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足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)




足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区で風俗営業許可:スナック、パブ、クラブ、キャバクラ開業手続き

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
TEL:03-3850-8404

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)もあります。http://huuzoku.blog.shinobi.jp/

足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区でスナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可社交飲食店開業
風俗営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/

当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である 土地家屋調査士兼海事代理士が、
社交飲食店開業(風俗営業2号許可)について、スピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
http://huuzoku.client.jp/2.html
http://hukazake.blog.shinobi.jp/
http://huuzoku.blog.shinobi.jp/

風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、
承っております。図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

足立区の≪風俗営業許可evolution/北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等
http://huuzoku.client.jp/huuzokuAdachi.html

荒川区の≪風俗営業許可evolution/日暮里・三河島・南千住・町屋≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店開業支援
http://huuzoku.client.jp/huuzokuarakawa.html

葛飾区の≪風俗営業許可evolution/亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店
http://huuzoku.client.jp/huuzokukatushika.html

江戸川区の≪風俗営業許可evolution/平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店開業
http://huuzoku.client.jp/huuzokuedogawa.html

北区の≪風俗営業許可evolution/赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原≫風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の社交飲食店http://huuzoku.client.jp/huuzokukita.html

 

石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
建物建築に関する敷地調査業務建物表題登記(新築)建物表題変更登記(増築等)建物滅失登記(取壊)建物分割登記、合併登記等未登記建物等に関する法的調査業務 不動産登記官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成各種図面調査土地の地目変更登記、地積更正登記現況測量
相談業務建設業許可申請宅地建物取引業免許申請会社設立内容証明書契約書飲食店営業許可申請離婚協議書作成遺言書作成その他各種書類作成一般貨物自動車運送事業許可車庫証明古物商許可



主な業務エリア
東京都
足立区建物表題(表示)登記、葛飾区建物表題(表示)登記、江戸川区建物表題(表示)登記、板橋区建物表題(表示)登記、豊島区建物表題 (表示)登記、北区建物表題(表示)登記、荒川区建物表題(表示)登記、練馬区建物表題(表示)登記、千代田区建物表題(表示)登記、中央区建物表題(表 示)登記、文京区建物表題(表示)登記、港区建物表題(表示)登記、台東区建物表題(表示)登記、墨田区建物表題(表示)登記、江東区建物表題(表示)登 記、品川区建物表題(表示)登記、大田区建物表題(表示)登記、世田谷区建物表題(表示)登記、渋谷区建物表題(表示)登記、目黒区建物表題(表示)登 記、新宿区建物表題(表示)登記、中野区建物表題(表示)登記、杉並区建物表題(表示)登記、八王子市建物表題(表示)登記、日野市建物表題(表示)登 記、多摩市建物表題(表示)登記、稲城市建物表題(表示)登記、町田市建物表題(表示)登記、立川市建物表題(表示)登記、昭島市建物表題(表示)登記、 武蔵村山市建物表題(表示)登記、東大和市建物表題(表示)登記、青梅市建物表題(表示)登記、あきる野市建物表題(表示)登記、五日市建物表題(表示) 登記、福生市建物表題(表示)登記、羽村市建物表題(表示)登記、府中市建物表題(表示)登記、小金井市建物表題(表示)登記、国分寺市建物表題(表示) 登記、国立市建物表題(表示)登記、調布市建物表題(表示)登記、狛江市建物表題(表示)登記、武蔵野市建物表題(表示)登記、三鷹市建物表題(表示)登 記、小平市建物表題(表示)登記、東村山市建物表題(表示)登記、西東京市建物表題(表示)登記、清瀬市建物表題(表示)登記、東久留米市建物表題(表 示)登記



主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大 塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南 流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平 橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、 大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、 県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央 区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足 立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、 多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛 知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本 市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


【検索ワード】
土地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未 登記住宅登記・建物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未 登記・増築部分未登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続 建物未登記・相続家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・ 家屋取りこわし登記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登 記・建物床面積変更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・ 建物建替え登記・建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・ 建物表示更正登記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物 家屋・荒川区未登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区 未登記建物家屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物 家屋・目黒区未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市 未登記建物家屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物 家屋


代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会 議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀 有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千 住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅 赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三 田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅 前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目 駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早 稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、 日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋 駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門 駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南 長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、 四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土 小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金 高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区 役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅


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風俗営業許可における保護対象施設から店舗までの距離を測量した図面を作成致します。
各警察署の申請窓口では、保護対象施設から営業を行おうとする店舗までの距離が、法定­距離ギリギリの場合には、保護対象施設から店舗までの距離を計測・測量した実測図を要­求されます。
また、用地地域の切り替えラインから何メートル隔たった場所に営業を行おうとする店舗­が存在するのか、こちらもやはり距離を計測・測量した図面を要求されることがあります­。



他の、行政書士の先生方からも、店舗測量・図面作成及び保護対象施設から店舗までの最­短実測距離の計測・測量図面作成等を多数ご依頼頂いております!

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
土日・祝祭日も営­業中!TEL:03-3850-8404
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

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風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図­(図面例)もあります。http://huuzoku.blog.shinobi.jp/
http://huuzokueigyou.blog.shinobi.jp/
http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/

風俗営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士が、
風俗営業許可取得について、スピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!

風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、 承っております。図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

保護対象施設までの距離測量図面
風俗営業許可距離計測図面
保護対象施設までの距離
用途地域からの距離
用途地域からの距離測量
用地地域から店舗までの距離測量
風俗営業許可保護対象施設までの最短距離
風俗営業許可店舗までの距離計測図面作成
保護対象施設と店舗までの距離測量図面作成
風俗営業店舗と保護対象施設間の最短距離計測図面
保護対象施設までの距離を計測・測量した図面作成
風俗営業許可における保護対象施設から店舗までの距離を測量した図面作成


東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

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スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容  報酬額(税別)
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 160,000円
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ   30,000円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可   40,000円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容  参考報酬額(税別)
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー     300,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店     200,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   160,000円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店     250,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等     300,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店     200,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店     200,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店     160,000円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店    1,000,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場     250,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等     200,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)     100,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出      80,000円~
   俗営業各種 場所的要件調査      30,000円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可      40,000円~
   旅館営業許可申請(旅館業)     300,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】を取得するには先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 
管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店管理者を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 
場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 
構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならなとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。

 





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スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店172,800円
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可43,200円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!

 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー     324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店     216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店     270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等     324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店     172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店    1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場     270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等     216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)     108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出      86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査      32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可      43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)     324,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】等を取得するには先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 

管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店管理者を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 
場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 
構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならなとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。







 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成

 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
恵比寿:風俗営業許可/深酒届スピード・格安(土日も営業中)スナック、キャバクラ、バー:深夜酒類提供飲食店営業届:営業所平面図/客室・調理場求積図/音響照明設備図作成例、恵比寿 

http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service16090.html
 
https://www.youtube.com/watch?v=HhfakyWTrXE

恵比寿:風俗営業許可/深酒届スピード・格安(土日も営業中)スナック、キャバクラ、­バー:風俗営業2号許可/深夜酒類提供飲食店営業届:営業所平面図/客室・調理場求積­図/音響照明設備図作成例、サンプル/恵比寿

恵比寿で風俗営業許可:スナック、パブ、クラブ、キャバクラ開業手続き
恵比寿風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等
http://huuzoku.client.jp/
図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

恵比寿で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストラン­バー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
深夜酒類提供飲食店営業届→http://huuzoku.client.jp/2.html
深酒届出→http://hukazake.blog.shinobi.jp/

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
土日・祝祭日も営業中!TEL:03-3850-8404
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図­(図面例)もあります。http://huuzoku.blog.shinobi.jp/

恵比寿でスナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可社交飲食店開業
恵比寿で風俗営業許可をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
http://huuzokueigyou.blog.shinobi.jp/
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風俗営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士兼海事代理士が、
社交飲食店開業(風俗営業2号許可)について、スピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!

恵比寿風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、 承っております。
図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

恵比寿風俗営業許可
恵比寿スナック開業手続き
恵比寿深酒届
恵比寿深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
恵比寿深夜営業届
恵比寿クラブ開業手続き
恵比寿キャバクラ開業手続き
恵比寿ホストクラブ開業手続き
恵比寿風俗営業許可申請書記載例
恵比寿風俗営業許可申請書書き方
恵比寿深酒届
恵比寿深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
恵比寿深夜営業届
恵比寿深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
恵比寿風俗営業許可申請書記入例
恵比寿風俗営業許可行政書士
恵比寿風俗営業許可費用
恵比寿深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書記載例
恵比寿深夜営業届出書き方
恵比寿深夜酒類提供飲食店営業開始届出書記入例
恵比寿風俗営業許可図面作成
恵比寿風俗営業許可図面サンプル
恵比寿風俗営業許可図面例、サンプル
恵比寿営業所平面図作成例、サンプル
恵比寿客室・調理場求積図作成例、サンプル
恵比寿音響照明設備図作成例、サンプル
恵比寿深夜営業届格安行政書士
恵比寿深夜酒類提供飲食店営業開始届出費用
恵比寿深酒届図面作成
恵比寿深酒届出図面サンプル
歌舞伎町:風俗営業許可/深酒届スピード・格安(土日も営業中)スナック、キャバクラ、バー:深夜酒類提供飲食店営業届:営業所平面図/客室・調理場求積図/音響照明設備図作成例、歌舞伎町 

http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service16089.html
 
https://www.youtube.com/watch?v=AeEWXDpDtwE

歌舞伎町:風俗営業許可/深酒届スピード・格安(土日も営業中)スナック、キャバクラ­、バー:風俗営業2号許可/深夜酒類提供飲食店営業届:営業所平面図/客室・調理場求­積図/音響照明設備図作成例、サンプル/歌舞伎町

歌舞伎町で風俗営業許可:スナック、パブ、クラブ、キャバクラ開業手続き
歌舞伎町風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等
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図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

歌舞伎町で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストラン­バー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
深夜酒類提供飲食店営業届→http://huuzoku.client.jp/2.html
深酒届出→http://hukazake.blog.shinobi.jp/

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
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風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図­(図面例)もあります。http://huuzoku.blog.shinobi.jp/

歌舞伎町でスナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可社交飲食店開業
歌舞伎町で風俗営業許可をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
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風俗営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/
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社交飲食店開業(風俗営業2号許可)について、スピーディーにかつ、
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歌舞伎町風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、 承っております。
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歌舞伎町風俗営業許可
歌舞伎町スナック開業手続き
歌舞伎町深酒届
歌舞伎町深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
歌舞伎町深夜営業届
歌舞伎町クラブ開業手続き
歌舞伎町キャバクラ開業手続き
歌舞伎町ホストクラブ開業手続き
歌舞伎町風俗営業許可申請書記載例
歌舞伎町風俗営業許可申請書書き方
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歌舞伎町風俗営業許可行政書士
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歌舞伎町深夜営業届出書き方
歌舞伎町深夜酒類提供飲食店営業開始届出書記入例
歌舞伎町風俗営業許可図面作成
歌舞伎町風俗営業許可図面サンプル
歌舞伎町風俗営業許可図面例、サンプル
歌舞伎町営業所平面図作成例、サンプル
歌舞伎町客室・調理場求積図作成例、サンプル
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歌舞伎町深夜営業届格安行政書士
歌舞伎町深夜酒類提供飲食店営業開始届出費用
歌舞伎町深酒届図面作成
歌舞伎町深酒届出図面サンプル
中野駅:風俗営業許可/深酒届スピード・格安(土日も営業中)スナック、キャバクラ、バー:深夜酒類提供飲食店営業届:営業所平面図/客室・調理場求積図/音響照明設備図作成例、中野駅 


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https://www.youtube.com/watch?v=VcNuodQkJY0

中野駅:風俗営業許可/深酒届スピード・格安(土日も営業中)スナック、キャバクラ、­バー:風俗営業2号許可/深夜酒類提供飲食店営業届:営業所平面図/客室・調理場求積­図/音響照明設備図作成例、サンプル/中野駅

中野駅で風俗営業許可:スナック、パブ、クラブ、キャバクラ開業手続き
中野駅風俗営業許可/スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等
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中野駅で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストラン­バー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
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中野駅でスナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
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測量及び図面作成の専門家である
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中野駅風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、 承っております。
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中野駅風俗営業許可
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中野駅深夜営業届
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中野駅深夜酒類提供飲食店営業開始届出費用
中野駅深酒届図面作成
中野駅深酒届出図面サンプル

風俗営業許可【都内最安値160,000税別~】足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区(2号)社交飲食店営業許可(風営法許可)、風俗営業許可申請・風俗営業許可要件、足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区
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風俗営業許可【都内最安値160,000税別~】台東区・墨田区・江東区・千代田区・中央区(2号)社交飲食店営業許可(風営法許可)、風俗営業許可申請・風俗営業許可要件、台東区・墨田区・江東区・千代田区・中央区
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風俗営業許可【都内最安値160,000税別~】板橋区・練馬区・文京区・豊島区(2号)社交飲食店営業許可(風営法許可)、風俗営業許可申請・風俗営業許可要件、板橋区・練馬区・文京区・豊島区
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風俗営業許可【都内最安値160,000税別~】港区・渋谷区・新宿区・品川区(2号)社交飲食店営業許可(風営法許可)、風俗営業許可申請・風俗営業許可要件、港区・渋谷区・新宿区・品川区
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風俗営業許可【都内最安値160,000税別~】足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区・台東区・墨田区・江東区・千代田区・中央区・板橋区・練馬区・文京区・豊島区(風営法許可)、風俗営業許可申請・風俗営業許可要件

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