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こんにちは。

石川事務所でございます。



本日は遺言書作成についてです。





遺言(ゆいごん・いごん)とは、自分の死後の法律関係を定めるための、最終の意思表示を言い、満15歳以上になったら誰でもすることが出来ます。

(ただし、成年被後見人については、医師2人以上の立ち会いの下で正常な判断力回復が確認された場合にのみ遺言をすることができます。)



民法上の遺言としての効力を生じるためには、下記の定められた方式に従って作成する必要があります。







〔普通方式〕



■自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書の全文、日付、氏名を遺言者が自筆で記述し、押印するだけで作成できます。

簡単に作成できますが、形式に不備があって無効となってしまったり、家庭裁判所の検認が必要です。





■公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言内容を公証人に口授し、公証人が証書を作成する方式で、2人以上の証人の立会が必要です。

形式の整った遺言書を作成でき、遺言書の検認も必要ありませんが、公証人の手数料がかかります。





■秘密証書遺言

遺言者が遺言書を作成、署名・捺印の上、封筒に入れて同じ印で封印します。その遺言書をもって2人以上の証人の立会のもと公証役場にて住所、氏名などを申述し、公証人が、日付と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人ともに捺印して作成します。

自筆証書にくらべ、偽造や変造などのおそれが無いという長所がありますが、紛失したり、発見されないおそれがあります。







〔特別方式〕



■一時危急時遺言

■船舶危急時遺言

■一時隔絶地遺言

■船舶隔絶地遺言











遺言の内容は、財産の分け方・・・兄弟仲良く・・・長男に墓を守って欲しい・・・等、人それぞれだと思いますが、遺言書で指定できる事には、主に下記のようなものがあります。



・相続分の指定や、遺産の分割方法・分割の禁止

・遺贈(法定相続人でない者に財産を残す)

・相続人の廃除と廃除の取消

・祭祀主催者の指定

・子(非嫡出子や胎児)の認知

・相続人の中に未成年がいる場合の未成年後見人・未成年後見監督人の指定

・遺言執行者の指定
 
 
 
 
 
相続とは一般的に、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継することを言います。



人が亡くなったとき・・・様々な手続きをしなければなりませんが、葬儀等が一段落したときに必要になってくるのが、相続の手続きです。





■相続人調査

被相続人が亡くなって、遺産相続の手続きをするとき、まず行なうのが、相続人の調査です。



遺産分割協議は、法定相続人の全員でしなければなりません。そのため、思い込みで相続人を定めて相続の手続きをしても、後から相続権を持った人が現れた場合、始めから相続手続きをやり直さなければならなくなってしまいます。



不動産の名義変更手続きを完了した場合などは、相続の手続きをし直すのは大変な事です。



このため、相続の手続きを行なうには、まず被相続人の出生時からの戸籍などを収集し、相続関係を全て明らかにした上で、それを相続関係説明図にまとめます。





■相続財産調査

相続財産は、預貯金や不動産など、プラスとなる遺産ばかりだとは限りません。ローンや負債など、いわゆる負の遺産も、相続の対象となります。遺産分割を行なうには、これらの相続財産を全て把握することが必要です。



このとき、財産目録を作成しておくと、相続人の間で確認する際にも明確です。



もし、相続の手続きが終了した後に新たな財産が判明した場合、再度遺産分割協議をしなければなりません。また、相続財産の総額を超える負の遺産が見つかった場合、相続の放棄や相続の限定承認をすることが出来なくなってしまうので、注意が必要です。





■遺産分割協議書の作成

相続人の調査や相続財産の調査が済んだら、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。



協議書には、誰がどの遺産を相続するかなど、相続財産の分割内容などを記載し、各自署名押印をします。

不動産や自動車など、実際に相続の手続きをする際には、この遺産分割協議書に基づいて行われる事になります。


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