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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


業務内容   報酬額(税別)
建物滅失登記  40,000円~

「登記手続費用がいくら掛かるのか不安」、「いくら掛かるのか知らされていない」、「個々の登記手続費用ごとに金額を提示されていない」等・・・

登記にかかる費用は、一般の方には解りづらい部分があります。
  
建物滅失登記費用:40,000(税別)(実費は別途かかります。)


※実費とは、調査における登記簿謄抄本取得・登記完了後の登記簿謄本取得・既存図面取得・遠隔地の場合の交通費等を指します。



記以外の書類作成代・現場調査費等は、一切頂きません。



建物滅失登記一式の費用として、提示致しております。

なお、特別の事情がある難易度の高い建物滅失登記案件については、事前にお見積りをさせて頂きます。
 
 
なお、数棟の建物滅失登記を同時に申請したい、
建替え等による新築登記(建物表題登記)や、土地地目変更登記)とあわせて申請したいなど・・・
連件でご依頼の場合には、手続費用をお値引き致します。
 




建物滅失登記の義務
建物を取壊した際には、取壊しをした日から1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

建物滅失登記については所有者に登記申請義務が課せられていますので、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しない場合には、10万円以下の過料に処せられることがありますのでご注意下さい!




 
建物滅失登記ご依頼の流れ
 1、建物取壊し工事が完了します。
  受託・・・・・ご依頼、ご相談。
メール、電話または、お問合せフォーム等でご連絡をお受け致します。
 
 2、資料調査・・・・・法務局、市役所等での資料調査
管轄法務局等にて、該当建物が建っている土地・その土地に建っていた建物等の資料調査をします。
法務局にある登記簿、公図、地積測量図、建物図面等を調査します。

 
3、現地調査・・・・・現地での調査
現地調査をします。写真を撮ったり、法務局で取得した建物図面等を元に、申請する建物は本当に取り壊されているか、移動しただけではないのか等を確認・調査します。
 
 
4、申請書類作成・・・・・資料調査、現地調査の結果を元に申請書等を作成。
必要書類の作成、書類収集ご依頼。
そして書類をお預かり、所有者の申請意思を確認するとともに、この他の登記申請に必要な書類の作成。(郵送での書類の授受も可能です。)
 
 
5、申請書類への署名・押印・・・・・お客様に、署名・押印をいただきます。
当事務所にて作成した申請書類をご確認いただき、お客様の署名・押印をいただきます。
 
 
6、申請・・・・・建物を管轄する法務局へ建物滅失登記を申請します。
通常7日~10日程度で登記完了しますが、法務局の現地調査のスケジュールにより、もう少し必要となる場合もあります。

 
7、受領・・・・・登記完了証及び還付書類の受領
申請から1週間程度で登記完了します。
 
 
8、お届け・・・・・登記が完了し、関係書類をご依頼人へ引き渡します。
登記完了証、登記事項証明書のお届け、及び預かり書類の返却
 
 
お急ぎの場合、可能な限りスピーディーに対応させて頂いております。
お問い合わせ下さい。
 

 

建物滅失登記の概要
建物滅失登記とは、1個の既登記である建物の全部が物理的に滅失した場合に、その建物についての登記簿を閉鎖する登記を言います。


ここで言う滅失とは、
取壊し焼失流失などにより、社会通念上において建物とは言えない状態、建物が存しない状態、効用を果たし得ない状態となったことを言います。

具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分だけでは建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。

また、附属建物等を取り壊しただけの場合には、主たる建物は存しているわけですから建物滅失登記とはならずに、建物表題部変更登記を申請する事になります。
 

不動産売買等の取引において更地を購入した際、現地には建物が存していないにも拘らず、登記簿上は建物が残っているということが、ごく稀にあります。

このような場合は、原則的にはその建物の登記名義人からの建物滅失登記を申請する形となります。

しかしながら、その所有者が判明し、登記のご協力を頂ければ良いのですが、当該建物登記名義人が判らなかったり、協力いただけない場合もあります。

一度確認することをおすすめします。
 

なお、建物を取壊した跡地を宅地以外の目的で使用する場合(駐車場など)は、
敷地について土地地目変更登記も必要になります。


また、固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されますので、今現在存在していない建物に対して請求される事もありますので、建物滅失登記申請をお忘れのない様に気をつけてください。



 
 

主な業務エリア
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡

栃木県(下都賀郡)
壬生町、野木町、太平町、藤岡町、岩舟町、都賀町

茨城県
水戸市、日立市、土浦市、古河市


主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

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八潮市建物滅失登記、草加市建物滅失登記、三郷市建物滅失登記、越谷市建物滅失登記、春日部市建物滅失登記、戸田市建物滅失登記、蕨市建物滅失登記、川口市建物滅失登記、鳩ヶ谷市建物滅失登記、志木市建物滅失登記、朝霞市建物滅失登記、和光市建物滅失登記、新座市建物滅失登記、富士見市建物滅失登記、上尾市建物滅失登記、桶川市建物滅失登記、久喜市建物滅失登記、幸手市建物滅失登記、北葛飾郡建物滅失登記、加須市建物滅失登記、羽生市建物滅失登記、吉川市建物滅失登記、蓮田市建物滅失登記、川越市建物滅失登記、ふじみ野市建物滅失登記、入間郡建物滅失登記、坂戸市建物滅失登記、鶴ヶ島市建物滅失登記、比企郡建物滅失登記、所沢市建物滅失登記、狭山市建物滅失登記、入間市建物滅失登記、飯能市建物滅失登記、日高市建物滅失登記、熊谷市建物滅失登記、大里郡建物滅失登記、本庄市建物滅失登記、児玉郡建物滅失登記、東松山市建物滅失登記、秩父市建物滅失登記、鴻巣市建物滅失登記、北本市建物滅失登記、北足立郡建物滅失登記、北埼玉郡建物滅失登記、さいたま市大宮区建物滅失登記、さいたま市中央区建物滅失登記、さいたま市浦和区建物滅失登記、さいたま市桜区建物滅失登記、さいたま市南区建物滅失登記、さいたま市緑区建物滅失登記、さいたま市西区建物滅失登記、さいたま市北区建物滅失登記、さいたま市見沼区建物滅失登記、さいたま市岩槻区建物滅失登記
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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
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