(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
「終活」とは、「自らの人生の終わりに向けた活動」の略語で、自分が亡くなった際の葬儀、お墓、遺言の準備や、財産相続、身の回りの生前整理などを行うことを指します。 これまでは、死んだ後のことを話題にするのは縁起でもないと敬遠され、家族間で相談することがはばかられてきました。 しかし、昨今では「終活」という言葉が世間一般に広く知られ、人々の関心が高まるようになりました。
相続の前に、実際の土地面積と登記簿との面積表示が一致しているか確認することも、重要な事柄です。 実際の土地面積よりも、登記面積が大きい場合には、余分に固定資産税を払い続ける事になりますし、また前述とは逆に実際の土地面積が、登記面積よりも少ない表示の場合には、売買をされる際に損をされるという事もありえます。
仮測量、土地仮測量、土地実測、土地登記簿売買・土地公簿売買前の仮測量、土地現況測量
(動画サイト)https://youtu.be/ArbYg3RfzDU
【下記の事情等により、土地の測量が必要になる場合があります。】
土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がないので、子供たちのために親である自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい。
相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい。
建築(建て替え)の予定があるので、実際の面積を知りたい。
また、相続財産を確定させて、遺言書を作成するうえでも、未登記の建物がありますと、例えば相続のあとに建物表題登記手続きとなると、これはまた必要添付書類が増えたり、面倒である事以外他はありません。 皆様の大事な「家」は、きちんと登記されていますでしょうか?
実は、日本の中では登記がされていない(未登記)家に 住まわれている方も、少なくありません。
未登記家屋(建物)表題登記手続センター →http://mitouki.blog.shinobi.jp/
(動画サイト)https://youtu.be/QHIIx_pm1Uo
未登記のままの親の代の自宅を相続するような場合、 その相続の時に初めて自宅が未登記であったと気づくことも 多いんです。 そして、自宅を売却しようとした時に家屋(建物)が未登記であった等。 自宅を新築されてから数年後に実は未登記であった事が判明した等。 理由は、様々です。 いずれにしても、家屋(建物)が未登記であった場合には、 建物表題登記が必要になります
(動画サイト)https://youtu.be/HHZgi32Lgmo
建物増築登記、建物表題部変更登記、中古住宅売買、中古住宅ローン、中古住宅増築登記、中古住宅融資実行、未登記部分あり、増築登記未了建物、融資のための増築登記、住宅ローンのための増築登記、増築部分未登記建物
足立区:遺言書作成/足立区の女性行政書士が遺言書作成お手伝い
https://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3978.html
女性行政書士が、遺言書の作成を支援致します。
(足立区の女性行政書士が、しっかり丁寧にサポート!)
足立区:遺言書作成支援センター→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
(動画サイト)https://youtu.be/jQeZZraHktk
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
遺言(ゆいごん・いごん)とは、 自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、 満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。 (ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で、正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
お問合せフォーム① →http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム② →https://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
足立区終活 足立区エンディングノート作成 足立区相続手続き 足立区遺言書作成 足立区建物登記 足立区土地測量 足立区遺言準備 足立区財産相続 足立区生前整理
足立区★足立小台駅★綾瀬駅★牛田駅★梅島駅★扇大橋駅★北綾瀬駅★北千住駅★京成関屋駅★江北駅★高野駅★小菅駅★五反野駅★千住大橋駅★大師前駅★竹ノ塚駅★舎人駅★舎人公園駅★西新井駅★西新井大師西駅★堀切駅★見沼代親水公園駅★谷在家駅
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千葉県
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茨城県
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(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
当事務所における、内容証明郵便作成代行料金:¥20,000~(税別)(実費別)となっております。
女性行政書士が、お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成いたします。
まずはご連絡頂いた後、内容証明郵便作成に当たっての、必要事項記載フォームをお送り致します。
記載後、FAX又は郵送にてご返信頂ければ無料にて、作成に当たってのお見積りを致します。
行政書士は弁護士とは異なり、代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟代理人となることは法律上出来ません。ですから相手方の反応を伺うために、ひとまず打診的に内容証明郵便を送付するという気持ちでは臨めませんので、一通一通が正念場です。
その意味では、かなり高度な法的書類作成能力が要求されております。
他方で、ご依頼人との綿密な打合わせを行うことにより、そのご意向を反映した内容証明郵便を作成しやすいという点など、行政書士ならではの腕の見せ所でもあります。
私どもは、「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・。」と、依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるように努力しております。
内容証明郵便って何?
郵便局が、内国郵便約款に基づいて差出日・差出し相手・記載内容等の「内容」を公に「証明」してくれる「郵便」です。
同じ内容の手紙を3通作り、集配郵便局もしくは内容証明取り扱い局に送付用の封筒一組と共に提出すると、郵便局長名で差出し証明印を全てに押してくれます。一通は相手方に配達され、一通は郵便局の保管用に、もう一通はご自身の保管用になる訳です。
郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば再発行も可能です。
1、【内容】
法的なトラブルの解決には明確な意思表示と、その内容が大切です。
いつ誰が、誰に対しどの様な意思を表示したのかという事が、法律効果を決定していく要件となるからです。
2、【証明】
たとえいかに、内容の正確な書面であっても、それが存在し相手方に送達されたことを、後日証明することは大変に困難な事です。郵便物の取り扱いを業とする中立な第三者である郵便局名で日時や内容を証明してくれる意義は極めて大きいですね。
3、【郵便】
口頭でのやり取りの場合には、認識・記憶・表現・叙述の各段階で誤解を生じやすく郵便(書面)での意思伝達の方が安全かつ確実です。通常の手紙と内容証明郵便との違いは、書面や消印等の情報が全て相手方に保有されてしまうか否か、郵便局という第三者が当該郵便を出した後まで介在するか否か差出し日の判読不能な消印が存在するか否か、といった点です。
ポイントアドバイス
内容証明郵便が存在して、送られたことを証明できても、相手方に到達したことまでは明らかにはなりません。そして、民法上は、「到達主義」=つまり意思表示(書面)が相手方に届いた時に法的効力が発生するのを原則としているのです。
配達証明を付けておけば、相手がいつ受け取ったのかが記載されたハガキが郵便局から送られてきますので安心です。
また仮にその後、裁判等に争いが発展した場合に、この配達証明の提出が要求される場合が多いんです。
内容証明郵便についての概要をご理解頂けましたでしょうか?
「あの受け取りたくない手紙!」と、感じることでしょう・・・。
そこなんです!
その共通認識が”内容証明郵便”の効果の源泉だと思います。内容証明郵便は、内国郵便約款のほとんどの機能を付加することが出来るので、一般の方が用いることの出来る意思伝達手段の中では、とても効果の強い書類です。
ですから、一般の方々だけではなく法律職も内容証明は重視するのです。
【ポイント①】明確な意思の表明
明確な意思表示が苦手とされる国民性の私たちにとっては「ハッキリ伝えておきますが・・・」というのは余程の場合です。内容証明郵便という”手間暇”のかかる手段を用いるのですから、受け取る側にも明確に伝わります。
【ポイント②】心理的プレッシャー
内容証明郵便には、それなりの信念と覚悟が内在します。最後通牒にも似た強い文面の内容証明郵便もありますので、その様な場合には心理的圧力はかなりなものです。まして法律家の名前が入り、職印付ともなると・・・。
受け取りたくはないですよね。。。
【ポイント③】法的対応との連動性
法律家も内容証明郵便は、非常に重視すると上述しましたが、内容証明郵便が”功を奏さない”場合には、残る手段は、法的強制措置に出るという事に繋がりやすいです。勿論、内容証明郵便が裁判上有力な証拠として採用される場合もあります。「出るところに出てしまう一歩手前」「私からはここまで、後は然るべく…。」といった、書面です。
この様な意味合いを持つ内容証明郵便ですが、万能ではありません。
【注意ポイント①】
例えば、相手方に誠意がみられて将来的にこちらの意向に従ってくれそうな場合や、これから先も継続的に良好な関係を築いていく必要がある場合などには、内容証明郵便という手段を用いることは危険な場合があります。
当事者の交渉や、合意書・協議書等といったより適切な手段で解決するべきです。
【注意ポイント②】
例えば、相手方に内容証明郵便を突きつけて、対応を待つ為にすぐには法的手続きを採らずにいた所、逆に法的対策を講じられてしまうといった場合や、事故に有利な法律的条件が整う前に内容証明郵便を送ってしまう場合等は逆効果となります。
以上のように、内容証明郵便は強い効果を持つ反面で、逆効果の場合もありますので、特に慎重な考案が求められます。そして、内容証明郵便は必ずしもトラブルを解決するといった結果をもたらすとは限らず、逆に更なるトラブルの原因にもなりかねません。
①ご依頼人からの、お問合せによる概要の把握
まずは、一般的な対応策・標準的な類似例での処理手順、期間、料金等のご説明をさせていただきます。
その後に、ご連絡先等をお聞きした上で当事務所より
『内容証明郵便作成依頼手続きの流れ』及び
『内容証明郵便作成に係る依頼者様調書』をFAX等でお渡ししますので、必要事項をご記入の上、返信いただきます。
また、内容証明郵便を作成されないほうが良いと思われる事案の場合、早急に訴訟準備に入られた方が良いと思われる事案等の場合には、その後に採るべき対応策をお伝えすると共に、然るべきご相談窓口をご案内致します。
②当事務所で内容証明郵便の作成をお引受けする場合には、
ご依頼人(ご本人様)・相手方等の確認、状況確認、関連書類等の事実分析等を行います。ご依頼人様と綿密に打ち合わせた上で、的確な状況把握に努めます。
③上記で確認しました事実状況に基づき、内容証明郵便の仮組みを行ないます。
類似事案の調査・関連法律専門書・実務書調査等も適宜行ないます。
ご依頼人に最適と思われる内容を作成させて頂きます。
④最終的な内容証明送付文を完成させます。
ご依頼人の事実状況に、その後変化が生じていないかどうかを確認させていただくと共に、法的な内容として瑕疵が無いかどうかを精査いたしまして、最終的な送付内容を確定いたします。そして、内容証明郵便を送付いたします。
⑤その後、内容証明郵便の作成に関連した範囲内で、トラブル解決に向けてアドバイスを差し上げまして、内容証明郵便作成代行の案件終了となります。
多 くの場合に於きまして、当事務所で作成いたしました内容証明郵便の送付により事案解決・紛争予防を図ることが出来ますが、相手の方の対応次第で解決に至ら ない事があります。また、一度の内容証明郵便の送付では決着をみず、複数回の送付に渡る事もございます。その際にはご依頼人の意向により、あらためてご依 頼を頂きまして、早期解決へと向かうよう再度内容証明郵便送付文書を考案・作成し、再度送付するという形になります。
当事務所では、専門の行政書士が内容証明郵便を作成代行致しますが、(ご本人の)代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人として法廷に立つことは出来ません。
内容証明郵便自体が手紙であり、その範囲は広範かつ多岐に渡り、難易度・複雑さも事案ごとに異なるため、期間や料金については「ケース・バイケース」となります。
当事務所における内容証明郵便作成代行の基本料金は、¥21,600~(実費は別)となっております。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
お問合せ簡単メールフォームにて、ご住所・お名前をお知らせ下さい。
追ってご郵送致します。
経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。
業務内容 | 報酬額(税別) | |
離婚協議書 | 基本料金 | 40,000円 |
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載 | +10,000円 | |
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載 | +20,000円 | |
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載 | +30,000円 | |
不動産の分与がある場合の加算額 | +20,000円 | |
条項が6条を超える場合の加算額 | +20,000円 | |
内容の修正1回目 | 無 料 | |
内容の修正2回目以降 | +5,000円 | |
離婚給付契約公正証書 原案作成 | 基本料金 | 離婚協議書作成と同額 |
公証人との折衝込み | +10,000円 | |
代理人(1人) | +10,000円 | |
代理人(2人) | +20,000円 | |
離婚協議書~公正証書作成までの、おまかせ!パック | 90,000円 | |
養育費請求 | 20,000円~ | |
認知請求 | 20,000円~ |
■離婚協議書:40,000円~(税別)
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
■離婚給付契約 公正証書原案作成:50,000円~(税別)
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」と「義務」を確認してください。
悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
私たちはサポートします!
■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。
■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。
そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。
【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】
前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリット①
■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)
メリット②
■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。
【通常の強制執行手続】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
◆公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。
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松戸市公正証書、流山市公正証書、柏市公正証書、八街市公正証書、四街道市公正証書、千葉市中央区公正証書、千葉市稲毛区公正証書、千葉市美浜区公正証書、千葉市花見川区公正証書、千葉市緑区公正証書、千葉市若葉区公正証書、野田市離婚協議書・公正証書、我孫子市離婚協議書・公正証書、船橋市離婚協議書・公正証書、八千代市離婚協議書・公正証書、市川市離婚協議書・公正証書、習志野市離婚協議書・公正証書、鎌ヶ谷市離婚協議書・公正証書、浦安市離婚協議書・公正証書、市原市離婚協議書・公正証書、銚子市離婚協議書・公正証書、館山市離婚協議書・公正証書、木更津市離婚協議書・公正証書、茂原市離婚協議書・公正証書、成田市離婚協議書・公正証書、佐倉市離婚協議書・公正証書、東金市離婚協議書・公正証書、旭市離婚協議書・公正証書、勝浦市離婚協議書・公正証書、鴨川市離婚協議書・公正証書、君津市離婚協議書・公正証書、富津市離婚協議書・公正証書、袖ヶ浦市離婚協議書・公正証書、印西市離婚協議書・公正証書、白井市離婚協議書・公正証書、冨里市離婚協議書・公正証書、南房総市離婚協議書・公正証書、匝差市離婚協議書・公正証書、香取市離婚協議書・公正証書、山武市離婚協議書・公正証書、いすみ市離婚協議書・公正証書、印旛郡離婚協議書・公正証書、香取郡離婚協議書・公正証書、山武郡離婚協議書・公正証書、長生郡離婚協議書・公正証書、夷隅郡離婚協議書・公正証書、安房郡離婚協議書・公正証書
主な業務路線駅名
東京離婚協議書作成、有楽町離婚協議書作成、新橋離婚協議書作成、浜松町離婚協議書作成、田町離婚協議書作成、品川離婚協議書作成、大崎離婚協議書作成、五反田離婚協議書作成、目黒離婚協議書作成、恵比寿離婚協議書作成、渋谷離婚協議書作成、原宿離婚協議書作成、代々木離婚協議書作成、新宿離婚協議書作成、新大久保離婚協議書作成、高田馬場離婚協議書作成、目白離婚協議書作成、池袋離婚協議書作成、大塚離婚協議書作成、巣鴨離婚協議書作成、駒込離婚協議書作成、田端離婚協議書作成、西日暮里離婚協議書作成、日暮里離婚協議書作成、鶯谷離婚協議書作成、上野離婚協議書作成、御徒町離婚協議書作成、秋葉原離婚協議書作成、神田離婚協議書作成、秋葉原離婚協議書作成、新御徒町離婚協議書作成、浅草離婚協議書作成、南千住離婚協議書作成、北千住離婚協議書作成、青井離婚協議書作成、六町離婚協議書作成、八潮離婚協議書作成、三郷中央離婚協議書作成、南流山離婚協議書作成、流山セントラルパーク離婚協議書作成、流山おおたかの森離婚協議書作成、柏の葉キャンパス離婚協議書作成、柏たなか離婚協議書作成、守谷離婚協議書作成、みらい平離婚協議書作成、みどりの離婚協議書作成、万博記念公園離婚協議書作成、研究学園離婚協議書作成、つくば離婚協議書作成、浅草離婚協議書作成、業平橋離婚協議書作成、曳舟離婚協議書作成、東向島離婚協議書作成、鐘ヶ淵離婚協議書作成、堀切離婚協議書作成、牛田離婚協議書作成、押上離婚協議書作成、北千住離婚協議書作成、小菅離婚協議書作成、五反野離婚協議書作成、梅島離婚協議書作成、西新井離婚協議書作成、竹ノ塚離婚協議書作成、谷塚離婚協議書作成、草加離婚協議書作成、松原団地離婚協議書作成、新田離婚協議書作成、蒲生離婚協議書作成、新越谷離婚協議書作成、越谷離婚協議書作成、北越谷離婚協議書作成、大袋離婚協議書作成、せんげん台離婚協議書作成、武里離婚協議書作成、一ノ割離婚協議書作成、春日部離婚協議書作成、北春日部離婚協議書作成、姫宮離婚協議書作成、東武動物公園離婚協議書作成、和戸離婚協議書作成、久喜離婚協議書作成、鷲宮離婚協議書作成、花崎離婚協議書作成、加須離婚協議書作成、南羽生離婚協議書作成、羽生離婚協議書作成、川俣離婚協議書作成、茂林寺前離婚協議書作成、館林離婚協議書作成、多々良離婚協議書作成、県離婚協議書作成、福居離婚協議書作成、東武和泉離婚協議書作成、足利市離婚協議書作成、野州山辺離婚協議書作成、韮川離婚協議書作成、太田離婚協議書作成、細谷離婚協議書作成、木崎離婚協議書作成、世良田離婚協議書作成、境町離婚協議書作成、剛志離婚協議書作成、新伊勢崎離婚協議書作成、伊勢崎離婚協議書作成
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、大阪、兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
離婚手続・離婚相談・離婚届・離婚養育費請求・離婚養育費不払い請求・離婚養育費未払い請求・離婚養育費不払い請求内容証明・離婚養育費未払い請求内容証明・離婚財産分与・離婚財産分与不払い請求・離婚財産分与未払い請求・離婚財産分与不払い請求内容証明・離婚財産分与未払い請求内容証明・離婚面接交渉・離婚協議書作成・離婚公正証書作成・離婚問題解決・離婚手続サポート・離婚親権問題・離婚トラブルサポート・離婚準備サポート・未婚養育費請求・未婚養育費請求内容証明・未婚の母・未婚の子供・未婚の認知請求・離婚前の別居・離婚前の婚姻費用分担請求・離婚前の婚姻費用分担請求内容証明・シングルマザー・シンママ・プレシングルマザー・プレシンママ・母子家庭・DV・ドメスティックバイオレンス・夫の浮気・妻の浮気・配偶者の浮気・熟年離婚・嫡出子・非嫡出子・離婚原因不貞行為・離婚原因悪意の遺棄・離婚届不受理申出・離婚後の姓・戸籍・離婚時の年金分割・親権者・監護権者・法定離婚原因・離婚の主な理由・裁判離婚・審判離婚・調停離婚・協議離婚・行政書士・女性行政書士・足立区の女性行政書士・足立区西新井女性行政書士・離婚手続行政書士
足立区離婚届手続・葛飾区離婚届手続・江戸川区離婚届手続・板橋区離婚届手続・豊島区離婚届手続・北区離婚届手続・荒川区離婚届手続・練馬区離婚届手続・千代田区離婚届手続・中央区離婚届手続・文京区離婚届手続・港区離婚届手続・台東区離婚届手続・墨田区離婚届手続・江東区離婚届手続・品川区離婚届手続・大田区離婚届手続・世田谷区離婚届手続・渋谷区離婚届手続・目黒区離婚届手続・新宿区離婚届手続・中野区離婚届手続・杉並区離婚届手続・八王子市離婚届手続・日野市離婚届手続・多摩市離婚届手続・稲城市離婚届手続・町田市離婚届手続・立川市離婚届手続・昭島市離婚届手続・武蔵村山市離婚届手続・東大和市離婚届手続・青梅市離婚届手続・あきる野市離婚届手続・五日市離婚届手続・福生市離婚届手続・羽村市離婚届手続・府中市離婚届手続・小金井市離婚届手続・国分寺市離婚届手続・国立市離婚届手続・調布市離婚届手続・狛江市離婚届手続・武蔵野市離婚届手続・三鷹市離婚届手続・小平市離婚届手続・東村山市離婚届手続・西東京市離婚届手続・清瀬市離婚届手続・東久留米市離婚届手続
八潮市離婚届手続・草加市離婚届手続・三郷市離婚届手続・越谷市離婚届手続・春日部市離婚届手続・戸田市離婚届手続・蕨市離婚届手続・川口市離婚届手続・鳩ヶ谷市離婚届手続・志木市離婚届手続・朝霞市離婚届手続・和光市離婚届手続・新座市離婚届手続・富士見市離婚届手続・上尾市離婚届手続・桶川市離婚届手続・久喜市離婚届手続・幸手市離婚届手続・北葛飾郡離婚届手続・加須市離婚届手続・羽生市離婚届手続・吉川市離婚届手続・蓮田市離婚届手続・川越市離婚届手続・ふじみ野市離婚届手続・入間郡離婚届手続・坂戸市離婚届手続・鶴ヶ島市離婚届手続・比企郡離婚届手続・所沢市離婚届手続・狭山市離婚届手続・入間市離婚届手続・飯能市離婚届手続・日高市離婚届手続・熊谷市離婚届手続・大里郡離婚届手続・本庄市離婚届手続・児玉郡離婚届手続・東松山市離婚届手続・秩父市離婚届手続・鴻巣市離婚届手続・北本市離婚届手続・北足立郡離婚届手続・北埼玉郡離婚届手続・さいたま市大宮区離婚届手続・さいたま市中央区離婚届手続・さいたま市浦和区離婚届手続・さいたま市桜区離婚届手続・さいたま市南区離婚届手続・さいたま市緑区離婚届手続・さいたま市西区離婚届手続・さいたま市北区離婚届手続・さいたま市見沼区離婚届手続・さいたま市岩槻区離婚届手続
松戸市離婚届手続・流山市離婚届手続・柏市離婚届手続・八街市離婚届手続・四街道市離婚届手続・千葉市中央区離婚届手続・千葉市稲毛区離婚届手続・千葉市美浜区離婚届手続・千葉市花見川区離婚届手続・千葉市緑区離婚届手続・千葉市若葉区離婚届手続・野田市離婚届手続・我孫子市離婚届手続・船橋市離婚届手続・八千代市離婚届手続・市川市離婚届手続・習志野市離婚届手続・鎌ヶ谷市離婚届手続・浦安市離婚届手続・市原市離婚届手続・銚子市離婚届手続・館山市離婚届手続・木更津市離婚届手続・茂原市離婚届手続・成田市離婚届手続・佐倉市離婚届手続・東金市離婚届手続・旭市離婚届手続・勝浦市離婚届手続・鴨川市離婚届手続・君津市離婚届手続・富津市離婚届手続・袖ヶ浦市離婚届手続・印西市離婚届手続・白井市離婚届手続・冨里市離婚届手続・南房総市離婚届手続・匝差市離婚届手続・香取市離婚届手続・山武市離婚届手続・いすみ市離婚届手続・印旛郡離婚届手続・香取郡離婚届手続・山武郡離婚届手続・長生郡離婚届手続・夷隅郡離婚届手続・安房郡離婚届手続
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
業務内容 | 報酬額(税別) | |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 足立区内警察署 | 10,000円 |
足立区近郊警察署 | 13,000円 | |
その他警察署 | 16,000円~ | |
自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | 10,000円 | |
自動車登録申請(移転)(住所変更)(氏名変更) ※ナンバー変更なし | 足立ナンバー | 13,000円 |
足立近郊ナンバー | 16,000円 | |
その他ナンバー | 21,000円~ | |
軽自動車登録申請(移転)(住所変更) (氏名変更) | 足立ナンバー | 12,000円 |
足立近郊ナンバー | 15,000円 | |
その他ナンバー | 20,000円~ | |
オートバイ登録申請(移転)(住所変更) (氏名変更) | 足立ナンバー | 12,000円 |
足立近郊ナンバー | 16,000円 | |
その他ナンバー | 18,000円~ | |
原付バイク登録 | 足立区内 | 10,000円 |
足立区近郊 | 13,000円 | |
その他 | 16,000円~ |
自動車登録申請
自動車についての登録手続きは、管轄の運輸支局・検査登録事務所で行なう必要があります。
自動車の手続きには、主に以下のようなものがあります。
→中古新規
登録受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合
→変更登録
引越しや、結婚して氏名が変わった場合など、これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
使用者だけを他人に変更する場合
→変更登録
所有者の変更はせず、使用者のみ他の人にする手続き。
自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
→移転登録
所有者を変更する際に必要な手続きです。
自動車の使用をやめた又は、解体等または輸出する場合
→抹消登録
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、または自動車を輸出する場合に必要な手続きです。
ナンバープレートを紛失などした場合
→番号変更
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続きです。
必要書類等
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料350円)
③車検証
④住所や氏名の変更を証明できる書類(発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・戸籍の附票など
(車検証の住所と現住所がつながるように)
・氏名の変更・・・戸籍謄抄本
(車検証の住所と本籍地が異なる場合、
本籍地の入った住民票も必要)
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑤印鑑
(所有者本人が申請する場合。
個人は認印、法人は代表者印。)
⑥委任状(申請を他人に頼む場合)
⑦車庫証明書(期限内のもの)
⑧自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)
※上記は、所有者と使用者が同じ場合です。
この他に書類必要となる場合もあります。
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料350円)
③車検証
④新使用者の住所を証明できる書類(発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・印鑑証明書など
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑤印鑑
(所有者本人が申請する場合。
個人は認印、法人は代表者印。)
⑥委任状(申請を他人に頼む場合。所有者、新使用者のもの。)
⑦車庫証明書(期限内のもの)
⑧自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)
※この他に書類必要となる場合もあります。
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
②手数料納付書(手数料500円)
③車検証(有効期限の切れているものは不可)
④譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されているもの)
⑤印鑑証明書(新・旧所有者のもの。発行後3ヵ月以内)
⑥印鑑
(所有者本人が申請する場合。
個人は実印、法人は代表者印。)
⑦委任状
(申請を他人に頼む場合。
新・旧所有者の実印が押印されているもの。
使用者がいる場合は、使用者の認印)
⑧旧所有者の住所や氏名の変更を証明できる書類
(旧所有者の車検証の住所・氏名に変更がある場合。
発行後3ヵ月以内)
・住所の変更・・・住民票・戸籍の附票など
(車検証の住所と現住所がつながるように)
・氏名の変更・・・戸籍謄抄本
(車検証の住所と本籍地が異なる場合、
本籍地の入った住民票も必要)
・会社等法人・・・登記簿謄抄本
⑨新使用者の住所を証明できる書類
(新所有者と新使用者が違う場合。発行後3ヵ月以内)
⑩車庫証明書(期限内のもの)
⑪同意書
(未成年の場合。
親権者等の印鑑証明書、戸籍謄本も必要)
⑪自動車本体(管轄変更でナンバープレートが変わる場合)
※この他に書類必要となる場合もあります。
※車検証の所有者欄に自動車販売店・自動車ディーラーなどの名前が残っている場合、所有権解除の為の書類が必要になります。
【必要書類等】
①申請書(1号様式)
③一時抹消登録証明書
譲渡証明書
④新使用者の住所を証明できる書類(発行後3ヵ月以内。コピー可)
・住所の変更・・・住民票・印鑑証明書など
・会社等法人・・・登記簿謄本・印鑑証明書など
⑤印鑑
(所有者本人が申請する場合。)
⑥委任状
(申請を他人に頼む場合。
新・旧所有者の実印が押印されているもの。)
※この他に書類必要となる場合もあります。
管轄運輸支局一覧(関東地方の一部)
運輸支局・検査登録事務所 | 管轄区域 |
東京運輸支局(本庁舎)
| 中央区・千代田区・港区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区・世田谷区・八丈島・大島・三宅島・新島・式根島・神津島・利島・青ヶ島・御蔵島・小笠原 |
足立自動車検査登録事務所 | 足立区・葛飾区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区 |
練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区・豊島区・北区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・板橋区 |
春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・久喜市・幸手市・吉川市・北葛飾郡・南埼玉郡(宮代町) |
東京都
足 立区自動車名義変更、葛飾区自動車名義変更、江戸川区自動車名義変更、板橋区自動車名義変更、豊島区自動車名義変更、北区自動車名義変更、荒川区自動車名 義変更、練馬区自動車名義変更、千代田区自動車名義変更、中央区自動車名義変更、文京区自動車名義変更、港区自動車名義変更、台東区自動車名義変更、墨田 区自動車名義変更、江東区自動車名義変更、品川区自動車名義変更、大田区自動車名義変更、世田谷区自動車名義変更、渋谷区自動車名義変更、目黒区自動車名 義変更、新宿区自動車名義変更、中野区自動車名義変更、杉並区自動車名義変更、八王子市自動車名義変更、日野市自動車名義変更、多摩市自動車名義変更、稲 城市自動車名義変更、町田市自動車名義変更、立川市自動車名義変更、昭島市自動車名義変更、武蔵村山市自動車名義変更、東大和市自動車名義変更、青梅市自 動車名義変更、あきる野市自動車名義変更、五日市自動車名義変更、福生市自動車名義変更、羽村市自動車名義変更、府中市自動車名義変更、小金井市自動車名 義変更、国分寺市自動車名義変更、国立市自動車名義変更、調布市自動車名義変更、狛江市自動車名義変更、武蔵野市自動車名義変更、三鷹市自動車名義変更、 小平市自動車名義変更、東村山市自動車名義変更、西東京市自動車名義変更、清瀬市自動車名義変更、東久留米市自動車名義変更
埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松 戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋 市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京 区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村 山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
業務内容 | 報酬額(税別) | |
通所介護事業(デイサービス) | 190,000~ | |
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) | 160,000~ | |
居宅介護支援事業(ケアマネージャー) | 160,000~ | |
認知症対応型共同生活介護事業 (グループホーム) | 190,000~ | |
実費は別途頂戴致します。 |
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①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
業務内容 | 報酬額 (税別) |
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 70,000円~ |
①遺産分割協議書作成のみ作成 | 50,000円~ |
②相続人調査(相続関係説明図作成込み) | 50,000円~ |
③相続財産調査(財産目録作成込み) | 50,000円~ |
遺産分割協議書作成トータルサポート (上記①+②+③) | 140,000円~ |
遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。
〔普通方式〕
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。
簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。
形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。
■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。
自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。
〔特別方式〕
■一時危急時遺言
■船舶危急時遺言
■一時隔絶地遺言
■船舶隔絶地遺言
遺言の内容は、財産の分け方・・・兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。
・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止
・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)
・相続人の廃除と廃除の取消
・祭祀主催者の指定
・子(非嫡出子や胎児)の認知
・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定
人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。
■相続人調査
被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。
遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。
不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。
このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。
■相続財産調査
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。
このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。
もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄や相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。
■遺産分割協議書の作成
相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。
不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。
足立区遺言書作成、葛飾区遺言書作成、江戸川区遺言書作成、板橋区遺言書作成、豊島区遺言書作成、北区遺言書作成、荒川区遺言書作成、練馬区遺言書作成、 千代田区遺言書作成、中央区遺言書作成、文京区遺言書作成、港区遺言書作成、台東区遺言書作成、墨田区遺言書作成、江東区遺言書作成、品川区遺言書作成、 大田区遺言書作成、世田谷区遺言書作成、渋谷区遺言書作成、目黒区遺言書作成、新宿区遺言書作成、中野区遺言書作成、杉並区遺言書作成、八王子市遺言書作 成、日野市遺言書作成、多摩市遺言書作成、稲城市遺言書作成、町田市遺言書作成、立川市遺言書作成、昭島市遺言書作成、武蔵村山市遺言書作成、東大和市遺 言書作成、青梅市遺言書作成、あきる野市遺言書作成、五日市遺言書作成、福生市遺言書作成、羽村市遺言書作成、府中市遺言書作成、小金井市遺言書作成、国 分寺市遺言書作成、国立市遺言書作成、調布市遺言書作成、狛江市遺言書作成、武蔵野市遺言書作成、三鷹市遺言書作成、小平市遺言書作成、東村山市遺言書作 成、西東京市遺言書作成、清瀬市遺言書作成、東久留米市遺言書作成
埼玉県
八潮市遺言書作成、草加市遺言書作成、三郷市遺言書作成、越谷市遺言書作成、春日部市遺言書作成、戸田市遺言書作成、蕨市遺言書作成、川口市遺言書作成、 鳩ヶ谷市遺言書作成、志木市遺言書作成、朝霞市遺言書作成、和光市遺言書作成、新座市遺言書作成、富士見市遺言書作成、上尾市遺言書作成、桶川市遺言書作 成、久喜市遺言書作成、幸手市遺言書作成、北葛飾郡遺言書作成、加須市遺言書作成、羽生市遺言書作成、吉川市遺言書作成、蓮田市遺言書作成、川越市遺言書 作成、ふじみ野市遺言書作成、入間郡遺言書作成、坂戸市遺言書作成、鶴ヶ島市遺言書作成、比企郡遺言書作成、所沢市遺言書作成、狭山市遺言書作成、入間市 遺言書作成、飯能市遺言書作成、日高市遺言書作成、熊谷市遺言書作成、大里郡遺言書作成、本庄市遺言書作成、児玉郡遺言書作成、東松山市遺言書作成、秩父 市遺言書作成、鴻巣市遺言書作成、北本市遺言書作成、北足立郡遺言書作成、北埼玉郡遺言書作成、さいたま市大宮区遺言書作成、さいたま市中央区遺言書作 成、さいたま市浦和区遺言書作成、さいたま市桜区遺言書作成、さいたま市南区遺言書作成、さいたま市緑区遺言書作成、さいたま市西区遺言書作成、さいたま 市北区遺言書作成、さいたま市見沼区遺言書作成、さいたま市岩槻区遺言書作成、
松戸市遺言書作成、流山市遺言書作成、柏市遺言書作成、八街市遺言書作成、四街道市遺言書作成、千葉市中央区遺言書作成、千葉市稲毛区遺言書作成、千葉市 美浜区遺言書作成、千葉市花見川区遺言書作成、千葉市緑区遺言書作成、千葉市若葉区遺言書作成、野田市遺言書作成、我孫子市遺言書作成、船橋市遺言書作 成、八千代市遺言書作成、市川市遺言書作成、習志野市遺言書作成、鎌ヶ谷市遺言書作成、浦安市遺言書作成、市原市遺言書作成、銚子市遺言書作成、館山市遺 言書作成、木更津市遺言書作成、茂原市遺言書作成、成田市遺言書作成、佐倉市遺言書作成、東金市遺言書作成、旭市遺言書作成、勝浦市遺言書作成、鴨川市遺 言書作成、君津市遺言書作成、富津市遺言書作成、袖ヶ浦市遺言書作成、印西市遺言書作成、白井市遺言書作成、冨里市遺言書作成、南房総市遺言書作成、匝差 市遺言書作成、香取市遺言書作成、山武市遺言書作成、いすみ市遺言書作成、印旛郡遺言書作成、香取郡遺言書作成、山武郡遺言書作成、長生郡遺言書作成、夷 隅郡遺言書作成、安房郡遺言書作成
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島 駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏 駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さい たま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋 駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ 輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園 地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、 東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原 駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁 前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下 駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、 新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金 台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原 駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西 駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町 駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台 駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分
土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!
土日・祝祭日も営業しておりますので、
平日にお休みを取れないお客様も、安心。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
≪主な業務案内≫
●建設業許可申請・更新・決算報告→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●建設業経営事項審査申請→http://kensetugyou.blog.shinobi.jp/
●建設業経営状況分析審査申請→http://kensetuevolution.blog.shinobi.jp/
●建設業電子入札手続き→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●運送許可申請→http://unsougyou.client.jp/
●産廃許可申請→http://sanpai.client.jp/
●デイサービス・通所介護指定申請→http://dayservice.client.jp/
●宅地建物取引業免許申請→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●会社設立→http://yoikaisya.blog.shinobi.jp/
●内容証明郵便作成→http://naiyousyoumei.blog.shinobi.jp/
●各種契約書作成→http://kinsenkeiyaku.blog.shinobi.jp/
●風俗営業業許可申請→http://huuzoku.client.jp/
●飲食店営業許可申請→http://huuzoku.client.jp/3.html
●深夜酒類提供飲食店営業届出→http://huuzoku.client.jp/2.html
●離婚協議書・離婚公正証書作成→http://rikonsoudan.blog.shinobi.jp/
●離婚手続きサポートセンター→http://rikonsupport.client.jp/
●遺言書作成→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
●車庫証明→http://syakosyoumei.client.jp/
●古物商許可→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●建物表題登記(新築)→http://tatemonotouki.client.jp/2.html
●建物表題変更登記(増築等)→http://tatemonotouki.client.jp/
●建物滅失登記(取壊)→http://tatemonotouki.client.jp/4.html
●建物建築に関する敷地調査業務→http://ameblo.jp/ishikawajimusyo/
●未登記建物等に関する法的調査業務→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成→http://huuzoku.client.jp/4.html
●店舗調査・測量→http://zumen.client.jp/
●土地境界確定測量→http://ishikawaoffice.blog.shinobi.jp/
●土地分筆登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地地積更正登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●現況(平面/高低)測量→http://genkyousokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地の地目変更登記→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。
お気軽にお問合せ下さい!
業務内容 | 報酬額(税別) | |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 足立区内警察署 | 10,000円 |
足立区近郊警察署 | 13,000円 | |
その他警察署 | 16,000円~ | |
自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明) | 10,000円 |
足立区内管轄の警察署 10,000円
足立区近郊管轄の警察署 13,000円
その他管轄の警察署 16,000円~
車庫証明とは
車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。
■自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
移転登録(所有者の名義を変更)
変更登録(住所、事業所の移転等)
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります。
■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所証明申請書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
≪ポイント・アドバイス≫
⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
4.保管場所として使用できる権原を有していること
⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
①駐車場の賃貸借契約書の写し
②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
④保管場所使用承諾書
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:「自認書」に夫婦で連署してください。
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。
⇒自動車の使用の本拠の位置とは
自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。
⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。
⇒申請または届出をするときは
申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。
警察署窓口での保管場所手続は・・・
「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
さらに、保管場所届出には・・・
「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。
自家用車の方
「保管場所証明申請」手続
■新車を保有するとき(新規登録)
■所有者を変更したとき(移転登録)
■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
「保管場所届出」手続
所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
軽自動車の方
「保管場所届出」手続
■保管場所(車庫)を変更したとき
■適用除外地域から適用地域に転居したとき
自動車の保管場所届出手続について
※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。
があります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所届出書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
軽自動車の保管場所届出手続について
軽自動車で
⇒新車・中古車を新たに保有したとき
⇒保管場所(車庫)を変更したとき
⇒適用地域内に転居したとき
※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所届出書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
■当事務所報酬額について(税別)
足立区内 ・・・ 10,000円
近郊区域 ・・ ・ 13,000円~
その他の地域・・・16,000円~
千住警察署 足立区千住1-38-1 TEL3879-0110
足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原
綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 TEL3620-0110
足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神明南、保塚町
西新井警察署 西新井栄町2-8-15 TEL3852-0110
足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 TEL3850-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
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建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記
建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記
建物を取壊した場合 →建物滅失登記
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埼玉県
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千葉県
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栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京 区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村 山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、 石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長 崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
土 地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・建 物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分未 登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相続 家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし登 記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積変 更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登記・ 建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正登 記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物家屋・荒川区未 登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区未登記建物家 屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物家屋・目黒区 未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市未登記建物家 屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物家屋・相続相談
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
はじめまして、こんにちは。
建物登記手続センター「建物登記マスター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、
こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい
建物登記関連業務報酬一覧
業務内容 | 報酬額 |
建物表題登記 | 89,000円~ |
建物表題部変更登記 | 85,000円~ |
床面積の更正登記 | 89,000円~ |
建物合併登記 | 80,000円~ |
建物分割・区分登記 | 116,000円~ |
建物滅失登記 | 42,000円~ |
所有者の更正登記 | 29,000円~ |
所有者の表示変更・更正登記 | 18,000円~ |
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
主な建物の表示に関する登記
【建物表題登記】
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。
建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【建物表題部変更登記】
建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。
建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【建物表題部更正登記】
建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。
【建物滅失登記】
建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建 物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けら れない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。
建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。
その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。
(建物登記の主なもの)
建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。
各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
主な業務エリア
東京都
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主な業務路線駅名
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