(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
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追ってご郵送致します。
この度は「行政書士 石川えり事務所」のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
行政書士の主な業務
行政書士は、
法人の皆様には主に各種の許認可申請や登録等において、
また国民の皆様には主に遺言や相続関係、各種の契約届出等の生活に密着した場面において、
その書類の作成や提出、これらに関する代理や相談等に関する業務を通じて日々のお仕事や生活を支援しております。
近年、我が国は、IT化社会の進展、規制改革、行政改革、司法制度改革等による社会経済の構造改革を推し進めています。中でも技術革新やインターネット社 会の進展による電子政府、電子自治体の確立に向けた動きは急激に加速化しつつあり、これによって国民がより便利で快適に暮らすための仕組みとして『いつで も、だれでも、どこでも』を実現する社会の構造を目指しています。
このような新しい時代の潮流に応じ、行政書士の活動の舞台はこれまでの紙を前提とした『書類』だけの世界から、『電磁的記録』を含めた広範囲のものへとその領域を広げてきました。
行政書士は、国民と行政との橋渡し役としての職責を果たすべく、時代が求める社会の実現に向け、電子代理申請等を始め、国民生活に密着した場面において皆様のニーズに基づきこれからも『頼れる街の法律アドバイザー』として皆様の実生活の利便に資するよう全力で取り組んでまいります。
こんな場合・・・ご相談下さい!
建設業許可申請
経営状況分析申請
経営事項審査
宅建業者免許
宅地建物取引業
産業廃棄物業
解体工事業
■車を買ったんだけど・・・
車庫証明
自動車名義変更
オートバイ名義変更
自賠責保険請求
■運送業をはじめたい!
一般旅客自動車運送事業
貨物自動車運送事業
自動車運転代行業
倉庫業(トランクルーム)
施術所(あんま・鍼・灸)
薬局の開設
医薬品販売業(一般販売業)
一般酒類小売業
動物取扱い業(ペットショップ等)
旅館業
警備業
探偵業(興信所)
■リサイクルショップを始めたい
古物商
質屋
パチンコ店
旅行業
クリーニング所
■理容室・美容室を始めたい
理容業(理容所)
美容業(美容所)
■飲食店を始めたい
飲食店 営業許可
喫茶店営業許可
保育施設
労働者派遣事業
職業紹介事業
■各種営業に必要な許認可申請書類など、官公署に提出する書類の作成提出代行
在留・帰化許可
永住許可
帰化許可
パスポート申請
■会社を立ち上げたい・起業を考えている!
株式会社の設立
LLC(合同会社)の設立
LLP(有限責任事業組合)の設立
合名会社・合資会社の設立
NPO法人の設立
■遺言書ってどう書くの?
遺言書の作成
公正証書遺言
相続問題
遺産分割協議書
■後見契約ってどうするの
任意後見制度
協議離婚
養育費請求
悪徳商法&消費者トラブル
借金・自己破産
■交通事故に遭ってしまった
自賠責保険請求
民事手続き
契約書
■お金を取り返したい
内容証明・・・職印入りで効果絶大
エステ中途解約
クーリングオフ
公正証書文案作成
■不当解雇されてしまった
労務問題
■「農地」に家を建てたい
農地転用
開発許可申請
当事務所概要
許認可申請から、離婚相談まで、おまかせ下さい。
当事務所は、各種許認可申請、官公署提出書類作成、離婚や相続などの権利義務書類作成を主な業務としています。
また、土地家屋調査士との合同事務所ですので、各種図面作成も、専門のCADソフトにより詳細に作図可能です。
税理士・司法書士との業務提携も有りますので、各種手続きにおけるワンストップサービスが実現できます。
〔行政書士 石川恵理事務所〕
資格者:行政書士 石川恵理
事務所形態:土地家屋調査士との合同事務所
所在地:東京都足立区栗原1-14-15
TEL/FAX:03-3850-8404
営業時間:平日9:00~18:00(土日祭日は要予約)
アクセス:東武伊勢崎線 西新井駅東口 徒歩5分
〔石川恵理プロフィール〕
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江 戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調 布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、 栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、大阪、兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
離婚手続・離婚相談・離婚届・離婚養育費請求・離婚養育費不払い請求・離婚養育費未払い請求・離婚養育費不払い請求内容証明・離婚養育費未払い請求内容証 明・離婚財産分与・離婚財産分与不払い請求・離婚財産分与未払い請求・離婚財産分与不払い請求内容証明・離婚財産分与未払い請求内容証明・離婚面接交渉・ 離婚協議書作成・離婚公正証書作成・離婚問題解決・離婚手続サポート・離婚親権問題・離婚トラブルサポート・離婚準備サポート・未婚養育費請求・未婚養育 費請求内容証明・未婚の母・未婚の子供・未婚の認知請求・離婚前の別居・離婚前の婚姻費用分担請求・離婚前の婚姻費用分担請求内容証明・シングルマザー・ シンママ・プレシングルマザー・プレシンママ・母子家庭・DV・ドメスティックバイオレンス・夫の浮気・妻の浮気・配偶者の浮気・熟年離婚・嫡出子・非嫡 出子・離婚原因不貞行為・離婚原因悪意の遺棄・離婚届不受理申出・離婚後の姓・戸籍・離婚時の年金分割・親権者・監護権者・法定離婚原因・離婚の主な理 由・裁判離婚・審判離婚・調停離婚・協議離婚・行政書士・女性行政書士・足立区の女性行政書士・足立区西新井女性行政書士・離婚手続行政書士・足立区離婚 届手続・葛飾区離婚届手続・江戸川区離婚届手続・板橋区離婚届手続・豊島区離婚届手続・北区離婚届手続・荒川区離婚届手続・練馬区離婚届手続・千代田区離 婚届手続・中央区離婚届手続・文京区離婚届手続・港区離婚届手続・台東区離婚届手続・墨田区離婚届手続・江東区離婚届手続・品川区離婚届手続・大田区離婚 届手続・世田谷区離婚届手続・渋谷区離婚届手続・目黒区離婚届手続・新宿区離婚届手続・中野区離婚届手続・杉並区離婚届手続・八王子市離婚届手続・日野市 離婚届手続・多摩市離婚届手続・稲城市離婚届手続・町田市離婚届手続・立川市離婚届手続・昭島市離婚届手続・武蔵村山市離婚届手続・東大和市離婚届手続・ 青梅市離婚届手続・あきる野市離婚届手続・五日市離婚届手続・福生市離婚届手続・羽村市離婚届手続・府中市離婚届手続・小金井市離婚届手続・国分寺市離婚 届手続・国立市離婚届手続・調布市離婚届手続・狛江市離婚届手続・武蔵野市離婚届手続・三鷹市離婚届手続・小平市離婚届手続・東村山市離婚届手続・西東京 市離婚届手続・清瀬市離婚届手続・東久留米市離婚届手続・八潮市離婚届手続・草加市離婚届手続・三郷市離婚届手続・越谷市離婚届手続・春日部市離婚届手 続・戸田市離婚届手続・蕨市離婚届手続・川口市離婚届手続・鳩ヶ谷市離婚届手続・志木市離婚届手続・朝霞市離婚届手続・和光市離婚届手続・新座市離婚届手 続・富士見市離婚届手続・上尾市離婚届手続・桶川市離婚届手続・久喜市離婚届手続・幸手市離婚届手続・北葛飾郡離婚届手続・加須市離婚届手続・羽生市離婚 届手続・吉川市離婚届手続・蓮田市離婚届手続・川越市離婚届手続・ふじみ野市離婚届手続・入間郡離婚届手続・坂戸市離婚届手続・鶴ヶ島市離婚届手続・比企 郡離婚届手続・所沢市離婚届手続・狭山市離婚届手続・入間市離婚届手続・飯能市離婚届手続・日高市離婚届手続・熊谷市離婚届手続・大里郡離婚届手続・本庄 市離婚届手続・児玉郡離婚届手続・東松山市離婚届手続・秩父市離婚届手続・鴻巣市離婚届手続・北本市離婚届手続・北足立郡離婚届手続・北埼玉郡離婚届手 続・さいたま市大宮区離婚届手続・さいたま市中央区離婚届手続・さいたま市浦和区離婚届手続・さいたま市桜区離婚届手続・さいたま市南区離婚届手続・さい たま市緑区離婚届手続・さいたま市西区離婚届手続・さいたま市北区離婚届手続・さいたま市見沼区離婚届手続・さいたま市岩槻区離婚届手続・松戸市離婚届手 続・流山市離婚届手続・柏市離婚届手続・八街市離婚届手続・四街道市離婚届手続・千葉市中央区離婚届手続・千葉市稲毛区離婚届手続・千葉市美浜区離婚届手 続・千葉市花見川区離婚届手続・千葉市緑区離婚届手続・千葉市若葉区離婚届手続・野田市離婚届手続・我孫子市離婚届手続・船橋市離婚届手続・八千代市離婚 届手続・市川市離婚届手続・習志野市離婚届手続・鎌ヶ谷市離婚届手続・浦安市離婚届手続・市原市離婚届手続・銚子市離婚届手続・館山市離婚届手続・木更津 市離婚届手続・茂原市離婚届手続・成田市離婚届手続・佐倉市離婚届手続・東金市離婚届手続・旭市離婚届手続・勝浦市離婚届手続・鴨川市離婚届手続・君津市 離婚届手続・富津市離婚届手続・袖ヶ浦市離婚届手続・印西市離婚届手続・白井市離婚届手続・冨里市離婚届手続・南房総市離婚届手続・匝差市離婚届手続・香 取市離婚届手続・山武市離婚届手続・いすみ市離婚届手続・印旛郡離婚届手続・香取郡離婚届手続・山武郡離婚届手続・長生郡離婚届手続・夷隅郡離婚届手続・ 安房郡離婚届手続
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

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03-3850-8404
経験豊富な専門の女性行政書士が、迅速丁寧に
お手続をさせて頂きます!
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
運送事業許可関連業務報酬一覧
【 運送業の種類 】
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士が
スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!
運送業許可申請書に添付する、当事務所作成の求積図及び平面図等のサンプル
業務内容 | 報酬額 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む) | 540,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 | 162,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 | 54,000円~ |
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 | 32,400円~ |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 108,000円~ |
介護(福祉タクシー) | 162,000円~ |
倉庫業許可申請 | 280,800円~ |
業務内容 | 報酬額 |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) ≪運輸開始届出書含む≫ | 648,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) ≪運輸開始届出書含む≫ | 540,000円~ |
初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。
一般貨物自動車運送事業 | トラック/霊柩車 |
特定貨物自動車運送事業 | 荷主限定トラック |
貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック |
第一種貨物利用運送事業 | 貨物取扱業 |
一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。
一般乗用旅客自動車運送事業 | 法人タクシー 介護タクシー 個人タクシー |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 |
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業
①営業区域
都道府県単位とする。
②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。
③事業用自動車
・車両区分について
大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
中型車:大型車、小型車以外のもの
小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。
④車両数
営業所を要する営業区域ごとに3両。
大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。
⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
など
⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。
⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など
⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
足立区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、葛飾区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、江戸川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、板橋区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、豊島区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、北区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、荒川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、練馬区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、千代田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、中央区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、文京区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、港区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、台東区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、墨田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、江東区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、品川区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、大田区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、世田谷区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、渋谷区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、目黒区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、新宿区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、中野区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、杉並区貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、八王子市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、日野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、多摩市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、稲城市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、町田市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、立川市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、昭島市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東大和市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、青梅市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、あきる野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、五日市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、福生市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、羽村市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、府中市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、小金井市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、国分寺市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、国立市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、調布市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、狛江市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、武蔵野市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、三鷹市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、小平市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東村山市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、西東京市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、清瀬市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可、東久留米市貨物自動車運送事業許可・旅客自動車運送事業許可
八潮市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、草加市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、三郷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、越谷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、春日部市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、戸田市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、蕨市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、川口市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、鳩ヶ谷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、志木市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、朝霞市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、和光市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、新座市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、富士見市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、上尾市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、桶川市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、久喜市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、幸手市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北葛飾郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、加須市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、羽生市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、吉川市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、蓮田市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、川越市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、ふじみ野市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、入間郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、坂戸市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、鶴ヶ島市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、比企郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、所沢市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、狭山市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、入間市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、飯能市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、日高市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、熊谷市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、大里郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、本庄市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、児玉郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、東松山市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、秩父市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、鴻巣市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北本市一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北足立郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、北埼玉郡一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市大宮区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市中央区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市浦和区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市桜区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市南区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市緑区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市西区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市北区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市見沼区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市岩槻区一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業
松戸市運送業許可、流山市運送業許可、柏市運送業許可、八街市運送業許可、四街道市運送業許可、千葉市中央区運送業許可、千葉市稲毛区運送業許可、千葉市美浜区運送業許可、千葉市花見川区運送業許可、千葉市緑区運送業許可、千葉市若葉区運送業許可、野田市運送業許可、我孫子市運送業許可、船橋市運送業許可、八千代市運送業許可、市川市運送業許可、習志野市運送業許可、鎌ヶ谷市運送業許可、浦安市運送業許可、市原市運送業許可、銚子市運送業許可、館山市運送業許可、木更津市運送業許可、茂原市運送業許可、成田市運送業許可、佐倉市運送業許可、東金市運送業許可、旭市運送業許可、勝浦市運送業許可、鴨川市運送業許可、君津市運送業許可、富津市運送業許可、袖ヶ浦市運送業許可、印西市運送業許可、白井市運送業許可、富里市運送業許可、南房総市運送業許可、匝差市運送業許可、香取市運送業許可、山武市運送業許可、いすみ市運送業許可、印旛郡運送業許可、香取郡運送業許可、山武郡運送業許可、長生郡運送業許可、夷隅郡運送業許可、安房郡運送業許可
【主な業務路線駅名】
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越谷運送業許可、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
¥32,400~(実費別)となっております。
業務内容 | 報酬額 |
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 | 32,400円~ |
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 | 32,400円~ |
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 | 48,600円~ |
内容証明郵便の作成、郵送 | 21,600円~ |
クーリングオフ | 21,600円~ |
公正証書の文案作成 | 64,800円~ |
公正証書の手続き代理人(1人) | 10,800円~ |
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。
売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
したがって、お金を貸すときには、
貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。
証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。
あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。
その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道金銭消費貸借契約書作成、青森金銭消費貸借契約書作成、 岩手金銭消費貸借契約書作成、 宮城金銭消費貸借契約書作成 、秋田金銭消費貸借契約書作成、山形金銭消費貸借契約書作成、福島金銭消費貸借契約書作成、 東京金銭消費貸借契約書作成(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東 区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江 市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川金銭消費貸借契約書作成、埼玉金銭消費貸借契約書作成、千葉金銭消 費貸借契約書作成(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城金銭消費貸借契約書作成、 栃木金銭消費貸借契約書作成、 群馬金銭消費貸借契約書作成、山梨金銭消費貸借契約書作成、新潟金銭消費貸借契約書作成、 長野金銭消費貸借契約書作成、 富山金銭消費貸借契約書作成、 石川金銭消費貸借契約書作成、 福井金銭消費貸借契約書作成、愛知金銭消費貸借契約書作成、岐阜金銭消費貸借契約書作成、静岡金銭消費貸借契約書作成、 三重金銭消費貸借契約書作成、 大阪金銭消費貸借契約書作成、 兵庫金銭消費貸借契約書作成、京都金銭消費貸借契約書作成、滋賀金銭消費貸借契約書作成、 奈良金銭消費貸借契約書作成、 和歌山金銭消費貸借契約書作成、 鳥取金銭消費貸借契約書作成、 島根金銭消費貸借契約書作成、岡山金銭消費貸借契約書作成、広島金銭消費貸借契約書作成、 山口金銭消費貸借契約書作成、徳島金銭消費貸借契約書作成、香川金銭消費貸借契約書作成、 愛媛金銭消費貸借契約書作成、高知金銭消費貸借契約書作成、福岡金銭消費貸借契約書作成、 佐賀金銭消費貸借契約書作成、長崎金銭消費貸借契約書作成、熊本金銭消費貸借契約書作成(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分金銭消費貸借契 約書作成、宮崎金銭消費貸借契約書作成、鹿児島金銭消費貸借契約書作成、沖縄金銭消費貸借契約書作成
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
女性行政書士が、迅速丁寧にお手続致します!
【全国のバイク・オートバイ販売店様からもご利用頂いております。】
安心してお気軽に、お問合せ下さい。お待ちしております!!
業務内容 | 報酬額 | |
オートバイ登録申請 (移転)(住所変更)(氏名変更) | 足立ナンバー | 12,960円 |
足立近郊ナンバー | 17,280円 | |
その他ナンバー | 19,440円~ | |
原付バイク登録 | 足立区内 | 10,800円 |
足立区近郊 | 14,040円 | |
その他 | 17,280円~ |
【料金参考例】名義変更手続(126cc~250cc)、(251cc~)
A地区:12,960円
足立ナンバー | 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区 |
B地区:17,280円
品川ナンバー | 中央区、港区、品川区、大田区、千代田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、大島、三宅島、新島、式根島、神津島、利島、八丈島、御蔵島、青ヶ島、小笠原 |
練馬ナンバー | 練馬区、北区、新宿区、杉並区、豊島区、文京区、中野区、板橋区 |
春日部ナンバー | 春日部市、越谷市、草加市、三郷市、八潮市、久喜市、幸手市、吉川市、南埼玉郡の内(宮代町)、北葛飾郡 |
【料金参考例】名義変更手続(~125cc)
足立区:11,880円、その他の地域:14,040円~
ナンバープレート返送の費用は、サービス致します!
バイクの種類
一言に「バイク」と言っても、排気量によっていくつかの種類に分類されます。
バイクは、その排気量によって、手続方法や税金、手続をする場所等が異なりますので、
注意しましょう!
バイクを分類すると、道路運送車両法施行規則第一条及び第二条では、
「第一種原動機付自転車」、「第二種原動機付自転車」、「二輪の軽自動車」、「二輪の小型自動車」となります。

名義変更(移転登録)/~125㏄の原付・バイク
■名義変更とは
名義変更とは、バイクや原付の所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクや原付を購入する際に必要となります。
■名義変更手続
125㏄以下の原付・バイクの名義変更は、一度廃車を行なった後でなければ
する事が出来ません。
手続を行なう場所は、市区町村の役所です。
運輸支局・自動車検査登録事務所ではありません。
■必要書類等
名義変更(移転登録)/~126㏄以上250cc以下のバイク手続
■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。
■名義変更手続
126㏄以上250cc以下のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所
で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません。
■必要書類等
名義変更(移転登録)/~251㏄以上のバイク
■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。
■名義変更手続
251㏄以上のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所
で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません
■必要書類等
■参考料金表
例:~125ccの原付・バイク…名義変更手続
足立区の場合→11,880円
その他の地域→14,040円~
管轄運輸支局一覧(関東地方の一部)
運輸支局・検査登録事務所 | 管轄区域 |
東京運輸支局(本庁舎)
| 中央区・千代田区・港区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区・世田谷区・八丈島・大島・三宅島・新島・式根島・神津島・利島・青ヶ島・御蔵島・小笠原 |
足立自動車検査登録事務所 | 足立区・葛飾区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区 |
練馬自動車検査登録事務所 | 練馬区・豊島区・北区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・板橋区 |
春日部自動車検査登録事務所 | 春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・久喜市・幸手市・吉川市・北葛飾郡・南埼玉郡(宮代町) |
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
書類作成については全国対応させていただいております。
北海道バイク名義・住所変更、青森バイク名義・住所変更、 岩手バイク名義・住所変更、 宮城バイク名義・住所変更 、秋田バイク名義・住所変更、 山形バイク名義・住所変更、福島バイク名義・住所変更、東京バイク名義・住所変更(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品 川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武 蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川バイク名義・住 所変更、埼玉バイク名義・住所変更、千葉バイク名義・住所変更(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城バイク名義・住所変更、栃木バイ ク名義・住所変更、 群馬バイク名義・住所変更、山梨バイク名義・住所変更、新潟バイク名義・住所変更、 長野バイク名義・住所変更、 富山バイク名義・住所変更、石川バイク名義・住所変更、 福井バイク名義・住所変更、愛知バイク名義・住所変更、岐阜バイク名義・住所変更 、静岡バイク名義・住所変更、 三重バイク名義・住所変更、大阪バイク名義・住所変更、 兵庫バイク名義・住所変更、京都バイク名義・住所変更、滋賀バイク名義・住所変更、 奈良バイク名義・住所変更、 和歌山バイク名義・住所変更、鳥取バイク名義・住所変更、 島根バイク名義・住所変更、岡山バイク名義・住所変更、広島バイク名義・住所変更、 山口バイク名義・住所変更、徳島バイク名義・住所変更、香川バイク名義・住所変更、愛媛バイク名義・住所変更、高知バイク名義・住所変更、福岡バイク名 義・住所変更、 佐賀バイク名義・住所変更、長崎バイク名義・住所変更、熊本バイク名義・住所変更(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分バイク名義・住所変 更、宮崎バイク名義・住所変更、鹿児島バイク名義・住所変更、沖縄 バイク名義・住所変更
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
業務内容 | 報酬額 |
建物滅失登記 | 43,200円~ |
「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・
登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。
建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。
3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。
4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。
お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。
建物滅失登記の概要
取壊し、焼失、流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。
このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。
しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。
一度確認することをおすすめします。
敷地について土地地目変更登記も必要になります。
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
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(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
建物表題部変更登記図面作成(建物表示変更登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階平面図記載例・サンプル・作成方法・用紙、増築登記図面作成、土地家屋調査士が手続き。
(新築による建物表題登記・建物表示登記)
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。TEL:03-3850-8404
足立区登記所:東京法務局城北出張所(足立区法務局)建物登記手続センター
(建物表題登記・建物滅失登記)
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東京法務局城北出張所(足立区法務局)への未登記家屋(建物)表題登記手続センター
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東京法務局城北出張所(足立区法務局)への新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター
→http://sintiku.blog.shinobi.jp/
建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記
建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記
建物を取壊した場合 →建物滅失登記
東京法務局城北出張所(足立区法務局)への建物表題登記サイト
①http://tatemonotouki.client.jp/
東京法務局城北出張所(足立区法務局)への建物表題登記サイト
②http://tatemonotouki.client.jp/2.html
東京法務局城北出張所(足立区法務局)への建物表題登記サイト
③http://tatemonotouki.client.jp/3.html
東京法務局城北出張所(足立区法務局)への建物登記サイト
④http://tatemonotouki.client.jp/4.html
東京法務局城北出張所(足立区法務局)への建物表題登記(建物表示登記)手続センター
増築登記
未登記増築部分
中古住宅ローン
中古住宅融資実行
中古住宅増築登記
建物表題部変更登記
中古住宅売買
中古住宅売買による増築登記
足立区法務局
足立区登記所
足立区管轄法務局
城北出張所
城北法務局
城北登記所
足立区城北出張所
東京法務局城北出張所
登記相談
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
¥32,400~(実費別)となっております。
業務内容 報酬額
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 32,400円~
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 32,400円~
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 48,600円~
内容証明郵便の作成、郵送 21,600円~
クーリングオフ 21,600円~
公正証書の文案作成 64,800円~
公正証書の手続き代理人(1人) 10,800円~
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。
このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。
売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
トラブル予防のためにしておくべき事
お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?
前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。
その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。
したがって、お金を貸すときには、
①どのような理由で、借りる必要があるのか
②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか
③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか
事前にきちんと確認しておくことが大切です。
そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。
貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。
証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書や念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。
公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません。
また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。
お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。
お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします
親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。
あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。
金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。
金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。
既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。
書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。
きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。
『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて
ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。
金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。
金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。
しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。
たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。
分割返済は、専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。
借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。
分割返済や利息、遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。
利息と損害金について
金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。
この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。
しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。
履行地について
契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。
なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
期限の利益の喪失について
契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。
実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。
例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
『公正証書』とは何か
公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として
極めて高い評価を受けることになります。
また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。
その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。
ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
足立区:自動車運送事業許可evolution→http://unsougyou.client.jp/adachi.html
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
足立区:自動車運送事業許可evolution→http://unsougyou.client.jp/adachi.html
東京都足立区運送業許可申請新規・更新・費用
東京都足立区貨物自動車運送事業許可
東京都足立区旅客自動車運送事業許可
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)
申請書添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
足立区:図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
■料金(特記事項)
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
足立区の行政書士
(足立区の女性行政書士:石川えり事務所)
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足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分
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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
(足立区の女性行政書士:石川えり事務所)
足立区竹ノ塚:行政書士(竹ノ塚対応/女性行政書士:石川えり)
足立区西新井:行政書士(西新井対応/女性行政書士:石川えり)
足立区梅島:行政書士(梅島対応/女性行政書士:石川えり)
足立区五反野:行政書士(五反野対応/女性行政書士:石川えり)
足立区小菅:行政書士(小菅対応/女性行政書士:石川えり)
足立区北千住:行政書士(北千住対応/女性行政書士:石川えり)
足立区綾瀬:行政書士(綾瀬対応/女性行政書士:石川えり)
足立区六町:行政書士(六町対応/女性行政書士:石川えり)
足立区牛田:行政書士(牛田対応/女性行政書士:石川えり)
足立区堀切:行政書士(堀切対応/女性行政書士:石川えり)
主な業務エリア
東京都
足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀 切・牛田・六町)、荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)・葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、練 馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八潮市、草加市、 三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、川越市、ふじみ野市
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
農地転用とは、農地を農地以外のほかの土地として利用すること、つまり農地(地目が田または畑)を住宅等の敷地、駐車場、資材置き場といったように農地以外の目的に土地の利用形態を転用(変更)することです。
また、仮設事務所、土石採取、農地のかさ上げ等一次的に利用する場合も農地転用に該当します。
農地転用をするときは、あらかじめ許可を得たり、届出をする必要があります。
お問い合わせ(建物滅失登記:足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
足立区地目変更
足立区土地地目変更登記
足立区農地転用
足立区農転手続き
足立区農転届出
足立区農地転用届出
足立区農転
足立区市街化区域農転手続き
足立区農転許可
足立区地目変更登記安い
足立区農転安い
足立区農転手続費用
足立区農地転用必要書類
足立区農転届委任状
足立区農転届料金
足立区農転届書式
足立区地目変更登記委任状
足立区地目変更登記必要書類
足立区地目変更登記書式
足立区法務局
足立区法務局城北出張所
市街化区域農転届出
市街化調整区域農転手続
農地転用許可
農地転用届出
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●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可