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土日・祝祭日も営業!

 


東京・千葉・埼玉(さいたま)を中心に、土地家屋調査士及び女性行政書士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。


お見積もりについて、お気軽にご連絡下さい。
TEL:03-3850-8404




はじめまして、土地家屋調査士の石川温彦と申します。
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度
『全国一位』をとり、
「社団法人全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。

こちらでは、新築による「建物表題(表示)登記」をスムーズに、
且つなるべく経済的にお手続を行なわせて頂くための、専用サイトになります。




私の経験上、これまでにお問合せ・相談、手続ご依頼を頂いたお客様の
当初の提示された手続費用お見積価格については、

「高めですね・・・。」というのが、正直な感想です。




実績例

足立区 軽量鉄骨造3階建 住宅 (¥126,500)
当事務所価格 ¥105,000 
足立区 木造2階建 住宅 (¥108,000)
当事務所価格 ¥90,000
草加市 木造3階建 事務所兼住宅 (¥122,000)
当事務所価格 ¥100,000
練馬区 軽量鉄鋼造 住宅(¥120,000)
当事務所価格 ¥98,000 
板橋区 木造2階建 住宅住宅(¥97,800)
当事務所価格 ¥84,000




ですので、参考価格としてセカンド・オピニオンのつもりで、お気軽にお問合せ下さい!


※現場状況・事案により当初の手続費用価格よりも、
必ずお安く出来るわけではありませんので、ご了承下さい。




ハウスメーカー、工務店、金融機関等より、
提示された登記(建物表題登記)費用についても、
近年では建築主であるお客様自身で、
信頼と納得の出来る登記の専門家を探して依頼する方が増えています。
費用面でも、スピード・フットワークの良さでも、人物面においても、
建築主であるお客様に適した登記の専門家を必要としているのであろうと考えます。




なぜなら、建物「家」を建ててくれる業者さんは、
何度も打合せを重ねているでしょうし、
安心して何でも相談できると思いますが、

実際にその建物について「登記」を行なう人物については、
ただ紹介されるがままで、費用面(金額的に)においても、
手続を行う担当者の人柄についても、なんら面識すらなく、
多少なりとも不安感や・疑念感を生じているという方が多いのです。



そこで、業者さん等から提示された登記手続費用
(特に建物表題登記手続費用)について、
その価格が一般的に妥当なものかどうかということで、
セカンド・オピニオンとして当事務所まで、お問合せ下さい。

もしかしたら、もっと安く、しかもスピーディーに同じ手続が出来るかもしれません!











【主な業務内容】建物建築に関する敷地調査業務建物表題登記(新築)建物表題変更登記(増築等)建物滅失登記(取壊)建物分割登記、合併登記等未登記建物等に関する法的調査業務 不動産登記官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成各種図面調査土地の地目変更登記、地積更正登記現況測量相談業務建設業許可申請宅地建物取引業免許申請会社設立内容証明書契約書飲食店営業許可申請離婚協議書作成遺言書作成その他各種書類作成一般貨物自動車運送事業許可車庫証明古物商許可






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当事務所は、土日・祝祭日も営業中! 
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。 
TEL:03-3850-8404
お問合せフォーム→http://form1.fc2.com/form/?id=238190

この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載した
レジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
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ご住所・お名前をお知らせ下さい。追ってご郵送致します。 

足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田)の≪離婚協議書・公正証書­作成≫女性行政書士が、しっかりサポート(土日・祝祭日も営業!)
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足立区の女性行政書士による離婚手続サポート
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経験豊富な専門の女性行政書士が、 
依頼者様をしっかり支援致します! 

離婚協議書や離婚における公正証書作成の、 
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離婚手続きサポートセンター→http://rikonsupport.client.jp/ 

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女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。 
TEL:03-3850-8404


足立区の車庫証明代行/足立区内車庫証明・・・10,800円(実費別)格安でスピード対応!土日も営業中。(西新井警察署・竹ノ塚警察署・綾瀬警察署・千住警察署)で、安くて早い車庫証明手続き代行。

足立区で車庫証明おまかせ代行① →http://syakosyoumei.client.jp/
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当事務所は、土日・祝祭日も営業中!(警察署は、お休み。)
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 足立区内車庫証明・・・10,800円
 西新井警察署・竹ノ塚警察署・綾瀬警察署・千住警察署
 近郊区域・・・14,040円~
 その他の地域・・・17,280円~

(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛
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足立区千住警察署 足立区千住1-38-1 TEL:03-3879-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千­住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千­住関屋町、日ノ出町、

足立区綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 TEL:03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田­、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加­平、六町、神明、神  明南、保塚町

 足立区西新井警察署 西新井栄町1-16-1 TEL:03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原­、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、­谷在家、六月

 足立区竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 TEL:03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷­本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷

(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、、足立区梅島1丁目、足立区本木1丁目、足立­区関原1丁目、足立区本木東町、足立区本木西町、足立区本木南町、足立区本木北町、足­立区西新井栄町1丁目、足立区興野1丁目、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目、足立­区扇1丁目、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目、足立区小台1丁目、小台2丁目­、足立区宮城1丁目、足立区宮城2丁目、足立区江北1丁目、、足立区谷在家1丁目、足­立区堀之内1丁目、足立区鹿浜1丁目、足立区椿1丁目、足立区新田1丁目、足立区加賀­1丁目、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目、足立区栗原1丁目車庫証明手続行政書士、足立­区島根1丁目、足立区六月1丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目、足立区伊興1丁目車庫証明、足立区入谷町車庫証明手続行政書士­、足立区東六月町、足立区伊興本町1丁目、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目、古千­谷2丁目、足立区保木間1丁目、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5­丁目、足立区西伊興1丁目、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷­本町1丁目、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1­丁目、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町、足­立区舎人1丁目、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立­区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、足立区西竹の塚1丁目、­西竹の塚2丁目、足立区舎人公園、足立区竹の塚1丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手­続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町、足立区西保木­間1丁目、足立区入谷1丁目

当ホームページへのご訪問、ありがとうございます。

足立区:『東武伊勢崎線西新井駅』東口徒歩5分
土地家屋調査士・海事代理士及び女性行政書士が丁寧に、
且つスピーディーにお手続き致します!

土日・祝祭日も営業しておりますので、
平日にお休みを取れないお客様も、安心。

初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
 



≪主な業務案内≫
●建設業許可申請・更新・決算報告→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●建設業経営事項審査申請→http://kensetugyou.blog.shinobi.jp/
●建設業経営状況分析審査申請→http://kensetuevolution.blog.shinobi.jp/
●建設業電子入札手続き→http://kensetugyoukyoka.client.jp/
●運送許可申請→http://unsougyou.client.jp/
●産廃許可申請→http://sanpai.client.jp/
●デイサービス・通所介護指定申請→http://dayservice.client.jp/
●宅地建物取引業免許申請→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●会社設立→http://yoikaisya.blog.shinobi.jp/
●内容証明郵便作成→http://naiyousyoumei.blog.shinobi.jp/
●各種契約書作成→http://kinsenkeiyaku.blog.shinobi.jp/
●風俗営業業許可申請→http://huuzoku.client.jp/
●飲食店営業許可申請→http://huuzoku.client.jp/3.html
●深夜酒類提供飲食店営業届出→http://huuzoku.client.jp/2.html
●離婚協議書・離婚公正証書作成→http://rikonsoudan.blog.shinobi.jp/
●離婚手続きサポートセンター→http://rikonsupport.client.jp/
●遺言書作成→http://igonsyo.blog.shinobi.jp/
●車庫証明→http://syakosyoumei.client.jp/
●古物商許可→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●建物表題登記(新築)→http://tatemonotouki.client.jp/2.html
●建物表題変更登記(増築等)→http://tatemonotouki.client.jp/
●建物滅失登記(取壊)→http://tatemonotouki.client.jp/4.html
●建物建築に関する敷地調査業務→http://ameblo.jp/ishikawajimusyo/
●未登記建物等に関する法的調査業務→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/
●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成→http://huuzoku.client.jp/4.html
●店舗調査・測量→http://zumen.client.jp/
●土地境界確定測量→http://ishikawaoffice.blog.shinobi.jp/
●土地分筆登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地地積更正登記→http://totisokuryou.blog.shinobi.jp/
●現況(平面/高低)測量→http://genkyousokuryou.blog.shinobi.jp/
●土地の地目変更登記→http://ishikawajimusyo.web.fc2.com/

足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士
土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)




業務内容報酬額
現況測量 98,000円~
当サイトをご覧下さいまして、有難うございます。
費用のお見積り等に関しましては、お問合せメールフォームでお気軽にお問合せください!
 



現況測量とは

土地(建物の敷地等)及びその土地上に建っている建物等、建築物の配置や塀の位置など、

土地や建物等の現況について測量をなし図面化すものです。




 
この現況測量に関しては隣接地との境界立会い確認は行いませんので、境界を確定させるための地積測量よりも簡易な測量と言えます。
ですから、一般的には土地に建物を新築(建替え等)する場合や、土地を売却する場合で地積測量まで要求されていない場合に行います。
 

土地境界確定測量とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので、

境界立会い等は行わず費用も安すみ、日数も短くてすみます。
 (※注意)隣接地所有者との立会いは行わないので、あくまでも現況を把握する為の測量です。







 
現況測量における具体例 
お客様の指示によって境界(または現況で把握されている位置)について測量をなし、

地盤の高さ建物の位置上下水道の設備等の位置構造物

などの種類等を表示します。


 
土地、建物の売買契約、建築確認申請や各種工事の計画をたてる場合等に利用します。
 
現況測量をする理由として一番多いのは、

数棟ある既存建物を一部を取毀して増築する場合に、建物がうまく収まるかどうかを確認するため、現況測量を依頼する、というケースです。



また、 
建築計画などのため敷地面積をお知りになりたい場合

相続税算定など財産評価のため敷地現況面積をお知りになりたい場合、

土地の(登記簿面積での)売買につき、登記簿面積と実測(現況)面積を比較したい場合、

などにも、ご利用下さい。
 

 
 
【石川温彦の主な保有資格】
自動二輪車中型免許
普通自動車免許 
宅地建物取引主任者資格
日本損害保険協会上級代理店資格
測量士補資格
土地家屋調査士資格
FP技能士資格 (ファイナンシャル・プランナー) 
ルービック・キュービスト認定
 
土地家屋調査士試験の受験勉強時代には、模試で数度『全国一位』をとり、

「社団法人 全国産業人能力開発団体連合会」から表彰されました。


 
現在は受験指導専門校において、後学者の方たちへの学習・答案添削指導も行っております。

また、当事務所では多くの土地家屋調査士とも連携し、様々な「登記手続業務」及び「地域」に対応しておりますので、ご相談をいただいたお客様のニーズに合わせた最適な土地家屋調査士をご紹介する事も可能です。
 
 お電話による問合わせはこちら

  03-3850-8404
 
 



 

東京都
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埼玉県

八潮市現況測量、草加市現況測量、三郷市現況測量、越谷市現況測量、春日部市現況測量、戸田市現況測量、蕨市現況測量、川口市現況測量、鳩ヶ谷市現況測量、志木市現況測量、朝霞市現況測量、和光市現況測量、新座市現況測量、富士見市現況測量



千葉県

松戸市現況測量、流山市現況測量、柏市現況測量


主な業務路線駅名

東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部



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石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】

●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量

●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
足立区42条2項道路、足立区道路後退測量、足立区セットバック測量、足立区細街路測量、足立区細街路セットバック測量、土地家屋調査士と行政書士が道路後退(セットバック)お手続き・測量をお手伝い致します!



足立区42条2項道路、足立区道路後退測量、足立区セットバック測量、足立区細街路測­量、
足立区細街路セットバック測量、土地家屋調査士と行政書士が道路後退(セットバッ­ク)お手続き・測量をお手伝い致します!

土地測量に関わるお問い合わせは、お電話ですと聞き間違い等によるトラブルの原因にな­る場合がありますので、必ず下記お問い合わせフォームにて、ご連絡下さいますよう、お­願い致します!

お問合せフォーム①
http://form1.fc2.com/form/?id=238190
お問合せフォーム②
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

また、お見積りにつきましては、実際の現地状況や管轄役所および法務局調査を行わない­と、正確なお見積りを作成することが出来ません。
これらの調査前での、お見積りにつきましては『ざっくり』と『幅を持たせた』ものにな­ります事を、ご了承ください。

関連サイト
https://youtu.be/sJyoSMlj7-o
https://youtu.be/4iTamrangG8
https://youtu.be/O76-9dMKyRc

一般には、狭い道でも日常生活上は「道路」と呼んでいますが、建築基準法では幅が4m­以上ないと「道路」とは認められません。ただし、建築基準法が制定される前から幅4m­以下の道路は存在したため、幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」­とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されてい­ることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には道路からの「セットバッ­ク」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。道路の中心線から2mセットバック(後退)す­る必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。道路の端から4mセットバック(後退)­しなければなりません。
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを確認しないと、思­わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることも! 最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。 気づいたときにはもう遅い……なんてことにならないように、最初にしっかり確認してお­きましょう。


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足立区セットバック測量
足立区土地後退測量
足立区測量助成金
足立区42条2項道路
足立区道路後退測量
足立区細街路測量
足立区細街路セットバック
足立区測量
足立区土地測量
足立区境界確認測量
足立区土地家屋調査士
足立区行政書士

東京都建設業許可/東京都:建設業許可(必要書類・新規・更新・決算報告・業種追加・変更届) 東京都の建設業許可:資格・要件・費用・種類/東京都建設業許可申請新規・更新:女性行政書士・建設業許可種類東京都 
 
 



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東京都の建設業許可をお考えなら!
TEL:03-3850-8404
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初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

建設業許可:東京都で建設業許可:経営状況分析審査申請/経営事項審査申請:女性行政­書士
東京都建設業許可・建設工事等入札参加資格審査申請
東京都建設業許可電子証明書取得手続
東京都建設業許可行政書士費用
東京都建設業許可行政書士格安
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足立区で建設業許可申請新規・更新
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http://kensetugyou.blog.shinobi.jp/
http://kensetuevolution.blog.shinobi.jp/
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛­田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親­水公園)

東京都建設業許可申請新規・建設業許可更新
東京都建設業許可経営状況分析審査申請
東京都建設業許可経営事項審査申請
東京都建設工事等入札参加資格審査申請
東京都建設業許可電子証明書取得手続

建設業許可:足立区(新規・更新・決算報告)建設業許可/足立区
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足立区:建設業許可の新規取得/足立区:建設業許可新規申請
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足立区:建設業許可の新規取得/足立区:建設業許可新規申請
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足立区:建設業許可の業種追加/足立区で建設業許可業種追加代行
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足立区:建設業許可の決算変更届/足立区の建設業許可決算報告
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足立区:建設業経審/足立区で建設業許可経営事項審査申請代行
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足立区:建設業許可経営状況分析審査申請/経営状況分析審査申請
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足立区:建設業許可の建設工事等入札参加資格審査申請/足立区
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建設業許可:足立区(女性行政書士)建設業許可申請費用/足立区
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service5280.html


土日・祝祭日も営業

当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち 上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!

初回相談(無料)や、お見積りについて、お気軽にお問合わせ下さい。

介護事業関連業務報酬一覧
業務内容報酬額
 通所介護事業(デイサービス)205,200
 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)172,800
 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)172,800
 認知症対応型共同生活介護事業       (グループホーム)205,200
 実費は別途頂戴致します。


デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)

『事業所の平面図等』作成のみの、ご依頼も承ります!
測量及び図面作成のプロである、土地家屋調査士との共同事務所ですので、安心して私どもにおまかせ下さい。

 
デイサービス/通所介護とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及 び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。

デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。

つまり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限 る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生 活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。

デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、

①社会福祉主事の任用資格を有する者      
②これと同等以上の能力を有すると認められる者 
のいずれかである必要がある。   

デイサービス/通所介護事業者の指定について

デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。

デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。

1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること) 
2.人員に関する基準を満たすこと 
3.設備に関する基準を満たすこと 
4.運営に関する基準を満たすこと
ご相談や、お見積もり(無料)について、お気軽にお問合せ下さい!
お電話はこちら  03-3850-8404
 
 
 
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土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404


業務内容報酬額
一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス)                     ≪運輸開始届出書含む≫648,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー)                     ≪運輸開始届出書含む≫540,000円~
≪運送業の種類≫
「運送業」は、大まかに下記の2種類の事業に分類されます。
1、荷物を運ぶ「貨物自動車運送事業」。
2、人を運ぶ「旅客自動車運送事業」。
運送業を始めるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要になります。
 
「運送業」のうち、こちらでは人を運ぶ「旅客自動車運送事業」について、スムーズにお手続をさせて頂くための専門サイトになります。
 


一般乗用旅客自動車運送事業

法人タクシー
介護タクシー
個人タクシー

一般貸切旅客自動車運送事業

観光バス

一般乗合旅客自動車運送事業

路線バス

特定旅客自動車運送事業

旅客限定
 
旅客自動車運送事業
旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことを言います。
 
旅客自動車運送事業には、「一般旅客自動車運送事業」と「特定旅客自動車運送事業」があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業
営業区域
  都道府県単位とする。

②営業所
・営業区域内にあること。
・営業所の土地・建物について、
3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないこと。

③事業用自動車
・車両区分について
 大型車:車両の長さ
9メートル以上または旅客席数50人以上
 中型車:大型車、小型車以外のもの
 小型車:車両の長さ
7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
・事業用自動車について、使用権原を有していること。

④車両数
・営業所を要する営業区域ごとに3両。
・大型車を使用する場合は営業所 を要する営業区域ごとに5両。
・車両数が3両以上5両未満の場合は、許可に際して中型車及び小型車を使用しての輸送に限定する旨の条件が付される。

⑤自動車車庫
・原則として営業所に併設するものであること。
 併設できない場合は、営業所から直線で
2キロメートルの範囲内にあり、運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が
50センチメートル以上確保され、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できること。
・他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
・土地・建物について
3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
・事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
・事業用自動車の出入りに支障の無い構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないこと。
 前面道路が私道の場合は、使用権原者の承諾があり、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないこと。

⑥休憩仮眠施設
・原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。
 併設できない場合は営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で
2キロメートルの範囲内にあること。
・事業計画を的確に遂行するに十分な規模で、適切な設備を有すること。
・土地・建物に
3年以上の使用権原を有していること。
・建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないも
 のであること。

⑦管理運営体制
・法人では、当該法人の役員のうち1名以上が専従であること。
・営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
・運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 
など

⑧運転者
・事業計画を遂行するに十分な有資格の運転者を常時選任する計画があること。

⑨資金計画
・所要資金の見積が適切で、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること。
・所要資金の
50%以上、かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。

⑩法令遵守
・申請者または申請者が法人である場合は業務を執行する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有する者であること。
など

⑪損害賠償能力
平成17年国土交通省告示第503号で定める基準に適合する任意保険または共済に計画車両のすべてが加入する計画があること。 
 
 
一般貸切旅客自動車運送事業
運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
 
一般乗用旅客自動車運送事業
乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
 
 
一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
 
特定旅客自動車運送事業
特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。
 
 
 
 
 
 
 
【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

【主な業務エリア】
足立区旅客自動車運送事業許可、葛飾区旅客自動車運送事業許可、江戸川区旅客自動車運送事業許可、板橋区旅客自動車運送事業許可、豊島区旅客自動車運送事 業許可、北区旅客自動車運送事業許可、荒川区旅客自動車運送事業許可、練馬区旅客自動車運送事業許可、千代田区旅客自動車運送事業許可、中央区旅客自動車 運送事業許可、文京区旅客自動車運送事業許可、港区旅客自動車運送事業許可、台東区旅客自動車運送事業許可、墨田区旅客自動車運送事業許可、江東区旅客自 動車運送事業許可、品川区旅客自動車運送事業許可、大田区旅客自動車運送事業許可、世田谷区旅客自動車運送事業許可、渋谷区旅客自動車運送事業許可、目黒 区旅客自動車運送事業許可、新宿区旅客自動車運送事業許可、中野区旅客自動車運送事業許可、杉並区旅客自動車運送事業許可、八王子市旅客自動車運送事業許 可、日野市旅客自動車運送事業許可、多摩市旅客自動車運送事業許可、稲城市旅客自動車運送事業許可、町田市旅客自動車運送事業許可、立川市旅客自動車運送 事業許可、昭島市旅客自動車運送事業許可、武蔵村山市旅客自動車運送事業許可、東大和市旅客自動車運送事業許可、青梅市旅客自動車運送事業許可、あきる野 市旅客自動車運送事業許可、五日市旅客自動車運送事業許可、福生市旅客自動車運送事業許可、羽村市旅客自動車運送事業許可、府中市旅客自動車運送事業許 可、小金井市旅客自動車運送事業許可、国分寺市旅客自動車運送事業許可、国立市旅客自動車運送事業許可、調布市旅客自動車運送事業許可、狛江市旅客自動車 運送事業許可、武蔵野市旅客自動車運送事業許可、三鷹市旅客自動車運送事業許可、小平市旅客自動車運送事業許可、東村山市旅客自動車運送事業許可、西東京 市旅客自動車運送事業許可、清瀬市旅客自動車運送事業許可、東久留米市旅客自動車運送事業許可

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【主な業務路線駅名】
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住運送業許可、小菅運送業許可、五反野運送業許可、梅島運送業許可、西新井運送業許可、竹ノ塚運送業許可、谷塚運送業許 可、草加運送業許可、松原団地運送業許可、新田運送業許可、蒲生運送業許可、新越谷運送業許可、越谷運送業許可、北越谷運送業許可、大袋、せんげん台、武 里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、 足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
 
代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅
 
土日・祝祭日も営業しております(来所・電話・メール・FAXにて対応)
TEL:03-3850-8404

スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の

風俗営業第2号許可について
 
業務内容報酬額
 風俗営業許可申請 2号 社交飲食店172,800円
 風俗営業各種 場所的要件調査のみ32,400円~
 上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可43,200円~
 
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ、料亭、待合茶屋等の社交飲食店開業をお考えなら、お気軽にお問合せ下さい!
 
【風営法】とは
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の略称。
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
 
 
参考業務内容参考報酬額
   風俗営業許可申請 1号 キャバレー     324,000円~
   風俗営業許可申請 2号 料理店     216,000円~
   風俗営業許可申請 2号 社交飲食店   172,800円~
   風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店     270,000円~
   風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等     324,000円~
   風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店     216,000円~
   風俗営業許可申請 7号 マージャン店     172,800円~
   風俗営業許可申請 7号 パチンコ店    1,080,000円~
   風俗営業許可申請 7号 その他遊技場     270,000円~
   風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等     216,000円~
   性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型)     108,000円~
   深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出      86,400円~
   俗営業各種 場所的要件調査      32,400円~
   上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可      43,200円~
   旅館営業許可申請(旅館業)     324,000円~
 
 
風俗営業許可の種類

【風俗営業第1号】
キャバレーその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業
 
【風俗営業第2号】
待合、料理店、カフェその他の設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第3号】
ナイトクラブその他の設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 
【風俗営業第4号】
ダ ンスホールその他の設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する 者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客に ダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
 
【風俗営業第5号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 
【風俗営業第6号】
喫茶店、バーその他の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
【風俗営業第7号】
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他の設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 
【風俗営業第8号】
ス ロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規 則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除 く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 
 
 
なお、【風俗営業第2号】等を取得するには先行して飲食店営業許可も必要となります。
お店でお客さんに飲食をさせる場合は、風俗営業許可に加えて飲食店営業許可を申請する必要があります。
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
 
この食品衛生責任者は、調理師・栄養士・製菓衛生師といった資格をもっているか、資格がない場合は保険所で食品衛生責任者の講習会を受けなくてはなりません。
  

 
なお、飲食店営業許可申請の手続きの流れとしては、以下の通りです。
   ①飲食店営業許可申請書を所轄の保健所に提出
   ②保健所による調査
   ③保健所より許可証が交付される
 
管理者の選任

風俗営業を営む場合は、お店管理者を置かなければいけません。「管理者」とは簡単に言えば、お店の店長のことです。もちろん経営者がお店の「管理者」を兼ねる事はかまいせん。
 
但し、「管理者」はお店の責任者として、当該お店に常駐している事が要求されますので、経営者が他の店舗を複数経営しているような場合や、お店に常駐出来ない場合は必然的に「管理者」として経営者とは別の人を選任する必要があります。
 
「管理者」は従業員等に法律を遵守させたり、風俗営業の業務を行う上での必要な助言や指導を行います。「管理者」も営業主と同様、一定の犯罪を犯したような場合等、人的な欠格事由があるような場合はなれません。(「人的要件とは」の項目参照)
 
また「管理者」には業務を適正に実施させるために定期的(3年に1回程度)に公安委員会が運営する講習会を受けさせる必要があります。
 
 


 
風俗営業許可申請の3つの要件

風俗営業許可を申請するためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。それぞれの要件の詳しい内容に関しては、別途ページを設けてくわしくお話します。
 
 
‐人的要件
風俗営業許可を申請する方、または管理者になられる方が、一定の事由に該当する場合は、風俗営業許可を申請することができません。
 
‐場所的要件
どこでも風俗営業ができるというわけではありません。条例で、風俗営業を行うことを禁止している地域があります。
 
‐構造的要件
お店の中の設備や内装に関することです。風俗営業の種類(1号営業~8号営業)によって、細かく要件が定められています。
 
 
風営適正化法の第3条に「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第1項)と規定されています。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
 
そして、無許可営業を行った者や不正に許可を取得した者に対しては、行政処分や罰則規定が適用されることになります。
 
なお、風俗営業の許可基準は「人に対する許可」と「物に対する許可」との両面性が必要とされ、それぞれ許可の対象が欠けるに至った場合には、許可の効力も消滅することになります。
 


人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
・ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関す る罪等)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児 童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の 供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行させる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定 法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又 は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・集団的、常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある者
 
・アルコール、麻薬、大麻、あへん、又は覚醒剤の中毒者
 
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

・風俗営業許可の取り消し処分の聴聞の期日・場所が公布された日以降に許可証の返納をした者で、返納の日から5年を経過しない者

・風俗営業許可取り消しの聴聞期日・場所が公告された日以降に、合併により消滅した法人、又は廃業した法人のその公示60日以内に役員にあって、その聴聞期日の公告の日から5年を経過していない者

・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
 
・法人で、その役員のうちに上記1.〜7.までのいずれかに該当する者
 
場所的要件(地域規制)
公安委員会は、営業所が都道府県の条例で定める制限地域内にあるときは、許可をしてはならないとあります。(法第4条第2項第2号)
 
風俗営業の制限地域

〔住居集合地域〕
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域)

7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域

学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
ただし、東京都公安委員会規制では、次の地域ごとに緩和しています。

〔商業地域〕
(ア) 学校(大学を除く。)、図書館、児童福祉施設の敷地から50メートル以上の地域
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
*風俗営業の営業所が許可制限地域とそうでない地域に
 またがっている場合は、許可されません。
*雑居ビル内にある営業については、保護対象施設からの距離は、
 雑居ビルに入っている個々の営業所ごとに判断することになります。
 
構造的要件
営業所の構造設備要件
公安委員会は、風俗営業の許可申請に係る営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会で定める技術上の基準に適合しないときは、許可をしてはならなとあります。(法第4条第2項第1号)

営業所の基準
客室の床面積の基準
1,3,4号営業・・66平方メートル以上
2号営業・・16.5平方メートル以上
(和風は9.5平方メートル以上、1室の場合は制限なし)
営業所外部から客室が見えないこと。
 
7,8号営業は除く。
 
善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾等の設備がないこと。
客室の出入り口に世情の設備がないこと。
 
営業所の照度
1,2,3,5号営業・・5ルクス以上
4,6,7,8号営業・・10ルクス以上
騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
1,3,4号は除く
 


 
 
 風俗営業許可申請書類

【申請者関連の書類】
風俗営業 許可申請書
営業の方法
営業所の使用権限を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し等)
人的欠格事項に該当しないことの誓約書
誠実に業務を行う旨の誓約書
 

【営業所関連の書類】
 営業所平面図
営業所総床面積の求積図
客室床面積の求積図
照明・音響設備図
防音設備図
営業所周囲の略図
 
    上記図面は、営業所の構造・状態と同じように作成しなければなりません。
よって、正確な図面を求められます。図面作成のみのご依頼も承って
おります。お気軽にお問い合わせください。
 
  
【添付書類】
市区町村長の発行する身分証明書
本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
登記されていないことの証明書
飲食店営業許可証の写し(飲食物を調理・提供する場合)
建物の構造に関する書類
建物の登記事項証明書
 
 
【申請者と管理者が異なる場合の追加書類】
    管理者とは、営業所を管理する店長のような方です。

管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
管理者の、誠実に業務を行う旨の誓約書
管理者の、市区町村長の発行する身分証明書
管理者の、本籍記載の住民票または外国人登録証明書の写し
管理者の、登記されていないことの証明書
管理者の、写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影、縦3.0cm×横2.4cm)
 
 
【法人(会社等)の場合の追加書類】
定款の写し
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
役員全員の、誠実に業務を行う旨の誓約書
役員全員の、市区町村長の発行する身分証明書
役員全員の、本籍記載の住民票
役員全員の、登記されていないことの証明書(登記事項証明書)
 
外国人の場合は、外国人登録証明書の写し
 
※風俗営業の種類と管轄の警察署により、書類が異なることもあります。







 
東京都(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区

千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡



主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎 

書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 


石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
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