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03-3850-8404


「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等


接待行為を伴わないで、深夜において、お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」

が必要になります。

業務内容

報酬額

 飲食店営業許可

 54,000円~

 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

 81,000円~


※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、
深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格(¥43,200)にて承ります。

当事務所では、
許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!


実績多数!プロが作る「深酒」添付図面で、
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行政書士と土地家屋調査士の共同事務所
だから実現

≪深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは≫

深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。
深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。

深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。

 
深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。

営業開始届出書

営業の方法

営業所の平面図、求積図

照明・音響設備図

申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)

申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)

食品衛生法の許可証の写し

 ※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
 ※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
   保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
 ※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。
   提出書類や書類の書き方等が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。

≪深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域≫

 都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。

≪深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務≫

深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。
 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要

≪深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務≫

営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。

≪深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較≫

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。
まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。
 たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。
 同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営 業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての 客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認 められません。)
 

 

営業所の基準

1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)       
2.
客室に見通しを妨げる設備がないこと      
3.
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.
営業所の照度が20ルクス以上あること
5.
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.
ダンスをする踊り場がないこと 

開業までの流れ

① 店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
② 飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健   所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③ 要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④ 書類の準備をして警察署へ申請書を提出。
   書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
 ◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL*03-3850-8404

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容 報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 172,800円~
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ 32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可 43,200円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!

 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容 参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー      324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店      216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店    172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店      270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等      324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店      216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店      216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店      172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店     1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場      270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等      216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)      108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出       86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査       32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可       43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)      324,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】等を取得するには、先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 



管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店に「管理者」を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。」(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 

場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 

構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
※    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
※    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。







 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 

上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成、池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成

 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


はじめまして、こんにちは建物登記手続センター「建物登記マスター」
土地家屋調査士の石川温彦と申します。
皆さまの大切な財産である不動産(土地や建物)のうち、こちらでは「建物登記」をスムーズにお手続させて頂くための、専用サイトになります。

業務内容 報酬額
 建物表題登記  89,000円~
 建物表題部変更登記  85,000円~
 床面積の更正登記  89,000円~
 建物合併登記  80,000円~
 建物分割・区分登記  116,000円~
 建物滅失登記  42,000円~
 所有者の更正登記  29,000円~
 所有者の表示変更・更正登記  18,000円~

土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。


また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」
に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
 

■主な建物の表示に関する登記
 
【建物表題登記】
一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。
建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
また、以前からお住まいの建物(住宅等)で固定資産税もきちんと納付されている場合でも、「建物の登記自体がされていなかった」「家屋が未登記だった」というような場合は、少なくありません。
現在住まわれているご自宅を、売却して住み替えを考えられた場合や、相続手続をされる場合に、初めて建物の登記がなされていない事に気付く、といった事はしばしばあります。
建物表題登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
 
【建物表題部変更登記】
建物を増築することによって床面積が増えたり、一部取壊すことによって床面積が減少したり、建物の構造・用途(使い方)を変更した時等にする登記です。
また、物置などの附属建物を新築・増築した時などにも、この登記が必要です。
建物表題部変更登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
 
【建物表題部更正登記】
建物が登記された当初から、その記載内容に間違いがあった場合にする登記です。
例えば不動産登記法上、建物の床面積に算入すべき部分を算入していなかった場合や構造や種類に当初から誤りがあった場合などに登記することになります。
 
【建物滅失登記】
建物を取り壊したり、消失したときにする登記です。
建物を取り壊した際に、きちんと建物滅失登記をしておかなかった場合、後日同じ敷地上に別の建物を新築しても、その新築の登記(建物表題登記)が受け付けられない場合もありますので(その様な場合には、土地家屋調査士がしっかり調査して、従前の建物について建物滅失登記を申請します。)気をつけて下さい。
建物滅失登記には申請義務があり、きちんと登記しておかなければならないものですから、注意してください。
 
【区分建物表題登記】
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。 
 
その他、【建物分割登記】【建物区分登記】【建物合併登記】等建物に関する登記がございますので、お気軽にご相談下さい。
 
当事務所では、建物に関する登記手続のお見積りを致しておりますので、
お気軽にお問合せ下さい!
 

土地家屋調査士は、昭和25年7月31日法律第228号「土地家屋調査士法」により創設された国家資格です。不動産の登記制度において、土地や建物を詳細に調査することで各種の権利の目的物を明確にする役目を担っています。
「不動産登記法」の目的は、国家が不動産取引の安全を保証し、誰もが安心して取引できるようにすることです。
その基礎となる部分で、「土地家屋調査士」は不動産の「表示に関する登記」、また、土地の境界に関する調査・測量のプロフェッショナルとして、皆さんの財産である「土地」・「建物」をサポートしています。
 
【不動産登記について】
「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。
一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。
「表示に関する登記」は、不動産(土地・建物)の物理的な状況、例えば土地であれば、どこにどれ位の広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は、不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は、消滅を公示するための登記です。
同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。(当事務所で提携している司法書士がおりますので、ご紹介させて頂く事も可能です。)
このように、同じ不動産登記でも、「表示に関する登記」と、「権利に関する登記」では別々の資格者が取り扱います。
そして、土地家屋調査士が扱う「表示に関する登記」は、さらに「土地に関する登記」と、「建物に関する登記」に分かれます。
 
(建物登記の主なもの)
建物表題登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物滅失登記・区分建物表題登記・建物区分登記・建物分割登記・建物合併登記等。
各種建物に関する登記のご相談をお待ちしておりますので、お気軽にお問合せ下さい!
 





■主な業務エリア
東京都
足 立区建物表題(表示)登記、葛飾区建物表題(表示)登記、江戸川区建物表題(表示)登記、板橋区建物表題(表示)登記、豊島区建物表題(表示)登記、北区 建物表題(表示)登記、荒川区建物表題(表示)登記、練馬区建物表題(表示)登記、千代田区建物表題(表示)登記、中央区建物表題(表示)登記、文京区建 物表題(表示)登記、港区建物表題(表示)登記、台東区建物表題(表示)登記、墨田区建物表題(表示)登記、江東区建物表題(表示)登記、品川区建物表題 (表示)登記、大田区建物表題(表示)登記、世田谷区建物表題(表示)登記、渋谷区建物表題(表示)登記、目黒区建物表題(表示)登記、新宿区建物表題 (表示)登記、中野区建物表題(表示)登記、杉並区建物表題(表示)登記、八王子市建物表題(表示)登記、日野市建物表題(表示)登記、多摩市建物表題 (表示)登記、稲城市建物表題(表示)登記、町田市建物表題(表示)登記、立川市建物表題(表示)登記、昭島市建物表題(表示)登記、武蔵村山市建物表題 (表示)登記、東大和市建物表題(表示)登記、青梅市建物表題(表示)登記、あきる野市建物表題(表示)登記、五日市建物表題(表示)登記、福生市建物表 題(表示)登記、羽村市建物表題(表示)登記、府中市建物表題(表示)登記、小金井市建物表題(表示)登記、国分寺市建物表題(表示)登記、国立市建物表 題(表示)登記、調布市建物表題(表示)登記、狛江市建物表題(表示)登記、武蔵野市建物表題(表示)登記、三鷹市建物表題(表示)登記、小平市建物表題 (表示)登記、東村山市建物表題(表示)登記、西東京市建物表題(表示)登記、清瀬市建物表題(表示)登記、東久留米市建物表題(表示)登記

埼玉県
八 潮市建物(家屋)登記費用、草加市建物(家屋)登記費用、三郷市建物(家屋)登記費用、越谷市建物(家屋)登記費用、春日部市建物(家屋)登記費用、戸田 市建物(家屋)登記費用、蕨市建物(家屋)登記費用、川口市建物(家屋)登記費用、鳩ヶ谷市建物(家屋)登記費用、志木市建物(家屋)登記費用、朝霞市建 物(家屋)登記費用、和光市建物(家屋)登記費用、新座市建物(家屋)登記費用、富士見市建物(家屋)登記費用、上尾市建物(家屋)登記費用、桶川市建物 (家屋)登記費用、久喜市建物(家屋)登記費用、幸手市建物(家屋)登記費用、北葛飾郡建物(家屋)登記費用、加須市建物(家屋)登記費用、羽生市建物 (家屋)登記費用、吉川市建物(家屋)登記費用、蓮田市建物(家屋)登記費用、川越市建物(家屋)登記費用、ふじみ野市建物(家屋)登記費用、入間郡建物 (家屋)登記費用、坂戸市建物(家屋)登記方法、鶴ヶ島市建物(家屋)登記方法、比企郡建物(家屋)登記方法、所沢建物(家屋)登記方法市、狭山市建物 (家屋)登記方法、入間市建物(家屋)登記方法、飯能市建物(家屋)登記方法、日高市建物(家屋)登記方法、熊谷市建物(家屋)登記方法、大里郡建物(家 屋)登記方法、本庄市建物(家屋)登記方法、児玉郡建物(家屋)登記方法、東松山市建物(家屋)登記方法、秩父市建物(家屋)登記方法、鴻巣市建物(家 屋)登記方法、北本市建物(家屋)登記図面作成、北足立郡建物(家屋)登記図面作成、北埼玉郡建物(家屋)登記図面作成、さいたま市大宮区建物(家屋)登 記図面作成、さいたま市中央区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市浦和区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市桜区建物(家屋)登記図面作成、さいたま 市南区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市緑建物(家屋)登記図面作成区、さいたま市西区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市北区建物(家屋)登記図 面作成、さいたま市見沼区建物(家屋)登記図面作成、さいたま市岩槻区建物(家屋)登記図面作成

千葉県
松 戸市建物表題(表示)登記申請書例、流山市建物表題(表示)登記申請書例、柏市建物表題(表示)登記申請書例、八街市建物表題(表示)登記申請書例、四街 道市建物表題(表示)登記申請書例、千葉市中央区建物表題(表示)登記申請書例、千葉市稲毛区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市美浜区建物表題(表 示)登記申請書雛形、千葉市花見川区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市緑区建物表題(表示)登記申請書雛形、千葉市若葉区建物表題(表示)登記申請 書雛形、野田市建物表題(表示)登記申請書雛形、我孫子市建物表題(表示)登記申請書雛形、船橋市建物表題(表示)登記申請書ひな形、八千代市建物表題 (表示)登記申請書ひな形、市川市建物表題(表示)登記申請書ひな形、習志野建物表題(表示)登記申請書ひな形市、鎌ヶ谷市建物表題(表示)登記申請書ひ な形、浦安市建物表題(表示)登記申請書ひな形、市原市建物表題(表示)登記申請書ひな形、銚子市建物表題(表示)登記申請書ひな形、館山市建物表題(表 示)登記申請書ひな形、木更津市建物表題(表示)登記申請書ひな形、茂原市建物表題(表示)登記申請書書き方、成田市建物表題(表示)登記申請書書き方、 佐倉市建物表題(表示)登記申請書書き方、東金市建物表題(表示)登記申請書書き方、旭市建物表題(表示)登記申請書書き方、勝浦市建物表題(表示)登記 申請書書き方、鴨川市建物表題(表示)登記申請書書き方、君津市建物表題(表示)登記申請書書き方、富津市建物表題(表示)登記申請書書き方、袖ヶ浦市建 物表題(表示)登記申請書方法、印西市建物表題(表示)登記申請書方法、白井市建物表題(表示)登記申請書方法、冨里市建物表題(表示)登記申請書方法、 南房総市建物表題(表示)登記申請書方法、匝差市建物表題(表示)登記申請書方法、香取市建物表題(表示)登記申請書方法、山武市建物表題(表示)登記申 請書方法、いすみ市建物表題(表示)登記申請書方法、印旛郡建物表題(表示)登記申請書方法、香取郡建物表題(表示)登記申請書方法、山武郡建物表題(表 示)登記申請書方法、長生郡建物表題(表示)登記申請書方法、夷隅郡建物表題(表示)登記申請書方法、安房郡建物表題(表示)登記申請書方法

栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町

茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市


主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■
書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、 千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京 区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村 山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、 石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長 崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

【検索ワード】
土 地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・建 物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分未 登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相続 家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし登 記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積変 更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登記・ 建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正登 記・足立区未登記建物家屋・葛飾区未登記建物家屋・江戸川区未登記建物家屋・板橋区未登記建物家屋・豊島区未登記建物家屋・北区未登記建物家屋・荒川区未 登記建物家屋・練馬区未登記建物家屋・千代田区未登記建物家屋・中央区未登記建物家屋・文京区未登記建物家屋・港区未登記建物家屋・台東区未登記建物家 屋・墨田区未登記建物家屋・江東区未登記建物家屋・品川区未登記建物家屋・大田区未登記建物家屋・世田谷区未登記建物家屋・渋谷区未登記建物家屋・目黒区 未登記建物家屋・新宿区未登記建物家屋・中野区未登記建物家屋・杉並区未登記建物家屋・八潮市未登記建物家屋・草加市未登記建物家屋・三郷市未登記建物家 屋・越谷市未登記建物家屋・春日部市未登記建物家屋・戸田市未登記建物家屋・蕨市未登記建物家屋・川口市未登記建物家屋・鳩ヶ谷市未登記建物家屋


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●
建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
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相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業

当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!

初回相談(無料)や、お見積もりについてもお気軽にお問い合わせください。


介護事業関連業務報酬一覧

業務内容

報酬額

通所介護事業(デイサービス)

205,200~

訪問介護事業(ホームヘルプサービス)

172,800~

居宅介護支援事業(ケアマネージャー)

172,800~

認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム)

205,200~

実費は別途頂戴致します。



デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、
通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき
介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)


『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!



デイサービス/通所介護とは、
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める
施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、
当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって
厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。

デイケアサービスとは、
通所リハビリテーションのことをいいますが、
デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。

つまり通所リハビリテーションとは、
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき
厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、
日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、
作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。


デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、
人員基準として求められる
生活相談員について。


通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として,
①社会福祉主事の任用資格を有する者     
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者

のいずれかである必要がある。   
       

デイサービス/通所介護事業者の指定について

デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を
開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の
「指定」を受ける必要があります。

デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、
下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。
ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。


 1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと



ご相談や、お見積もり(無料)についても、お気軽にお問い合わせください!

お電話はこちら 
03-3850-8404






【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
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建物表題登記(建物表示登記)手続センター
(新築による建物表題登記・建物表示登記)
(お問い合わせ)http://www.omisejiman.net/ishikawajim...
お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。TEL:03-3850-8404

建物登記手続センター(建物表題登記・建物滅失登記)
→http://tatemonotouki.blog.shinobi.jp/
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未登記家屋(建物)表題登記手続センター
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新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター
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建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記
建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記
建物を取壊した場合 →建物滅失登記

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手書き図面のCAD化作業
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足立区堀切:行政書士(堀切対応/女性行政書士:石川えり)
https://www.youtube.com/watch?v=Z9MwCDZE1vw

足立区牛田:行政書士(牛田対応/女性行政書士:石川えり)
https://www.youtube.com/watch?v=cBJFtS5W-rg

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足立区で行政書士をお探しなら!(女性行政書士:石川えり事務所)

足立区エリア対応(建設業許可・運送業許可・風俗営業許可・産廃許可・デイサービス開­業・通所介護指定申請・離婚協議書・公正証書・車庫証明・経営事項審査申請・経営状況­分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得)

お問合せフォーム→http://form1.fc2.com/form/?id=238190

足立区の行政書士をお探しなら→http://gyouseisyoshieri.blog.shinobi.jp/

(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛­田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親­水公園)

(石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所)
http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/

足立区の女性行政書士が、しっかりとお手伝い致します!
安心してお問い合せ下さい。

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この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を
記載したレジュメを作成しましたので、
ご希望の方には無料で差し上げます。
お問合せ簡単メールフォームにて
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ご住所・お名前をお知らせ下さい。追ってご郵送致します。

足立区の女性行政書士(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/­綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人­公園/舎人/見沼代親水公園)

各種許可・届出手続き等についての
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

石川えり事務所(TEL:03-3850-8404)

足立区42条2項道路、足立区道路後退測量、足立区セットバック測量、足立区細街路測量、足立区細街路セットバック測量、土地家屋調査士と行政書士が道路後退(セットバック)お手続き・測量をお手伝い致します!
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土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因にな­る場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お­願い致します!

お問合せフォーム①
→http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム②
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また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わない­と、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものにな­ります事を、ご了承ください。

関連サイト
https://www.youtube.com/watch?v=sJyoS...
https://www.youtube.com/watch?v=4iTam...
https://www.youtube.com/watch?v=O76-9...

一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m­以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m­以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」­とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されてい­ることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバッ­ク」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)す­る必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)­しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思­わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認してお­きましょう。


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足立区セットバック測量
足立区土地後退測量
足立区測量助成金
足立区42条2項道路
足立区道路後退測量
足立区細街路測量
足立区細街路セットバック
足立区測量
足立区土地測量
足立区境界確認測量
足立区土地家屋調査士
足立区行政書士

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

業務内容 報酬額
現況測量  98,000円~

当サイトをご覧下さいまして、有難うございます。
費用のお見積り等に関しましては、お問合せメールフォームでお気軽にお問合せください!
 

現況測量とは

土地(建物の敷地等)及びその土地上に建っている建物等、建築物の配置や塀の位置など、
土地や建物等の現況について測量をなし、図面化するものです。


 
この現況測量に関しては隣接地との境界立会い確認は行いませんので、境界を確定させるための地積測量よりも簡易な測量と言えます。
ですから、一般的には土地に建物を新築(建替え等)する場合や、土地を売却する場合で地積測量まで要求されていない場合に行います。
 
土地境界確定測量とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので、
境界立会い等は行わず、費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
 (※注意)隣接地所有者との立会いは行わないので、あくまでも現況を把握する為の測量です。



 
現況測量における具体例 
お客様の指示によって境界(または現況で把握されている位置)について測量をなし、
地盤の高さ、建物の位置、上下水道の設備等の位置、構造物
などの種類等を表示します。

 
土地、建物の売買契約、建築確認申請や各種工事の計画をたてる場合等に利用します。
 

現況測量をする理由として一番多いのは、
数棟ある既存建物を一部を取毀して増築する場合に、建物がうまく収まるかどうかを確認するため、現況測量を依頼する、というケースです。

また、 
建築計画などのため敷地面積をお知りになりたい場合、
相続税算定など財産評価のため敷地現況面積をお知りになりたい場合、
土地の(登記簿面積での)売買につき、登記簿面積と実測(現況)面積を比較したい場合、
などにも、ご利用下さい。
 
 
 
【石川温彦の主な保有資格】
自動二輪車中型免許
普通自動車免許 
宅地建物取引主任者資格
日本損害保険協会上級代理店資格
測量士補資格
土地家屋調査士資格
FP技能士資格 (ファイナンシャル・プランナー) 
ルービック・キュービスト認定
 
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、
「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

 
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。
また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
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東京都
足 立区現況測量、葛飾区現況測量、江戸川区現況測量、板橋区現況測量、豊島区現況測量、北区現況測量、荒川区現況測量、練馬区現況測量、千代田区現況測量、 中央区現況測量、文京区現況測量、港区現況測量、台東区現況測量、墨田区現況測量、江東区現況測量、品川区現況測量、大田区現況測量、世田谷区現況測量、 渋谷区現況測量、目黒区現況測量、新宿区現況測量、中野区現況測量、杉並区現況測量

埼玉県
八潮市現況測量、草加市現況測量、三郷市現況測量、越谷市現況測量、春日部市現況測量、戸田市現況測量、蕨市現況測量、川口市現況測量、鳩ヶ谷市現況測量、志木市現況測量、朝霞市現況測量、和光市現況測量、新座市現況測量、富士見市現況測量

千葉県
松戸市現況測量、流山市現況測量、柏市現況測量

主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部

【検索ワード】
土地家屋調査士・足立区土地家屋調査士・西新井土地家屋調査士・土地登記・建物登記・新築住宅登記・住宅登記・住宅未登記・未登記住宅・未登記住宅登記・ 建物新築登記・家屋新築登記・建物表題登記・建物表示登記・家屋登記・未登記家屋登記・未登記建物登記・増築登記・増築未登記・増築建物未登記・増築部分 未登記・増築家屋未登記・家屋評価・家屋評価証明・固定資産税・固定資産家屋評価証明・建物改築登記・家屋改築登記・未登記住宅相続・相続建物未登記・相 続家屋未登記・建物取壊し登記・建物取毀登記・建物取り壊し登記・建物取りこわし登記・家屋取壊し登記・家屋取毀登記・家屋取り壊し登記・家屋取りこわし 登記・建物解体登記・家屋解体登記・建物滅失登記・家屋滅失登記・建物登記事項証明書・建物登記簿謄本・建物種類変更登記・建物構造変更登記・建物床面積 変更登記・建物所在変更登記・建物一部取毀登記・建物一部取り壊し登記・建物一部取壊し登記・建物一部取りこわし登記・建物建て替え登記・建物建替え登 記・建物建てかえ登記・家屋建て替え登記・家屋建替え登記・家屋建てかえ登記・建物表題部変更登記・建物表題部更正登記・建物表示変更登記・建物表示更正 登記・足立区未登記家屋・葛飾区未登記家屋・江戸川区未登記家屋・板橋区未登記家屋・豊島区未登記家屋・北区未登記家屋・荒川区未登記家屋・練馬区未登記 家屋・千代田区未登記家屋・中央区未登記家屋・文京区未登記家屋・港区未登記家屋・台東区未登記家屋・墨田区未登記家屋・江東区未登記家屋・品川区未登記 家屋・大田区未登記家屋・世田谷区未登記家屋・渋谷区未登記家屋・目黒区未登記家屋・新宿区未登記家屋・中野区未登記家屋・杉並区未登記家屋・八潮市未登 記家屋・草加市未登記家屋・三郷市未登記家屋・越谷市未登記家屋・春日部市未登記家屋・戸田市未登記家屋・蕨市未登記家屋・川口市未登記家屋・鳩ヶ谷市未 登記家屋



石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
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 運送事業許可関連業務報酬一覧


【 運送業の種類 】

「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。

1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。

運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。


当事務所では、許可手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である土地家屋調査士が
スピーディーにかつ、正確にお手続きを致します!


運送業許可申請書に添付する、当事務所作成の求積図及び平面図等のサンプル

業務内容

報酬額

一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む)

540,000円~

一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請

162,000円~

一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出

54,000円~

一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除

32,400円~

貨物軽自動車運送事業経営届出

108,000円~

介護(福祉タクシー)

162,000円~

倉庫業許可申請

280,800円~


業務内容

報酬額

一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)                     ≪運輸開始届出書含む≫

648,000円~

一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)                     ≪運輸開始届出書含む≫

540,000円~



初めに、「運送業」のうち荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」の許可について。

 一般貨物自動車運送事業 トラック/霊柩車 
 特定貨物自動車運送事業  荷主限定トラック
 貨物軽自動車運送事業  軽トラック
 第一種貨物利用運送事業  貨物取扱業


一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。

 一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。 

 
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準

営業所

建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 車庫

営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。

 車両数

営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。

 休憩・睡眠施設

原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。

 

 運転者及び運行管理者・整備管理者

一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。

 法令試験

申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。

 その他

輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。


そして次に「運送業」のうち、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について。


 一般乗用旅客自動車運送事業       

法人タクシー     

介護タクシー

個人タクシー

 
 一般貸切旅客自動車運送事業 観光バス 
 一般乗合旅客自動車運送事業 路線バス
 特定旅客自動車運送事業 旅客限定


旅客自動車運送事業

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。

 旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。

一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。


一般貸切旅客自動車運送事業


①営業区域
 

都道府県単位とする。


②営業所


・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこ
 と。


③事業用自動車

・車両区分について
 大型車:車両の長さ9メートル以上または旅客席数50人以上
 中型車:大型車、小型車以外のもの
 小型車:車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。


④車両数

  営業所を要する営業区域ごとに3両。
  大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
  車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型
  車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。


⑤自動車車庫

・原則として営業所に併設するものであること。
 併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあ
 り、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確
 保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
 のであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられているこ
と。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限
 令に抵触しないこと。
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接
 続する公道が車両制限令に抵触しないこと。


⑥休憩仮眠施設

・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2
 キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
 のであること。


⑦管理運営体制


・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤
 の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確である
 こと。 
など


⑧運転者

・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画が

あること。


⑨資金計画

・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なもので
 あること。
・所要資金の50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以
 上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。


⑩法令遵守

・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員

が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有す

 る者であること。
など


⑪損害賠償能力

平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険
または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 
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プロフィール
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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
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非公開
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