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こんにちは。
石川事務所でございます。

運送業の中のひとつ、貨物自動車運送事業についてのご案内です。


業務内容 報酬額
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む) 540,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 162,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 54,000円~
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 32,400円~
貨物軽自動車運送事業経営届出 108,000円~
介護(福祉タクシー) 162,000円~
倉庫業許可申請 280,800円~


≪運送業の種類≫
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
 
「運送業」のうち、こちらでは、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 
一般貨物自動車運送事業 トラック/霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
 

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
 
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります
 
 
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
 
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
 
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が
50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
 
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
 
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
 
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
 
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
 
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
 
 
 
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の荷物を運送する事業です。
特定貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
 
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して行う運送業のことをいいます。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。
 
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。


TEL:03-3850-8404
土日・祝祭日も営業しております。
 
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足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、且つスピーディーにお手続き致します!

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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

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お世話になっております。
石川事務所でございます。

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

はじめまして、こんにちは土地測量・登記手続センター
「土地測量・登記ナビゲーター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、こちらでは「土地測量・登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。

業務内容 報酬額
事前調査                                                 ※下記業務をご依頼いただいた場合は、報酬額に充当させて頂ます。  28,000円~
土地境界確定測量  350,000円~
境界復元測量  180,000円~
現況測量  98,000円~
土地分筆登記  450,000円~
土地合筆登記  65,000円~
土地地目変更登記  45,000円~
土地地積更正登記  400,000円~
 
 土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。


また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
各種の事案による土地測量・登記手続のご相談・お問合せお待ちしておりますのでお気軽にご連絡下さい!

土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
「不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の安全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。そ の基礎となる部分で、「土地家屋調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産 である「土地」・「建物」をサポートしています。
 
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設 定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法 書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。


足立区の土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!
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足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記の基本情報


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〒123-0842
足立区栗原一丁目14番15号
東武伊勢崎線 西新井駅

西新井駅東口より徒歩5分(栗原つくし保育園さん隣り)
03-3850-8404
09:00~19:30
お電話によるお問い合わせ:03-3850-8404
土日・祝祭日も営業中! ご来所の際は、事前にご連絡及びご予約下さい。
【石川事務所職員の主な保有資格】
土地家屋調査士 
行政書士 
海事代理士
1級船舶免許
建築科職業訓練指導員
型枠工事作業一級技能士 
保育士
介護福祉士 
ホームヘルパー一級 
宅地建物取引主任者
日本損害保険協会上級代理店資格者  
測量士補
ファイナンシャルプランナー(FP技能士資格)
ワインコンシェルジュ
ワインマイスター認定者
ルービックキュービスト認定者
こんにちは。
石川事務所でございます。

本日は遺言書作成についてです。


遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)

民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。



〔普通方式〕

■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。
簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。


■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。
形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。


■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。
自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。



〔特別方式〕

■一時危急時遺言
■船舶危急時遺言
■一時隔絶地遺言
■船舶隔絶地遺言





遺言の内容は、財産の分け方・・・兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。

・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止
・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)
・相続人の廃除と廃除の取消
・祭祀主催者の指定
・子(非嫡出子や胎児)の認知
・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定
 
 
 
 
 
相続とは一般的に、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することを言います。

人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。


■相続人調査
被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。

遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。

不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。

このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。


■相続財産調査
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。

このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。

もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄や相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。


■遺産分割協議書の作成
相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。

協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。
不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応
をさせて頂いております。

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

業務内容 報酬額
建物滅失登記 42,000円~



「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
  
建物滅失登記費用:42,000(実費は別途かかります。)


※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。
記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。

建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

 

上記メールフォームまでお問い合わせ下さい!
なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。
 
 
なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、
建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・
連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
 

足立区建物滅失登記、葛飾区建物滅失登記、江戸川区建物滅失登記、板橋区建物滅失登記、豊島区建物滅失登記、北区建物滅失登記、荒川区建物滅失登記、練馬区建物滅失登記、千代田区建物滅失登記、中央区建物滅失登記、文京区建物滅失登記、港区建物滅失登記、台東区建物滅失登記、墨田区建物滅失登記、江東区建物滅失登記、品川区建物滅失登記、大田区建物滅失登記、世田谷区建物滅失登記、渋谷区建物滅失登記、目黒区建物滅失登記、新宿区建物滅失登記、中野区建物滅失登記、杉並区建物滅失登記

 

 

 

 

 

お世話になっております
石川事務所でございます。

土日・祝祭日も営業しております!




お電話による問合わせはこちら
03-3850-8404


スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可


社交飲食店の営業
許可について

業務内容

報酬額

 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店

210,000円~

 風俗営業各種 場所的要件調査のみ

31,500円~

 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可

42,000円~


スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業2号許可

社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!

当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士がスピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!


 風俗営業許可申請における、申請書添付図面


風俗営業許可申請における、添付図面の作成は非常に神経を使います。
担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。

そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。

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プロフィール
HN:
石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
性別:
非公開
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