且つスピーディーにお手続き致します!
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足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記の基本情報
足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記
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〒123-0842
足立区栗原一丁目14番15号 |
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東武伊勢崎線 西新井駅
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西新井駅東口より徒歩5分(栗原つくし保育園さん隣り)
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03-3850-8404
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お電話によるお問い合わせ:03-3850-8404
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土日・祝祭日も営業中! ご来所の際は、事前にご連絡及びご予約下さい。
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【石川事務所職員の主な保有資格】
土地家屋調査士
行政書士
海事代理士
1級船舶免許
建築科職業訓練指導員
型枠工事作業一級技能士
保育士
介護福祉士
ホームヘルパー一級
宅地建物取引主任者
日本損害保険協会上級代理店資格者
測量士補
ファイナンシャルプランナー(FP技能士資格)
ワインコンシェルジュ
ワインマイスター認定者
ルービックキュービスト認定者
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石川事務所でございます。
本日は遺言書作成についてです。
遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。
(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)
民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。
〔普通方式〕
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。
簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。
形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。
■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。
自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。
〔特別方式〕
■一時危急時遺言
■船舶危急時遺言
■一時隔絶地遺言
■船舶隔絶地遺言
遺言の内容は、財産の分け方・・・兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。
・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止
・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)
・相続人の廃除と廃除の取消
・祭祀主催者の指定
・子(非嫡出子や胎児)の認知
・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定
人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。
■相続人調査
被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。
遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。
不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。
このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。
■相続財産調査
相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。
このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。
もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄や相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。
■遺産分割協議書の作成
相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。
不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。
業務内容 | 報酬額 |
建物滅失登記 | 42,000円~ |
「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・
登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。
上記メールフォームまでお問い合わせ下さい!
足立区建物滅失登記、葛飾区建物滅失登記、江戸川区建物滅失登記、板橋区建物滅失登記、豊島区建物滅失登記、北区建物滅失登記、荒川区建物滅失登記、練馬区建物滅失登記、千代田区建物滅失登記、中央区建物滅失登記、文京区建物滅失登記、港区建物滅失登記、台東区建物滅失登記、墨田区建物滅失登記、江東区建物滅失登記、品川区建物滅失登記、大田区建物滅失登記、世田谷区建物滅失登記、渋谷区建物滅失登記、目黒区建物滅失登記、新宿区建物滅失登記、中野区建物滅失登記、杉並区建物滅失登記
石川事務所でございます。
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スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業第2号許可
社交飲食店の営業許可について
業務内容 |
報酬額 |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 |
210,000円~ |
風俗営業各種 場所的要件調査のみ |
31,500円~ |
上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可 |
42,000円~ |
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ、
ガールズバー、ガールズ居酒屋、メイド喫茶、メイド居酒屋、
料亭、待合茶屋等の風俗営業2号許可
社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士がスピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!
風俗営業許可申請における、申請書添付図面
風俗営業許可申請における、添付図面の作成は非常に神経を使います。
担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。
そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。
石川事務所でございます。
離婚協議・公正証書支援のご案内を致します。
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
お問合せ簡単メールフォームにて、ご住所・お名前をお知らせ下さい。
追ってご郵送致します。
経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。
業務内容 | 報酬額 | |
離婚協議書 | 基本料金 | 43,200円 |
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載 | +10,800円 | |
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載 | +21,600円 | |
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載 | +32,400円 | |
不動産の分与がある場合の加算額 | +21,600円 | |
条項が6条を超える場合の加算額 | +21,600円 | |
内容の修正1回目 | 無料 | |
内容の修正2回目以降 | +5,000円 | |
離婚給付契約公正証書 原案作成 | 基本料金 | 離婚協議書作成と同額 |
公証人との折衝込み | +10,800円 | |
代理人(1人) | +10,800円 | |
代理人(2人) | +21,600円 | |
離婚協議書~公正証書作成までの、おまかせ!パック | 97,200円 | |
養育費請求 | 21,600円~ | |
認知請求 | 21,600円~ |
■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
■離婚給付契約 公正証書原案作成:54,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔する前に、もう一度、あなたの「権利」と「義務」を確認してください。
悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
私たちはサポートします!
■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。
■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。
そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。
【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】
前 述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束 した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリット①
■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)
メリット②
■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。
【通常の強制執行手続】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
◆公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。
産廃業許可 ご案内致します
土日・祝祭日も営業!
当事務所では、東京・千葉・埼玉(さいたま)を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可等の産廃関連許可業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
≪産業廃棄物関連業務報酬一覧≫
業務内容 | 報酬額 | |
産業廃棄物処理業許可申請新規 | 収集運搬(保管積替なし) | 157,500円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 262,500円~ | |
産業廃棄物処理業許可申請更新 | 収集運搬(保管積替なし) | 105,000円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 105,000円~ | |
特別産業廃棄物処理業許可申請新規 | 収集運搬(保管積替なし) | 178,500円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 283,500円~ | |
特別産業廃棄物処理業許可申請新規 | 収集運搬(保管積替なし) | 126,000円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 126,000円~ | |
※上記2自治体目以降は、40,000円引き |
お待ちしております!