当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!
初回相談(無料)や、お見積もりについてもお気軽にお問い合わせください。
介護事業関連業務報酬一覧
業務内容 |
報酬額 |
通所介護事業(デイサービス) |
205,200~ |
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) |
172,800~ |
居宅介護支援事業(ケアマネージャー) |
172,800~ |
認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム) |
205,200~ |
実費は別途頂戴致します。 |
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、
通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき
介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)
『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!
デイサービス/通所介護とは、
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める
施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、
当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって
厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
デイケアサービスとは、
通所リハビリテーションのことをいいますが、
デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つまり通所リハビリテーションとは、
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき
厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、
日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、
作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、
人員基準として求められる生活相談員について。
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として,
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
デイサービス/通所介護事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を
開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の
「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、
下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。
ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
ご相談や、お見積もり(無料)についても、お気軽にお問い合わせください!
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【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可