忍者ブログ
MASTER →  ADMIN / NEW ENTRY / COMMENT
足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金
食品に関する営業といっても、色々な種類がありますが、調理業(飲食店営業・喫茶店営業)についての、営業許可をご紹介致します。


≪飲食店営業許可申請サポート≫
 
業務内容 報酬額
 飲食店営業許可  54,000円~
 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出  86,400円~

※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


 
飲食店営業許可とは

飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。
 
ちなみに喫茶店営業とは
いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。
 

飲食店営業許可
については、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。なお、食品営業法上は食品に関する営業を、調理業、製造業、処理業、販売業に分類しております。


飲食店営業は、たとえば、飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。


食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

 
食品衛生法上の観点から、各都道府県ごとの条例で定めることができる内容が多いので,地域により多少異なる点がありますが、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する必要があるという、基本的な考えは同じです。

保健所は、主に衛生面及び管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。
 
たとえば、施設内の区画が使用目的に応じて明確にされているか、手洗い設備等十分な洗浄設備があるか等です。また保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
なお、上記飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要になりますので注意が必要です。

また、新たに建築・改装などをして飲食業を始めるような場合には、特に注意が必要になります。


街でよく見かける、フランチャイズ店のような企業として独自のマニュアル及びサポートが行われる場合は、別取り立てて一個人である店長等が特段心配する事は少ないのでしょうが、
個人で新たにお店を開くような場合には、施設の基準に適合した建築、内装工事を行わないと、場合によっては建物の工事変更を求められ余計な時間と労力費用がかかることになってしまいますので、工事を行う前に管轄の保健所担当者との打ち合わせを行うべきでしょう。
 
また、衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任を置かなければなりません。
  
 
営業施設の共通基準

(自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。)

1、営業施設の構造
[場  所] 清潔な場所を選ぶ
[建  物] 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造 等十分な耐久性を有する構造。
[区  画] 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
[面  積] 取扱量に応じた広さ
[   床  ] タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
[内  壁] 床からいメートルまで耐水性で清掃しやすい構造
[天  井] 清掃しやすい構造
[明るさ] 50ルクス以上
[換  気] ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
[周囲の構造] 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい。
[ねずみ族、昆虫等の防除] ねずみや、昆虫などの防除設備
[洗浄設備] 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
[更衣室] 清潔な更衣室または、更衣箱を作業場外に設ける。
 
 
2、食品取扱設備
[器具等の整備] 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。
[器具等の配置] 移動し難い機械器具等は、作業に便利で清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
[保管設備] 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
[器具等の材質] 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
[運搬具] 必要に応じ防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。
[計器類] 冷蔵、殺菌、過熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計器類を備える。
 
 
3、給水及び汚物処理
[給水設備] 水道水または、飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は、衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
[便所] 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なものでねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
[汚物処理設備] ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく汚液や汚臭が漏れない。
 

TEL:03-3850-8404
土日・祝祭日も営業しております。
 
PR
足立区の土地測量・境界確認測量なら、
足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所!







※土地家屋調査士受験勉強時代に、模試で数度『全国一位』をとり、
「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」
から表彰されました。
また、国土交通省・国土地理院にて講演10回の実績があります。


土地測量・境界確認測量・現況測量:足立区・荒川区・葛飾区・八潮市・草加市・越谷市­エリアで、土地家屋調査士が土地の測量をお手伝い致します!

土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因にな­る場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お­願い致します!

お問合せフォーム①
http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム②
http://www.omisejiman.net/ishikawajim...

また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わない­と、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものにな­ります事を、ご了承ください。


【下記の事情等により、土地の測量が必要になる場合があります。】

土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がないので、子供たちのために親である­自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい。

相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい。

建築(建て替え)の予定があるので、実際の面積を知りたい。
こんにちは。
石川事務所でございます。

運送業の中のひとつ、貨物自動車運送事業についてのご案内です。


業務内容 報酬額
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む) 540,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 162,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 54,000円~
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 32,400円~
貨物軽自動車運送事業経営届出 108,000円~
介護(福祉タクシー) 162,000円~
倉庫業許可申請 280,800円~


≪運送業の種類≫
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
 
「運送業」のうち、こちらでは、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 
一般貨物自動車運送事業 トラック/霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
 

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
 
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります
 
 
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
 
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
 
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が
50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
 
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
 
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
 
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
 
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
 
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
 
 
 
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の荷物を運送する事業です。
特定貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
 
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して行う運送業のことをいいます。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。
 
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。


TEL:03-3850-8404
土日・祝祭日も営業しております。
 
足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、且つスピーディーにお手続き致します!

土日・祝祭日も営業しておりますので、
平日にお休みを取れないお客様も、安心。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

http://ishikawajimusyo.wix.com/ishikawajimusyo#!firm/c1n8o

 
深酒届出:深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出/足立区・荒川区・葛飾区







03-3850-8404

ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者(土地家屋調査士・海事代理士)と女性行政書士が深夜酒類提供飲食店営業届出をスピーディーにお手続き!
http://hukazake.blog.shinobi.jp/

当事務所は、土日・祝祭日も営業中!

「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等

深酒届出→http://hukazake.blog.shinobi.jp/

接待行為を伴わないで、深夜において、
お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
が必要になります。

当事務所では、許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士兼海事代理士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、
添付図面作成のみのご依頼も、承っております。
図面作成代行evolution→http://huuzoku.client.jp/4.html

http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service5502.html
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3979.html
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service4206.html
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service4207.html

http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/menu/599169
http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/menu/599194

http://www4.hp-ez.com/hp/ishikawajimusyo/page1
http://www4.hp-ez.com/hp/ishikawajimusyo/page14

http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/diary/876108
http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/diary/593241

http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/diary/584873
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)
(荒川区エリア/日暮里/三河島/南千住/町屋)
(葛飾区エリア/亀有/金町/新小岩/堀切菖蒲園/お花茶屋)

足立区/葛飾区/江戸川区/板橋区/豊島区/北区/荒川区/練馬区/千代田区/中央区/文京区/港区/台東区/墨田区/江東区/品川区/大田区/世田谷区/渋谷区/目黒区/新宿区/中野区/杉並区/八潮市/草加市/三郷市/越谷市/戸田市/蕨市/川口市

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404
お世話になっております。
石川事務所でございます。

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

はじめまして、こんにちは土地測量・登記手続センター
「土地測量・登記ナビゲーター」土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、こちらでは「土地測量・登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。

業務内容 報酬額
事前調査                                                 ※下記業務をご依頼いただいた場合は、報酬額に充当させて頂ます。  28,000円~
土地境界確定測量  350,000円~
境界復元測量  180,000円~
現況測量  98,000円~
土地分筆登記  450,000円~
土地合筆登記  65,000円~
土地地目変更登記  45,000円~
土地地積更正登記  400,000円~
 
 土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。


また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
各種の事案による土地測量・登記手続のご相談・お問合せお待ちしておりますのでお気軽にご連絡下さい!

土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
「不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の安全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。そ の基礎となる部分で、「土地家屋調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産 である「土地」・「建物」をサポートしています。
 
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設 定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法 書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。


足立区の土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!
土日・祝祭日も営業中。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽に!

http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/

足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記の基本情報


足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記

〒123-0842
足立区栗原一丁目14番15号
東武伊勢崎線 西新井駅

西新井駅東口より徒歩5分(栗原つくし保育園さん隣り)
03-3850-8404
09:00~19:30
お電話によるお問い合わせ:03-3850-8404
土日・祝祭日も営業中! ご来所の際は、事前にご連絡及びご予約下さい。
【石川事務所職員の主な保有資格】
土地家屋調査士 
行政書士 
海事代理士
1級船舶免許
建築科職業訓練指導員
型枠工事作業一級技能士 
保育士
介護福祉士 
ホームヘルパー一級 
宅地建物取引主任者
日本損害保険協会上級代理店資格者  
測量士補
ファイナンシャルプランナー(FP技能士資格)
ワインコンシェルジュ
ワインマイスター認定者
ルービックキュービスト認定者
リンク
プロフィール
HN:
石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
性別:
非公開
カテゴリー
P R
忍者ブログ [PR]