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土日・祝祭日も営業しております。

(来所・電話・メール・FAXにて対応。)






業務案内報酬額(税別)
飲食店営業許可 50,000円
深夜における酒類提供飲食店
営業営業開始届出
 75,000円~

※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは

深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。
深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいという事であれば深夜酒類提供飲食店営業届出が営業所ごとに必要となります。





ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者である
土地家屋調査士・海事代理士が、
店舗施設の調査・測量及び図面作成を行い、
女性行政書士が届出手続きを代行致します!



 








図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。
ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)




 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。
営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図
照明・音響設備図
申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
食品衛生法の許可証の写し
※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。提出書類や書類の書き方等 が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。





深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域
都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。








深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務
深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。





 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要




深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。








深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。





同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認められません。)
 




営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと 






開業までの流れ 
①店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
②飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④書類の準備をして警察署へ申請書を提出。書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。

土日・祝祭日も営業中。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
行政書士及び司法書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。

風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

なお、先述の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出のお話しではなく、風俗営業許可申請についてになりますが、こちらの許可手続きにおける添付図面作成も非常に神経を使います。
担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。

そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。





図面作成料金について






当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

東京23区の場合は
52,500円~(図面作成のみ)です。
(周辺調査及び営業所周辺略図作成ご依頼の場合には、別途頂戴いたします。) 

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)

なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。 
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。





行政書士と、土地家屋調査士・海事代理士の共同事務所だから、実現!






風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)






許認可申請への添付図面


飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、当事務所において作成する図面は、営業所平面図、営業所求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備図一式です。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。

風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。
お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。

申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所平面図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/客室・調理場求積図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/音響照明設備図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)


図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。





以下に、各種許可申請所に添付する図面の作成例を
掲載致します♪



デイサービス指定申請図面例(通所介護事業指定手続)サンプル平面図

デイサービス指定申請図面例(通所介護事業指定手続)サンプル平面図


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面
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建物登記手続センター(建物表題登記・建物滅失登記)
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未登記家屋(建物)表題登記手続センター
http://mitouki.blog.shinobi.jp/
新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター
http://sintiku.blog.shinobi.jp/
建物を新築した場合           →建物表題(表示)登記
建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記
建物を取壊した場合           →建物滅失登記

建物表題登記サイト①http://tatemonotouki.client.jp/
建物表題登記サイト②http://tatemonotouki.client.jp/2.html
建物表題登記サイト③http://tatemonotouki.client.jp/3.html
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建物表題登記図面作成
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建物表題登記図面描き方
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手書き図面のCAD化作業
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千葉県 
松戸市許認可図面作成、流山市許認可図面作成、柏市許認可図面作成

主な業務路線駅名
東 京建物図面・各階平面図、有楽町建物図面・各階平面図、新橋建物図面・各階平面図、浜松町建物図面・各階平面図、田町建物図面・各階平面図、品川建物図 面・各階平面図、大崎建物図面・各階平面図、五反田建物図面・各階平面図、目黒建物図面・各階平面図、恵比寿建物図面・各階平面図、渋谷建物図面・各階平 面図、原宿建物図面・各階平面図、代々木建物図面・各階平面図、新宿建物図面・各階平面図、新大久保建物図面・各階平面図、高田馬場建物図面・各階平面 図、目白建物図面・各階平面図、池袋建物図面・各階平面図、大塚建物図面・各階平面図、巣鴨建物図面・各階平面図、駒込建物図面・各階平面図、田端建物図 面・各階平面図、西日暮里建物図面・各階平面図、日暮里建物図面・各階平面図、鶯谷建物図面・各階平面図、上野建物図面・各階平面図、御徒町建物図面・各 階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、神田建物図面・各階平面図、秋葉原建物図面・各階平面図、新御徒町建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面 図、南千住建物図面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、青井建物図面・各階平面図、六町建物図面・各階平面図、八潮建物図面・各階平面図、三郷中 央建物図面・各階平面図、南流山建物図面・各階平面図、流山セントラルパーク建物図面・各階平面図、流山おおたかの森建物図面・各階平面図、柏の葉キャン パス建物図面・各階平面図、柏たなか建物図面・各階平面図、守谷建物図面・各階平面図、みらい平建物図面・各階平面図、みどりの建物図面・各階平面図、万 博記念公園建物図面・各階平面図、研究学園建物図面・各階平面図、つくば建物図面・各階平面図、浅草建物図面・各階平面図、業平橋建物図面・各階平面図、 曳舟建物図面・各階平面図、東向島建物図面・各階平面図、鐘ヶ淵建物図面・各階平面図、堀切建物図面・各階平面図、牛田建物図面・各階平面図、押上建物図 面・各階平面図、北千住建物図面・各階平面図、小菅建物図面・各階平面図、五反野建物図面・各階平面図、梅島建物図面・各階平面図、西新井建物図面・各階 平面図、竹ノ塚建物図面・各階平面図、谷塚建物図面・各階平面図、草加建物図面・各階平面図、松原団地建物図面・各階平面図、新田建物図面・各階平面図、 蒲建物図面・各階平面図生、新越谷建物図面・各階平面図、越谷建物図面・各階平面図、北越谷建物図面・各階平面図、大袋建物図面・各階平面図、せんげん台 建物図面・各階平面図、武里建物図面・各階平面図、一ノ割建物図面・各階平面図、春日部建物図面・各階平面図
 
上野飲食店営業許可申請図 面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/御徒町深夜における酒類 提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作 成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/北千住風俗営業許可申請 図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面作成、竹ノ塚飲食店営業 許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申請図面作成/草加深夜に おける酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図 面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面 作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面 作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成
 
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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。

当事務所における金銭消費貸借契約書作成代行料金:
32,400~(実費別)となっております。
 
業務内容報酬額
 契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成32,400円~
 行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成32,400円~
 嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成48,600円~
 内容証明郵便の作成、郵送21,600円~
 クーリングオフ21,600円~
 公正証書の文案作成64,800円~
 公正証書の手続き代理人(1人)10,800円~


まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
 

誰かが、誰かからお金を借りるということは、実際に借りたお金を使う(誰かに支払う)ことが目的です。使ったお金そのもの(現物)を返すことは出来ませんので(ほぼ不可能に近い)、借りた額と同額のお金を用意して返すことになります。

このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束消費貸借といいます。


売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
 
 
 
トラブル予防のためにしておくべき事 

お金の貸し借りには、トラブルが付いて回るものです。それは、なぜでしょうか?

前述のように借りたもの(お金)は、使われて無くなってしまいます。返還するには新たにお金を工面しなければなりませんので、大変です。また、借りたお金を使ってしまうと、借りた側に返還するという当初の義務感がだんだん薄れてくる場合があります。

その結果、約束したにも拘らず、なかなか返してもらえないという事態になりがちです。

したがって、お金を貸すときには、
①どのような理由で、借りる必要があるのか
②はっきりと具体的な返済見込みがあるのか
③貸し付ける相手の人が本当に信用のおける人物かどうか
事前にきちんと確認しておくことが大切です。
 
そこで、予防策として、「お金の貸し借りの事実と、返済の約束を証拠書面に残しておく」ということが必要になります。


貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。

証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
証拠書面は、金銭消費貸借契約書であっても、借用書念書であっても、最悪はメモ書き程度でも構いません。ただし、金額が大きい場合等には、なるべく強制執行が可能な文言つきの公正証書にしておきましょう。


公正証書ではない書面の場合には、それ自体を証拠として訴訟などによって債務を確定させなければ、強制執行をすることは出来ません

また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか返済期日をいつまでにするのか期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
返してもらわなければ、自分自身が困るお金を貸すのであれば、最大限の可能な対策を講じておくべきです。
お金を貸した相手の不誠実を責めたところで、詐欺を立証できたからといって、相手に返済の資力がなければお金は返ってきませんので、充分に注意が必要です。
 
 
 
お金の貸し借りは必ず書面を残す事をお勧めします 

親しい間柄同士でのお金の貸し借りは、お互いの信頼関係に基づいて、特段に契約者や借用書を取り交わさないことが多いと思われます。しかしながら、お金のトラブルほど信頼関係を破壊してしまうものもありません。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです

あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。

きちんと返してもらわなければ困るお金は、極力貸さない事が賢明なのです。

金銭消費貸借契約その事自体は、証拠の書面がなくても実際の金銭の授受があり、相手が返済の約束をすれば有効に成立します。けれども、トラブルが発生してしまった場合に、その契約事実を証明するためには、文書を作成しておく必要があるのです。

金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。

なお、万が一お金を貸した相手の方が死亡してしまった場合に、貸し借りの証拠書面がなければ相続人に対して返済を請求しても、応じてもらえない場合もあるでしょう。


既に貸してしまった後であっても借用書などを作成することはできます。
書面をつくることで、相手に約束を守る意識を高めさせることが出来ますし、返済期日などの条件をあらためて明確にすることも出来ます。

きちんとした書面を作成しておけば、万が一約束どおりのお金が返してもらえない場合においても、法的手段に訴える際の証拠とすることが出来ます。
 
 
 
『借用書』と『金銭消費貸借契約書』との違いについて 

ドラマなどでよく耳にする、借用書(念書)というものは、借主が金銭消費貸借契約に基づく債務(返済義務)を認めて、貸主に対して一方的に差し出す形式の文書です。

金銭消費貸借契約書は、金銭消費貸借に関する貸主と借主の合意した事項を書面化したものです。
金銭消費貸借契約の場合は、基本的に貸主側には何の債務(義務)もありませんので、貸主にとっては、相手から借用書などの書面をもらっておくだけで充分であると言えます。借用書はその場で簡単に作れますので、証拠書面として割とよく利用されます。

しかし、借りた側にとってはどちらが好いかという事になります。
たとえば、分割返済の約束をした場合にはどうでしょうか。
分割返済は専ら借主側の利益です。借主にとっては、分割返済で合意しているという証拠を残したいと思う場合があるでしょう。

借用書は借りた側から一方的に差し出すものですので、分割で返済すると記載してあったとしても、それを貸主が承諾したという証拠にはなりません。
分割返済利息遅延損害金等の合意して決めた事項がある場合には、やはり合意の証拠として金銭消費貸借契約書を作成しておいた方が、後日のトラブルを回避出来るでしょう。
 
 
 
利息と損害金について 

金銭消費貸借契約では、利息遅延損害金の定めがなされるのが一般的です。

この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。

なお、利息の約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となり、商人間の場合は当然利息付きとなります。その場合においては、利率についての定めがなければ、通常は年5分となり、商行為について生じた債務の場合は年6分の利息を受け取ることができます。

しかしながら、金銭消費貸借契約書(借用書)上において、利率についてしっかり明記しておくべきでしょう。
 
 
 
履行地について 

契約に基づく、弁済(お金を返す)の場所については、特定物の引渡しをするもの以外の債務の履行地は、債権者の現時の住所とされています。

なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
 
 
 
期限の利益の喪失について 

契約書中に、所定の場合には債務者の期限の利益を失わせる旨の条項を設けることは一般的に行われておりますが、その場合債権者の請求によって期限の利益が失われるとするものと、通知や催告なしに当然に期限の利益が失われる、とするものとが有ります。

実際、契約書上に記載されるのは、後者のものが一般的です。

例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
 
 
 
『公正証書』とは何か

 公正証書とは、公証人という法律で認められた有資格者が作成する公文書ですから、証拠として
極めて高い評価を受けることになります。

また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。

その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)


このような契約書の公正証書による強化を行なえば、単に契約書の作成をしておくよりも、はるかに高い証拠力の獲得と強制執行手続の簡易・迅速化を図ることが可能となります。

ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。


もちろん、当事務所にご相談頂ければ、公正証書による契約書作成のお手伝いもさせて
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい





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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
シングルマザー(シンママ)
シングルマザーという言葉は、現代社会においてよく耳にする言葉ですが、一口にシングルマザーと言っても、個々の家庭によって様々です。
 
母と児童の家庭を『母子世帯』あるいは『母子家庭』、父と児童の家庭を、『父子世帯』あるいは『父子家庭』と言います。
また、ひとり親家庭、単親家庭、単親世帯と言われる事もあるようです。

 


日本の単親家庭の現状 

日本の単親家庭数は、母子世帯が120万世帯、父子世帯が17万世帯ほどだと言われています。
母子家庭と父子家庭とでは行政の支援内容に差がありますが、これは母子家庭の方が絶対数が多く、就業状態や収入等経済状態が父子家庭よりも劣悪な環境に置かれるケースが多いためです。
 
父子家庭は就業している者のうち、75%程度が常用雇用。一方母子家庭における常用雇用は50%程度。収入平均は父子家庭420万円程度に対し、母子家庭230万円程度。
また、父子家庭に比べて母子家庭は持ち家率も低いという現状があります。
 
近年では、離婚して女性一人で子供を養う家庭・結婚しない女性が増えています。
夫婦の様々な事情や、適齢期となっても結婚しない女性は現在増加の一途をたどり、この経過の中で単親あるいは結婚せずに子供を生み育てる「シングルマザー」となる女性達も、増え始めました。
 
 

 
プレシングルマザー (お一人でお子さんを育てる予定)の皆様へ 

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悩んでいるのはあなただけではありません。
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当事務所では、結婚・離婚・男女トラブルに関する各種の内容証明郵便を取扱っています。

・離婚のための協議申し入れ
・不貞行為(浮気)に対する慰謝料請求
・不倫相手に対する慰謝料請求
・慰謝料請求に対する回答書
・養育費の支払い請求
・養育費の増額請求
・養育費の減額請求
・財産分与請求
・婚姻費用分担請求
・親権者変更の申し入れ
・婚約破棄による慰謝料請求
・内縁関係解消の申出
・内縁関係不当解消の慰謝料請求
その他、ご相談下さい。
 
 

 
 
慰謝料

精神的苦痛を被った場合に支払われる「損害賠償」「慰謝料」と言います。
有責配偶者の不貞行為・DV・生活費の不払い・通常の性的交渉を拒否する等の不法行為成立要件が必要です。
 
 
離婚の慰謝料は不法行為をした有責配偶者が支払うので、どちらにも違法性がない時や、どちらも同じくらい責任がある場合、また単に悔しい思いをした等では請求出来ません
 
 
慰謝料をいくらにするかは夫婦の話し合いで決めるのが基本ですが、「調停の場」で決めていく事も出来ます。
慰謝料については、請求するのはいくらでも構いませんが、実際に請求が認められる為には、写真や手紙等の証拠がなくては難しいでしょう。
 
精神的苦痛は客観的な算定が難しい為、慰謝料の明確な基準というものはありませんが、一般の離婚の場合に支払われている平均的な額としては300万円位だと言われています。
有名人の離婚報道などでは「億円の慰謝料」など、派手な金額が話題となりますが、通常の離婚の慰謝料はそれほど高額にならないのが現状です。
 
 
慰謝料の請求は離婚後3年間です。
慰謝料も離婚前に決めなくてはならないものではありませんが、後々の事を考えると離婚の前にきちんとした形で離婚協議書を作成し、そして公正証書にしておく事が大切です。
 
 

 
浮気相手への慰謝料請求

配偶者が不貞行為(浮気)をし、それが原因で婚姻関係が破局した場合、配偶者だけでなく既婚者である事を知りながら交際をしていた愛人に対しても、慰謝料の請求をすることが出来ます
不貞行為は、「夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、精神上の苦痛を慰謝する義務がある」として、浮気相手にも責任があるとされているからです。
 
 
請求の方法としてまずは、浮気の相手方に対して慰謝料請求の「内容証明郵便」を送ります。それに相手が応じない様な場合は調停を申し立て、それも不成立となった場合は訴訟を起こします。

この場合、夫婦や家族間の問題ではない為、提訴する裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所や簡易裁判所となります。
 
また、慰謝料を請求するには証拠も重要となります。
手紙や写真、日記などの証拠を保管しておきましょう。
 
夫婦が破綻状態となった後に、妻や夫が配偶者以外の者と肉体関係を持った場合、慰謝料はもらえるのでしょうか。
この様なケースにおいて、判例では「必ずしも不貞行為にはならない」としたものがあります。

夫婦の関係がすでに破綻していた場合には、必ずしも不貞行為とはされない様です。

浮気の相手から支払われる慰謝料は、不倫の状況や経済力によっても変わってきますが、実態としては100万円~200万円程度のようです。
 

 
 
養育費

離婚に絡むお金のうちで、養育費は他の金銭とは明らかに異なる性質を持ちます。これは、養育費はあくまで「子供のためのお金」だからです。
離婚してもその子にとって親である事に変わりはなく、子供を引きとっている、いないにかかわらず、双方とも子供を扶養する義務を負うのです。
 
離婚の話し合いの中で、財産分与や慰謝料を放棄する事は自由ですが、養育費は全く別物だと考えなくてはなりません。
 
 
たとえ夫婦の間で養育費を受け取らない約束をしても、子供からの請求権は奪われません。
 
養育費の対象となる費用には、子供の「衣食住の経費」「教育費」「医療費」「娯楽費」「お小遣い」「交通費」「ベビーシッター費」等があり、それぞれの経済力や生活レベルに応じて決定します。
 
支払いの目安は、20歳まで、高校卒業(18歳)まで、大学卒業(22歳)まで等が多く、子供3人くらいなら2万~6万円程度の取り決めが多いようです。
養育費は子供が成人等するまでの長期間の支払いですから、お互いの事情が大きく変化する事もあります。

会社での失職や、元配偶者の再婚等、経済事情が離婚時と大きく変化した場合、養育費の増減の申し入れが可能です
話し合いで合意が得られない場合には家庭裁判所に調停を申し入れる事も出来ます。
 
離婚をする時に夫婦で養育費の取り決めをしても、長い支払いの間に約束の額が支払われなくなったとか、負担そのものが行なわれなくなことが、少なくありません。
特に受け取る側が妻の場合、全体の2割~3割程度しか養育費を受けとる事が出来ていないのが現状です。

養育費の取り決めは、離婚協議書にしておく事を強くお勧めします。また、強制執行の出来る公正証書にしておけば、なおのこと良いでしょう。
 
 

 
面接交渉権

離婚は、あくまでも夫婦間の事柄であり、例え夫婦関係が解消されたとしても親と子どもの関係までもが解消される訳ではありません

離婚後に、親権者または監護権者にならなかった親が、子どもと面接や交渉する権利を「面接交渉権」と言います。
「面接」は子どもとの接触を指し、交渉」は食事をしたり一緒に出掛けたりと、一緒に過ごす事を指します。
 
面接交渉は子どもの福祉利益を第一に考えなければならず、それに反するような「暴力を振るう」、「子どもが会いたがらない」等の場合は、認められません
 
面接交渉については、
子供と会う頻度 
子供と会う時間 
子供と会う場所 
連絡する方法 
子供が会いたがらない場合どうするか
等を事前に協議し、離婚協議書公正証書などの書面に残しておきましょう。
 
面接交渉は、親と子の権利です。
 
子どもを離婚相手に会わせたくないという思いから、その権利を制限したいと思う事があるかもしれません。
しかし、子どもと相手との親子関係を尊重し、自分の心情を優先させるのではなく、子どもの福祉と利益を第一に考え、判断を行なう様にして下さい
 
 

 
親権者・監護権者

親権とは、
子の身上監護権とその義務
子の財産管理権とその義務 
の事を指します。
 
身上監護権とは、実際に子どもの身の回りの世話や教育をして、一人前の大人に成長させる、養育と教育の権利。財産管理権とは、子どもの名義の財産を管理する権利です。
子どもが未成年であり夫婦が婚姻関係にある場合は、子どもの親権は夫婦二人にあります。しかし夫婦が離婚する場合は、子どもの親権をどちらか一方に決めなければなりません
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記入しないと届出は受理されないため、夫婦のどちらを親権者にするか事前に定める必要があるのです。
 
新権者は、話し合いで決めるのが基本です。
 
妊娠中に離婚したような場合では母親が親権者となりますが、子どもが生まれた後に父親を親権者と変更する事は可能です。
 
当事者同士では親権の話し合いが合意出来ない時には、家庭裁判所に調停を申し立てる事も出来ます。
 
また一度決めた親権者であっても、正当な理由・事情がある時は、変更する事が可能です。
親権者は、夫婦の協議で変更する事が出来ません。家庭裁判所の調停あるいは審判で決定すると定められており、子どもの親族(親権・監護権を持たない親・祖父母・おじ・おば等)であれば、申し立てをする事が出来ます。
 

 
 
監護権の分担

前述したように、親権には「身上監護権」「財産管理権」がありますが、親権者になれない場合でも、話し合いで子どもと共に生活できる「身上監護権」を持つ形で親権を分担する事が出来ます
この場合、監護権者である妻(夫)が、子どもの世話や教育などを行い、親権者である夫(妻)が子どもの財産管理や法定代理行為を行なう形で、親権を分担するという事になります。
 
親権に関しては、離婚届にどちらが親親権者であるか記入しますが、監護権者は記入の必要がありません。
 
監護権者を定めた場合は、後々になって親権者から「監護権者なんて決めていない」などと主張され、トラブルになってしまう事があります。そうならない為にも、監護権者を設定した場合は「離婚協議書」や、公正証書」にしておく事が望まれます。
 
監護権者の変更をする場合は、協議のみで行う事が出来ます。
 
監護権者を設定した場合、子どもの姓と戸籍を変更する際に、問題が生じる事があります。詳しくは、離婚後の姓・戸籍の項目をご覧下さい。
 

 
 
嫡出子・非嫡出子

嫡出子とは、原則として婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを指し、非嫡出子とは婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを指します。
非嫡出子の母は分娩の事実により当然親子関係が発生しますが、父に関しては認知をする事により親子関係が発生する事になります。
非嫡出子が嫡出子の身分を取得する為には、「準正」をする必要があります。準正には「婚姻準正」「認知準正」とがあります。
「婚姻準正」は、既に父に認知された子が、父母の婚姻で嫡出子となる事で、
「認知準正」は、認知をされていない子が婚姻中の父母に認知されて嫡出子となる事です。
 
嫡出子は父母の「氏」を称し親権は父母が共同行使し、父母の相続が出来ます。
それに対し非嫡出子は、母の「氏」を称し母の戸籍に入り親権は母が行使し、母の相続は出来ますが父の相続は出来ません

ただし、父に認知されることにより父の相続が出来るようになります。
その場合の相続分は、嫡出子の2分の1(半分)となります。
 
非嫡出子は認知をされる事により、父との間に親子としての関係が生じ、養育費が請求出来るようになります。
また、裁判所の許可を得れば父の氏を称する事が出来るようになりますし、父親を親権者と定める事も可能になります。
 
 

 
認知

前項でも述べましたが、非嫡出子認知される事により、父親との間に親子関係が発生します。
 
認知とは、父の意思表示により届出る事によって行なう「任意認知」裁判により行なう「強制認知」遺言により行なう「遺言認知」等があります。

子どもが成年に達している場合子どもの承諾が無いと、認知をすることは出来ません。
 
認知された子どもは、父との間に親子関係が生じ、父に対して「養育費を求める」事が出来るようになります。
また、協議や審判で「父を親権者に変更する」や、家庭裁判所の許可を得れば、「父の氏を称する」事ができるようになります。
 
相続に関しては、父の相続を出来るようになりますが、その場合の相続分は、嫡出子の2分の1となります。
 
認知をすると、子どもの戸籍には父の氏名や認知日等が記載されます。また、父の戸籍にも子どもや母の氏名等が記載されます。
もし相手の男性に妻がいた場合、その妻からすると不倫となり、不貞行為による慰謝料を請求される可能性があります。
 
父親が母親に対して、金銭を渡す見返りに「今後一切認知を求めない」との約束をさせられた、等ということがあるかもしれません。しかし、このような約束をしたとしても、一切無効となります。
 
シングルマザーや未婚の母、彼の子を出産したが1人で育てていけるか不安など、悩んでいる方は、まず相手の男性に対して内容証明郵便等で認知請求し、きちんと認知をしてもらいましょう。
 
 

 
離婚後の姓・戸籍

離婚後の戸籍 
結婚すると、夫と妻は生活を共にし、夫又は妻を筆頭者として新しい戸籍が作られます。
離婚する事はこの生活を分け、戸籍上、夫婦がそれぞれ別の籍になる事を意味します。
 
離婚をするとき、婚姻時に姓を変えた夫又は妻は
 結婚する前の戸籍に戻る 
 新たな戸籍を作る 
を選択する事になります。
 
を選んだ場合、離婚後の戸籍は元の(親の戸籍等)に戻ことになります。
を選んだ場合、本籍地を決定し、
 1:旧姓にて新たな戸籍を作る。 
 2:結婚時の姓にて新たな戸籍を作る。 
を選択する事になります。 
 
結婚の際に姓を変えた夫または妻は、離婚すると原則として旧姓に戻る事とされています。
 
もし旧姓でなく結婚時の姓を継続したいのであれば、離婚から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に提出する事が必要です。
3ヵ月以上経ってしまうと、家庭裁判所に申し立てが必要となってしまいます。
 

 
 
子どもの戸籍 

夫婦に子どもがいた場合、子どもの戸籍はどうなるのでしょうか。
戸籍上、離婚は夫婦の問題であり、離婚に当たって筆頭者でない側はその戸籍から離れる事になりますが、それ以外の変化はありません。
つまり子どもの戸籍は両親が離婚しても変わる事はなく、子どもの姓も変わりません
 
 
戸籍の筆頭者でない人が離婚するという事は、必然的に子どもと別の戸籍になる事を意味します。これは、親権者となって子どもと一緒に暮らしていても変わらない原則です。
また、結婚時の姓を名乗り続けた場合、見かけは親子同じ姓を名乗れますが、戸籍は別々となります。
 
(戸籍の)筆頭者でないものが離婚して、子どもと戸籍を同じにする場合、戸籍を新しく作り、その戸籍に子どもを入籍させる必要があります。
 
戸籍は、夫婦と未婚の子どもで一単位となっており、(三代戸籍の禁止)親の戸籍に戻った場合は、そこに自分の子どもまで一緒に入れる事は出来ない為です。
 
 
具体的にはまず、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に対して、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
許可審判書が交付されたら、入籍届と併せて市区町村役場に提出します。
これは、旧姓に戻った場合も結婚時の姓をそのまま使用している場合も、同様の手順で行ないます。
 
注意しなくてはならないのは、「子の氏の変更許可」の申し立ては、親権者でなければ申立てをすることが出来ないという事です。
監護権者として子を引きとって育てている場合、親権者に申立てをしてもらう事になります。但し、子どもが15歳以上になれば、子ども自身が自らの意思で、氏の変更を申し立てる事ができます
 
子の氏の変更については、期間の制限はありません。どうすれば一番子どものために良いか、焦らずに決める事が必要です。





東京都
足立区シングルマザー、葛飾区シングルマザー、江戸川区シングルマザー、板橋区シングルマザー、豊島区シングルマザー、北区シングルマザー、荒川区シング ルマザー、練馬区シングルマザー、千代田区シングルマザー、中央区シングルマザー、文京区シングルマザー、港区シングルマザー、台東区シングルマザー、墨 田区シングルマザー、江東区シングルマザー、品川区シングルマザー、大田区シングルマザー、世田谷区シングルマザー、渋谷区シングルマザー、目黒区シング ルマザー、新宿区シングルマザー、中野区シングルマザー、杉並区シングルマザー、八王子市シングルマザー、日野市シングルマザー、多摩市シングルマザー、 稲城市シングルマザー、町田市シングルマザー、立川市シングルマザー、昭島市シングルマザー、武蔵村山市シングルマザー、東大和市シングルマザー、青梅市 シングルマザー、あきる野市シングルマザー、五日市シングルマザー、福生市シングルマザー、羽村市シングルマザー、府中市シングルマザー、小金井市シング ルマザー、国分寺市シングルマザー、国立市シングルマザー、調布市シングルマザー、狛江市シングルマザー、武蔵野市シングルマザー、三鷹市シングルマ ザー、小平市シングルマザー、東村山市シングルマザー、西東京市シングルマザー、清瀬市シングルマザー、東久留米市シングルマザー

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 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい! 


 ≪車庫証明業務報酬一覧≫



業務内容


報酬額


   自動車保管場所証明書 (車庫証明)


足立区内警察署


10,800


足立区近郊警察署


14,040


その他警察署


 17,280円~


   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)


10,800

※実費費用は、別途頂きます。


 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。


 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)



 
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります

 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。



 
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。


 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 
■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
≪ポイント・アドバイス≫
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。




 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです



 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。



 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続

 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき

 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続

   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき

 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの




 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
当事務所報酬額について
 足立区内・・・
10800
 近郊区域・・・14040円~
 その他の地域・・・17280円~



 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL 03-3879-0110

 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL 03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町


 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL 03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月


 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL 03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷



東京都
足立区車庫証明費用、葛飾区車庫証明費用、江戸川区車庫証明費用、板橋区車庫証明費用、豊島区車庫証明費用、北区車庫証明費用、荒川区車庫証明費用、練馬区車庫証明費用、千代田区車庫証明費用、中央区車庫証明費用、文京区車庫証明費用、港区車庫証明費用、台東区車庫証明費用、墨田区車庫証明費用、江東区車庫証明費用、品川区車庫証明費用、大田区車庫証明費用、世田谷区車庫証明費用、渋谷区車庫証明費用、目黒区車庫証明費用、新宿区車庫証明費用、中野区車庫証明費用、杉並区車庫証明費用、八王子市車庫証明費用、日野市車庫証明費用、多摩市車庫証明費用、稲城市車庫証明費用、町田市車庫証明費用、立川市車庫証明費用、昭島市車庫証明費用、武蔵村山市車庫証明費用、東大和市車庫証明費用、青梅市車庫証明費用、あきる野市車庫証明費用、五日市車庫証明費用、福生市車庫証明費用、羽村市車庫証明必要書類、府中市車庫証明必要書類、小金井市車庫証明必要書類、国分寺市車庫証明必要書類、国立市車庫証明必要書類、調布市車庫証明必要書類、狛江市車庫証明必要書類、武蔵野市車庫証明必要書類、三鷹市車庫証明必要書類、小平市車庫証明必要書類、東村山市車庫証明必要書類、西東京市車庫証明必要書類、清瀬市車庫証明必要書類、東久留米市車庫証明必要書類

埼玉県
八潮市車庫証明書き方、草加市車庫証明書き方、三郷市車庫証明書き方、越谷市車庫証明書き方、春日部市車庫証明書き方、戸田市車庫証明書き方、蕨市車庫証明書き方、川口市車庫証明書き方、鳩ヶ谷市車庫証明書き方、志木市車庫証明書き方、朝霞市車庫証明書き方、和光市車庫証明書き方、新座市車庫証明書き方、富士見市車庫証明書き方、上尾市車庫証明書き方、桶川市車庫証明手続方法、久喜市車庫証明手続方法、幸手市車庫証明手続方法、北葛飾郡車庫証明手続方法、加須市車庫証明手続方法、羽生市車庫証明手続方法、吉川市車庫証明手続方法、蓮田市車庫証明手続方法、川越市車庫証明手続方法、ふじみ野市車庫証明手続方法、入間郡車庫証明手続方法、坂戸市車庫証明手続方法、鶴ヶ島市車庫証明手続方法、比企郡車庫証明手続方法、所沢市車庫証明申請場所、狭山市車庫証明申請場所、入間市車庫証明申請場所、飯能市車庫証明申請場所、日高市車庫証明申請場所、熊谷市車庫証明申請場所、大里郡車庫証明申請場所、本庄市車庫証明申請場所、児玉郡車庫証明申請場所、東松山市車庫証明申請場所、秩父市車庫証明申請場所、鴻巣市車庫証明申請場所、北本市車庫証明申請場所、北足立郡車庫証明申請場所、北埼玉郡車庫証明申請場所、さいたま市大宮区車庫証明代行行政書士、さいたま市中央区車庫証明代行行政書士、さいたま市浦和区車庫証明代行行政書士、さいたま市桜区車庫証明代行行政書士、さいたま市南区車庫証明代行行政書士、さいたま市緑区車庫証明代行行政書士、さいたま市西区車庫証明代行行政書士、さいたま市北区車庫証明代行行政書士、さいたま市見沼区車庫証明代行行政書士、さいたま市岩槻区車庫証明代行行政書士

千葉県
松戸市車庫証明代行行政書士、流山市車庫証明代行行政書士、柏市車庫証明代行行政書士、八街市車庫証明代行行政書士、四街道市車庫証明代行費用、千葉市中央区車庫証明代行費用、千葉市稲毛区車庫証明代行費用、千葉市美浜区車庫証明代行費用、千葉市花見川区車庫証明代行費用、千葉市緑区車庫証明代行費用、千葉市若葉区車庫証明代行費用、野田市車庫証明代行費用、我孫子市車庫証明代行費用、船橋市車庫証明代行費用、八千代市車庫証明代行費用、市川市車庫証明代行費用、習志野市車庫証明代行費用、鎌ヶ谷市車庫証明代行費用、浦安市車庫証明代行費用、市原市車庫証明代行費用、銚子市車庫証明代行費用、館山市車庫証明代行費用、木更津市車庫証明代行費用、茂原市車庫証明代行費用、成田市車庫証明提出方法、佐倉市車庫証明提出方法、東金市車庫証明提出方法、旭市車庫証明提出方法、勝浦市車庫証明提出方法、鴨川市車庫証明提出方法、君津市車庫証明提出方法、富津市車庫証明提出方法、袖ヶ浦市車庫証明提出方法、印西市車庫証明提出方法、白井市車庫証明提出方法、富里市車庫証明提出方法、南房総市車庫証明雛形、匝差市車庫証明雛形、香取市車庫証明雛形、山武市車庫証雛形明、いすみ市車庫証明ひな形、印旛郡車庫証明ひな形、香取郡車庫証明ひな形、山武郡車庫証明ひな形、長生郡車庫証明ひな形、夷隅郡車庫証明ひな形、安房郡車庫証明ひな形


主な業務路線駅名
東京車庫証明代行費用、有楽町車庫証明代行費用、新橋車庫証明代行費用、浜松町車庫証明代行費用、田町車庫証明代行費用、品川車庫証明代行費用、大崎車庫証明代行費用、五反田車庫証明代行費用、目黒車庫証明代行費用、恵比寿車庫証明用紙、渋谷車庫証明用紙、原宿車庫証明用紙、代々木車庫証明用紙、新宿車庫証明用紙、新大久保車庫証明用紙、高田馬場車庫証明用紙、目白車庫証明用紙、池袋車庫証明用紙、大塚車庫証明用紙、巣鴨車庫証明用紙、駒込車庫証明用紙、田端車庫証明様式、西日暮里車庫証明様式、日暮里車庫証明様式、鶯谷車庫証明様式、上野車庫証明様式、御徒町車庫証明様式、秋葉原車庫証明様式、神田車庫証明様式、秋葉原車庫証明必要書類、新御徒町車庫証明必要書類、浅草車庫証明必要書類、南千住車庫証明必要書類、北千住車庫証明必要書類、青井車庫証明必要書類、六町車庫証明必要書類、八潮車庫証明必要書類、三郷中央車庫証明必要書類、南流山車庫証明必要書類、流山セントラルパーク車庫証明必要書類、流山おおたかの森車庫証明必要書類、柏の葉キャンパス車庫証明必要書類、柏たなか車庫証明必要書類、守谷車庫証明手続方法、みらい平車庫証明手続方法、みどりの車庫証明手続方法、万博記念公園車庫証明手続方法、研究学園車庫証明手続方法、つくば車庫証明手続方法、浅草車庫証明手続方法、業平橋車庫証明手続方法、曳舟車庫証明手続方法、東向島車庫証明手続方法、鐘ヶ淵車庫証明手続方法、堀切車庫証明手続方法、牛田車庫証明手続方法、押上車庫証明手続方法、北千住警察署車庫証明費用、小菅車庫証明費用、五反野車庫証明費用、梅島車庫証明費用、西新井警察署車庫証明費用、竹ノ塚警察署車庫証明費用、谷塚車庫証明費用、草加警察署車庫証明費用、松原団地車庫証明費用、新田車庫証明費用、蒲生車庫証明費用、新越谷車庫証明費用、越谷車庫証明費用、北越谷車庫証明費用、大袋車庫証明費用、せんげん台車庫証明費用、武里車庫証明費用、一ノ割車庫証明方法、春日部車庫証明方法



(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士、谷在家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目
土日・祝祭日も営業しております(来所・電話・メール・FAXにて対応)
TEL:03-3850-8404

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店172,800円
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可43,200円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!

 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー     324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店     216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店     270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等     324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店     172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店    1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場     270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等     216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)     108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出      86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査      32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可      43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)     324,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】を取得するには先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 

管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店管理者を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 
場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 
構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならなとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。

 





 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成

 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
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業務内容報酬額
現況測量 98,000円~
初めまして、こんにちは.。
ITGJ現況測量センターの石川温彦と申します。

当サイトをご覧下さいまして、有難うございます。
費用のお見積り等に関しましては、お問合せメールフォーム等でお気軽にお問合せください!
 

現況測量とは

土地(建物の敷地等)及びその土地上に建っている建物等、建築物の配置や塀の位置など、
土地や建物等の現況について測量をなし図面化すものです。


 
この現況測量に関しては隣接地との境界立会い確認は行いませんので、境界を確定させるための地積測量よりも簡易な測量と言えます。
ですから、一般的には土地に建物を新築(建替え等)する場合や、土地を売却する場合で地積測量まで要求されていない場合に行います。
 
土地境界確定測量とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので、
境界立会い等は行わず費用も安すみ、日数も短くてすみます。
 (※注意)隣接地所有者との立会いは行わないので、あくまでも現況を把握する為の測量です。



 
現況測量における具体例 
お客様の指示によって境界(または現況で把握されている位置)について測量をなし、
地盤の高さ建物の位置上下水道の設備等の位置構造物
などの種類等を表示します。

 
土地、建物の売買契約、建築確認申請や各種工事の計画をたてる場合等に利用します。
 
現況測量をする理由として一番多いのは、
数棟ある既存建物を一部を取毀して増築する場合に、建物がうまく収まるかどうかを確認するため、現況測量を依頼する、というケースです。

また、 
建築計画などのため敷地面積をお知りになりたい場合
相続税算定など財産評価のため敷地現況面積をお知りになりたい場合、
土地の(登記簿面積での)売買につき、登記簿面積と実測(現況)面積を比較したい場合、
などにも、ご利用下さい。
 
 
 
【石川温彦の主な保有資格】
自動二輪車中型免許
普通自動車免許 
宅地建物取引主任者資格
日本損害保険協会上級代理店資格
測量士補資格
土地家屋調査士資格
FP技能士資格 (ファイナンシャル・プランナー) 
ルービック・キュービスト認定
 
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、
「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

 
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。
また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
 
 
 


 

東京都
足立区現況測量、葛飾区現況測量、江戸川区現況測量、板橋区現況測量、豊島区現況測量、北区現況測量、荒川区現況測量、練馬区現況測量、千代田区現況測量、中央区現況測量、文京区現況測量、港区現況測量、台東区現況測量、墨田区現況測量、江東区現況測量、品川区現況測量、大田区現況測量、世田谷区現況測量、渋谷区現況測量、目黒区現況測量、新宿区現況測量、中野区現況測量、杉並区現況測量

埼玉県
八潮市現況測量、草加市現況測量、三郷市現況測量、越谷市現況測量、春日部市現況測量、戸田市現況測量、蕨市現況測量、川口市現況測量、鳩ヶ谷市現況測量、志木市現況測量、朝霞市現況測量、和光市現況測量、新座市現況測量、富士見市現況測量

千葉県
松戸市現況測量、流山市現況測量、柏市現況測量

主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部

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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404


業務内容報酬額
解体工事業登録54,000円~

解体工事業登録

「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(「建設リサイクル法」)に基づき、
平成13年5月30日から「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物、その他の土木工作物(建築物等)を解体する建設工事(解体工事)を営なもうとする方は、元請・下請の別にかかわらず、知事による解体工事業登録を受けなければならないことになりました。


 

 
登録の必要な業者は 

土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 
例えば,解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。


登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、神奈川県内と東京都内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、神奈川県知事と東京都知事の登録が必要となります。
 
つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 
なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。


 
  
登録の要件と技術管理者について

登録要件について
解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たしていなければなりません。
 
   ■法で定める不適格要件に該当しないこと。
   ■登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合

解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わってから2年を経過していない者。
などが該当します。
主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
 


 
登録の有効期間

登録は5年間有効です。したがって、5年ごとに登録を更新する必要があります。






■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大 田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、 あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東 久留米市

埼玉県
八 潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田 市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦 市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅 郡、安房郡




主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 


■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代 田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、 荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山 市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉 、千葉 (松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、 栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、 大阪、 兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、 広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 



石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載したレジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
 
お問合せ簡単メールフォームにて、ご住所・お名前をお知らせ下さい。
追ってご郵送致します。

経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応
をさせて頂いております。


業務内容報酬額
離婚協議書基本料金43,200円
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載+10,800円
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載+21,600円
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載+32,400円
不動産の分与がある場合の加算額+21,600円
条項が6条を超える場合の加算額+21,600円
内容の修正1回目無料
内容の修正2回目以降+5,000円
離婚給付契約公正証書      原案作成基本料金離婚協議書作成と同額
公証人との折衝込み+10,800円
代理人(1人)+10,800円
代理人(2人)+21,600円
   離婚協議書~公正証書作成までの、おまかせ!パック97,200円
   養育費請求 21,600円~
   認知請求 21,600円~


■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)

■離婚給付契約 公正証書原案作成:5
4,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)



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なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。

そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。


【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】

前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、その内容が支払う側(相手方)が、一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。

協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、公正証書にした時にメリットがあるのは、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。


メリット


離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
面接交渉権(面接の場所・回数)
慰謝料(金額・支払い方法)
財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)


メリット


養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。



【通常の強制執行手続】

支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続


【公正証書の場合の手続き】

支払いトラブル強制執行手続き

公正証書にしておくことで、通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。

 




 

東京都
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■書類作成については全国対応させていただいております。
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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
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当事務所における、内容証明郵便作成代行料金:21,600
(実費別)となっております。
女性行政書士が、お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成いたします。

まずはご連絡頂いた後、内容証明郵便作成に当たっての、必要事項記載フォームをお送り致します。
記載後、FAX又は郵送にてご返信頂ければ無料にて、作成に当たってのお見積りを致します。

女性ならではの細やかな視点で、デリケートな問題についてもしっかりサポート致します!実績・経験豊富な女性行政書士が全国対応
 
お気軽にご相談下さい!!



行政書士
は弁護士とは異なり、代理人として相手方と交渉をしたり、訴訟代理人となることは法律上出来ません。ですから相手方の反応を伺うために、ひとまず打診的に内容証明郵便を送付するという気持ちでは臨めませんので、一通一通が正念場です。


その意味では、かなり高度な法的書類作成能力が要求されております。

他方で、ご依頼人との綿密な打合わせを行うことにより、そのご意向を反映した内容証明郵便を作成しやすいという点など、行政書士ならではの腕の見せ所でもあります。
私どもは、「この料金と期間で、ここまで頑張ってもらえた・・・。」と、依頼者の方々に満足感を抱いて頂けるように努力しております。





内容証明郵便って何?

「内容」+「証明」+「郵便」3つがそれぞれ重要です。
郵便局が、内国郵便約款に基づいて差出日・差出し相手・記載内容等の「内容」を公に「証明」してくれる「郵便」です。
同じ内容の手紙を3通作り、集配郵便局もしくは内容証明取り扱い局に送付用の封筒一組と共に提出すると、郵便局長名で差出し証明印を全てに押してくれます。一通は相手方に配達され、一通は郵便局の保管用に、もう一通はご自身の保管用になる訳です。
郵便局では5年間保管してもらえますので、その間であれば再発行も可能です。


1、【内容】
 法的なトラブルの解決には明確な意思表示と、その内容が大切です。
いつ誰が、誰に対しどの様な意思を表示したのかという事が、法律効果を決定していく要件となるからです。

2、【証明】
 たとえいかに、内容の正確な書面であっても、それが存在し相手方に送達されたことを、後日証明することは大変に困難な事です。郵便物の取り扱いを業とする中立な第三者である郵便局名で日時や内容を証明してくれる意義は極めて大きいですね。

3、【郵便】
 口頭でのやり取りの場合には、認識・記憶・表現・叙述の各段階で誤解を生じやすく郵便(書面)での意思伝達の方が安全かつ確実です。通常の手紙と内容証明郵便との違いは、書面や消印等の情報が全て相手方に保有されてしまうか否か、郵便局という第三者が当該郵便を出した後まで介在するか否か差出し日の判読不能な消印が存在するか否か、といった点です。





ポイントアドバイス

内容証明郵便を送付する場合には、必ず配達証明付にしておきましょう。
内容証明郵便が存在して、送られたことを証明できても、相手方に到達したことまでは明らかにはなりません。そして、民法上は、「到達主義」=つまり意思表示(書面)が相手方に届いた時に法的効力が発生するのを原則としているのです。
配達証明を付けておけば、相手がいつ受け取ったのかが記載されたハガキが郵便局から送られてきますので安心です。
また仮にその後、裁判等に争いが発展した場合に、この配達証明の提出が要求される場合が多いんです。
内容証明郵便の効果と逆効果について


内容証明郵便についての概要をご理解頂けましたでしょうか?
「あの受け取りたくない手紙!」と、感じることでしょう・・・。

そこなんです!
その共通認識が内容証明郵便の効果の源泉だと思います。内容証明郵便は、内国郵便約款のほとんどの機能を付加することが出来るので、一般の方が用いることの出来る意思伝達手段の中では、とても効果の強い書類です。
ですから、一般の方々だけではなく法律職も内容証明は重視するのです。
 

【ポイント】明確な意思の表明
明確な意思表示が苦手とされる国民性の私たちにとっては「ハッキリ伝えておきますが・・・」というのは余程の場合です。内容証明郵便という手間暇のかかる手段を用いるのですから、受け取る側にも明確に伝わります。

【ポイント】心理的プレッシャー
内容証明郵便には、それなりの信念と覚悟が内在します。最後通牒にも似た強い文面の内容証明郵便もありますので、その様な場合には心理的圧力はかなりなものです。まして法律家の名前が入り、職印付ともなると・・・。
受け取りたくはないですよね。。。

【ポイント】法的対応との連動性
法律家も内容証明郵便は、非常に重視すると上述しましたが、内容証明郵便が功を奏さない場合には、残る手段は、法的強制措置に出るという事に繋がりやすいです。勿論、内容証明郵便が裁判上有力な証拠として採用される場合もあります。「出るところに出てしまう一歩手前」「私からはここまで、後は然るべく。」といった、書面です。


この様な意味合いを持つ内容証明郵便ですが、万能ではありません。

【注意ポイント
例えば、相手方に誠意がみられて将来的にこちらの意向に従ってくれそうな場合や、これから先も継続的に良好な関係を築いていく必要がある場合などには、内容証明郵便という手段を用いることは危険な場合があります。
当事者の交渉や、合意書・協議書等といったより適切な手段で解決するべきです。

【注意ポイント
例えば、相手方に内容証明郵便を突きつけて、対応を待つ為にすぐには法的手続きを採らずにいた所、逆に法的対策を講じられてしまうといった場合や、事故に有利な法律的条件が整う前に内容証明郵便を送ってしまう場合等は逆効果となります。

以上のように、内容証明郵便は強い効果を持つ反面で、逆効果の場合もありますので、特に慎重な考案が求められます。そして、内容証明郵便は必ずしもトラブルを解決するといった結果をもたらすとは限らず、逆に更なるトラブルの原因にもなりかねません。



当事務所における内容証明郵便作成手続

当事務所では、以下の様な手続で内容証明郵便を作成・送付しております。


ご依頼人からの、お問合せによる概要の把握
まずは、一般的な対応策・標準的な類似例での処理手順、期間、料金等のご説明をさせていただきます。

その後に、ご連絡先等をお聞きした上で当事務所より
『内容証明郵便作成依頼手続きの流れ』及び
『内容証明郵便作成に係る依頼者様調書』をFAX等でお渡ししますので、必要事項をご記入の上、返信いただきます。

また、内容証明郵便を作成されないほうが良いと思われる事案の場合、早急に訴訟準備に入られた方が良いと思われる事案等の場合には、その後に採るべき対応策をお伝えすると共に、然るべきご相談窓口をご案内致します。


当事務所で内容証明郵便の作成をお引受けする場合には、
ご依頼人(ご本人様)・相手方等の確認、状況確認、関連書類等の事実分析等を行います。ご依頼人様と綿密に打ち合わせた上で、的確な状況把握に努めます。


上記で確認しました事実状況に基づき、内容証明郵便の仮組みを行ないます。
類似事案の調査・関連法律専門書・実務書調査等も適宜行ないます。
ご依頼人に最適と思われる内容を作成させて頂きます。


最終的な内容証明送付文を完成させます。
ご依頼人の事実状況に、その後変化が生じていないかどうかを確認させていただくと共に、法的な内容として瑕疵が無いかどうかを精査いたしまして、最終的な送付内容を確定いたします。そして、内容証明郵便を送付いたします。


その後、内容証明郵便の作成に関連した範囲内で、トラブル解決に向けてアドバイスを差し上げまして、内容証明郵便作成代行の案件終了となります。
多 くの場合に於きまして、当事務所で作成いたしました内容証明郵便の送付により事案解決・紛争予防を図ることが出来ますが、相手の方の対応次第で解決に至ら ない事があります。また、一度の内容証明郵便の送付では決着をみず、複数回の送付に渡る事もございます。その際にはご依頼人の意向により、あらためてご依 頼を頂きまして、早期解決へと向かうよう再度内容証明郵便送付文書を考案・作成し、再度送付するという形になります。


当事務所では、専門の行政書士が内容証明郵便を作成代行致しますが、(ご本人の)代理人として相手方と交渉したり、訴訟代理人として法廷に立つことは出来ません。



具体的な内容・料金のご案内について

内容証明郵便作成・送付までの具体的な期間・料金につきましては、
内容証明郵便自体が手紙であり、その範囲は広範かつ多岐に渡り、難易度・複雑さも事案ごとに異なるため、期間や料金については「ケース・バイケース」となります。

当事務所における内容証明郵便作成代行の基本料金は、21,600(実費は別)となっております。
 






■主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
 
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主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、 山形、 福島、 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江 戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調 布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、大阪、兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可


代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
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