足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
足立区42条2項道路、足立区道路後退測量、足立区セットバック測量、足立区細街路測量、足立区細街路セットバック測量、土地家屋調査士と行政書士が道路後退(セットバック)お手続き・測量をお手伝い致します!
土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因になる場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お願い致します!
お問合せフォーム
→http://form1.fc2.com/form/?id=238190
また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わないと、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものになります事を、ご了承ください。
一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認しておきましょう。
お問合せフォーム
→http://form1.fc2.com/form/?id=238190
足立区セットバック測量
足立区土地後退測量
足立区測量助成金
足立区42条2項道路
足立区道路後退測量
足立区細街路測量
足立区細街路セットバック
足立区測量
足立区土地測量
足立区境界確認測量
足立区土地家屋調査士
足立区行政書士
足立区セットバック測量,足立区土地後退測量,足立区測量助成金,足立区42条2項道路,足立区道路後退測量,,足立区細街路セットバック
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
足立区42条2項道路、足立区道路後退測量、足立区セットバック測量、足立区細街路測量、足立区細街路セットバック測量、土地家屋調査士と行政書士が道路後退(セットバック)お手続き・測量をお手伝い致します!
土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因になる場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お願い致します!
お問合せフォーム
→http://form1.fc2.com/form/?id=238190
また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わないと、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものになります事を、ご了承ください。
一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認しておきましょう。
お問合せフォーム
→http://form1.fc2.com/form/?id=238190
足立区セットバック測量
足立区土地後退測量
足立区測量助成金
足立区42条2項道路
足立区道路後退測量
足立区細街路測量
足立区細街路セットバック
足立区測量
足立区土地測量
足立区境界確認測量
足立区土地家屋調査士
足立区行政書士
足立区セットバック測量,足立区土地後退測量,足立区測量助成金,足立区42条2項道路,足立区道路後退測量,,足立区細街路セットバック
【主な業務エリア】足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)、荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)・葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区 松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市【主な業務路線駅名】 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部【主な業務内容】 ●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量 ●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
PR
リンク
プロフィール
HN:
石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
性別:
非公開
カテゴリー
最新記事
(11/20)
(11/18)
(11/13)
(11/11)
(11/06)
P R