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いつもお世話になっております。
石川事務所でございます。
離婚協議・公正証書支援のご案内を致します。
■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
■離婚給付契約 公正証書原案作成:54,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
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追ってご郵送致します。
経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。
業務内容 | 報酬額 | |
離婚協議書 | 基本料金 | 43,200円 |
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載 | +10,800円 | |
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載 | +21,600円 | |
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載 | +32,400円 | |
不動産の分与がある場合の加算額 | +21,600円 | |
条項が6条を超える場合の加算額 | +21,600円 | |
内容の修正1回目 | 無料 | |
内容の修正2回目以降 | +5,000円 | |
離婚給付契約公正証書 原案作成 | 基本料金 | 離婚協議書作成と同額 |
公証人との折衝込み | +10,800円 | |
代理人(1人) | +10,800円 | |
代理人(2人) | +21,600円 | |
離婚協議書~公正証書作成までの、おまかせ!パック | 97,200円 | |
養育費請求 | 21,600円~ | |
認知請求 | 21,600円~ |
■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
■離婚給付契約 公正証書原案作成:54,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
「離婚したい…。」その気持ちだけになっていませんか。
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」と「義務」を確認してください。
悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
私たちはサポートします!
■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。
■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。
そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。
【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】
前 述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束 した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリット①
■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)
メリット②
■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。
【通常の強制執行手続】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
◆公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」と「義務」を確認してください。
悩んでいるのはあなただけではありません。
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■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。
■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。
そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。
【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】
前 述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束 した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリット①
■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)
メリット②
■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。
【通常の強制執行手続】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
◆公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
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