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足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金
土日・祝祭日も営業
当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!

初回相談(無料)や、お見積もりについてもお気軽にお問い合わせください。


介護事業関連業務報酬一覧



業務内容


報酬額


通所介護事業(デイサービス)


205,200


訪問介護事業(ホームヘルプサービス)


172,800


居宅介護支援事業(ケアマネージャー)


172,800


認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)


205,200


実費は別途頂戴致します。






デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、

通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。

(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき

介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)




『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!




デイサービス/通所介護とは、

居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める

施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、

当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって

厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと

(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。



デイケアサービスとは、

通所リハビリテーションのことをいいますが、

デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。


つまり通所リハビリテーションとは、

居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき

厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、

介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、

当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、

日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、

作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。




デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、

人員基準として求められる
生活相談員について。




通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として,

①社会福祉主事の任用資格を有する者     

 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者


のいずれかである必要がある。   

       


デイサービス/通所介護事業者の指定について


デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を

開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の

「指定」を受ける必要があります。


デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、

下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。

ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。




 1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)

 2.人員に関する基準を満たすこと

 3.設備に関する基準を満たすこと

 4.運営に関する基準を満たすこと






ご相談や、お見積もり(無料)についても、お気軽にお問い合わせください!



お電話はこちら 
03-3850-8404



【主な業務内容】

●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量

●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
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お電話による問合わせはこちら
03-3850-8404

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店172,800円
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可43,200円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!

 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー     324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店     216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店     270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等     324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店     172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店    1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場     270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等     216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)     108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出      86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査      32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可      43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)     324,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】等を取得するには先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 
管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店管理者を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 
場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 
構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならなとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。







 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成

 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅

足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士 足立区:建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/土地測量/建物表題・滅失登記

http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/

 



 


石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所(東京都足立区)

http://www4.hp-ez.com/hp/ishikawajimusyo/page1

 


足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記

http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/

    


 

土日・祝祭日も営業!

この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載した
レジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。

お問合せ簡単メールフォームにて、
ご住所・お名前をお知らせ下さい。追ってご郵送致します。



離婚協議書や離婚における公正証書作成の、
お見積りについても、お気軽にご連絡下さい。


経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。




離婚手続書類作成報酬額一覧表


業務内容報酬額
離婚協議書基本料金43,200円
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載+10,800円
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載+21,600円
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載+32,400円
不動産の分与がある場合の加算額+21,600円
条項が6条を超える場合の加算額+21,600円
内容の修正1回目無料
内容の修正2回目以降+5,000円
離婚給付契約
公正証書
原案作成
基本料金離婚協議書作成と
同額
公証人との折衝込み+10,800円
代理人(1人)+10,800円
代理人(2人)+21,600円
離婚協議書~
公正証書作成までの、おまかせ!
パック
97,200円
養育費請求 21,600円~
   認知請求 21,600円~



■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)


■離婚給付契約 公正証書原案作成:54,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)




「離婚したい…。」その気持ちだけになっていませんか。

離婚後に「こんなはずじゃなかった!」

と後悔する前に、もう一度、

あなたの「権利」と「義務」を確認してください。


悩んでいるのはあなただけではありません。


離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、


私たちはサポートします!



■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。


■なぜ公正証書にするのか?

必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、
離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので
相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。



そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、
公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、
安全性の面でも優れています。

離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には
、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。



【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】



前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、
その内容が支払う側(相手方)が、
一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、
これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」
という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。

協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、
主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、
公正証書にした時にメリットがあるのは、
慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。




メリット①

■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)


 


メリット②

■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。


 



【通常の強制執行手続】

支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続


 


【公正証書の場合の手続き】

支払いトラブル→強制執行手続き


 


◆公正証書にしておくことで、
通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、
通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。


















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土日・祝祭日も営業しております!



はじめまして、こんにちは。
建物登記手続センター「建物登記マスター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、
こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。


お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい



建物登記関連業務報酬一覧


業務内容報酬額


 建物表題登記 89,000円~


 建物表題部変更登記 85,000円~


 床面積の更正登記 89,000円~


 建物合併登記 80,000円~


 建物分割・区分登記 116,000円~


 建物滅失登記 42,000円~


 所有者の更正登記 29,000円~


 所有者の表示変更・更正登記 18,000円~


土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『
全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。




主な建物の表示に関する登記


【建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。

建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。


【建物表題部変更登記】

建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。

建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。


【建物表題部更正登記】

建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。


【建物滅失登記

建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建 物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けら れない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。

建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。


【区分建物表題登記
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。 


その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。




当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!


【不動産登記について】

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。

「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。

同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)

このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。

そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。



(建物登記の主なもの)

建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。

各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!





石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
建物建築に関する敷地調査業務建物表題登記(新築)建物表題変更登記(増築等)建物滅失登記(取壊)建物分割登記、合併登記等未登記建物等に関する法的調査業務 不動産登記官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成各種図面調査土地の地目変更登記、地積更正登記現況測量
相談業務建設業許可申請宅地建物取引業免許申請会社設立内容証明書契約書飲食店営業許可申請離婚協議書作成遺言書作成その他各種書類作成一般貨物自動車運送事業許可車庫証明古物商許可





主な業務エリア
東京都
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埼玉県
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千葉県
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主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大 塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南 流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平 橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、 大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、 県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

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建設業許可とは?
建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。

 建設業許可申請 新規(知事一般)         162,000円~
 建設業許可申請 更新(知事一般)           64,800円~
 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者)     32,400円~
 建設業許可変更届(専任の技術者者)                32,400円~
 建設業許可変更届(役員・その他)                    21,600円~
 建設業変更届出(決算報告)知事                     37,800円~
 経営状況分析申請                                          32,400円~
 経営事項審査申請(知事一般)                         75,600円~
 経営事項審査申請(大臣一般)                         97,200円~
 建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請)     32,400円~
 電子証明書取得手続き                                       16,200円~


建設業許可が必要なケース
建設業を営む者は、下記の軽微な工事のみ行なう場合は別として、建設業の許可を受けなければなりません。
【軽微な工事】
建築一式工事 請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない 工事

・・・・・ところで、建設業許可を取るのは難しいのでしょうか?
「うちの会社は要件も揃っているし、大丈夫ですよっ!」
というお客様に実際に伺って、聴取や保存してある書類・揃えられる書類の有無を確認しますと、多くのの業者様は、
「あまり書類は残ってない・・・。」
「え~、そんなに要件が要るの?」
「そんな昔の請求書の控え?もうないよ・・・。」
・・・など、「建設業許可は簡単に取れると考えてはいたけれども、実際には必要な要件・書類が揃っていない」という事が多いのが現状です。

どの要件を、どのような書類で証明するのか?ということも重要です。
取れると思っていた建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で建設業許可の要件を証明する事が出来たりする場合もあります。
自分の会社では建設業許可は取れないだろうと、あきらめる前にまずは一度、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。


建設業許可業種の分類
建設業許可は「28業種」の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。

建設業許可要件
建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。
営業所ごとに専任の技術者を有していること。
業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)
免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。

経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人物で、所定年数をクリアしている必要があります。

注意すべき点
建 設業許可の要件でも重要となる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリア(そ の会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明可)ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方 や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控 えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。

専任技術者とは?
建設業許可要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなる事が出来ます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、個別に確認する必要があります。
国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で成りたい場合は、実務経験証明書の提出と、その期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要となります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。

大臣許可と知事許可の違い
建設設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合です。
大臣許可2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合です。

知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とは?
営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。

事業年度終了変更届
既に建設業許可を所持されている方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを、管轄に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
こ の事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたこと があるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事 項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も割と多くいらっしゃいます。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。

事業年度終了変更届の提出期限
事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新申請に必要!
建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。
これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
既に建設業許可を所持されていて、私どもの事務所で新規にお手続をさせて頂く事になった建設業者さんの中でも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが見受けられます。
ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。

経営事項審査
経営事項審査とは?
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
公共工事入札参加希望者は、必ず審査を受けることが必要です。
いつ、どこへ経営事項審査を申請するのか?
経営事項審査(経審)は、申請者の決算が終了後、建設業許可申請をした都道府県に申請します。確定申告の終了後、経営状況分析審査申請をするとともに、建設業法に基づく決算の変更届を提出した後になります。

経営状況分析申請
経営状況分析審査申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
経営事項審査(経審)申請/事前に経営状況分析審査申請を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。
経営事項審査の有効期限
結果通知書を受け取った日から、ほぼ1年間です。
確定申告や経営状況分析の提出が遅れた場合には、結果通知書の到着も遅れますが、未着期間中に入札で落札しても、発注者と契約を締結できない事態も生じます。
営事項審査の内容
完成工事高、自己資本額及び職員数、経営状況分析、技術力などを評点して、総合評点(P点)が計算されます。
申請してから1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。

公共工事の入札参加資格
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)がおこなう「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。
経営事項審査の手数料
審査対象建設業が1業種の場合11,000円で、1業種増すごとに2,500円追加されます。
なお、経営状況分析の手数料は、諸費用込みで10,000~13,000円です。

入札参加資格審査
入札参加資格審査とは?
公共工事の入札に参加するためには、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登録される必要があります。この登録により、入札に参加できます。
入札参加資格審査の申請
申請要件は、官公庁によって異なります。申請側は、建設業許可を取得しており、有効期間内の経営事項審査(経審)結果を保有していることが必要になります。

電子入札への対応準備はされていますでしょうか?
電子入札という言葉を、皆さん一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
官公庁・各自治体の発注する公共工事が次々と、従来の書面による入札制度を取りやめて、パソコンを使用した電子入札しか受け付けないように変わってきています。
当事務所に、お気軽にご相談下さい!

 





建設業許可申請新規・更新・費用
建設業許可・決算変更届・電子証明書取得手続
建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請
建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請)

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足 立区建設業許可申請新規・更新・費用、葛飾区建設業許可申請新規・更新・費用、江戸川区建設業許可申請新規・更新・費用、板橋区建設業許可申請新規・更 新・費用、豊島区建設業許可申請新規・更新・費用、北区建設業許可申請新規・更新・費用、荒川区建設業許可申請新規・更新・費用、練馬区建設業許可申請新 規・更新・費用、千代田区建設業許可申請新規・更新・費用、中央区建設業許可申請新規・更新・費用、文京区建設業許可申請新規・更新・費用、港区建設業許 可申請新規・更新・費用、台東区建設業許可申請新規・更新・費用、墨田区建設業許可申請新規・更新・費用、江東区建設業許可申請新規・更新・費用、品川区 建設業許可申請新規・更新・費用、大田区建設業許可申請新規・更新・費用、世田谷区建設業許可申請新規・更新・費用、渋谷区建設業許可申請新規・更新・費 用、目黒区建設業許可申請新規・更新・費用、新宿区建設業許可申請新規・更新・費用、中野区建設業許可申請新規・更新・費用、杉並区建設業許可申請新規・ 更新・費用、八王子市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、日野市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、多摩市建設業許 可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、稲城市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、町田市建設業許可・経営状況分析審査申請・経 営事項審査申請、立川市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、昭島市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、武蔵村山市建 設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、東大和市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、青梅市建設業許可・経営状況分析審査 申請・経営事項審査申請、あきる野市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、五日市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、 福生市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、羽村市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、府中市建設業許可・経営状況分 析審査申請・経営事項審査申請、小金井市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、国分寺市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査 申請、国立市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、調布市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、狛江市建設業許可・経営 状況分析審査申請・経営事項審査申請、武蔵野市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、三鷹市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項 審査申請、小平市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、東村山市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、西東京市建設業許 可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、清瀬市建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請、東久留米市建設業許可・経営状況分析審査申 請・経営事項審査申請
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【主な業務路線駅名】
東 京行政書士、有楽町行政書士、新橋行政書士、浜松町行政書士、田町行政書士、品川行政書士、大崎行政書士、五反田行政書士、目黒行政書士、恵比寿行政書 士、渋谷行政書士、原宿行政書士、代々木行政書士、新宿行政書士、新大久保行政書士、高田馬場行政書士、目白行政書士、池袋行政書士、大塚行政書士、巣鴨 行政書士、駒込行政書士、田端行政書士、西日暮里行政書士、日暮里行政書士、鶯谷行政書士、上野行政書士、御徒町行政書士、秋葉原行政書士、神田行政書 士、秋葉原行政書士、新御徒町行政書士、浅草行政書士、南千住行政書士、北千住女性行政書士、青井女性行政書士、六町女性行政書士、八潮女性行政書士、三 郷中央女性行政書士、南流山女性行政書士、流山セントラルパーク女性行政書士、流山おおたかの森女性行政書士、柏の葉キャンパス女性行政書士、柏たなか女 性行政書士、守谷女性行政書士、みらい平女性行政書士、みどりの女性行政書士、万博記念公園建設業許可申請新規・更新・費用、研究学園建設業許可申請新 規・更新・費用、つくば建設業許可申請新規・更新・費用、浅草建設業許可申請新規・更新・費用、業平橋建設業許可申請新規・更新・費用、曳舟建設業許可申 請新規・更新・費用、東向島建設業許可申請新規・更新・費用、鐘ヶ淵建設業許可申請新規・更新・費用、堀切建設業許可申請新規・更新・費用、牛田建設業許 可申請新規・更新・費用、押上建設業許可申請新規・更新・費用、北千住行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、小菅行政書士建設業許可申請新規・更新・ 費用、五反野行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、梅島行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、西新井行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、竹 ノ塚行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、谷塚行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、草加行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、松原団地行政 書士建設業許可申請新規・更新・費用、新田行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、蒲生行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、新越谷行政書士建設業 許可申請新規・更新・費用、越谷行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、北越谷行政書士建設業許可申請新規・更新・費用、大袋建設業許可・決算変更届・ 電子証明書取得手続、せんげん台建設業許可・決算変更届・電子証明書取得手続、武里建設業許可・決算変更届・電子証明書取得手続、一ノ割建設業許可・決算 変更届・電子証明書取得手続、春日部建設業許可・決算変更届・電子証明書取得手続

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TEL:03-3850-8404


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 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい! 


 ≪車庫証明業務報酬一覧≫



業務内容


報酬額


   自動車保管場所証明書 (車庫証明)


足立区内警察署


10,800


足立区近郊警察署


14,040


その他警察署


 17,280円~


   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)


10,800

※実費費用は、別途頂きます。


 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。


 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)



 
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります

 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。



 
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。


 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 
■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
≪ポイント・アドバイス≫
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。




 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです



 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。



 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続

 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき

 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続

   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき

 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの




 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
当事務所報酬額について
 足立区内・・・
10,800
 近郊区域・・・14,040円~
 その他の地域・・・17,280円~



 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL03-3879-0110

 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町


 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月


 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷



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(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
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(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
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