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足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金

土日・祝祭日も営業しております。

(来所・電話・メール・FAXにて対応。)


業務案内

報酬額

飲食店営業許可

 52,500円~

深夜における酒類提供飲食店
営業営業開始届出


 84,000円~


※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは

深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。
深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいという事であれば深夜酒類提供飲食店営業届出が営業所ごとに必要となります。

ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者である
土地家屋調査士・海事代理士が、
店舗施設の調査・測量及び図面作成を行い、
女性行政書士が届出手続きを代行致します!


 

図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。
ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)




 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。
営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図
照明・音響設備図
申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
食品衛生法の許可証の写し
※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。提出書類や書類の書き方等 が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。

深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域
都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。

深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務
深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。

 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要

深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。

深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。

同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認められません。)
 

営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと 


開業までの流れ 
①店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
②飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④書類の準備をして警察署へ申請書を提出。書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。

土日・祝祭日も営業中。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
行政書士及び司法書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。

風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

なお、先述の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出のお話しではなく、風俗営業許可申請についてになりますが、こちらの許可手続きにおける添付図面作成も非常に神経を使います。
担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。

そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。

図面作成料金について


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

東京23区の場合は
52,500円~(図面作成のみ)です。
(周辺調査及び営業所周辺略図作成ご依頼の場合には、別途頂戴いたします。) 

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)

なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。 
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。

行政書士と、土地家屋調査士・海事代理士の共同事務所だから、実現!


風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


許認可申請への添付図面


飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、当事務所において作成する図面は、営業所平面図、営業所求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備図一式です。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。

風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。
お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。

申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。


風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所平面図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/客室・調理場求積図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/音響照明設備図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)

風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)


図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。

以下に、各種許可申請所に添付する図面の作成例を
掲載致します♪


デイサービス指定申請図面例(通所介護事業指定手続)サンプル平面図

デイサービス指定申請図面例(通所介護事業指定手続)サンプル平面図


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


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図面作成代行センター≪飲食店・風俗営業・深夜酒類提供その他許認可及び登記申請図面≫関東近県対応
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

行政書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。

業務案内 報酬額
図面作成代行  54,000~


料金について

料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。


東京23区の場合は54,000円~です。
なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。



 
(行政書士と、土地家屋調査士の共同事務所だから、実現!)

 
許認可申請への添付図面

飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、
当事務所において作成する図面は、営業所平面図営業所求積図客室・調理場求積図音響・照明設備図一式です。
 
これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。
 
また、法務局への登記申請書に添付する図面類についても、現地調査・測量の上で図面の作成を代行致します。
 
風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。


風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。


するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。

 

お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。
申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。
 
図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
 
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。





図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!

当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います




 

東京都
足 立区風俗営業許可図面、葛飾区風俗営業許可図面、江戸川区風俗営業許可図面、板橋区風俗営業許可図面、豊島区風俗営業許可図面、北区風俗営業許可図面、荒 川区風俗営業許可図面、練馬区風俗営業許可図面、千代田区風俗営業許可図面、中央区風俗営業許可図面、文京区風俗営業許可図面、港区風俗営業許可図面、台 東区風俗営業許可図面、墨田区風俗営業許可図面、江東区風俗営業許可図面、品川区風俗営業許可図面、大田区風俗営業許可図面、世田谷区風俗営業許可図面、 渋谷区風俗営業許可図面、目黒区風俗営業許可図面、新宿区風俗営業許可図面、中野区風俗営業許可図面、杉並区風俗営業許可図面、八王子市風俗営業許可図 面、日野市風俗営業許可図面、多摩市風俗営業許可図面、稲城市風俗営業許可図面、町田市風俗営業許可図面、立川市風俗営業許可図面、昭島市風俗営業許可図 面、武蔵村山市風俗営業許可図面、東大和市風俗営業許可図面、青梅市風俗営業許可図面、あきる野市風俗営業許可図面、五日市風俗営業許可図面、福生市風俗 営業許可図面、羽村市風俗営業許可図面、府中市風俗営業許可図面、小金井市風俗営業許可図面、国分寺市風俗営業許可図面、国立市風俗営業許可図面、調布市 風俗営業許可図面、狛江市風俗営業許可図面、武蔵野市風俗営業許可図面、三鷹市風俗営業許可図面、小平市風俗営業許可図面、東村山市風俗営業許可図面、西 東京市風俗営業許可図面、清瀬市風俗営業許可図面、東久留米市風俗営業許可図面

埼玉県
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主な業務路線駅名
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■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、 岩手 宮城 、秋田、山形、福島、 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江 戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調 布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、 群馬、 山梨、 新潟、 長野、 富山、 石川、 福井、 愛知、 岐阜、静岡、 三重、大阪、兵庫、 京都、 滋賀、 奈良、 和歌山、 鳥取、 島根、 岡山、広島、 山口、徳島、香川、 愛媛、 高知、 福岡、 佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

 
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食品に関する営業といっても、色々な種類がありますが、調理業(飲食店営業・喫茶店営業)についての、営業許可をご紹介致します。


≪飲食店営業許可申請サポート≫
 
業務内容 報酬額
 飲食店営業許可  54,000円~
 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出  86,400円~

※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


 
飲食店営業許可とは

飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。
 
ちなみに喫茶店営業とは
いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。
 

飲食店営業許可
については、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。なお、食品営業法上は食品に関する営業を、調理業、製造業、処理業、販売業に分類しております。


飲食店営業は、たとえば、飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。


食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

 
食品衛生法上の観点から、各都道府県ごとの条例で定めることができる内容が多いので,地域により多少異なる点がありますが、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する必要があるという、基本的な考えは同じです。

保健所は、主に衛生面及び管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。
 
たとえば、施設内の区画が使用目的に応じて明確にされているか、手洗い設備等十分な洗浄設備があるか等です。また保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
なお、上記飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要になりますので注意が必要です。

また、新たに建築・改装などをして飲食業を始めるような場合には、特に注意が必要になります。


街でよく見かける、フランチャイズ店のような企業として独自のマニュアル及びサポートが行われる場合は、別取り立てて一個人である店長等が特段心配する事は少ないのでしょうが、
個人で新たにお店を開くような場合には、施設の基準に適合した建築、内装工事を行わないと、場合によっては建物の工事変更を求められ余計な時間と労力費用がかかることになってしまいますので、工事を行う前に管轄の保健所担当者との打ち合わせを行うべきでしょう。
 
また、衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任を置かなければなりません。
  
 
営業施設の共通基準

(自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。)

1、営業施設の構造
[場  所] 清潔な場所を選ぶ
[建  物] 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造 等十分な耐久性を有する構造。
[区  画] 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
[面  積] 取扱量に応じた広さ
[   床  ] タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
[内  壁] 床からいメートルまで耐水性で清掃しやすい構造
[天  井] 清掃しやすい構造
[明るさ] 50ルクス以上
[換  気] ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
[周囲の構造] 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい。
[ねずみ族、昆虫等の防除] ねずみや、昆虫などの防除設備
[洗浄設備] 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
[更衣室] 清潔な更衣室または、更衣箱を作業場外に設ける。
 
 
2、食品取扱設備
[器具等の整備] 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。
[器具等の配置] 移動し難い機械器具等は、作業に便利で清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
[保管設備] 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
[器具等の材質] 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
[運搬具] 必要に応じ防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。
[計器類] 冷蔵、殺菌、過熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計器類を備える。
 
 
3、給水及び汚物処理
[給水設備] 水道水または、飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は、衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
[便所] 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なものでねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
[汚物処理設備] ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく汚液や汚臭が漏れない。
 

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※土地家屋調査士受験勉強時代に、模試で数度『全国一位』をとり、
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また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わない­と、正確なお見積りを作成することが出来ません。
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土地の境界標識(コンクリート杭やプレート等)がないので、子供たちのために親である­自分が元気なうちに、境界をハッキリさせておきたい。

相続税を納めるのに、正確な土地の面積を知りたい。

建築(建て替え)の予定があるので、実際の面積を知りたい。
こんにちは。
石川事務所でございます。

運送業の中のひとつ、貨物自動車運送事業についてのご案内です。


業務内容 報酬額
一般貨物自動車運送事業経営許可申請(トラック)(運輸開始届出書含む) 540,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更認可申請 162,000円~
一般貨物自動車運送事業事業計画変更届出 54,000円~
一般貨物自動車運送事業の業務の条件解除 32,400円~
貨物軽自動車運送事業経営届出 108,000円~
介護(福祉タクシー) 162,000円~
倉庫業許可申請 280,800円~


≪運送業の種類≫
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
 
「運送業」のうち、こちらでは、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 
一般貨物自動車運送事業 トラック/霊柩車
特定貨物自動車運送事業 荷主限定トラック
貨物軽自動車運送事業 軽トラック
第一種貨物利用運送事業 貨物取扱業
 

一般貨物自動車運送事業とは、一般的な運送業にあたるもので「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」のことをいいます。
荷主から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てがこの一般貨物自動車運送事業にあたります。
 
一般貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります
 
 
一般貨物自動車運送事業を開始するための主な基準
 
営業所
建物が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
 
車庫
営業所に併設することが原則ですが、営業所に併設できない場合は直線距離で5~10キロ以内(地域によりますので、運輸局で確認が必要です)に車庫をおくことができます。
車庫に使用する土地が農地法や都市計画法に違反していないことが必要です。
車庫内で全ての車両が
50センチメートル以上の間隔で止められること、車庫前の道路の幅員が一般的に6.5メートル程度必要です。
 
車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
トレーラー、トラクターは、セットで1両と計算します。
 
休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
建物が借入の場合、賃貸借契約で建物が使えることを証明する必要があります。
 
運転者及び運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
 
法令試験
申請人本人(法人の場合、代表者と事業に専従する業務を執行する常勤役員)は、試験を受験し、合格する必要があります。
試験は、原則として許可申請書が受理された月の翌月に行われます。試験問題は貨物自動車運送事業法などの関係法令についての30問で、試験時間50分間で行われます。
自動車六法等の持ち込みはできますが、パソコンなどの情報通信機器はもちこめません。
合格基準は8割以上で、基準に達しない場合は再試験を受けることになります。
 
その他
輸送の安全管理体制の整備、必要な資金計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入などが必要です。
 
 
 
特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の荷物を運送する事業です。
特定貨物自動車運送事業の運送に使用するトラックは、小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などがあります。
 
貨物軽自動車運送事業
貨物軽自動車運送事業とは、軽トラック等を使用して行う運送業のことをいいます。
荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取り配送する場合、全てこれに該当します。貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。
 
貨物利用運送事業
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。


TEL:03-3850-8404
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http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service4207.html

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http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/menu/599194

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http://www4.hp-ez.com/hp/ishikawajimusyo/page14

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(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親水公園)
(荒川区エリア/日暮里/三河島/南千住/町屋)
(葛飾区エリア/亀有/金町/新小岩/堀切菖蒲園/お花茶屋)

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