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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

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スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容  報酬額(税別)
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 160,000円~
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ  30,000円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可  40,000円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!

 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 

参考業務内容 参考報酬額(税別)
  風俗営業許可申請 1号 キャバレー   300,000円~
  風俗営業許可申請 2号 料理店   200,000円~
  風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   160,000円~
  風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店   250,000円~
  風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等   300,000円~
  風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店   200,000円~
  風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店   200,000円~
  風俗営業許可申請 7号 マージャン店   160,000円~
  風俗営業許可申請 7号 パチンコ店  1,000,000円~
  風俗営業許可申請 7号 その他遊技場   250,000円~
  風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等   200,000円~
  性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)   100,000円~
  深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出    80,000円~
  俗営業各種 場所的要件調査    30,000円~
  上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可    40,000円~
  旅館営業許可申請(旅館業)   300,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
なお、【風俗営業第2号】等を取得するには、先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 

管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
  
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 

人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 

場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 

構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
※    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
※    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。

 





 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成

 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。

建設業許可とは?
建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています






業務内容報酬額(税別)
 建設業許可申請 新規(知事一般)150,000円~
 建設業許可申請 更新(知事一般) 60,000円~
 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) 30,000円~
 建設業許可変更届(専任の技術者者) 30,000円~
 建設業許可変更届(役員・その他) 20,000円~
 建設業変更届出(決算報告)知事 35,000円~
 経営状況分析申請 30,000円~
 経営事項審査申請(知事一般) 70,000円~
 経営事項審査申請(大臣一般) 90,000円~
 建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請) 30,000円~
 電子証明書取得手続き 15,000円~

 

建設業許可が必要なケース
建設業を営む者は、下記の軽微な工事のみ行なう場合は別として、建設業の許可を受けなければなりません。

【軽微な工事】




建築一式工事請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築以外の工事工事1件の請負代金の額が500万円に満たない  工事

・・・・・ところで、建設業許可を取るのは難しいのでしょうか?
「うちの会社は要件も揃っているし、大丈夫ですよっ!」
というお客様に実際に伺って、聴取や保存してある書類・揃えられる書類の有無を確認しますと、多くのの業者様は、
「あまり書類は残ってない・・・。」
「え~、そんなに要件が要るの?」
「そんな昔の請求書の控え?もうないよ・・・。」
・・・など、「建設業許可は簡単に取れると考えてはいたけれども、実際には必要な要件・書類が揃っていない」という事が多いのが現状です。
 
どの要件を、どのような書類で証明するのか?ということも重要です。
取れると思っていた建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で建設業許可の要件を証明する事が出来たりする場合もあります。
自分の会社では建設業許可は取れないだろうと、あきらめる前にまずは一度、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
 
 
建設業許可業種の分類
建設業許可は「28業種」の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。

建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
 
建設業許可要件
建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。
営業所ごとに専任の技術者を有していること。
業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)
免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。
 
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人物で、所定年数をクリアしている必要があります。
 
注意点すべき点
建設業許可の要件でも重要となる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリア(その会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明可)ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。
 
専任技術者とは?
建設業許可要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなる事が出来ます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、個別に確認する必要があります。
国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で成りたい場合は、実務経験証明書の提出と、その期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要となります。
 
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。
 
大臣許可と知事許可の違い
建設設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合です。
大臣許可2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合です。
 
知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とは?
営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。
 
事業年度終了変更届
既に建設業許可を所持されている方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届というものを、管轄に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
この事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたことがあるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も割と多くいらっしゃいます。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。
 
事業年度終了変更届の提出期限
事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新申請に必要!
建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。
これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
既に建設業許可を所持されていて、私どもの事務所で新規にお手続をさせて頂く事になった建設業者さんの中でも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが見受けられます。
ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。
 
経営事項審査
経営事項審査とは?
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
公共工事入札参加希望者は、必ず審査を受けることが必要です。
いつ、どこへ経営事項審査を申請するのか?
経営事項審査(経審)は、申請者の決算が終了後、建設業許可申請をした都道府県に申請します。確定申告の終了後、経営状況分析審査申請をするとともに、建設業法に基づく決算の変更届を提出した後になります。
 
経営状況分析申請
経営状況分析審査申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
経営事項審査(経審)申請/事前に経営状況分析審査申請を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。
経営事項審査の有効期限
結果通知書を受け取った日から、ほぼ1年間です。
確定申告や経営状況分析の提出が遅れた場合には、結果通知書の到着も遅れますが、未着期間中に入札で落札しても、発注者と契約を締結できない事態も生じます。
経営事項審査の内容
完成工事高、自己資本額及び職員数、経営状況分析、技術力などを評点して、総合評点(P点)が計算されます。
申請してから1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。
 
公共工事の入札参加資格
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)がおこなう「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。
経営事項審査の手数料
審査対象建設業が1業種の場合11,000円で、1業種増すごとに2,500円追加されます。
なお、経営状況分析の手数料は、諸費用込みで10,000~13,000円です。
 
入札参加資格審査
入札参加資格審査とは?
公共工事の入札に参加するためには、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登録される必要があります。この登録により、入札に参加できます。
入札参加資格審査の申請
申請要件は、官公庁によって異なります。申請側は、建設業許可を取得しており、有効期間内の経営事項審査(経審)結果を保有していることが必要になります。
 
電子入札への対応準備はされていますでしょうか?
電子入札という言葉を、皆さん一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
官公庁・各自治体の発注する公共工事が次々と、従来の書面による入札制度を取りやめて、パソコンを使用した電子入札しか受け付けないように変わってきています。
当事務所に、お気軽にご相談下さい!



建設業許可申請新規・更新・費用
建設業許可・決算変更届・電子証明書取得手続
建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請
建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請)

 
新御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。
 (来所 ・ 電話 ・ メール ・ FAXにて対応)




業務内容報酬額(税別)
 通所介護事業(デイサービス)190,000
 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)160,000
 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)160,000
 認知症対応型共同生活介護事業       (グループホーム)190,000
 実費は別途頂戴致します。
 
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)

『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!』
デイサービス/通所介護と は、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及 び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
 
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つ まり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。) について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自 立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
 
 
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
 
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
 ①社会福祉主事の任用資格を有する者
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
 
 
デイサービス/通所介護≫事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
 
 1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと
 
デイサービス/通所介護≫指定要件について
デイサービス/通所介護事業の開業(指定取得)に必要な準備について、(まとめ)
 
1.法人格を有すること
新規で株式会社、合同会社等、の会社(法人)を設立するか、あるいは、既存会社(法人)の定款の事業目的欄に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するという、定款の変更手続きを行わ必要があります。
 
2.人員に関する基準を満たすこと
管理者1名(常勤)、生活相談員1名以上、看護職員1名以上、介護職員(利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上)、機能訓練指導員1名以上の人員が必要です。
※利用者が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上
※生活相談員・看護職員・機能訓練指導員は、それぞれ必要な資格がありますのでご確認下さい。
 
3.設備に関する基準を満たすこと
食堂・機能訓練室(3㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、便所(介助を要する者の使用に適した構造・設備が必要)、厨房(調理をする場合)、浴室(入浴介助を行う場合)が備わった施設が必要となります。
※段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全・利便に配慮した構造とし、車いすが利用できるようにすることが必要です。
 
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。











【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
足立区デイサービス/通所介護開業、葛飾区デイサービス/通所介護開業、江戸川区デイサービス/通所介護開業、板橋区デイサービス/通所介護開業、豊島区デイサービス/通所介護開業、北区デイサービス/通所介護開業、荒川区デイサービス/通所介護開業、練馬区デイサービス/通所介護開業、千代田区デイサービス/通所介護開業、中央区デイサービス/通所介護開業、文京区デイサービス/通所介護開業、港区デイサービス/通所介護開業、台東区デイサービス/通所介護開業、墨田区デイサービス/通所介護開業、江東デイサービス/通所介護開業区、品川区デイサービス/通所介護開業、大田区デイサービス/通所介護開業、世田谷区デイサービス/通所介護開業、渋谷区デイサービス/通所介護開業、目黒区デイサービス/通所介護開業、新宿区デイサービス/通所介護開業、中野区デイサービス/通所介護開業、杉並区デイサービス/通所介護開業、八潮市デイサービス/通所介護開業、草加市デイサービス/通所介護開業、三郷市デイサービス/通所介護開業、越谷市デイサービス/通所介護開業、春日部市デイサービス/通所介護開業、戸田市デイサービス/通所介護開業、蕨市デイサービス/通所介護開業、川口市デイサービス/通所介護開業、鳩ヶ谷市デイサービス/通所介護開業、東京デイサービス/通所介護開業、有楽町デイサービス/通所介護開業、新橋デイサービス/通所介護開業、浜松町デイサービス/通所介護開業、田町デイサービス/通所介護開業、品川デイサービス/通所介護開業、大崎デイサービス/通所介護開業、五反田デイサービス/通所介護開業、目黒デイサービス/通所介護開業、恵比寿デイサービス/通所介護開業、渋谷デイサービス/通所介護開業、原宿デイサービス/通所介護開業、代々木デイサービス/通所介護開業、新宿デイサービス/通所介護開業、新大久保デイサービス/通所介護開業、高田馬場デイサービス/通所介護開業、目白デイサービス/通所介護開業、池袋デイサービス/通所介護開業、大塚デイサービス/通所介護開業、巣鴨デイサービス/通所介護開業、駒込デイサービス/通所介護開業、田端デイサービス/通所介護開業、西日暮里デイサービス/通所介護開業、日暮里デイサービス/通所介護開業、鶯谷デイサービス/通所介護開業、上野デイサービス/通所介護開業、御徒町デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、神田デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、新御徒町デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、南千住デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、青井デイサービス/通所介護開業、六町デイサービス/通所介護開業、八潮デイサービス/通所介護開業、三郷中央デイサービス/通所介護開業、南流山デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、業平橋デイサービス/通所介護開業、曳舟デイサービス/通所介護開業、東向島デイサービス/通所介護開業、鐘ヶ淵デイサービス/通所介護開業、堀切デイサービス/通所介護開業、牛田デイサービス/通所介護開業、押上デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、小菅デイサービス/通所介護開業、五反野デイサービス/通所介護開業、梅島デイサービス/通所介護開業、西新井デイサービス/通所介護開業、竹ノ塚デイサービス/通所介護開業、谷塚デイサービス/通所介護開業、草加デイサービス/通所介護開業、松原団地デイサービス/通所介護開業、新田デイサービス/通所介護開業、蒲生デイサービス/通所介護開業、新越谷デイサービス/通所介護開業、越谷デイサービス/通所介護開業、北越谷デイサービス/通所介護開業、大袋デイサービス/通所介護開業、せんげん台デイサービス/通所介護開業、武里デイサービス/通所介護開業、一ノ割デイサービス/通所介護開業、春日部デイサービス/通所介護開業、綾瀬デイサービス/通所介護開業、北綾瀬デイサービス/通所介護開業
 

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

女性行政書士
が、迅速丁寧にお手続致します!

【全国のバイク・オートバイ販売店様からもご利用頂いております。】

安心してお気軽に、お問合せ下さい。お待ちしております!!




業務内容報酬額(税別)
オートバイ登録申請         (移転)(住所変更)(氏名変更)足立ナンバー12,000円
足立近郊ナンバー16,000円
その他ナンバー18,000円~
原付バイク登録足立区内10,000円
足立区近郊13,000円
その他16,000円~




【料金参考例】
名義変更手続(126cc~250cc)、(251cc~)

A地区:12,000円




 足立ナンバー 足立区、葛飾区、荒川区、台東区、墨田区、江東区、江戸川区


B地区:16,00
0円




品川ナンバー中央区、港区、品川区、大田区、千代田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、大島、三宅島、新島、式根島、神津島、利島、八丈島、御蔵島、青ヶ島、小笠原
練馬ナンバー練馬区、北区、新宿区、杉並区、豊島区、文京区、中野区、板橋区
春日部ナンバー春日部市、越谷市、草加市、三郷市、八潮市、久喜市、幸手市、吉川市、南埼玉郡の内(宮代町)、北葛飾郡


【料金参考例】名義変更手続(~125cc)
足立区:11,000円、その他の地域:13,000円~

ナンバープレート返送の費用は、サービス致します!




バイクの種類




一言に「バイク」と言っても、排気量によっていくつかの種類に分類されます。

バイクは、その排気量によって、手続方法や税金、手続をする場所等が異なりますので、
注意しましょう!

バイクを分類すると、道路運送車両法施行規則第一条及び第二条では、
「第一種原動機付自転車」、「第二種原動機付自転車」、「二輪の軽自動車」、「二輪の小型自動車」となります。









名義変更(移転登録)/~125㏄の原付・バイク




 ■名義変更とは
名義変更とは、バイクや原付の所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクや原付を購入する際に必要となります。


■名義変更手続
125㏄以下の原付・バイクの名義変更は、一度廃車を行なった後でなければ
する事が出来ません。
手続を行なう場所は、市区町村の役所です。
運輸支局・自動車検査登録事務所ではありません。




■必要書類等






名義変更(移転登録)/~126㏄以上250cc以下のバイク手続




■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。
ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。


■名義変更手続
126㏄以上250cc以下のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所
で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません。

■必要書類等







名義変更(移転登録)/~251㏄以上のバイク




■名義変更とは
名義変更とは、バイクの所有者を変更する手続です。

ディーラーやバイク販売店からバイクを購入する際に必要となります。

■名義変更手続
251㏄以上のバイクの名義変更は、管轄の運輸支局・自動車検査事務所

で行ないます。バイクは軽自動車と同様、封印がありませんのでバイクを持ち込む
必要はありません



■必要書類等






参考料金表
例:~125ccの原付・バイク…名義変更手続

足立区の場合→11,000円 
その他の地域→13,000円~





管轄運輸支局一覧(関東地方の一部)




運輸支局・検査登録事務所
管轄区域

東京運輸支局(本庁舎)     




 

中央区・千代田区・港区・品川区・大田区・渋谷区・目黒区・世田谷区・八丈島・大島・三宅島・新島・式根島・神津島・利島・青ヶ島・御蔵島・小笠原

足立自動車検査登録事務所

足立区・葛飾区・荒川区・台東区・墨田区・江東区・江戸川区

練馬自動車検査登録事務所

練馬区・豊島区・北区・文京区・新宿区・中野区・杉並区・板橋区

春日部自動車検査登録事務所

春日部市・越谷市・草加市・八潮市・三郷市・久喜市・幸手市・吉川市・北葛飾郡・南埼玉郡(宮代町)







主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡





主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。
北海道バイク名義・住所変更、青森バイク名義・住所変更、 岩手バイク名義・住所変更、 宮城バイク名義・住所変更 、秋田バイク名義・住所変更、 山形バイク名義・住所変更、福島バイク名義・住所変更、東京バイク名義・住所変更(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品 川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武 蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川バイク名義・住 所変更、埼玉バイク名義・住所変更、千葉バイク名義・住所変更(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城バイク名義・住所変更、栃木バイ ク名義・住所変更、 群馬バイク名義・住所変更、山梨バイク名義・住所変更、新潟バイク名義・住所変更、 長野バイク名義・住所変更、 富山バイク名義・住所変更、石川バイク名義・住所変更、 福井バイク名義・住所変更、愛知バイク名義・住所変更、岐阜バイク名義・住所変更 、静岡バイク名義・住所変更、 三重バイク名義・住所変更、大阪バイク名義・住所変更、 兵庫バイク名義・住所変更、京都バイク名義・住所変更、滋賀バイク名義・住所変更、 奈良バイク名義・住所変更、 和歌山バイク名義・住所変更、鳥取バイク名義・住所変更、 島根バイク名義・住所変更、岡山バイク名義・住所変更、広島バイク名義・住所変更、 山口バイク名義・住所変更、徳島バイク名義・住所変更、香川バイク名義・住所変更、愛媛バイク名義・住所変更、高知バイク名義・住所変更、福岡バイク名 義・住所変更、 佐賀バイク名義・住所変更、長崎バイク名義・住所変更、熊本バイク名義・住所変更(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分バイク名義・住所変 更、宮崎バイク名義・住所変更、鹿児島バイク名義・住所変更、沖縄 バイク名義・住所変更


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


業務内容報酬額(税別)
建物滅失登記40,000円~

「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
  
建物滅失登記費用:40,000(実費は別途かかります。)


※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。



記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。



建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。
 
 
なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、
建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・
連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
 




建物滅失登記の義務
建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!




 
建物滅失登記ご依頼の流れ
 1、建物取壊し工事が完了します。
  受託・・・・・ご依頼、ご相談。
メール、電話または、お問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。
 
 2、資料調査・・・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

 
3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。
 
 
4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。
必要書類の作成、書類収集ご依頼。
そして書類をお預かり、所有者の申請意思を確認するとともに、この他の登記申請に必要な書類の作成。(郵送での書類の授受も可能です。)
 
 
5、申請書類への署名・押印・・・・・お客様に、署名・押印をいただきます。
当事務所にて作成した申請書類をご確認いただき、お客様の署名・押印をいただきます。
 
 
6、申請・・・・・建物を管轄する法務局へ建物滅失登記を申請します。
通常7日~10日程度で登記完了しますが、法務局の現地調査のスケジュールにより、もう少し必要となる場合もあります。

 
7、受領・・・・・登記完了証及び還付書類の受領
申請から1週間程度で登記完了します。
 
 
8、お届け・・・・・登記が完了し、関係書類をご依頼人へ引き渡します。
登記完了証、登記事項証明書のお届け、及び預かり書類の返却
 
 
お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。
お問い合わせ下さい。
 

 

建物滅失登記の概要
建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。


ここで言う滅失とは、
取壊し焼失流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。
 

不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。

しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。
 

なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、
敷地について土地地目変更登記も必要になります。


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。



 
 

主な業務エリア
東京都
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建物表題登記 89,000円~
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建物表題登記

「建物表題登記」・・・あまり、聞きなれない言葉かもしれませんね。
 
注文住宅・新築住宅・建売住宅等~住宅等(建物)を新築した場合には、新築による「建物表題登記」を申請しなければなりません。

通常は、建築資金の融資先から担保設定の関係で手続きの概要を説明されるため、建物表題登記申請を忘れる事はありませんが、現金で新築住宅を購入されるような場合には建物表題登記を申請することを忘れてしまいがちですから、注意が必要です。
 
 
建物の登記事項としては、所在家屋番号種類構造床面積所有者の表示(住所・氏名等)があり、新築による建物表題登記がなされますと、これらの事項が登記データへ記載・記録されます。
 


 
なぜ、この様な登記が必要なの?

それは、先程少しお話させて頂きましたが、この後に続く権利の登記を、どのような建物にするのかという、権利の客体(目的物)を確定する必要があるからです。
目的物がどこにあり、どのような建物で、誰が新築したのかが特定出来ないと、所有権の登記抵当権等の登記もできなくなってしまいます。
 
新築による建物表題登記は、建物の完成後1ヶ月以内に申請することと、不動産登記法で定められています。この申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられます。

 
 

登記申請の時期

新築住宅の建物表題登記は、建築工事開始から完成までの、どの段階で登記できるのでしょうか。
銀行の融資実行などの関係上、いち早く登記床面積を知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ登記はできません。工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が「目的とする用途に供し得る状態」 になっていなければなりません。

具体的には、登記の対象建物が居宅であれば屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。
 


 
登記床面積の求積方法

一般的な一戸建であれば、その構造は木造や軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などが考えられます。
登記の床面積はその構造によって算出方法が異なります。







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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


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土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!
 
土日・祝祭日も営業しておりますので、
平日にお休みを取れないお客様も、安心。

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
 



≪主な業務案内≫
●建設業許可申請・更新・決算報告→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●建設業経営事項審査申請→http://kensetugyou.blog.shinobi.jp/
●建設業経営状況分析審査申請→http://kensetuevolution.blog.shinobi.jp/
●建設業電子入札手続き→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●運送許可申請→http://unsougyou.client.jp/
●産廃許可申請→http://sanpai.client.jp/
●デイサービス・通所介護指定申請→http://dayservice.client.jp/
●宅地建物取引業免許申請→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●会社設立→http://yoikaisya.blog.shinobi.jp/
●内容証明郵便作成→http://naiyousyoumei.blog.shinobi.jp/
●各種契約書作成→http://kinsenkeiyaku.blog.shinobi.jp/
●風俗営業業許可申請→http://huuzoku.client.jp/
●飲食店営業許可申請→http://huuzoku.client.jp/3.html
●深夜酒類提供飲食店営業届出→http://huuzoku.client.jp/2.html
●離婚協議書・離婚公正証書作成→http://rikonsoudan.blog.shinobi.jp/
●離婚手続きサポートセンター→http://rikonsupport.client.jp/
●遺言書作成→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
●車庫証明→http://syakosyoumei.client.jp/
●古物商許可→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●建物表題登記(新築)→http://tatemonotouki.client.jp/2.html
●建物表題変更登記(増築等)→http://tatemonotouki.client.jp/
●建物滅失登記(取壊)→http://tatemonotouki.client.jp/4.html
●建物建築に関する敷地調査業務→http://ameblo.jp/ishikawajimusyo/
●未登記建物等に関する法的調査業務→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成→http://huuzoku.client.jp/4.html
●店舗調査・測量→http://zumen.client.jp/
●土地境界確定測量→http://ishikawaoffice.blog.shinobi.jp/
●土地分筆登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地地積更正登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●現況(平面/高低)測量→http://genkyousokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地の地目変更登記→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/





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土日・祝祭日も営業中!TEL:03-3850-8404
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(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

足立区:足立小台駅★綾瀬駅★牛田駅★梅島駅★扇大橋駅★北綾瀬駅★北千住駅★京成関屋駅★江北駅★高野駅★小菅駅★五反野駅★千住大橋駅★大師前駅★竹ノ塚駅★舎人駅★舎人公園駅★西新井駅★西新井大師西駅★堀切駅★見沼代親水公園駅★谷在家駅
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出/バー開業、ダーツバー開業、ピアノバー開業、ワインバー開業、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ボーイズバー、ダイニングバー等

当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士兼海事代理士がスピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、
添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

新サイトが、完成です((・´∀`・))ンフッ♪
ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者(土地家屋調査士・海事代理士)と女性行政書士が深夜酒類提供飲食店営業届出をスピーディーにお手続き!
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足立区ガールズバー開業
足立区ボーイズバー開業
足立区深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
足立区深夜営業届
足立区深酒届図面作成
足立区ガールズバー図面サンプル


土日・祝祭日も営業しております。
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業務内容報酬額(税別)
 通所介護事業(デイサービス)190,000
 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)160,000
 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)160,000
 認知症対応型共同生活介護事業       (グループホーム)190,000
 実費は別途頂戴致します。
 
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)

『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!』
デイサービス/通所介護と は、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及 び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
 
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つ まり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。) について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自 立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
 
 
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
 
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
 ①社会福祉主事の任用資格を有する者
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
 
 
デイサービス/通所介護≫事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
 
 1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと
 
デイサービス/通所介護≫指定要件について
デイサービス/通所介護事業の開業(指定取得)に必要な準備について、(まとめ)
 
1.法人格を有すること
新規で株式会社、合同会社等、の会社(法人)を設立するか、あるいは、既存会社(法人)の定款の事業目的欄に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するという、定款の変更手続きを行わ必要があります。
 
2.人員に関する基準を満たすこと
管理者1名(常勤)、生活相談員1名以上、看護職員1名以上、介護職員(利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上)、機能訓練指導員1名以上の人員が必要です。
※利用者が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上
※生活相談員・看護職員・機能訓練指導員は、それぞれ必要な資格がありますのでご確認下さい。
 
3.設備に関する基準を満たすこと
食堂・機能訓練室(3㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、便所(介助を要する者の使用に適した構造・設備が必要)、厨房(調理をする場合)、浴室(入浴介助を行う場合)が備わった施設が必要となります。
※段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全・利便に配慮した構造とし、車いすが利用できるようにすることが必要です。
 
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。











【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
足立区デイサービス/通所介護開業、葛飾区デイサービス/通所介護開業、江戸川区デイサービス/通所介護開業、板橋区デイサービス/通所介護開業、豊島区デイサービス/通所介護開業、北区デイサービス/通所介護開業、荒川区デイサービス/通所介護開業、練馬区デイサービス/通所介護開業、千代田区デイサービス/通所介護開業、中央区デイサービス/通所介護開業、文京区デイサービス/通所介護開業、港区デイサービス/通所介護開業、台東区デイサービス/通所介護開業、墨田区デイサービス/通所介護開業、江東デイサービス/通所介護開業区、品川区デイサービス/通所介護開業、大田区デイサービス/通所介護開業、世田谷区デイサービス/通所介護開業、渋谷区デイサービス/通所介護開業、目黒区デイサービス/通所介護開業、新宿区デイサービス/通所介護開業、中野区デイサービス/通所介護開業、杉並区デイサービス/通所介護開業、八潮市デイサービス/通所介護開業、草加市デイサービス/通所介護開業、三郷市デイサービス/通所介護開業、越谷市デイサービス/通所介護開業、春日部市デイサービス/通所介護開業、戸田市デイサービス/通所介護開業、蕨市デイサービス/通所介護開業、川口市デイサービス/通所介護開業、鳩ヶ谷市デイサービス/通所介護開業、東京デイサービス/通所介護開業、有楽町デイサービス/通所介護開業、新橋デイサービス/通所介護開業、浜松町デイサービス/通所介護開業、田町デイサービス/通所介護開業、品川デイサービス/通所介護開業、大崎デイサービス/通所介護開業、五反田デイサービス/通所介護開業、目黒デイサービス/通所介護開業、恵比寿デイサービス/通所介護開業、渋谷デイサービス/通所介護開業、原宿デイサービス/通所介護開業、代々木デイサービス/通所介護開業、新宿デイサービス/通所介護開業、新大久保デイサービス/通所介護開業、高田馬場デイサービス/通所介護開業、目白デイサービス/通所介護開業、池袋デイサービス/通所介護開業、大塚デイサービス/通所介護開業、巣鴨デイサービス/通所介護開業、駒込デイサービス/通所介護開業、田端デイサービス/通所介護開業、西日暮里デイサービス/通所介護開業、日暮里デイサービス/通所介護開業、鶯谷デイサービス/通所介護開業、上野デイサービス/通所介護開業、御徒町デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、神田デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、新御徒町デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、南千住デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、青井デイサービス/通所介護開業、六町デイサービス/通所介護開業、八潮デイサービス/通所介護開業、三郷中央デイサービス/通所介護開業、南流山デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、業平橋デイサービス/通所介護開業、曳舟デイサービス/通所介護開業、東向島デイサービス/通所介護開業、鐘ヶ淵デイサービス/通所介護開業、堀切デイサービス/通所介護開業、牛田デイサービス/通所介護開業、押上デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、小菅デイサービス/通所介護開業、五反野デイサービス/通所介護開業、梅島デイサービス/通所介護開業、西新井デイサービス/通所介護開業、竹ノ塚デイサービス/通所介護開業、谷塚デイサービス/通所介護開業、草加デイサービス/通所介護開業、松原団地デイサービス/通所介護開業、新田デイサービス/通所介護開業、蒲生デイサービス/通所介護開業、新越谷デイサービス/通所介護開業、越谷デイサービス/通所介護開業、北越谷デイサービス/通所介護開業、大袋デイサービス/通所介護開業、せんげん台デイサービス/通所介護開業、武里デイサービス/通所介護開業、一ノ割デイサービス/通所介護開業、春日部デイサービス/通所介護開業、綾瀬デイサービス/通所介護開業、北綾瀬デイサービス/通所介護開業
 

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