月間『新しい飲食店開業』取材を受けたものと、原稿執筆記事が掲載(連載)されました。編集長より直に依頼を受け、私共も協力させて頂きました♪

業務内容 | 報酬額(税別) |
飲食店営業許可 | 50,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 75,000円~ |
※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。
新たに食品に関する営業を始められる皆様へ

飲食店営業許可については、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。なお、食品営業法上は食品に関する営業を、調理業、製造業、処理業、販売業に分類しております。
飲食店営業は、たとえば、飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。
食品衛生法上の観点から、各都道府県ごとの条例で定めることができる内容が多いので,地域により多少異なる点がありますが、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する必要があるという、基本的な考えは同じです。
保健所は、主に衛生面及び管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。
たとえば、施設内の区画が使用目的に応じて明確にされているか、手洗い設備等十分な洗浄設備があるか等です。また保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
なお、上記飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要になりますので注意が必要です。
また、新たに建築・改装などをして飲食業を始めるような場合には、特に注意が必要になります。
街でよく見かける、フランチャイズ店のような企業として独自のマニュアル及びサポートが行われる場合は、別取り立てて一個人である店長等が特段心配する事は少ないのでしょうが、
個人で新たにお店を開くような場合には、施設の基準に適合した建築、内装工事を行わないと、場合によっては建物の工事変更を求められ余計な時間と労力費用がかかることになってしまいますので、工事を行う前に管轄の保健所担当者との打ち合わせを行うべきでしょう。
食品衛生責任者の資格
営業施設の共通基準
[清掃器具の格納設備] 作業場専用の清掃器具と格納設備
■主な業務エリア
東京都
足立区飲食店営業許可申請、葛飾区飲食店営業許可申請、江戸川区飲食店営業許可申請、板橋区飲食店営業許可申請、豊島区飲食店営業許可申請、北区飲食店営業許可申請、荒川区飲食店営業許可申請、練馬区飲食店営業許可申請、千代田区飲食店営業許可申請、中央区飲食店営業許可申請、文京区飲食店営業許可申請、港区飲食店営業許可申請、台東区飲食店営業許可申請、墨田区飲食店営業許可申請、江東区飲食店営業許可申請、品川区飲食店営業許可申請、大田区飲食店営業許可申請、世田谷区飲食店営業許可申請、渋谷区飲食店営業許可申請、目黒区飲食店営業許可申請、新宿区飲食店営業許可申請、中野区飲食店営業許可申請、杉並区飲食店営業許可申請、八王子市飲食店営業許可申請、日野市飲食店営業許可申請、多摩市飲食店営業許可申請、稲城市飲食店営業許可申請、町田市飲食店営業許可申請、立川市飲食店営業許可申請、昭島市飲食店営業許可申請、武蔵村山市飲食店営業許可申請、東大和市飲食店営業許可申請、青梅市飲食店営業許可申請、あきる野市飲食店営業許可申請、五日市飲食店営業許可申請、福生市飲食店営業許可申請、羽村市飲食店営業許可申請、府中市飲食店営業許可申請、小金井市飲食店営業許可申請、国分寺市飲食店営業許可申請、国立市飲食店営業許可申請、調布市飲食店営業許可申請、狛江市飲食店営業許可申請、武蔵野市飲食店営業許可申請、三鷹市飲食店営業許可申請、小平市飲食店営業許可申請、東村山市飲食店営業許可申請、西東京市飲食店営業許可申請、清瀬市飲食店営業許可申請、東久留米市飲食店営業許可申請
埼玉県
八潮市飲食店営業許可申請、草加市飲食店営業許可申請、三郷市飲食店営業許可申請、越谷市飲食店営業許可申請、春日部市飲食店営業許可申請、戸田市飲食店営業許可申請、蕨市飲食店営業許可申請、川口市飲食店営業許可申請、鳩ヶ谷市飲食店営業許可申請、志木市飲食店営業許可申請、朝霞市飲食店営業許可申請、和光市飲食店営業許可申請、新座市飲食店営業許可申請、富士見市飲食店営業許可申請、上尾市飲食店営業許可申請、桶川市飲食店営業許可申請、久喜市飲食店営業許可申請、幸手市飲食店営業許可申請、北葛飾郡飲食店営業許可申請、加須市飲食店営業許可申請、羽生市飲食店営業許可申請、吉川市飲食店営業許可申請、蓮田市飲食店営業許可申請、川越市飲食店営業許可申請、ふじみ野市飲食店営業許可申請、入間郡飲食店営業許可申請、坂戸市飲食店営業許可申請、鶴ヶ島市飲食店営業許可申請、比企郡飲食店営業許可申請、所沢市飲食店営業許可申請、狭山市飲食店営業許可申請、入間市飲食店営業許可申請、飯能市飲食店営業許可申請、日高市飲食店営業許可申請、熊谷市飲食店営業許可申請、大里郡飲食店営業許可申請、本庄市飲食店営業許可申請、児玉郡飲食店営業許可申請、東松山市飲食店営業許可申請、秩父市飲食店営業許可申請、鴻巣市飲食店営業許可申請、北本市飲食店営業許可申請、北足立郡飲食店営業許可申請、北埼玉郡飲食店営業許可申請、さいたま市大宮区飲食店営業許可申請、さいたま市中央区飲食店営業許可申請、さいたま市浦和区飲食店営業許可申請、さいたま市桜区飲食店営業許可申請、さいたま市南区飲食店営業許可申請、さいたま市緑区飲食店営業許可申請、さいたま市西区飲食店営業許可申請、さいたま市北区飲食店営業許可申請、さいたま市見沼区飲食店営業許可申請、さいたま市岩槻区飲食店営業許可申請
千葉県
松戸市飲食店営業許可申請、流山市飲食店営業許可申請、柏市飲食店営業許可申請、八街市飲食店営業許可申請、四街道市飲食店営業許可申請、千葉市中央区飲食店営業許可申請、千葉市稲毛区飲食店営業許可申請、千葉市美浜区飲食店営業許可申請、千葉市花見川区飲食店営業許可申請、千葉市緑区飲食店営業許可申請、千葉市若葉区飲食店営業許可申請、野田市飲食店営業許可申請、我孫子市飲食店営業許可申請、船橋市飲食店営業許可申請、八千代市飲食店営業許可申請、市川市飲食店営業許可申請、習志野市飲食店営業許可申請、鎌ヶ谷市飲食店営業許可申請、浦安市飲食店営業許可申請、市原市飲食店営業許可申請、銚子市飲食店営業許可申請、館山市飲食店営業許可申請、木更津市飲食店営業許可申請、茂原市飲食店営業許可申請、成田市飲食店営業許可申請、佐倉市飲食店営業許可申請、東金市飲食店営業許可申請、旭市飲食店営業許可申請、勝浦市飲食店営業許可申請、鴨川市飲食店営業許可申請、君津市飲食店営業許可申請、富津市飲食店営業許可申請、袖ヶ浦市飲食店営業許可申請、印西市飲食店営業許可申請、白井市飲食店営業許可申請、富里市飲食店営業許可申請、南房総飲食店営業許可申請市、匝差市飲食店営業許可申請、香取市飲食店営業許可申請、山武市飲食店営業許可申請、いすみ市飲食店営業許可申請、印旛郡飲食店営業許可申請、香取郡飲食店営業許可申請、山武郡飲食店営業許可申請、長生郡飲食店営業許可申請、夷隅郡飲食店営業許可申請、安房郡飲食店営業許可申請
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可
上野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成
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※土地を売買される際、境界確定測量までは行わない『公簿売買』・『登記簿売買』の場合に、念の為(現況ですが)ご自分の土地測量をして、ある程度の土地面積を把握しておきたい方の為の測量です。これを、仮測量あるいは、現況測量と言います。
※境界確認、立合い作業は行いません。
※筆界確認書取り交わし作業は、行いません。
相続の前に、実際の土地面積と登記簿との面積表示が一致しているか確認することも、重要な事柄です。
実際の土地面積よりも、登記面積が大きい場合には、余分に固定資産税を払い続ける事になりますし、また前述とは逆に実際の土地面積が、登記面積よりも少ない表示の場合には、売買をされる際に損をされるという事もありえます。
仮測量、土地仮測量、土地実測、土地登記簿売買・土地公簿売買前の仮測量、土地現況測量
(動画サイト)https://youtu.be/v2IC_kjm1Ek
【下記の事情等により、土地の測量が必要になる場合があります。】
土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がないので、子供たちのために親である自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい。
相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい。
建築(建て替え)の予定があるので、実際の面積を知りたい。
土地境界確認・土地境界立合い作業まで要する場合には、土地境界確認測量をご依頼頂きます。費用及び作業期間が、仮測量、土地現況測量よりも掛かります。
土地の測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因になる場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お願い致します!
お問合せフォーム①
→http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム②
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また、お見積りにつきましては、実際の現地状況調査を行わないと、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものになります事を、ご了承ください。
関連サイト
https://youtu.be/V2AXnSgelbo
https://www.youtube.com/watch?v=sJyoSMlj7-o
https://www.youtube.com/watch?v=4iTamrangG8
https://www.youtube.com/watch?v=O76-9dMKyRc
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運送事業許可関連業務報酬一覧
【 運送業の種類 】
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士がスピーディーにかつ正確にお手続きを致します!
業務内容 | 報酬額(税別) |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 500,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 | 150,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 | 50,000円~ |
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 | 30,000円~ |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 100,000円~ |
介護(福祉タクシー) | 150,000円~ |
倉庫業許可申請 | 260,000円~ |
業務内容 | 報酬額(税別) |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) ≪運輸開始届出書含む≫ | 600,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) ≪運輸開始届出書含む≫ | 500,000円~ |
初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。
一般貨物自動車運送事業 | トラック/霊柩車 |
特定貨物自動車運送事業 | 荷主限定トラック |
貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック |
第一種貨物利用運送事業 | 貨物取扱業 |
一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。
一般乗用旅客自動車運送事業 | 法人タクシー 介護タクシー 個人タクシー |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 |
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業
①営業区域
都道府県単位とする。
②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこ
と。
③事業用自動車
・車両区分について
大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
中型車:大型車、小型車以外のもの
小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。
④車両数
営業所を要する営業区域ごとに3両。
大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型
車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。
⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあ
り、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確
保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
のであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ
と。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限
令に抵触しないこと。
前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接
続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2
キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
のであること。
⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤
の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確である
こと。
など
⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画が
あること。
⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なもので
あること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以
上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員
が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有す
る者であること。
など
⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険
または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
「終活」とは、「自らの人生の終わりに向けた活動」の略語で、自分が亡くなった際の葬儀、お墓、遺言の準備や、財産相続、身の回りの生前整理などを行うことを指します。 これまでは、死んだ後のことを話題にするのは縁起でもないと敬遠され、家族間で相談することがはばかられてきました。 しかし、昨今では「終活」という言葉が世間一般に広く知られ、人々の関心が高まるようになりました。
相続の前に、実際の土地面積と登記簿との面積表示が一致しているか確認することも、重要な事柄です。 実際の土地面積よりも、登記面積が大きい場合には、余分に固定資産税を払い続ける事になりますし、また前述とは逆に実際の土地面積が、登記面積よりも少ない表示の場合には、売買をされる際に損をされるという事もありえます。
仮測量、土地仮測量、土地実測、土地登記簿売買・土地公簿売買前の仮測量、土地現況測量
(動画サイト)https://youtu.be/ArbYg3RfzDU
【下記の事情等により、土地の測量が必要になる場合があります。】
子供や孫のために、境界や登記簿をハッキリしておきませんか?
土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がないので、子供たちのために親である自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい。
相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい。
建築(建て替え)の予定があるので、実際の面積を知りたい。
また、せっかく遺言書を作成しても、未登記の建物がありますと、相続開始後に建物表題登記手続きをする場合、登記に必要となる書類や捺印いただく書類が増え、場合によっては自分の兄弟や甥姪の捺印が必要になったりと、とても手間がかかります。
皆様の大事な「家」は、きちんと登記されていますでしょうか?
実は、日本の中では登記がされていない(未登記)家に 住まわれている方も、少なくありません。
未登記家屋(建物)表題登記手続センター →http://mitouki.blog.shinobi.jp/
(動画サイト)https://youtu.be/QHIIx_pm1Uo
未登記のままの親の代の自宅を相続するような場合、 その相続の時に初めて自宅が未登記であったと気づくことも 多いんです。 そして、自宅を売却しようとした時に家屋(建物)が未登記であった等。 自宅を新築されてから数年後に実は未登記であった事が判明した等。 理由は、様々です。 いずれにしても、家屋(建物)が未登記であった場合には、 建物表題登記が必要になります
(動画サイト)https://youtu.be/HHZgi32Lgmo
建物増築登記、建物表題部変更登記、中古住宅売買、中古住宅ローン、中古住宅増築登記、中古住宅融資実行、未登記部分あり、増築登記未了建物、融資のための増築登記、住宅ローンのための増築登記、増築部分未登記建物
足立区:遺言書作成/足立区の女性行政書士が遺言書作成お手伝い
https://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3978.html
女性行政書士が、遺言書の作成を支援致します。
(足立区の女性行政書士が、しっかり丁寧にサポート!)
足立区:遺言書作成支援センター→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
(動画サイト)https://youtu.be/jQeZZraHktk
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
遺言(ゆいごん・いごん)とは、 自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、 満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。 (ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で、正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
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栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
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お問い合わせ(建物滅失登記:足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、
「いくら掛かるのか知らされていない」、
「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等。
登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
当事務所では、下記の料金となります。
建物滅失登記費用:40,000円(税別)(実費は別途要します。)
※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取
なお、担保権設定登記のあるものや、特別の事情がある
高難度の建物滅失登記案件については、
事前にお見積りをさせて頂きます。
また、数棟の建物滅失登記を同時に申請、
建替え等による新築登記とあわせて申請したいなど・・・。
連件ご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
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女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい!
業務内容 | 報酬額(税別) | |
自動車保管場所証明書 (車庫証明) | 足立区内警察署 | 10,000円 |
足立区近郊警察署 | 13,000円 | |
その他警察署 | 16,000円~ | |
自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明) | 10,000円 |
※実費費用は、別途頂きます。
車庫証明とは
自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の 保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。
自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。
自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保 している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
移転登録(所有者の名義を変更)
変更登録(住所、事業所の移転等)
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります
。
■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について
まず、申請する前に・・・
自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に 必要な書類です。
※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所証明申請書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
≪ポイント・アドバイス≫
⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
4.保管場所として使用できる権原を有していること
⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
①駐車場の賃貸借契約書の写し
②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
④保管場所使用承諾書
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
答:「自認書」に夫婦で連署してください。
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。
⇒自動車の使用の本拠の位置とは
自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。
⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです。
⇒申請または届出をするときは
申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。
警察署窓口での保管場所手続は・・・
「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
さらに、保管場所届出には・・・
「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。
自家用車の方
「保管場所証明申請」手続
保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
■新車を保有するとき(新規登録)
■所有者を変更したとき(移転登録)
■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
「保管場所届出」手続
所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
軽自動車の方
「保管場所届出」手続
■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
■保管場所(車庫)を変更したとき
■適用除外地域から適用地域に転居したとき
自動車の保管場所届出手続について
■まず、届出が必要なときとは・・・
自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の 所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所届出書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
軽自動車の保管場所届出手続について
■まず、届出が必要なときとは・・・
軽自動車で
⇒新車・中古車を新たに保有したとき
⇒保管場所(車庫)を変更したとき
⇒適用地域内に転居したとき
※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
があります。
■必要な書類を揃えます
①「自動車保管場所届出書」
②「保管場所標章交付申請書」
③保管場所の使用権原を疎明する書類
・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
④保管場所の所在図・配置図
⑤使用の本拠の位置が確認できるもの
■当事務所報酬額について
足立区内・・・10,000円(税別)
近郊区域・・・13,000円~(税別)
その他の地域・・・16,000円~(税別)
千住警察署 足立区千住1-38-1 TEL 03-3879-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍 田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、
柳原綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 TEL 03-3620-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神 明南、保塚町
西新井警察署 西新井栄町1-16-1 TEL 03-3852-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新 井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 TEL 03-3850-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷
東京都
足立区車庫証明費用、葛飾区車庫証明費用、江戸川区車庫証明費用、板橋区車庫証明費用、豊島区車庫証明費用、北区車庫証明費用、荒川区車庫証明費用、練馬区車庫証明費用、千代田区車庫証明費用、中央区車庫証明費用、文京区車庫証明費用、港区車庫証明費用、台東区車庫証明費用、墨田区車庫証明費用、江東区車庫証明費用、品川区車庫証明費用、大田区車庫証明費用、世田谷区車庫証明費用、渋谷区車庫証明費用、目黒区車庫証明費用、新宿区車庫証明費用、中野区車庫証明費用、杉並区車庫証明費用、八王子市車庫証明費用、日野市車庫証明費用、多摩市車庫証明費用、稲城市車庫証明費用、町田市車庫証明費用、立川市車庫証明費用、昭島市車庫証明費用、武蔵村山市車庫証明費用、東大和市車庫証明費用、青梅市車庫証明費用、あきる野市車庫証明費用、五日市車庫証明費用、福生市車庫証明費用、羽村市車庫証明必要書類、府中市車庫証明必要書類、小金井市車庫証明必要書類、国分寺市車庫証明必要書類、国立市車庫証明必要書類、調布市車庫証明必要書類、狛江市車庫証明必要書類、武蔵野市車庫証明必要書類、三鷹市車庫証明必要書類、小平市車庫証明必要書類、東村山市車庫証明必要書類、西東京市車庫証明必要書類、清瀬市車庫証明必要書類、東久留米市車庫証明必要書類
埼玉県
八潮市車庫証明書き方、草加市車庫証明書き方、三郷市車庫証明書き方、越谷市車庫証明書き方、春日部市車庫証明書き方、戸田市車庫証明書き方、蕨市車庫証明書き方、川口市車庫証明書き方、鳩ヶ谷市車庫証明書き方、志木市車庫証明書き方、朝霞市車庫証明書き方、和光市車庫証明書き方、新座市車庫証明書き方、富士見市車庫証明書き方、上尾市車庫証明書き方、桶川市車庫証明手続方法、久喜市車庫証明手続方法、幸手市車庫証明手続方法、北葛飾郡車庫証明手続方法、加須市車庫証明手続方法、羽生市車庫証明手続方法、吉川市車庫証明手続方法、蓮田市車庫証明手続方法、川越市車庫証明手続方法、ふじみ野市車庫証明手続方法、入間郡車庫証明手続方法、坂戸市車庫証明手続方法、鶴ヶ島市車庫証明手続方法、比企郡車庫証明手続方法、所沢市車庫証明申請場所、狭山市車庫証明申請場所、入間市車庫証明申請場所、飯能市車庫証明申請場所、日高市車庫証明申請場所、熊谷市車庫証明申請場所、大里郡車庫証明申請場所、本庄市車庫証明申請場所、児玉郡車庫証明申請場所、東松山市車庫証明申請場所、秩父市車庫証明申請場所、鴻巣市車庫証明申請場所、北本市車庫証明申請場所、北足立郡車庫証明申請場所、北埼玉郡車庫証明申請場所、さいたま市大宮区車庫証明代行行政書士、さいたま市中央区車庫証明代行行政書士、さいたま市浦和区車庫証明代行行政書士、さいたま市桜区車庫証明代行行政書士、さいたま市南区車庫証明代行行政書士、さいたま市緑区車庫証明代行行政書士、さいたま市西区車庫証明代行行政書士、さいたま市北区車庫証明代行行政書士、さいたま市見沼区車庫証明代行行政書士、さいたま市岩槻区車庫証明代行行政書士
千葉県
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主な業務路線駅名
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(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
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(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目
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千葉県
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栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
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土 地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・建 物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分未 登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相続 家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし登 記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積変 更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登記・ 建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正登 記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物家屋・荒川区未 登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区未登記建物家 屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物家屋・目黒区 未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市未登記建物家 屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物家屋
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
業務案内 | 報酬額(税別) |
飲食店営業許可 | 50,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店 営業営業開始届出 | 75,000円~ |
※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいという事であれば深夜酒類提供飲食店営業届出が営業所ごとに必要となります。
ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者である
土地家屋調査士・海事代理士が、
店舗施設の調査・測量及び図面作成を行い、
女性行政書士が届出手続きを代行致します!
図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。
ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

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深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。
営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図
照明・音響設備図
申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
食品衛生法の許可証の写し
※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。提出書類や書類の書き方等 が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。
深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域
都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。
深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務
深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。
・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
・営業所の名称
・営業所の構造及び設備の概要
深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。
深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。
同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認められません。)
営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと
開業までの流れ
①店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
②飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④書類の準備をして警察署へ申請書を提出。書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
土日・祝祭日も営業中。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。

風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)
なお、先述の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出のお話しではなく、風俗営業許可申請についてになりますが、こちらの許可手続きにおける添付図面作成も非常に神経を使います。
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。
そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。
図面作成料金について
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。
東京23区の場合は50,000円~(税別)(図面作成のみ)です。
(周辺調査及び営業所周辺略図作成ご依頼の場合には、別途頂戴いたします。)

手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。
行政書士と、土地家屋調査士・海事代理士の共同事務所だから、実現!
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
足立区の土地家屋調査士が土日・祝祭日も営業中!
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お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記
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千葉県
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栃木県(下都賀郡)
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茨城県
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可