、目黒 区旅客自動車運送事業許可、新宿区旅客自動車運送事業許可、中野区旅客自動車運送事業許可、杉並区旅客自動車運送事業許可、八王子市旅客自動車運送事業許 可、日野市旅客自動車運送事業許可、多摩市旅客自動車運送事業許可、稲城市旅客自動車運送事業許可、町田市旅客自動車運送事業許可、立川市旅客自動車運送 事業許可、昭島市旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市旅客自動車運送事業許可、東大和市旅客自動車運送事業許可、青梅市旅客自動車運送事業許可、あきる野 市旅客自動車運送事業許可、五日市旅客自動車運送事業許可、福生市旅客自動車運送事業許可、羽村市旅客自動車運送事業許可、府中市旅客自動車運送事業許 可、小金井市旅客自動車運送事業許可、国分寺市旅客自動車運送事業許可、国立市旅客自動車運送事業許可、調布市旅客自動車運送事業許可、狛江市旅客自動車 運送事業許可、武蔵野市旅客自動車運送事業許可、三鷹市旅客自動車運送事業許可、小平市旅客自動車運送事業許可、東村山市旅客自動車運送事業許可、西東京 市旅客自動車運送事業許可、清瀬市旅客自動車運送事業許可、東久留米市旅客自動車運送事業許可
八 潮市一般貸切旅客自動車運送事業、草加市一般貸切旅客自動車運送事業、三郷市一般貸切旅客自動車運送事業、越谷市一般貸切旅客自動車運送事業、春日部市一 般貸切旅客自動車運送事業、戸田市一般貸切旅客自動車運送事業、蕨市一般貸切旅客自動車運送事業、川口市一般貸切旅客自動車運送事業、鳩ヶ谷市一般貸切旅 客自動車運送事業、志木市一般貸切旅客自動車運送事業、朝霞市一般貸切旅客自動車運送事業、和光市一般貸切旅客自動車運送事業、新座市一般貸切旅客自動車 運送事業、富士見市一般貸切旅客自動車運送事業、上尾市一般貸切旅客自動車運送事業、桶川市一般貸切旅客自動車運送事業、久喜市一般貸切旅客自動車運送事 業、幸手市一般貸切旅客自動車運送事業、北葛飾郡一般貸切旅客自動車運送事業、加須市一般貸切旅客自動車運送事業、羽生市一般貸切旅客自動車運送事業、吉 川市一般貸切旅客自動車運送事業、蓮田市一般貸切旅客自動車運送事業、川越市一般貸切旅客自動車運送事業、ふじみ野市一般貸切旅客自動車運送事業、入間郡 一般貸切旅客自動車運送事業、坂戸市一般貸切旅客自動車運送事業、鶴ヶ島市一般貸切旅客自動車運送事業、比企郡一般貸切旅客自動車運送事業、所沢市一般貸 切旅客自動車運送事業、狭山市一般貸切旅客自動車運送事業、入間市一般貸切旅客自動車運送事業、飯能市一般貸切旅客自動車運送事業、日高市一般貸切旅客自 動車運送事業、熊谷市一般貸切旅客自動車運送事業、大里郡一般貸切旅客自動車運送事業、本庄市一般貸切旅客自動車運送事業、児玉郡一般貸切旅客自動車運送 事業、東松山市一般貸切旅客自動車運送事業、秩父市一般貸切旅客自動車運送事業、鴻巣市一般貸切旅客自動車運送事業、北本市一般貸切旅客自動車運送事業、 北足立郡一般貸切旅客自動車運送事業、北埼玉郡一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市大宮区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市中央区一般貸切旅客 自動車運送事業、さいたま市浦和区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市桜区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市南区一般貸切旅客自動車運送事業、 さいたま市緑区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市西区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市北区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市見沼区一 般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市岩槻区一般貸切旅客自動車運送事業
松 戸市運送業許可、流山市運送業許可、柏市運送業許可、八街市運送業許可、四街道市運送業許可、千葉市中央区運送業許可、千葉市稲毛区運送業許可、千葉市美 浜区運送業許可、千葉市花見川区運送業許可、千葉市緑区運送業許可、千葉市若葉区運送業許可、野田市運送業許可、我孫子市運送業許可、船橋市運送業許可、 八千代市運送業許可、市川市運送業許可、習志野市運送業許可、鎌ヶ谷市運送業許可、浦安市運送業許可、市原市運送業許可、銚子市運送業許可、館山市運送業 許可、木更津市運送業許可、茂原市運送業許可、成田市運送業許可、佐倉市運送業許可、東金市運送業許可、旭市運送業許可、勝浦市運送業許可、鴨川市運送業 許可、君津市運送業許可、富津市運送業許可、袖ヶ浦市運送業許可、印西市運送業許可、白井市運送業許可、富里市運送業許可、南房総市運送業許可、匝差市運 送業許可、香取市運送業許可、山武市運送業許可、いすみ市運送業許可、印旛郡運送業許可、香取郡運送業許可、山武郡運送業許可、長生郡運送業許可、夷隅郡 運送業許可、安房郡運送業許可
【主な業務路線駅名】
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許 可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越谷運送業許可、大袋、せんげん台、武 里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、 足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
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各警察署の申請窓口では、保護対象施設から営業を行おうとする店舗までの距離が、法定距離ギリギリの場合には、保護対象施設から店舗までの距離を計測・測量した実測図を要求されます。
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業務内容 | 報酬額 | |
離婚協議書 | 基本料金 | 43,200円 |
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載 | +10,800円 | |
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載 | +21,600円 | |
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載 | +32,400円 | |
不動産の分与がある場合の加算額 | +21,600円 | |
条項が6条を超える場合の加算額 | +21,600円 | |
内容の修正1回目 | 無料 | |
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離婚給付契約公正証書 原案作成 | 基本料金 | 離婚協議書作成と同額 |
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離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
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■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。
■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。
そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。
【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】
前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリット①
■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)
メリット②
■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。
【通常の強制執行手続】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
◆公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。
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埼玉県
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千葉県
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
業務案内 | 報酬額(税別) |
図面作成代行 | 50,000円~ |
料金について
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。
東京23区の場合は50,000円~(税別)です。
なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。
(行政書士と、土地家屋調査士の共同事務所だから、実現!)
許認可申請への添付図面
当事務所において作成する図面は、営業所平面図、営業所求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備図一式です。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。
風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。
また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。
するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。
お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。
図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!
当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。
ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います。
東京都
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代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表 参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、 北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新 井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦 和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、 東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二 丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅 前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前 駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀 駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛 込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき 駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上 駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目 駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、 日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園 駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、 西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい!
業務内容 | 報酬額(税別) | |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 足立区内警察署 | 10,000円 |
足立区近郊警察署 | 13,000円 | |
その他警察署 | 16,000円~ | |
自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明) | 10,000円 |
※実費費用は、別途頂きます。
車庫証明とは
自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の 保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。
自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。
自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保 している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
移転登録(所有者の名義を変更)
変更登録(住所、事業所の移転等)
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります
。
■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について
まず、申請する前に・・・
自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に 必要な書類です。
※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所証明申請書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
≪ポイント・アドバイス≫
⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
4.保管場所として使用できる権原を有していること
⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
①駐車場の賃貸借契約書の写し
②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
④保管場所使用承諾書
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:「自認書」に夫婦で連署してください。
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。
⇒自動車の使用の本拠の位置とは
自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。
⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。
⇒申請または届出をするときは
申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。
警察署窓口での保管場所手続は・・・
「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
さらに、保管場所届出には・・・
「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。
自家用車の方
「保管場所証明申請」手続
保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
■新車を保有するとき(新規登録)
■所有者を変更したとき(移転登録)
■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
「保管場所届出」手続
所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
軽自動車の方
「保管場所届出」手続
■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
■保管場所(車庫)を変更したとき
■適用除外地域から適用地域に転居したとき
自動車の保管場所届出手続について
■まず、届出が必要なときとは・・・
自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の 所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所届出書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
軽自動車の保管場所届出手続について
■まず、届出が必要なときとは・・・
軽自動車で
⇒新車・中古車を新たに保有したとき
⇒保管場所(車庫)を変更したとき
⇒適用地域内に転居したとき
※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所届出書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
■当事務所報酬額について
足立区内・・・10,000円(税別)
近郊区域・・・13,000円~(税別)
その他の地域・・・16,000円~(税別)
千住警察署 足立区千住1-38-1 TEL 03-3879-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍 田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、
柳原綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 TEL 03-3620-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神 明南、保塚町
西新井警察署 西新井栄町1-16-1 TEL 03-3852-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新 井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 TEL 03-3850-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷
東京都
足立区車庫証明費用、葛飾区車庫証明費用、江戸川区車庫証明費用、板橋区車庫証明費用、豊島区車庫証明費用、北区車庫証明費用、荒川区車庫証明費用、練馬区車庫証明費用、千代田区車庫証明費用、中央区車庫証明費用、文京区車庫証明費用、港区車庫証明費用、台東区車庫証明費用、墨田区車庫証明費用、江東区車庫証明費用、品川区車庫証明費用、大田区車庫証明費用、世田谷区車庫証明費用、渋谷区車庫証明費用、目黒区車庫証明費用、新宿区車庫証明費用、中野区車庫証明費用、杉並区車庫証明費用、八王子市車庫証明費用、日野市車庫証明費用、多摩市車庫証明費用、稲城市車庫証明費用、町田市車庫証明費用、立川市車庫証明費用、昭島市車庫証明費用、武蔵村山市車庫証明費用、東大和市車庫証明費用、青梅市車庫証明費用、あきる野市車庫証明費用、五日市車庫証明費用、福生市車庫証明費用、羽村市車庫証明必要書類、府中市車庫証明必要書類、小金井市車庫証明必要書類、国分寺市車庫証明必要書類、国立市車庫証明必要書類、調布市車庫証明必要書類、狛江市車庫証明必要書類、武蔵野市車庫証明必要書類、三鷹市車庫証明必要書類、小平市車庫証明必要書類、東村山市車庫証明必要書類、西東京市車庫証明必要書類、清瀬市車庫証明必要書類、東久留米市車庫証明必要書類
埼玉県
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(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士、谷在家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目
(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
¥30,000~(税別)(実費別)となっております。
業務内容 | 報酬額(税別) |
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 | 30,000円~ |
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 | 30,000円~ |
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 | 45,000円~ |
内容証明郵便の作成、郵送 | 20,000円~ |
クーリングオフ | 20,000円~ |
公正証書の文案作成 | 60,000円~ |
公正証書の手続き代理人(1人) | 10,000円~ |
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。
売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
したがって、お金を貸すときには、
貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。
証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。
あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。
その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
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