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運送事業許可関連業務報酬一覧
【 運送業の種類 】
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士がスピーディーにかつ正確にお手続きを致します!
業務内容 | 報酬額(税別) |
一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 500,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 | 150,000円~ |
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 | 50,000円~ |
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 | 30,000円~ |
貨物軽自動車運送事業経営届出 | 100,000円~ |
介護(福祉タクシー) | 150,000円~ |
倉庫業許可申請 | 260,000円~ |
業務内容 | 報酬額(税別) |
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) ≪運輸開始届出書含む≫ | 600,000円~ |
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) ≪運輸開始届出書含む≫ | 500,000円~ |
初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。
一般貨物自動車運送事業 | トラック/霊柩車 |
特定貨物自動車運送事業 | 荷主限定トラック |
貨物軽自動車運送事業 | 軽トラック |
第一種貨物利用運送事業 | 貨物取扱業 |
一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。
一般乗用旅客自動車運送事業 | 法人タクシー 介護タクシー 個人タクシー |
一般貸切旅客自動車運送事業 | 観光バス |
一般乗合旅客自動車運送事業 | 路線バス |
特定旅客自動車運送事業 | 旅客限定 |
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
一般貸切旅客自動車運送事業
①営業区域
都道府県単位とする。
②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこ
と。
③事業用自動車
・車両区分について
大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
中型車:大型車、小型車以外のもの
小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。
④車両数
営業所を要する営業区域ごとに3両。
大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型
車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。
⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあ
り、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確
保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
のであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ
と。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限
令に抵触しないこと。
前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接
続する公道が車両制限令に抵触しないこと。
⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2
キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
のであること。
⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤
の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確である
こと。
など
⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画が
あること。
⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なもので
あること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以
上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。
⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員
が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有す
る者であること。
など
⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険
または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。
≪これから結婚を考えている皆様≫
「婚姻契約書」又は「結婚契約書」というものを、ご存知でしょうか?
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
足立区結婚契約書、葛飾区結婚契約書、江戸川区結婚契約書、板橋区結婚契約書、豊島区結婚契約書、北区結婚契約書、荒川区結婚契約書、練馬区結婚契約書、 千代田区結婚契約書、中央区結婚契約書、文京区結婚契約書、港区結婚契約書、台東区結婚契約書、墨田区結婚契約書、江東区結婚契約書、品川区結婚契約書、 大田区結婚契約書、世田谷区結婚契約書、渋谷区結婚契約書、目黒区結婚契約書、新宿区結婚契約書、中野区結婚契約書、杉並区結婚契約書、八王子市結婚契約 書、日野市結婚契約書、多摩市結婚契約書、稲城市結婚契約書、町田市結婚契約書、立川市結婚契約書、昭島市結婚契約書、武蔵村山市結婚契約書、東大和市結 婚契約書、青梅市結婚契約書、あきる野市結婚契約書、五日市結婚契約書、福生市結婚契約書、羽村市結婚契約書、府中市結婚契約書、小金井市結婚契約書、国 分寺市結婚契約書、国立市結婚契約書、調布市結婚契約書、狛江市結婚契約書、武蔵野市結婚契約書、三鷹市結婚契約書、小平市結婚契約書、東村山市結婚契約 書、西東京市結婚契約書、清瀬市結婚契約書、東久留米市結婚契約書
埼玉県
はじめまして、こんにちは。
建物登記手続センター「建物登記マスター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、
こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい
建物登記関連業務報酬一覧
業務内容 | 報酬額 |
建物表題登記 | 89,000円~ |
建物表題部変更登記 | 85,000円~ |
床面積の更正登記 | 89,000円~ |
建物合併登記 | 80,000円~ |
建物分割・区分登記 | 116,000円~ |
建物滅失登記 | 42,000円~ |
所有者の更正登記 | 29,000円~ |
所有者の表示変更・更正登記 | 18,000円~ |
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
主な建物の表示に関する登記
【建物表題登記】
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。
建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【建物表題部変更登記】
建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。
建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【建物表題部更正登記】
建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。
【建物滅失登記】
建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建 物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けら れない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。
建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。
その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。
当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。
(建物登記の主なもの)
建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。
各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
主な業務エリア
東京都
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主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大 塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南 流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平 橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、 大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、 県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
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【検索ワード】
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足立区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
荒川区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
葛飾区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
江戸川区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
板橋区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
練馬区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
北区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
千代田区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
中央区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
港区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
文京区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
豊島区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
台東区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
墨田区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
江東区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
目黒区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
大田区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
中野区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
世田谷区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
杉並区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
渋谷区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
新宿区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
品川区≪建物登記手続センター/建物表題(表示)登記/建物滅失登記/建物表題部変更(増築)登記≫
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
風俗営業許可における保護対象施設から店舗までの距離を測量した図面を作成致します。
各警察署の申請窓口では、保護対象施設から営業を行おうとする店舗までの距離が、法定距離ギリギリの場合には、保護対象施設から店舗までの距離を計測・測量した実測図を要求されます。
他の、行政書士の先生方からも、店舗測量・図面作成及び保護対象施設から店舗までの最
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
土日・祝祭日も営
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
http://www4.hp-ez.com/hp/ishikawajimusyo/page1
風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図
http://huuzokueigyou.blog.shinobi.jp/
http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
風俗営業許可evolution→http://huuzoku.client.jp/
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士・海事代理士が、
風俗営業許可取得について、スピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
風俗営業許可申請における、申請書添付図面作成のみのご依頼も、 承っております。図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html
保護対象施設までの距離測量図面
風俗営業許可距離計測図面
保護対象施設までの距離
用途地域からの距離
用途地域からの距離測量
用地地域から店舗までの距離測量
風俗営業許可保護対象施設までの最短距離
風俗営業許可店舗までの距離計測図面作成
保護対象施設と店舗までの距離測量図面作成
風俗営業店舗と保護対象施設間の最短距離計測図面
保護対象施設までの距離を計測・測量した図面作成
風俗営業許可における保護対象施設から店舗までの距離を測量した図面作成
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。
お気軽にお問合せ下さい!
足立区で車庫証明おまかせ代行① →http://syakosyoumei.client.jp/
足立区で車庫証明おまかせ代行② →http://syakosyoumei.blog.shinobi.jp/
お問合せはこちら→http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html
当事務所は、土日・祝祭日も営業中!(警察署は、お休み。)
全国の自動車販売店様・ディーラー様からご利用頂いております!
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3903.html
足立区の女性行政書士による迅速丁寧な車庫証明お手続
車庫証明(関東近県対応)自動車の保管場所手続代行
(報酬額について(税別))
足立区内車庫証明・・・10,000円
西新井警察署・竹ノ塚警察署・綾瀬警察署・千住警察署
近郊区域 ・・・・13,000円~
その他の地域・・・16,000円~
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛
千住警察署 足立区千住1-38-1 TEL03-3879-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出町、柳原
綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 TEL03-3620-0110
足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神明南、保塚町
西新井警察署 西新井栄町2-8-15 TEL03-3852-0110
足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月
竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 TEL03-3850-0110
(車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
土日・祝祭日も営業しております。
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お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
¥30,000~(税別)(実費別)となっております。
業務内容 | 報酬額(税別) |
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 | 30,000円~ |
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 | 30,000円~ |
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 | 45,000円~ |
内容証明郵便の作成、郵送 | 20,000円~ |
クーリングオフ | 20,000円~ |
公正証書の文案作成 | 60,000円~ |
公正証書の手続き代理人(1人) | 10,000円~ |
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。
売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
したがって、お金を貸すときには、
貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。
証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。
あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。
その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
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■書類作成については全国対応させていただいております。
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足立区で開業:ガールズバー、ボーイズバー<03-3850-8404>(深酒届出)深夜における酒類提供飲食店営業開始届出、竹ノ塚、北千住、綾瀬でガールズバー、ボーイズバー
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足立区:足立小台駅★綾瀬駅★牛田駅★梅島駅★扇大橋駅★北綾瀬駅★北千住駅★京成関屋駅★江北駅★高野駅★小菅駅★五反野駅★千住大橋駅★大師前駅★竹ノ塚駅★舎人駅★舎人公園駅★西新井駅★西新井大師西駅★堀切駅★見沼代親水公園駅★谷在家駅
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出/バー開業、ダーツバー開業、ピアノバー開業、ワインバー開業、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ボーイズバー、ダイニングバー等
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足立区ガールズバー開業
足立区ボーイズバー開業
足立区深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
足立区深夜営業届
足立区深酒届図面作成
足立区ガールズバー図面サンプル
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
土日も営業中で、足立区の土地家屋調査士がお手伝い!
足立区建物滅失登記のコンシェルジュ→http://tatemonotouki.client.jp/4.html
足立区建物滅失登記のコンシェルジュ(ブログサイト)→http://messitutouki.blog.shinobi.jp/
お問い合わせ(建物滅失登記:足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)
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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、
「いくら掛かるのか知らされていない」、
「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等。
登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
当事務所では、下記の料金となります。
建物滅失登記費用:40,000円(税別)(実費は別途要します。)
※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取
なお、担保権設定登記のあるものや、特別の事情がある
高難度の建物滅失登記案件については、
事前にお見積りをさせて頂きます。
また、数棟の建物滅失登記を同時に申請、
建替え等による新築登記とあわせて申請したいなど・・・。
連件ご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
お問い合わせ(建物滅失登記:足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹
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東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町
茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
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業務内容 | 報酬額 (税別) |
自筆証書遺言作成サポート | 50,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 70,000円~ |
①遺産分割協議書作成のみ作成 | 50,000円~ |
②相続人調査(相続関係説明図作成込み) | 50,000円~ |
③相続財産調査(財産目録作成込み) | 50,000円~ |
遺産分割協議書作成トータルサポート (上記①+②+③) | 140,000円~ |
遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。
〔普通方式〕
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。
簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。
形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。
■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。
自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。
〔特別方式〕
■一時危急時遺言
■船舶危急時遺言
■一時隔絶地遺言
■船舶隔絶地遺言
遺言の内容は、財産の分け方・・・兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。
・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止
・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)
・相続人の廃除と廃除の取消
・祭祀主催者の指定
・子(非嫡出子や胎児)の認知
・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定
人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。
■相続人調査
被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。
遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。
不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。
このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。
■相続財産調査
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。
このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。
もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄や相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。
■遺産分割協議書の作成
相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。
不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。
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八潮市遺言書作成、草加市遺言書作成、三郷市遺言書作成、越谷市遺言書作成、春日部市遺言書作成、戸田市遺言書作成、蕨市遺言書作成、川口市遺言書作成、 鳩ヶ谷市遺言書作成、志木市遺言書作成、朝霞市遺言書作成、和光市遺言書作成、新座市遺言書作成、富士見市遺言書作成、上尾市遺言書作成、桶川市遺言書作 成、久喜市遺言書作成、幸手市遺言書作成、北葛飾郡遺言書作成、加須市遺言書作成、羽生市遺言書作成、吉川市遺言書作成、蓮田市遺言書作成、川越市遺言書 作成、ふじみ野市遺言書作成、入間郡遺言書作成、坂戸市遺言書作成、鶴ヶ島市遺言書作成、比企郡遺言書作成、所沢市遺言書作成、狭山市遺言書作成、入間市 遺言書作成、飯能市遺言書作成、日高市遺言書作成、熊谷市遺言書作成、大里郡遺言書作成、本庄市遺言書作成、児玉郡遺言書作成、東松山市遺言書作成、秩父 市遺言書作成、鴻巣市遺言書作成、北本市遺言書作成、北足立郡遺言書作成、北埼玉郡遺言書作成、さいたま市大宮区遺言書作成、さいたま市中央区遺言書作 成、さいたま市浦和区遺言書作成、さいたま市桜区遺言書作成、さいたま市南区遺言書作成、さいたま市緑区遺言書作成、さいたま市西区遺言書作成、さいたま 市北区遺言書作成、さいたま市見沼区遺言書作成、さいたま市岩槻区遺言書作成、
松戸市遺言書作成、流山市遺言書作成、柏市遺言書作成、八街市遺言書作成、四街道市遺言書作成、千葉市中央区遺言書作成、千葉市稲毛区遺言書作成、千葉市 美浜区遺言書作成、千葉市花見川区遺言書作成、千葉市緑区遺言書作成、千葉市若葉区遺言書作成、野田市遺言書作成、我孫子市遺言書作成、船橋市遺言書作 成、八千代市遺言書作成、市川市遺言書作成、習志野市遺言書作成、鎌ヶ谷市遺言書作成、浦安市遺言書作成、市原市遺言書作成、銚子市遺言書作成、館山市遺 言書作成、木更津市遺言書作成、茂原市遺言書作成、成田市遺言書作成、佐倉市遺言書作成、東金市遺言書作成、旭市遺言書作成、勝浦市遺言書作成、鴨川市遺 言書作成、君津市遺言書作成、富津市遺言書作成、袖ヶ浦市遺言書作成、印西市遺言書作成、白井市遺言書作成、冨里市遺言書作成、南房総市遺言書作成、匝差 市遺言書作成、香取市遺言書作成、山武市遺言書作成、いすみ市遺言書作成、印旛郡遺言書作成、香取郡遺言書作成、山武郡遺言書作成、長生郡遺言書作成、夷 隅郡遺言書作成、安房郡遺言書作成
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島 駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏 駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さい たま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋 駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ 輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園 地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、 東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原 駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁 前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下 駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、 新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金 台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原 駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西 駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町 駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台 駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
(来所 ・ 電話 ・ メール ・ FAXにて対応)
業務内容 | 報酬額(税別) | |
通所介護事業(デイサービス) | 190,000円~ | |
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) | 160,000円~ | |
居宅介護支援事業(ケアマネージャー) | 160,000円~ | |
認知症対応型共同生活介護事業 (グループホーム) | 190,000円~ | |
実費は別途頂戴致します。 |
『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!』
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可