スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の
風俗営業第2号許可について
業務内容 | 報酬額 |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 172,800円~ |
風俗営業各種 場所的要件調査のみ | 32,400円~ |
上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可 | 43,200円~ |
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
参考業務内容 | 参考報酬額 |
風俗営業許可申請 1号 キャバレー | 324,000円~ |
風俗営業許可申請 2号 料理店 | 216,000円~ |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 172,800円~ |
風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店 | 270,000円~ |
風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等 | 324,000円~ |
風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店 | 216,000円~ |
風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店 | 216,000円~ |
風俗営業許可申請 7号 マージャン店 | 172,800円~ |
風俗営業許可申請 7号 パチンコ店 | 1,080,000円~ |
風俗営業許可申請 7号 その他遊技場 | 270,000円~ |
風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等 | 216,000円~ |
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型) | 108,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 86,400円~ |
俗営業各種 場所的要件調査 | 32,400円~ |
上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可 | 43,200円~ |
旅館営業許可申請(旅館業) | 324,000円~ |
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
管理者の選任
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
場所的要件(地域規制)
〔住居集合地域〕
7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
〔商業地域〕
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
構造的要件
営業所の構造設備要件
営業所の基準
風俗営業 許可申請書
【営業所関連の書類】
管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可
はじめまして、こんにちは建物登記手続センター「建物登記マスター」
業務内容 | 報酬額 |
建物表題登記 | 89,000円~ |
建物表題部変更登記 | 85,000円~ |
床面積の更正登記 | 89,000円~ |
建物合併登記 | 80,000円~ |
建物分割・区分登記 | 116,000円~ |
建物滅失登記 | 42,000円~ |
所有者の更正登記 | 29,000円~ |
所有者の表示変更・更正登記 | 18,000円~ |
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。
また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
■主な建物の表示に関する登記
土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!
東京都
足 立区建物表題(表示)登記、葛飾区建物表題(表示)登記、江戸川区建物表題(表示)登記、板橋区建物表題(表示)登記、豊島区建物表題(表示)登記、北区 建物表題(表示)登記、荒川区建物表題(表示)登記、練馬区建物表題(表示)登記、千代田区建物表題(表示)登記、中央区建物表題(表示)登記、文京区建 物表題(表示)登記、港区建物表題(表示)登記、台東区建物表題(表示)登記、墨田区建物表題(表示)登記、江東区建物表題(表示)登記、品川区建物表題 (表示)登記、大田区建物表題(表示)登記、世田谷区建物表題(表示)登記、渋谷区建物表題(表示)登記、目黒区建物表題(表示)登記、新宿区建物表題 (表示)登記、中野区建物表題(表示)登記、杉並区建物表題(表示)登記、八王子市建物表題(表示)登記、日野市建物表題(表示)登記、多摩市建物表題 (表示)登記、稲城市建物表題(表示)登記、町田市建物表題(表示)登記、立川市建物表題(表示)登記、昭島市建物表題(表示)登記、武蔵村山市建物表題 (表示)登記、東大和市建物表題(表示)登記、青梅市建物表題(表示)登記、あきる野市建物表題(表示)登記、五日市建物表題(表示)登記、福生市建物表 題(表示)登記、羽村市建物表題(表示)登記、府中市建物表題(表示)登記、小金井市建物表題(表示)登記、国分寺市建物表題(表示)登記、国立市建物表 題(表示)登記、調布市建物表題(表示)登記、狛江市建物表題(表示)登記、武蔵野市建物表題(表示)登記、三鷹市建物表題(表示)登記、小平市建物表題 (表示)登記、東村山市建物表題(表示)登記、西東京市建物表題(表示)登記、清瀬市建物表題(表示)登記、東久留米市建物表題(表示)登記
埼玉県
八 潮市建物(家屋)登記費用、草加市建物(家屋)登記費用、三郷市建物(家屋)登記費用、越谷市建物(家屋)登記費用、春日部市建物(家屋)登記費用、戸田 市建物(家屋)登記費用、蕨市建物(家屋)登記費用、川口市建物(家屋)登記費用、鳩ヶ谷市建物(家屋)登記費用、志木市建物(家屋)登記費用、朝霞市建 物(家屋)登記費用、和光市建物(家屋)登記費用、新座市建物(家屋)登記費用、富士見市建物(家屋)登記費用、上尾市建物(家屋)登記費用、桶川市建物 (家屋)登記費用、久喜市建物(家屋)登記費用、幸手市建物(家屋)登記費用、北葛飾郡建物(家屋)登記費用、加須市建物(家屋)登記費用、羽生市建物 (家屋)登記費用、吉川市建物(家屋)登記費用、蓮田市建物(家屋)登記費用、川越市建物(家屋)登記費用、ふじみ野市建物(家屋)登記費用、入間郡建物 (家屋)登記費用、坂戸市建物(家屋)登記方法、鶴ヶ島市建物(家屋)登記方法、比企郡建物(家屋)登記方法、所沢建物(家屋)登記方法市、狭山市建物 (家屋)登記方法、入間市建物(家屋)登記方法、飯能市建物(家屋)登記方法、日高市建物(家屋)登記方法、熊谷市建物(家屋)登記方法、大里郡建物(家 屋)登記方法、本庄市建物(家屋)登記方法、児玉郡建物(家屋)登記方法、東松山市建物(家屋)登記方法、秩父市建物(家屋)登記方法、鴻巣市建物(家 屋)登記方法、北本市建物(家屋)登記図面作成、北足立郡建物(家屋)登記図面作成、北埼玉郡建物(家屋)登記図面作成、さいたま市大宮区建物(家屋)登 記図面作成、さいたま市中央区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市浦和区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市桜区建物(家屋)登記図面作成、さいたま 市南区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市緑建物(家屋)登記図面作成区、さいたま市西区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市北区建物(家屋)登記図 面作成、さいたま市見沼区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市岩槻区建物(家屋)登記図面作成
千葉県
松 戸市建物表題(表示)登記申請書例、流山市建物表題(表示)登記申請書例、柏市建物表題(表示)登記申請書例、八街市建物表題(表示)登記申請書例、四街 道市建物表題(表示)登記申請書例、千葉市中央区建物表題(表示)登記申請書例、千葉市稲毛区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市美浜区建物表題(表 示)登記申請書雛形、千葉市花見川区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市緑区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市若葉区建物表題(表示)登記申請 書雛形、野田市建物表題(表示)登記申請書雛形、我孫子市建物表題(表示)登記申請書雛形、船橋市建物表題(表示)登記申請書ひな形、八千代市建物表題 (表示)登記申請書ひな形、市川市建物表題(表示)登記申請書ひな形、習志野建物表題(表示)登記申請書ひな形市、鎌ヶ谷市建物表題(表示)登記申請書ひ な形、浦安市建物表題(表示)登記申請書ひな形、市原市建物表題(表示)登記申請書ひな形、銚子市建物表題(表示)登記申請書ひな形、館山市建物表題(表 示)登記申請書ひな形、木更津市建物表題(表示)登記申請書ひな形、茂原市建物表題(表示)登記申請書書き方、成田市建物表題(表示)登記申請書書き方、 佐倉市建物表題(表示)登記申請書書き方、東金市建物表題(表示)登記申請書書き方、旭市建物表題(表示)登記申請書書き方、勝浦市建物表題(表示)登記 申請書書き方、鴨川市建物表題(表示)登記申請書書き方、君津市建物表題(表示)登記申請書書き方、富津市建物表題(表示)登記申請書書き方、袖ヶ浦市建 物表題(表示)登記申請書方法、印西市建物表題(表示)登記申請書方法、白井市建物表題(表示)登記申請書方法、冨里市建物表題(表示)登記申請書方法、 南房総市建物表題(表示)登記申請書方法、匝差市建物表題(表示)登記申請書方法、香取市建物表題(表示)登記申請書方法、山武市建物表題(表示)登記申 請書方法、いすみ市建物表題(表示)登記申請書方法、印旛郡建物表題(表示)登記申請書方法、香取郡建物表題(表示)登記申請書方法、山武郡建物表題(表 示)登記申請書方法、長生郡建物表題(表示)登記申請書方法、夷隅郡建物表題(表示)登記申請書方法、安房郡建物表題(表示)登記申請書方法
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京 区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村 山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、 石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長 崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
土 地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・建 物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分未 登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相続 家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし登 記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積変 更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登記・ 建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正登 記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物家屋・荒川区未 登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区未登記建物家 屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物家屋・目黒区 未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市未登記建物家 屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物家屋
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!
初回相談(無料)や、お見積もりについてもお気軽にお問い合わせください。
介護事業関連業務報酬一覧
業務内容 |
報酬額 |
通所介護事業(デイサービス) |
205,200~ |
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) |
172,800~ |
居宅介護支援事業(ケアマネージャー) |
172,800~ |
認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム) |
205,200~ |
実費は別途頂戴致します。 |
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、
通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき
介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)
『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!
デイサービス/通所介護とは、
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める
施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、
当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって
厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
デイケアサービスとは、
通所リハビリテーションのことをいいますが、
デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つまり通所リハビリテーションとは、
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき
厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、
日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、
作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、
人員基準として求められる生活相談員について。
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として,
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
デイサービス/通所介護事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を
開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の
「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、
下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。
ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
ご相談や、お見積もり(無料)についても、お気軽にお問い合わせください!
お電話はこちら 03-3850-8404
【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
図面作成:建物表題登記(建物表示登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階平面図記載例・サンプル・作成方法・用紙、新築登記図面作成、土地家屋調査士がスピード(早い)格安https://ishikawajimusyo.amebaownd.com/posts/544097
建物表題登記図面作成(建物表示登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階平面図記載例・サンプル・作成方法・用紙、新築登記図面作成、土地家屋調査士 https://www.youtube.com/watch?v=epdM7aEoVBI&feature=youtu.be
建物表題登記図面作成(建物表示登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階
建物表題登記(建物表示登記)手続センター
(新築による建物表題登記・建物表示登記)
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajim...
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建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記
建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記
建物を取壊した場合 →建物滅失登記
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手書き図面のCAD化作業
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足立区堀切:行政書士(堀切対応/女性行政書士:石川えり)
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一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバッ
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)す
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思
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足立区測量
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足立区土地家屋調査士
足立区行政書士
業務内容 | 報酬額 |
現況測量 | 98,000円~ |
当サイトをご覧下さいまして、有難うございます。
土地や建物等の現況について測量をなし、図面化するものです。
境界立会い等は行わず、費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
地盤の高さ、建物の位置、上下水道の設備等の位置、構造物
などの種類等を表示します。
現況測量をする理由として一番多いのは、
数棟ある既存建物を一部を取毀して増築する場合に、建物がうまく収まるかどうかを確認するため、現況測量を依頼する、というケースです。
また、
相続税算定など財産評価のため敷地現況面積をお知りになりたい場合、
土地の(登記簿面積での)売買につき、登記簿面積と実測(現況)面積を比較したい場合、
などにも、ご利用下さい。
「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
03-3850-8404
埼玉県
八潮市現況測量、草加市現況測量、三郷市現況測量、越谷市現況測量、春日部市現況測量、戸田市現況測量、蕨市現況測量、川口市現況測量、鳩ヶ谷市現況測量、志木市現況測量、朝霞市現況測量、和光市現況測量、新座市現況測量、富士見市現況測量
千葉県
松戸市現況測量、流山市現況測量、柏市現況測量
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部
【検索ワード】
土地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・ 建物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分 未登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相 続家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし 登記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積 変更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登 記・建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正 登記・足立区未登記家屋・葛飾区未登記家屋・江戸川区未登記家屋・板橋区未登記家屋・豊島区未登記家屋・北区未登記家屋・荒川区未登記家屋・練馬区未登記 家屋・千代田区未登記家屋・中央区未登記家屋・文京区未登記家屋・港区未登記家屋・台東区未登記家屋・墨田区未登記家屋・江東区未登記家屋・品川区未登記 家屋・大田区未登記家屋・世田谷区未登記家屋・渋谷区未登記家屋・目黒区未登記家屋・新宿区未登記家屋・中野区未登記家屋・杉並区未登記家屋・八潮市未登 記家屋・草加市未登記家屋・三郷市未登記家屋・越谷市未登記家屋・春日部市未登記家屋・戸田市未登記家屋・蕨市未登記家屋・川口市未登記家屋・鳩ヶ谷市未 登記家屋
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
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お手続をさせて頂きます!
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運送事業許可関連業務報酬一覧
【 運送業の種類 】
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士が
スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!
運送業許可申請書に添付する、当事務所作成の求積図及び平面図等のサンプル
業務内容 |
報酬額 |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む) |
540,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 |
162,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 |
54,000円~ |
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 |
32,400円~ |
貨物軽自動車運送事業経営届出 |
108,000円~ |
介護(福祉タクシー) |
162,000円~ |
倉庫業許可申請 |
280,800円~ |
業務内容 |
報酬額 |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) ≪運輸開始届出書含む≫ |
648,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) ≪運輸開始届出書含む≫ |
540,000円~ |
初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。
一般貨物自動車運送事業 | トラック/霊柩車 |
特定貨物自動車運送事業 | 荷主限定トラック |
貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック |
第一種貨物利用運送事業 | 貨物取扱業 |
一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。
一般乗用旅客自動車運送事業 |
法人タクシー 介護タクシー 個人タクシー |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 |
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業
①営業区域
都道府県単位とする。
②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこ
と。
③事業用自動車
・車両区分について
大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
中型車:大型車、小型車以外のもの
小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。
④車両数
営業所を要する営業区域ごとに3両。
大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型
車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。
⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあ
り、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確
保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
のであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ
と。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限
令に抵触しないこと。
前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接
続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2
キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
のであること。
⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤
の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確である
こと。
など
⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画が
あること。
⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なもので
あること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以
上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員
が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有す
る者であること。
など
⑪損害賠償能力
または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
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足立区千住警察署 足立区千住1-38-1 TEL3879-0110
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足立区西新井警察署 西新井栄町1-16-1 TEL3852-0110
足立区竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 TEL3850-0110