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足立区行政書士/足立区の車庫証明/足立区の離婚協議書/足立区の遺言書作成/東京都足立区デイサービス(通所介護事業指定申請) 足立区小規模デイサービス開業・開設/事業所の平面図等作成/足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)・/足立区の建設業許可(経審)・経営事項審査申請・経営状況分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得・建設業許可・建設業許可更新・建設業許可費用・建設業許可決算報告・足立区運送業許可・足立区産廃許可・足立区風俗営業許可・足立区飲食店営業許可・足立区深夜酒類提供飲食店営業届出・足立区離婚公正証書・足立区内容証明・足立区許可図面作成・足立区届出図面作成・女性行政書士・足立区の土地家屋調査士(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)土地家屋調査士、建物登記費用・料金
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

TEL:03-3850-8404


業務内容報酬額
建築士事務所登録申請 新規54,000円~
建築士事務所登録申請 更新43,200円~
建築士事務所登録変更届21,600円~
設計等の業務に関する報告書32,400円~


≪建築士事務所登録≫
下記の事項を業として営む場合には、「建築士事務所の登録」を受ける必要が有ります。
 
1. 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としてしようとする建築士の方
2. 建築士を使用して(雇用して)、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業としてしようとする方
 
(設計等とは)
・建築物の設計
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務、
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査または鑑定
・建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
以上のことを指します。
 
登録権者は、建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事になります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。
 
 
 
≪建築士について≫
建築士とは、下記に記載した建築士法による免許を得て、設計・工事監理等の業務を行う技術者のこといいます。
 
建築士法により個人に与えられた国家資格として一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種類があり、構造・規模用途に応じて設計等ができる範囲が決められています。
 
建築士が他人の求めに応じ、報酬をもらって設計等を行う場合には、必ず事務所を開設し、当該事務所所在地を管轄する都道府県知事から登録を受けなければなりません。
 
ここで言う「設計」とは、 その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成することです。
 
「工事監理」とは、 その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書通りに実施されているかを確認することです。
 
 
 
≪建築士事務所登録の有効期間≫
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き業務を行う方は、満了日の30日前までに登録の更新申請をしなければなりません。
 
 
 
≪管理建築士の専任について≫
1. 一級建築士事務所では一級建築士が管理し、二級建築士事務所では二級建築士、木造
 建築士事務所では木造建築士が管理する事となっております。
 
2. 1人の建築士が複数の事務所の管理建築士となることはできません。
(専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう必要があります。)
 
3. 常勤の定義 
雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していること。
そのため、他社で社員となっている方や、他社で代表取締役をされている方は、管理建築士となれません。
 
※管理建築士となれない事例
・他の法令により、専任が義務づけられている者(ただし、建設業許可の専任技術者や
 宅建業の専任取引主任者等については兼任を認められる場合もございますので、ご相談
 ください)
・他の会社等で社員として勤務されている者
・派遣労働者(継続勤務が見込めないとされているため)
住所と事務所所在地が遠距離で通勤が不可能の者
 
 
≪登録内容の変更について≫
建築士事務所の登録後は、その登録内容に変更があった場合、2週間以内に変更の届け出をしなければなりません。
届け出が必要とされる事項は下記の通りです。
 
1. 建築士事務所の名称・所在地
2. 開設者名(個人の場合 氏の変更、法人の場合 代表者名・商号)
3. 管理建築士
 
※この際の登録権者は建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。
そのため、同一法人で複数の県に建築士事務所を設けている場合は、各事務所の所在地の都道府県での申請が必要となります。
 
 
≪設計等の業務に関する報告書≫
建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関する報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に都道府県知事に提出する必要があります。
 
(報告書の内容)
1. 当該事業年度における事務所の業務の実績
2. 所属建築士の氏名等 
3. 建築士ごとの業務の実績
4. 管理建築士の意見の概要






【主な業務エリア】
東京都
足 立区建築士事務所登録、葛飾区建築士事務所登録、江戸川区建築士事務所登録、板橋区建築士事務所登録、豊島区建築士事務所登録、北区建築士事務所登録、荒 川区建築士事務所登録、練馬区建築士事務所登録、千代田区建築士事務所登録、中央区建築士事務所登録、文京区建築士事務所登録、港区建築士事務所登録、台 東区建築士事務所登録、墨田区建築士事務所登録、江東区建築士事務所登録、品川区建築士事務所登録、大田区建築士事務所登録、世田谷区建築士事務所登録、 渋谷区建築士事務所登録、目黒区建築士事務所登録、新宿区建築士事務所登録、中野区建築士事務所登録、杉並区建築士事務所登録、八王子市建築士事務所登 録、日野市建築士事務所登録、多摩市建築士事務所登録、稲城市建築士事務所登録、町田市建築士事務所登録、立川市建築士事務所登録、昭島市建築士事務所登 録、武蔵村山市建築士事務所登録、東大和市建築士事務所登録、青梅市建築士事務所登録、あきる野市建築士事務所登録、五日市建築士事務所登録、福生市建築 士事務所登録、羽村市建築士事務所登録、府中市建築士事務所登録、小金井市建築士事務所登録、国分寺市建築士事務所登録、国立市建築士事務所登録、調布市 建築士事務所登録、狛江市建築士事務所登録、武蔵野市建築士事務所登録、三鷹市建築士事務所登録、小平市建築士事務所登録、東村山市建築士事務所登録、西 東京市建築士事務所登録、清瀬市建築士事務所登録、東久留米市建築士事務所登録、
埼玉県
八 潮市建築士事務所登録更新、草加市建築士事務所登録更新、三郷市建築士事務所登録更新、越谷市建築士事務所登録更新、春日部市建築士事務所登録更新、戸田 市建築士事務所登録更新、蕨市建築士事務所登録更新、川口市建築士事務所登録更新、鳩ヶ谷市建築士事務所登録更新、志木市建築士事務所登録更新、朝霞市建 築士事務所登録更新、和光市建築士事務所登録更新、新座市建築士事務所登録更新、富士見市建築士事務所登録更新、上尾市建築士事務所登録更新、桶川市建築 士事務所登録更新、久喜市建築士事務所登録更新、幸手市建築士事務所登録更新、北葛飾郡建築士事務所登録更新、加須市建築士事務所登録更新、羽生市建築士 事務所登録更新、吉川市建築士事務所登録更新、蓮田市建築士事務所登録更新、川越市建築士事務所登録更新、ふじみ野市建築士事務所登録更新、入間郡建築士 事務所登録更新、坂戸市建築士事務所登録更新、鶴ヶ島市建築士事務所登録更新、比企郡建築士事務所登録更新、所沢市建築士事務所登録更新、狭山市建築士事 務所登録更新、入間市建築士事務所登録更新、飯能市建築士事務所登録更新、日高市建築士事務所登録更新、熊谷市建築士事務所登録更新、大里郡建築士事務所 登録更新、本庄市建築士事務所登録更新、児玉郡建築士事務所登録更新、東松山市建築士事務所登録更新、秩父市建築士事務所登録更新、鴻巣市建築士事務所登 録更新、北本市建築士事務所登録更新、北足立郡建築士事務所登録更新、北埼玉郡建築士事務所登録更新、さいたま市大宮区建築士事務所登録更新、さいたま市 中央区建築士事務所登録更新、さいたま市浦和区建築士事務所登録更新、さいたま市桜区建築士事務所登録更新、さいたま市南区建築士事務所登録更新、さいた ま市緑区建築士事務所登録更新、さいたま市西区建築士事務所登録更新、さいたま市北区建築士事務所登録更新、さいたま市見沼区建築士事務所登録更新、さい たま市岩槻区建築士事務所登録更新

千葉県
松 戸市建築士事務所登録申請代行、流山市建築士事務所登録申請代行、柏市建築士事務所登録申請代行、八街市建築士事務所登録申請代行、四街道市建築士事務所 登録申請代行、千葉市中央区建築士事務所登録申請代行、千葉市稲毛区建築士事務所登録申請代行、千葉市美浜区建築士事務所登録申請代行、千葉市花見川区建 築士事務所登録申請代行、千葉市緑区建築士事務所登録申請代行、千葉市若葉区建築士事務所登録申請代行、野田市建築士事務所登録申請代行、我孫子市建築士 事務所登録申請代行、船橋市建築士事務所登録申請代行、八千代市建築士事務所登録申請代行、市川市建築士事務所登録申請代行、習志野市建築士事務所登録申 請代行、鎌ヶ谷市建築士事務所登録申請代行、浦安市建築士事務所登録申請代行、市原市建築士事務所登録申請代行、銚子市建築士事務所登録申請代行、館山市 建築士事務所登録申請代行、木更津市建築士事務所登録申請代行、茂原市建築士事務所登録申請代行、成田市建築士事務所登録申請代行、佐倉市建築士事務所登 録申請代行、東金市建築士事務所登録申請代行、旭市建築士事務所登録申請代行、勝浦市建築士事務所登録申請代行、鴨川市建築士事務所登録申請代行、君津市 建築士事務所登録申請代行、富津市建築士事務所登録申請代行、袖ヶ浦市建築士事務所登録申請代行、印西市建築士事務所登録申請代行、白井市建築士事務所登 録申請代行、富里市建築士事務所登録申請代行、南房総市建築士事務所登録申請代行、匝差市建築士事務所登録申請代行、香取市建築士事務所登録申請代行、山 武市建築士事務所登録申請代行、いすみ市建築士事務所登録申請代行、印旛郡建築士事務所登録申請代行、香取郡建築士事務所登録申請代行、山武郡建築士事務 所登録申請代行、長生郡建築士事務所登録申請代行、夷隅郡建築士事務所登録申請代行、安房郡建築士事務所登録申請代行
主な業務路線駅名
東 京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田 端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラ ルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住建築士事務所登録、小菅建築士事務所登録、五反野建築士事務所登録、梅島建築士事務所登録、西新井建築士事務所登録、竹 ノ塚建築士事務所登録、谷塚建築士事務所登録、草加建築士事務所登録、松原団地建築士事務所登録、新田建築士事務所登録、蒲生建築士事務所登録、新越谷建 築士事務所登録、越谷建築士事務所登録、北越谷建築士事務所登録、大袋建築士事務所登録、せんげん台建築士事務所登録、武里建築士事務所登録、一ノ割建築 士事務所登録、春日部建築士事務所登録、北春日部建築士事務所登録、姫宮建築士事務所登録、東武動物公園建築士事務所登録、和戸建築士事務所登録、久喜建 築士事務所登録、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良 田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 
 
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
● 建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に関 する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量●相談業 務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一 般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可

代々木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島 駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏 駅、北柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さい たま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋 駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ 輪橋駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園 地前駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、 東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原 駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁 前駅、新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下 駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、 新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金 台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原 駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西 駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町 駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台 駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅
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こんにちは!登記・行政法務屋のハルです。
調査士受験勉強時代に、模試で数度
『全国一位』をとり、「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰された、男のブログです。現在は、資格試験専門校で非常勤講師もしております。


私共は調査測量・図面作成のプロである
土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士
の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、

許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。



土地測量図図面例、境界確定図サンプル図面、現況測量図サンプル図面


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■建設業許可evolution/許可申請新規・更新
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■飲食店営業許可evolution
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■デイサービス開業 evolution
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■石川土地家屋調査士・行政書士事務所のご紹介「まほろば」 


 


 




主な業務エリア
東京都
足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀 切・牛田・六町)、荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)・葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋)、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、練 馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八潮市、草加市、 三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、川越市、ふじみ野市

石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部
 
土日・祝祭日も営業しております。

≪産業廃棄物収集運搬業許可申請≫


業務内容報酬額
産業廃棄物処理業許可申請新規収集運搬
(保管積替なし)
162,000円~
収集運搬
(保管積替あり)
270,000円~
産業廃棄物処理業許可申請更新収集運搬
(保管積替なし)
108,000円~
収集運搬
(保管積替あり)
108,000円~
特別産業廃棄物処理業許可申請新規収集運搬
(保管積替なし)
183,600円~
収集運搬
(保管積替あり)
291,600円~
特別産業廃棄物処理業許可申請更新収集運搬
(保管積替なし)
129,600円~
収集運搬
(保管積替あり)
129,600円~
          ※上記2自治体目以降は40,000円引き 


一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

≪産業廃棄物とは≫
 
まず「産業廃棄物」とは一体何なのでしょう?
産業廃棄物とは、事業活 動(工場作業等)に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことを言います。その中には、燃えがら・汚泥・廃油・紙くず・木く ず・繊維くずなどがあり、また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や人体および生活環境を害する恐れがあり、特別な管理を必要とする廃棄 物は、特別管理産業廃棄物として区分されます。
 
近年では、産業廃棄物の 不法投棄が社会における大きな問題ともなっております。その為に不法投棄対策の一環として、財務状況が良くない産業廃棄物収集運搬業等の業者は業界から排 除する必要性があり、営業実績が3年未満の場合においては、財務内容及び直近の業績が、あまり良くない場合に、中小企業診断士等が作成した経営診断書が必 要となる場合があります。なお、経営診断書が必要かどうかの判断は、申請先ごとに相違します。
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可申請≫
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物の収集運搬委託を受けて「業」として行おうとする場合には、各都道府県知事等の許可を必要とするのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業主とは?≫
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する、都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可の、要否判断基準≫
①産業廃棄物を積み卸しすること。
(一般廃棄物を収集運搬する場合には他の許可が必要。)また、ご自分の会社で排出した産業廃棄物を、自社の車で運搬するのみであれば、こちらの許可を必要としません。当該「産業廃棄物」の所有者(出どころ)が、誰なのかが重要なポイントです。
②個人・法人を問わず、産業廃棄物の収集運搬を業として行なう場合には許可が必要です。
③産業廃棄物収集運搬業許可、申請先自治体で産業廃棄物の積み卸しを行うこと。
[産業廃棄物を積む場所(排出場所)、卸す場所(処分場)との両方の場所が異なる管轄自治体である場合には、両方の自治体の許可が必要になります。]
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしなければならない自治体とは?≫
上記にも述べましたが、産業廃棄物の収集運搬作業を、他人から委託を受けて、「業」として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
①産業廃棄物を、排出事業者から受け取る場所の、各自治体の許可が必要となります。
従って、排出事業者(である顧客)が複数いる場合や、または建設現場などで工事完了すると、順次現場が異なる(変わる)自治体になる等、産業廃棄物の収集場所が異なる分の数だけ(各自治体の)許可が必要になります。
②産業廃棄物を運搬して処分する場所(中間処理場や最終処分場等を経営する事業者)を管轄する自治体の許可が必要となります。
【複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。】
 
≪産業廃棄物収集運搬業許可を管轄する自治体の一覧(関東圏)≫
茨城県・栃木県・宇都宮市(栃木県)・群馬県・埼玉県・さいたま市(埼玉県)・川越市(埼玉県)・千葉県・千葉市(千葉県)・船橋市(千葉県)・柏市(千葉県)・東京都・神奈川県・横浜市(神奈川県)・川崎市(神奈川県)・横須賀市(神奈川県)・相模原市(神奈川県)
 
≪産業廃棄物収集運搬業で取り扱う産廃の種類について≫
1. 燃え殻
2. 汚泥
3. 廃油
4. 廃酸
5. 廃アルカリ
6. 廃プラスチック類
7. 紙くず
8. 木くず
9. 繊維くず
10. 動植物性残さ
11. 動物系固形不要物(注)
12. ゴムくず
13. 金属くず
14. ガラス・コンクリート・陶磁器くず
15. 鉱さい
16. がれき類
17. 動物のふん尿
18. 動物の死体
19. ばいじん
20. 政令第2条第13号該当物


※扱う産業廃棄物の種類 と排出者によって、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となることがありますので、取り扱う廃棄物の種類と排出事業者を明確にする必要が有ります。また、運搬先 の産業廃棄物処理施設が、持込んだ種類の産業廃棄物を処理できる許可が無い場合には、他の取り扱い可能施設を探すことも事前に調査が必要となります。
 
 
 
 
 
 
 
 
【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

【主な業務エリア】
東京都足立区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都葛飾区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都江戸川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都板橋区産業廃棄物収集運 搬業許可、東京都豊島区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都北区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都荒川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都練馬区産業廃棄物 収集運搬業許可、東京都千代田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都中央区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都文京区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都港区産 業廃棄物収集運搬業許可、東京都台東区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都墨田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都江東区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都 品川区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都大田区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都世田谷区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都渋谷区産業廃棄物収集運搬業許 可、東京都目黒区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都新宿区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都中野区産業廃棄物収集運搬業許可、東京都杉並区産業廃棄物収集 運搬業許可、東京都八王子市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都日野市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都多摩市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都稲城市産業 廃棄物収集運搬業許可、東京都町田市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都立川市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都昭島市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都武 蔵村山市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都東大和市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都青梅市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都あきる野市産業廃棄物収集運 搬業許可、東京都五日市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都福生市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都羽村市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都府中市産業廃棄 物収集運搬業許可、東京都小金井市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都国分寺市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都国立市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都調 布市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都狛江市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都武蔵野市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都三鷹市産業廃棄物収集運搬業許 可、東京都小平市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都東村山市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都西東京市産業廃棄物収集運搬業許可、東京都清瀬市産業廃棄物 収集運搬業許可、東京都東久留米市産業廃棄物収集運搬業許可

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千 葉県松戸市産業廃棄物許可・種類、千葉県流山市産業廃棄物許可・種類、千葉県柏市産業廃棄物許可・種類、千葉県八街市産業廃棄物許可・種類、千葉県四街道 市産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市中央区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市稲毛区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市美浜区産業廃棄物許可・種類、 千葉県千葉市花見川区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市緑区産業廃棄物許可・種類、千葉県千葉市若葉区産業廃棄物許可・種類、千葉県野田市産業廃棄物許 可・種類、千葉県我孫子市産業廃棄物許可・種類、千葉県船橋市産業廃棄物許可・種類、千葉県八千代市産業廃棄物許可・種類、千葉県市川市産業廃棄物許可・ 種類、千葉県習志野市産業廃棄物許可・種類、千葉県鎌ヶ谷市産業廃棄物許可・種類、千葉県浦安市産業廃棄物許可・種類、千葉県市原市産業廃棄物許可・種 類、千葉県銚子市産業廃棄物許可・種類、千葉県館山市産業廃棄物許可・種類、千葉県木更津市産業廃棄物許可・種類、千葉県茂原市産業廃棄物許可・種類、千 葉県成田市産業廃棄物許可・種類、千葉県佐倉市産業廃棄物許可・種類、千葉県東金市産業廃棄物許可・種類、千葉県旭市産業廃棄物許可・種類、千葉県勝浦市 産業廃棄物許可・種類、千葉県鴨川市産業廃棄物許可・種類、千葉県君津市産業廃棄物許可・種類、千葉県富津市産業廃棄物許可・種類、千葉県袖ヶ浦市産業廃 棄物許可・種類、千葉県印西市産業廃棄物許可・種類、千葉県白井市産業廃棄物許可・種類、千葉県富里市産業廃棄物許可・種類、千葉県南房総市産業廃棄物許 可・種類、千葉県匝差市産業廃棄物許可・種類、千葉県香取市産業廃棄物許可・種類、千葉県山武市産業廃棄物許可・種類、千葉県いすみ市産業廃棄物許可・種 類、千葉県印旛郡産業廃棄物許可・種類、千葉県香取郡産業廃棄物許可・種類、千葉県山武郡産業廃棄物許可・種類、千葉県長生郡産業廃棄物許可・種類、千葉 県夷隅郡産業廃棄物許可・種類、千葉県安房郡産業廃棄物許可・種類

【主な業務路線駅名】
東京産業廃棄物収集運搬業許可、有楽町産業廃棄物収集運搬業許可、新橋産業廃棄物収集運搬業許可、浜松町産業廃棄物収集運搬業許可、田町産業廃棄物収集運 搬業許可、品川産業廃棄物収集運搬業許可、大崎産業廃棄物収集運搬業許可、五反田産業廃棄物収集運搬業許可、目黒産業廃棄物収集運搬業許可、恵比寿産業廃 棄物収集運搬業許可、渋谷産業廃棄物収集運搬業許可、原宿産業廃棄物収集運搬業許可、代々木産業廃棄物収集運搬業許可、新宿産業廃棄物収集運搬業許可、新 大久保産業廃棄物収集運搬業許可、高田馬場産業廃棄物収集運搬業許可、目白産業廃棄物収集運搬業許可、池袋産業廃棄物収集運搬業許可、大塚産業廃棄物収集 運搬業許可、巣鴨産業廃棄物収集運搬業許可、駒込産業廃棄物収集運搬業許可、田端産業廃棄物収集運搬業許可、西日暮里産業廃棄物収集運搬業許可、日暮里産 業廃棄物収集運搬業許可、鶯谷産業廃棄物収集運搬業許可、上野産業廃棄物収集運搬業許可、御徒町産業廃棄物収集運搬業許可、秋葉原産業廃棄物収集運搬業許 可、神田産業廃棄物収集運搬業許可、秋葉原産業廃棄物収集運搬業許可、新御徒町産業廃棄物収集運搬業許可、浅草産業廃棄物収集運搬業許可、南千住産業廃棄 物収集運搬業許可、北千住産業廃棄物収集運搬業許可、青井産業廃棄物収集運搬業許可、六町産業廃棄物収集運搬業許可、八潮産業廃棄物収集運搬業許可、三郷 中央産業廃棄物収集運搬業許可、南流山産業廃棄物収集運搬業許可、流山セントラルパーク産業廃棄物収集運搬業許可、流山おおたかの森産業廃棄物収集運搬業 許可、柏の葉キャンパス産業廃棄物収集運搬業許可、柏たなか産業廃棄物収集運搬業許可、守谷産業廃棄物収集運搬業許可、みらい平産業廃棄物収集運搬業許 可、みどりの産業廃棄物収集運搬業許可、万博記念公園産業廃棄物収集運搬業許可、研究学園産業廃棄物収集運搬業許可、つくば産業廃棄物収集運搬業許可、浅 草産業廃棄物収集運搬業許可、業平橋産業廃棄物収集運搬業許可、曳舟産業廃棄物収集運搬業許可、東向島産業廃棄物収集運搬業許可、鐘ヶ淵産業廃棄物収集運 搬業許可、堀切産業廃棄物収集運搬業許可、牛田産業廃棄物収集運搬業許可、押上産業廃棄物収集運搬業許可、北千住産業廃棄物収集運搬業許可、小菅産業廃棄 物収集運搬業許可、五反野産業廃棄物収集運搬業許可、梅島産業廃棄物収集運搬業許可、西新井産業廃棄物収集運搬業許可、竹ノ塚産業廃棄物収集運搬業許可、 谷塚産業廃棄物収集運搬業許可、草加産業廃棄物収集運搬業許可、松原団地産業廃棄物収集運搬業許可、新田産業廃棄物収集運搬業許可、蒲生産業廃棄物収集運 搬業許可、新越谷産業廃棄物収集運搬業許可、越谷産業廃棄物収集運搬業許可、北越谷産業廃棄物収集運搬業許可、大袋産業廃棄物収集運搬業許可、せんげん台 産業廃棄物収集運搬業許可、武里産業廃棄物収集運搬業許可、一ノ割産業廃棄物収集運搬業許可、春日部産業廃棄物収集運搬業許可、北春日部産業廃棄物収集運 搬業許可、姫宮産業廃棄物収集運搬業許可、東武動物公園産業廃棄物収集運搬業許可、和戸産業廃棄物収集運搬業許可、久喜産業廃棄物収集運搬業許可、鷲宮産 業廃棄物収集運搬業許可、花崎産業廃棄物収集運搬業許可、加須産業廃棄物収集運搬業許可、南羽生産業廃棄物収集運搬業許可、羽生産業廃棄物収集運搬業許 可、川俣産業廃棄物収集運搬業許可、茂林寺前産業廃棄物収集運搬業許可、館林産業廃棄物収集運搬業許可、多々良産業廃棄物収集運搬業許可、県産業廃棄物収 集運搬業許可、福居産業廃棄物収集運搬業許可、東武和泉産業廃棄物収集運搬業許可、足利市産業廃棄物収集運搬業許可、野州山辺産業廃棄物収集運搬業許可、 韮川産業廃棄物収集運搬業許可、太田産業廃棄物収集運搬業許可、細谷産業廃棄物収集運搬業許可、木崎産業廃棄物収集運搬業許可、世良田産業廃棄物収集運搬 業許可、境町産業廃棄物収集運搬業許可、剛志産業廃棄物収集運搬業許可、新伊勢崎産業廃棄物収集運搬業許可、伊勢崎産業廃棄物収集運搬業許可
 
 
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土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因になる場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お願い致します!

お問合せフォーム
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また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わないと、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものになります事を、ご了承ください。

一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認しておきましょう。

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足立区綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 TEL:03-3620-0110
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(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
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スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店172,800円
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可43,200円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー     324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店     216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店     270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等     324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店     172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店    1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場     270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等     216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)     108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出      86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査      32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可      43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)     324,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】等を取得するには先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 
管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店管理者を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 
場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 
構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならなとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。







 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可 
上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成

 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

月間『新しい飲食店開業』取材を受けたものと、原稿執筆記事が掲載(連載)されました。
編集長より直に依頼を受け、私共も協力させて頂きました♪

月間『新しい飲食店開業』記事掲載号
 
≪飲食店営業許可申請サポート≫
 

業務内容報酬額
 飲食店営業許可 54,000円~
 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 86,400円~

※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格にて承ります。


新たに食品に関する営業を始められる皆様へ

■食品関係営業許可申請について
 
飲食店営業許可申請センター
食品に関する営業といっても、色々な種類がありますが、こちらのサイトでは、調理業(飲食店営業・喫茶店営業)についての、営業許可をご紹介致します。
 
 

 
飲食店営業許可とは

飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど食品を扱うお店食品を製造する営業等を始めるには、営業所の所在地を管轄する保健所を経由して、飲食店(食品)営業についての都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに飲食店の開業をしてしまうと、営業は停止され行政処分等の処罰対象となる場合があります。
 
ちなみに喫茶店営業とは
いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象とされます。
 

飲食店営業許可
については、食品衛生法上の調理業にあたり、食品営業許可が必要となります。なお、食品営業法上は食品に関する営業を、調理業、製造業、処理業、販売業に分類しております。


飲食店営業は、たとえば、飲食店、一般食堂、定食屋、料理店、すし屋、そば屋、ラーメン屋、ベーカリー、洋菓子店、ケーキ屋、惣菜屋、お弁当屋、レストランなど、その他食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業です。


食品営業許可は、保健所長に食品営業許可を申請し、都道府県知事が定めた施設基準に合致する施設である場合に許可が認められるものです。

 
食品衛生法上の観点から、各都道府県ごとの条例で定めることができる内容が多いので,地域により多少異なる点がありますが、施設や設備が基準どおりに維持管理されているか常に点検し、また食品の取扱い等にも十分留意して、より安全で衛生的な食品を提供する必要があるという、基本的な考えは同じです。

保健所は、主に衛生面及び管理面について基準を設定し、これらの要件を満たすかどうかの審査をします。
 
たとえば、施設内の区画が使用目的に応じて明確にされているか、手洗い設備等十分な洗浄設備があるか等です。また保健所のほか、消防署の防災設備の確認、水道使用についての証明、井戸水の場合は水質検査、従業員の検便等の検査などもあります。
なお、上記飲食店が風俗営業法の対象となる場合には、公安委員会の許可も必要になりますので注意が必要です。

また、新たに建築・改装などをして飲食業を始めるような場合には、特に注意が必要になります。


街でよく見かける、フランチャイズ店のような企業として独自のマニュアル及びサポートが行われる場合は、別取り立てて一個人である店長等が特段心配する事は少ないのでしょうが、
個人で新たにお店を開くような場合には、施設の基準に適合した建築、内装工事を行わないと、場合によっては建物の工事変更を求められ余計な時間と労力費用がかかることになってしまいますので、工事を行う前に管轄の保健所担当者との打ち合わせを行うべきでしょう。
 
また、衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任を置かなければなりません。
 
 


食品衛生責任者の資格

1、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者若しくは船舶料理士の資格または、食品衛生  管理者若しくは、食品衛生監視員となる事が出来る資格を有する者。
2、食品衛生責任者の資格取得のための、養成講習会修了者。
 

 
営業施設の共通基準

(自動販売機以外のすべての業種に必要な施設の基準です。)

1、営業施設の構造
[場  所] 清潔な場所を選ぶ
[建  物] 鉄骨造、鉄筋コンクリート造、木造 等十分な耐久性を有する構造。
[区  画] 使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。
[面  積] 取扱量に応じた広さ
[   床  ] タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造
[内  壁] 床からいメートルまで耐水性で清掃しやすい構造
[天  井] 清掃しやすい構造
[明るさ] 50ルクス以上
[換  気] ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)
[周囲の構造] 周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい。
[ねずみ族、昆虫等の防除] ねずみや、昆虫などの防除設備
[洗浄設備] 原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い設備と手指の消毒装置
[更衣室] 清潔な更衣室または、更衣箱を作業場外に設ける。
 
 
2、食品取扱設備
[器具等の整備] 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。
[器具等の配置] 移動し難い機械器具等は、作業に便利で清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する
[保管設備] 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備
[器具等の材質] 耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの
[運搬具] 必要に応じ防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。
[計器類] 冷蔵、殺菌、過熱、圧搾等の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備える。必要に応じて計器類を備える。
 
 
3、給水及び汚物処理
[給水設備] 水道水または、飲用適と認められる水を豊富に供給できるもの。貯水槽は、衛生上支障のない構造。ただし、島しょ等で飲用適の水を得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設ける。
[便所] 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なものでねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。
[汚物処理設備] ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく汚液や汚臭が漏れない。
 
[清掃器具の格納設備] 作業場専用の清掃器具と格納設備





■主な業務エリア
東京都
足立区飲食店営業許可申請、葛飾区飲食店営業許可申請、江戸川区飲食店営業許可申請、板橋区飲食店営業許可申請、豊島区飲食店営業許可申請、北区飲食店営 業許可申請、荒川区飲食店営業許可申請、練馬区飲食店営業許可申請、千代田区飲食店営業許可申請、中央区飲食店営業許可申請、文京区飲食店営業許可申請、 港区飲食店営業許可申請、台東区飲食店営業許可申請、墨田区飲食店営業許可申請、江東区飲食店営業許可申請、品川区飲食店営業許可申請、大田区飲食店営業 許可申請、世田谷区飲食店営業許可申請、渋谷区飲食店営業許可申請、目黒区飲食店営業許可申請、新宿区飲食店営業許可申請、中野区飲食店営業許可申請、杉 並区飲食店営業許可申請、八王子市飲食店営業許可申請、日野市飲食店営業許可申請、多摩市飲食店営業許可申請、稲城市飲食店営業許可申請、町田市飲食店営 業許可申請、立川市飲食店営業許可申請、昭島市飲食店営業許可申請、武蔵村山市飲食店営業許可申請、東大和市飲食店営業許可申請、青梅市飲食店営業許可申 請、あきる野市飲食店営業許可申請、五日市飲食店営業許可申請、福生市飲食店営業許可申請、羽村市飲食店営業許可申請、府中市飲食店営業許可申請、小金井 市飲食店営業許可申請、国分寺市飲食店営業許可申請、国立市飲食店営業許可申請、調布市飲食店営業許可申請、狛江市飲食店営業許可申請、武蔵野市飲食店営 業許可申請、三鷹市飲食店営業許可申請、小平市飲食店営業許可申請、東村山市飲食店営業許可申請、西東京市飲食店営業許可申請、清瀬市飲食店営業許可申 請、東久留米市飲食店営業許可申請

埼玉県
八潮市飲食店営業許可申請、草加市飲食店営業許可申請、三郷市飲食店営業許可申請、越谷市飲食店営業許可申請、春日部市飲食店営業許可申請、戸田市飲食店 営業許可申請、蕨市飲食店営業許可申請、川口市飲食店営業許可申請、鳩ヶ谷市飲食店営業許可申請、志木市飲食店営業許可申請、朝霞市飲食店営業許可申請、 和光市飲食店営業許可申請、新座市飲食店営業許可申請、富士見市飲食店営業許可申請、上尾市飲食店営業許可申請、桶川市飲食店営業許可申請、久喜市飲食店 営業許可申請、幸手市飲食店営業許可申請、北葛飾郡飲食店営業許可申請、加須市飲食店営業許可申請、羽生市飲食店営業許可申請、吉川市飲食店営業許可申 請、蓮田市飲食店営業許可申請、川越市飲食店営業許可申請、ふじみ野市飲食店営業許可申請、入間郡飲食店営業許可申請、坂戸市飲食店営業許可申請、鶴ヶ島 市飲食店営業許可申請、比企郡飲食店営業許可申請、所沢市飲食店営業許可申請、狭山市飲食店営業許可申請、入間市飲食店営業許可申請、飯能市飲食店営業許 可申請、日高市飲食店営業許可申請、熊谷市飲食店営業許可申請、大里郡飲食店営業許可申請、本庄市飲食店営業許可申請、児玉郡飲食店営業許可申請、東松山 市飲食店営業許可申請、秩父市飲食店営業許可申請、鴻巣市飲食店営業許可申請、北本市飲食店営業許可申請、北足立郡飲食店営業許可申請、北埼玉郡飲食店営 業許可申請、さいたま市大宮区飲食店営業許可申請、さいたま市中央区飲食店営業許可申請、さいたま市浦和区飲食店営業許可申請、さいたま市桜区飲食店営業 許可申請、さいたま市南区飲食店営業許可申請、さいたま市緑区飲食店営業許可申請、さいたま市西区飲食店営業許可申請、さいたま市北区飲食店営業許可申 請、さいたま市見沼区飲食店営業許可申請、さいたま市岩槻区飲食店営業許可申請

千葉県
松戸市飲食店営業許可申請、流山市飲食店営業許可申請、柏市飲食店営業許可申請、八街市飲食店営業許可申請、四街道市飲食店営業許可申請、千葉市中央区飲 食店営業許可申請、千葉市稲毛区飲食店営業許可申請、千葉市美浜区飲食店営業許可申請、千葉市花見川区飲食店営業許可申請、千葉市緑区飲食店営業許可申 請、千葉市若葉区飲食店営業許可申請、野田市飲食店営業許可申請、我孫子市飲食店営業許可申請、船橋市飲食店営業許可申請、八千代市飲食店営業許可申請、 市川市飲食店営業許可申請、習志野市飲食店営業許可申請、鎌ヶ谷市飲食店営業許可申請、浦安市飲食店営業許可申請、市原市飲食店営業許可申請、銚子市飲食 店営業許可申請、館山市飲食店営業許可申請、木更津市飲食店営業許可申請、茂原市飲食店営業許可申請、成田市飲食店営業許可申請、佐倉市飲食店営業許可申 請、東金市飲食店営業許可申請、旭市飲食店営業許可申請、勝浦市飲食店営業許可申請、鴨川市飲食店営業許可申請、君津市飲食店営業許可申請、富津市飲食店 営業許可申請、袖ヶ浦市飲食店営業許可申請、印西市飲食店営業許可申請、白井市飲食店営業許可申請、富里市飲食店営業許可申請、南房総飲食店営業許可申請 市、匝差市飲食店営業許可申請、香取市飲食店営業許可申請、山武市飲食店営業許可申請、いすみ市飲食店営業許可申請、印旛郡飲食店営業許可申請、香取郡飲 食店営業許可申請、山武郡飲食店営業許可申請、長生郡飲食店営業許可申請、夷隅郡飲食店営業許可申請、安房郡飲食店営業許可申請



主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可

上 野飲食店営業許可申請図面作成/上野深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/上野風俗営業許可申請図面作成、御徒町飲食店営業許可申請図面作成/ 御徒町深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/御徒町風俗営業許可申請図面作成、アメ横飲食店営業許可申請図面作成/アメ横深夜における酒類提供 飲食店営業届け出図面作成/アメ横風俗営業許可申請図面作成、北千住飲食店営業許可申請図面作成/北千住深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/ 北千住風俗営業許可申請図面作成、秋葉原飲食店営業許可申請図面作成/秋葉原深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/秋葉原風俗営業許可申請図面 作成、竹ノ塚飲食店営業許可申請図面作成/竹ノ塚深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/竹ノ塚風俗営業許可申請図面作成、草加飲食店営業許可申 請図面作成/草加深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/草加風俗営業許可申請図面作成池袋飲食店営業許可申請図面作成/池袋深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/池袋風俗営業許可申請図面作成、新宿飲食店営業許可申請図面作成/新宿深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/新宿風俗営業許可申請図面作成、銀座飲食店営業許可申請図面作成/銀座深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/銀座風俗営業許可申請図面作成、麻布飲食店営業許可申請図面作成/麻布深夜における酒類提供飲食店営業届け出図面作成/麻布風俗営業許可申請図面作成


 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404


業務内容報酬額
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)                     ≪運輸開始届出書含む≫648,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)                     ≪運輸開始届出書含む≫540,000円~
≪運送業の種類≫
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
 
「運送業」のうち、こちらでは人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 


一般乗用旅客自動車運送事業

法人タクシー
介護タクシー
個人タクシー

一般貸切旅客自動車運送事業

観光バス

一般乗合旅客自動車運送事業

路線バス

特定旅客自動車運送事業

旅客限定
 
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
 
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業
営業区域
  都道府県単位とする。

②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、
3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

③事業用自動車
・車両区分について
 大型車:車両の長さ
9メートル以上または旅客席数50人以上
 中型車:大型車、小型車以外のもの
 小型車:車両の長さ
7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。

④車両数
・営業所を要する営業区域ごとに3両。
・大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
・車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。

⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
 併設できない場合は、営業所から直線で
2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が
50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について
3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。

⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で
2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に
3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
 のであること。

⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 
など

⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。

⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の
50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。

⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など

⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業
運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
 
一般乗用旅客自動車運送事業
乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
 
 
一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
 
特定旅客自動車運送事業
特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。
 
 
 
 
 
 
 
【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

【主な業務エリア】
足立区旅客自動車運送事業許可、葛飾区旅客自動車運送事業許可、江戸川区旅客自動車運送事業許可、板橋区旅客自動車運送事業許可、豊島区旅客自動車運送事 業許可、北区旅客自動車運送事業許可、荒川区旅客自動車運送事業許可、練馬区旅客自動車運送事業許可、千代田区旅客自動車運送事業許可、中央区旅客自動車 運送事業許可、文京区旅客自動車運送事業許可、港区旅客自動車運送事業許可、台東区旅客自動車運送事業許可、墨田区旅客自動車運送事業許可、江東区旅客自 動車運送事業許可、品川区旅客自動車運送事業許可、大田区旅客自動車運送事業許可、世田谷区旅客自動車運送事業許可、渋谷区旅客自動車運送事業許可、目黒 区旅客自動車運送事業許可、新宿区旅客自動車運送事業許可、中野区旅客自動車運送事業許可、杉並区旅客自動車運送事業許可、八王子市旅客自動車運送事業許 可、日野市旅客自動車運送事業許可、多摩市旅客自動車運送事業許可、稲城市旅客自動車運送事業許可、町田市旅客自動車運送事業許可、立川市旅客自動車運送 事業許可、昭島市旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市旅客自動車運送事業許可、東大和市旅客自動車運送事業許可、青梅市旅客自動車運送事業許可、あきる野 市旅客自動車運送事業許可、五日市旅客自動車運送事業許可、福生市旅客自動車運送事業許可、羽村市旅客自動車運送事業許可、府中市旅客自動車運送事業許 可、小金井市旅客自動車運送事業許可、国分寺市旅客自動車運送事業許可、国立市旅客自動車運送事業許可、調布市旅客自動車運送事業許可、狛江市旅客自動車 運送事業許可、武蔵野市旅客自動車運送事業許可、三鷹市旅客自動車運送事業許可、小平市旅客自動車運送事業許可、東村山市旅客自動車運送事業許可、西東京 市旅客自動車運送事業許可、清瀬市旅客自動車運送事業許可、東久留米市旅客自動車運送事業許可

八 潮市一般貸切旅客自動車運送事業、草加市一般貸切旅客自動車運送事業、三郷市一般貸切旅客自動車運送事業、越谷市一般貸切旅客自動車運送事業、春日部市一 般貸切旅客自動車運送事業、戸田市一般貸切旅客自動車運送事業、蕨市一般貸切旅客自動車運送事業、川口市一般貸切旅客自動車運送事業、鳩ヶ谷市一般貸切旅 客自動車運送事業、志木市一般貸切旅客自動車運送事業、朝霞市一般貸切旅客自動車運送事業、和光市一般貸切旅客自動車運送事業、新座市一般貸切旅客自動車 運送事業、富士見市一般貸切旅客自動車運送事業、上尾市一般貸切旅客自動車運送事業、桶川市一般貸切旅客自動車運送事業、久喜市一般貸切旅客自動車運送事 業、幸手市一般貸切旅客自動車運送事業、北葛飾郡一般貸切旅客自動車運送事業、加須市一般貸切旅客自動車運送事業、羽生市一般貸切旅客自動車運送事業、吉 川市一般貸切旅客自動車運送事業、蓮田市一般貸切旅客自動車運送事業、川越市一般貸切旅客自動車運送事業、ふじみ野市一般貸切旅客自動車運送事業、入間郡 一般貸切旅客自動車運送事業、坂戸市一般貸切旅客自動車運送事業、鶴ヶ島市一般貸切旅客自動車運送事業、比企郡一般貸切旅客自動車運送事業、所沢市一般貸 切旅客自動車運送事業、狭山市一般貸切旅客自動車運送事業、入間市一般貸切旅客自動車運送事業、飯能市一般貸切旅客自動車運送事業、日高市一般貸切旅客自 動車運送事業、熊谷市一般貸切旅客自動車運送事業、大里郡一般貸切旅客自動車運送事業、本庄市一般貸切旅客自動車運送事業、児玉郡一般貸切旅客自動車運送 事業、東松山市一般貸切旅客自動車運送事業、秩父市一般貸切旅客自動車運送事業、鴻巣市一般貸切旅客自動車運送事業、北本市一般貸切旅客自動車運送事業、 北足立郡一般貸切旅客自動車運送事業、北埼玉郡一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市大宮区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市中央区一般貸切旅客 自動車運送事業、さいたま市浦和区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市桜区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市南区一般貸切旅客自動車運送事業、 さいたま市緑区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市西区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市北区一般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市見沼区一 般貸切旅客自動車運送事業、さいたま市岩槻区一般貸切旅客自動車運送事業

松 戸市運送業許可、流山市運送業許可、柏市運送業許可、八街市運送業許可、四街道市運送業許可、千葉市中央区運送業許可、千葉市稲毛区運送業許可、千葉市美 浜区運送業許可、千葉市花見川区運送業許可、千葉市緑区運送業許可、千葉市若葉区運送業許可、野田市運送業許可、我孫子市運送業許可、船橋市運送業許可、 八千代市運送業許可、市川市運送業許可、習志野市運送業許可、鎌ヶ谷市運送業許可、浦安市運送業許可、市原市運送業許可、銚子市運送業許可、館山市運送業 許可、木更津市運送業許可、茂原市運送業許可、成田市運送業許可、佐倉市運送業許可、東金市運送業許可、旭市運送業許可、勝浦市運送業許可、鴨川市運送業 許可、君津市運送業許可、富津市運送業許可、袖ヶ浦市運送業許可、印西市運送業許可、白井市運送業許可、富里市運送業許可、南房総市運送業許可、匝差市運 送業許可、香取市運送業許可、山武市運送業許可、いすみ市運送業許可、印旛郡運送業許可、香取郡運送業許可、山武郡運送業許可、長生郡運送業許可、夷隅郡 運送業許可、安房郡運送業許可

【主な業務路線駅名】
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許 可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越谷運送業許可、大袋、せんげん台、武 里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、 足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
 
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足立区:建設業許可の決算変更届/足立区の建設業許可決算報告
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建設業許可:足立区(女性行政書士)建設業許可申請費用/足立区
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東京都のデイサービス(通所介護事業)指定申請代行
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デイサービス(通所介護事業)指定申請代行①
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お問合せはこちらです
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東京都でのデイサービス(通所介護事業)の開設
東京都でのデイサービス(通所介護事業)指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立
東京都でのデイサービス(通所介護事業)事業所の平面図等の作成業務について、
東京都の女性行政書士及び土地家屋調査士・海事代理士が、
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(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛­田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親­水公園)


北千住:デイサービス開業(通所介護指定申請)北千住小規模デイ
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小菅:デイサービス開業(通所介護指定申請)小菅小規模デイ開設
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五反野:デイサービス開業(通所介護指定申請)五反野小規模
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梅島:デイサービス開業(通所介護指定申請)梅島小規模デイ開設
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西新井:デイサービス開業(通所介護指定申請)西新井小規模デイ
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竹ノ塚:デイサービス開業(通所介護指定申請)竹ノ塚小規模デイ
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綾瀬:デイサービス開業(通所介護指定申請)綾瀬小規模デイ開設
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六町:デイサービス開業(通所介護指定申請)六町小規模デイ開設
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堀切:デイサービス開業(通所介護指定申請)堀切小規模デイ開設
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牛田:デイサービス開業(通所介護指定申請)牛田小規模デイ開設
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デイサービス(通所介護事業)指定申請代行
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