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土日・祝祭日も営業しております!


お電話による問合わせはこちら
03-3850-8404


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等


接待行為を伴わないで、深夜において、お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」

が必要になります。

業務内容

報酬額

 飲食店営業許可

 54,000円~

 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

 81,000円~


※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、
深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格(¥43,200)にて承ります。

当事務所では、
許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!


実績多数!プロが作る「深酒」添付図面で、
担当官の心象もバッチリOK(^з^)-Chu

行政書士と土地家屋調査士の共同事務所
だから実現

≪深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは≫

深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。
深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。

深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。

 
深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。

営業開始届出書

営業の方法

営業所の平面図、求積図

照明・音響設備図

申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)

申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)

食品衛生法の許可証の写し

 ※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
 ※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
   保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
 ※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。
   提出書類や書類の書き方等が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。

≪深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域≫

 都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。

≪深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務≫

深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。
 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要

≪深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務≫

営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。

≪深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較≫

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。
まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。
 たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。
 同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営 業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての 客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認 められません。)
 

 

営業所の基準

1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)       
2.
客室に見通しを妨げる設備がないこと      
3.
風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.
営業所の照度が20ルクス以上あること
5.
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.
ダンスをする踊り場がないこと 

開業までの流れ

① 店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
② 飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健   所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③ 要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④ 書類の準備をして警察署へ申請書を提出。
   書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
 ◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
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