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食品に関する営業といっても、色々な種類がありますが、調理業(飲食店営業・喫茶店営業)についての、営業許可をご紹介致します。


≪飲食店営業許可申請サポート≫
 
業務内容 報酬額
 飲食店営業許可  54,000円~
 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出  86,400円~

※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


 
飲食店営業許可とは

飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。
 
ちなみに喫茶店営業とは
いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。
 

飲食店営業許可
については、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。なお、食品営業法上は食品に関する営業を、調理業、製造業、処理業、販売業に分類しております。


飲食店営業は、たとえば、飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。


食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

 
食品衛生法上の観点から、各都道府県ごとの条例で定めることができる内容が多いので,地域により多少異なる点がありますが、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する必要があるという、基本的な考えは同じです。

保健所は、主に衛生面及び管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。
 
たとえば、施設内の区画が使用目的に応じて明確にされているか、手洗い設備等十分な洗浄設備があるか等です。また保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
なお、上記飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要になりますので注意が必要です。

また、新たに建築・改装などをして飲食業を始めるような場合には、特に注意が必要になります。


街でよく見かける、フランチャイズ店のような企業として独自のマニュアル及びサポートが行われる場合は、別取り立てて一個人である店長等が特段心配する事は少ないのでしょうが、
個人で新たにお店を開くような場合には、施設の基準に適合した建築、内装工事を行わないと、場合によっては建物の工事変更を求められ余計な時間と労力費用がかかることになってしまいますので、工事を行う前に管轄の保健所担当者との打ち合わせを行うべきでしょう。
 
また、衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任を置かなければなりません。
  
 
営業施設の共通基準

(自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。)

1、営業施設の構造
[場  所] 清潔な場所を選ぶ
[建  物] 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造 等十分な耐久性を有する構造。
[区  画] 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
[面  積] 取扱量に応じた広さ
[   床  ] タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
[内  壁] 床からいメートルまで耐水性で清掃しやすい構造
[天  井] 清掃しやすい構造
[明るさ] 50ルクス以上
[換  気] ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
[周囲の構造] 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい。
[ねずみ族、昆虫等の防除] ねずみや、昆虫などの防除設備
[洗浄設備] 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
[更衣室] 清潔な更衣室または、更衣箱を作業場外に設ける。
 
 
2、食品取扱設備
[器具等の整備] 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。
[器具等の配置] 移動し難い機械器具等は、作業に便利で清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
[保管設備] 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
[器具等の材質] 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
[運搬具] 必要に応じ防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。
[計器類] 冷蔵、殺菌、過熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計器類を備える。
 
 
3、給水及び汚物処理
[給水設備] 水道水または、飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は、衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
[便所] 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なものでねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
[汚物処理設備] ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく汚液や汚臭が漏れない。
 

TEL:03-3850-8404
土日・祝祭日も営業しております。
 
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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
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