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建設業許可とは?
建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。

 建設業許可申請 新規(知事一般)         162,000円~
 建設業許可申請 更新(知事一般)           64,800円~
 建設業許可変更届(経営業務の管理責任者)     32,400円~
 建設業許可変更届(専任の技術者者)                32,400円~
 建設業許可変更届(役員・その他)                    21,600円~
 建設業変更届出(決算報告)知事                     37,800円~
 経営状況分析申請                                          32,400円~
 経営事項審査申請(知事一般)                         75,600円~
 経営事項審査申請(大臣一般)                         97,200円~
 建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請)     32,400円~
 電子証明書取得手続き                                       16,200円~


建設業許可が必要なケース
建設業を営む者は、下記の軽微な工事のみ行なう場合は別として、建設業の許可を受けなければなりません。
【軽微な工事】
建築一式工事 請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない 工事

・・・・・ところで、建設業許可を取るのは難しいのでしょうか?
「うちの会社は要件も揃っているし、大丈夫ですよっ!」
というお客様に実際に伺って、聴取や保存してある書類・揃えられる書類の有無を確認しますと、多くのの業者様は、
「あまり書類は残ってない・・・。」
「え~、そんなに要件が要るの?」
「そんな昔の請求書の控え?もうないよ・・・。」
・・・など、「建設業許可は簡単に取れると考えてはいたけれども、実際には必要な要件・書類が揃っていない」という事が多いのが現状です。

どの要件を、どのような書類で証明するのか?ということも重要です。
取れると思っていた建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で建設業許可の要件を証明する事が出来たりする場合もあります。
自分の会社では建設業許可は取れないだろうと、あきらめる前にまずは一度、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。


建設業許可業種の分類
建設業許可は「28業種」の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。

建設業許可要件
建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。
営業所ごとに専任の技術者を有していること。
業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)
免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。

経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人物で、所定年数をクリアしている必要があります。

注意すべき点
建 設業許可の要件でも重要となる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリア(そ の会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明可)ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方 や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控 えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。

専任技術者とは?
建設業許可要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなる事が出来ます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、個別に確認する必要があります。
国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で成りたい場合は、実務経験証明書の提出と、その期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要となります。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。

大臣許可と知事許可の違い
建設設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合です。
大臣許可2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合です。

知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とは?
営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。

事業年度終了変更届
既に建設業許可を所持されている方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを、管轄に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
こ の事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたこと があるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事 項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も割と多くいらっしゃいます。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。

事業年度終了変更届の提出期限
事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新申請に必要!
建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。
これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
既に建設業許可を所持されていて、私どもの事務所で新規にお手続をさせて頂く事になった建設業者さんの中でも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが見受けられます。
ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。

経営事項審査
経営事項審査とは?
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
公共工事入札参加希望者は、必ず審査を受けることが必要です。
いつ、どこへ経営事項審査を申請するのか?
経営事項審査(経審)は、申請者の決算が終了後、建設業許可申請をした都道府県に申請します。確定申告の終了後、経営状況分析審査申請をするとともに、建設業法に基づく決算の変更届を提出した後になります。

経営状況分析申請
経営状況分析審査申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
経営事項審査(経審)申請/事前に経営状況分析審査申請を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。
経営事項審査の有効期限
結果通知書を受け取った日から、ほぼ1年間です。
確定申告や経営状況分析の提出が遅れた場合には、結果通知書の到着も遅れますが、未着期間中に入札で落札しても、発注者と契約を締結できない事態も生じます。
営事項審査の内容
完成工事高、自己資本額及び職員数、経営状況分析、技術力などを評点して、総合評点(P点)が計算されます。
申請してから1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。

公共工事の入札参加資格
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)がおこなう「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。
経営事項審査の手数料
審査対象建設業が1業種の場合11,000円で、1業種増すごとに2,500円追加されます。
なお、経営状況分析の手数料は、諸費用込みで10,000~13,000円です。

入札参加資格審査
入札参加資格審査とは?
公共工事の入札に参加するためには、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登録される必要があります。この登録により、入札に参加できます。
入札参加資格審査の申請
申請要件は、官公庁によって異なります。申請側は、建設業許可を取得しており、有効期間内の経営事項審査(経審)結果を保有していることが必要になります。

電子入札への対応準備はされていますでしょうか?
電子入札という言葉を、皆さん一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
官公庁・各自治体の発注する公共工事が次々と、従来の書面による入札制度を取りやめて、パソコンを使用した電子入札しか受け付けないように変わってきています。
当事務所に、お気軽にご相談下さい!

 





建設業許可申請新規・更新・費用
建設業許可・決算変更届・電子証明書取得手続
建設業許可・経営状況分析審査申請・経営事項審査申請
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新 御茶ノ水駅、湯島駅、根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千 住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅 赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三 田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前 駅、向原駅、東池袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町 駅、秋葉原駅、小伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前 駅、両国駅、森下駅、清澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技 場駅、代々木駅、新宿駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘 駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、 駒込駅、西ヶ原駅、王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、 西新井大師西駅、谷在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手 町駅、神保町駅、水道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮 根駅、西台駅、高島平駅、新高島平駅、西高島平駅

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各種許可・届出手続き等についての
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。

石川えり事務所
TEL:03-3850-8404


■料金(特記事項)
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 女性行政書士による、迅速丁寧な車庫証明手続
 全国の自動車販売店様、ディーラー様からもご利用頂いております。お気軽にお問合せ下さい! 


 ≪車庫証明業務報酬一覧≫



業務内容


報酬額


   自動車保管場所証明書 (車庫証明)


足立区内警察署


10,800


足立区近郊警察署


14,040


その他警察署


 17,280円~


   自動車保管場所届出書 (軽自動車車庫証明)


10,800

※実費費用は、別途頂きます。


 
 車庫証明とは

 自動車(二輪を除く)を保有するためには、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、自動車の  保管場所証明や、保管場所届出(通称:車庫証明と呼ばれるもの)の、手続が必要となります。

 自動車の保有者等に、自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用する事のないように 規制する事を目的としています。
 車庫証明の申請先・届出先は、自動車の保管場所(車庫)の所在地を管轄する、警察署となります。


 自動車(登録自動車)は、運輸支局において登録・変更をする場合に、警察署長が交付する「保管場所を確保  している事を証する書面=保管場所証明書(車庫証明書)」を、提出しなければならないとされています。
   新規登録(新車等車検、ナンバーの登録)
   移転登録(所有者の名義を変更)
   変更登録(住所、事業所の移転等)



 
■軽自動車を保有した時は、警察署長へ届出なければならないとされています。
 ※軽自動車で適用除外地域から適用地域に転居した時も届出になります

 。
 ■自動車(登録自動車)・軽自動車の、保管場所(車庫)を変更した時は、警察署長へ届出なければならない とされています。
 ※自動車の場合は、所有者・住所等に変更がなく保管場所(車庫)のみを変更した時です。



 
自動車の保管場所証明(車庫証明)申請手続について

 まず、申請する前に・・・
 自動車保管場所証明書(通称:車庫証明書とも言います)は、運輸支局で自動車の新規・移転・変更登録に  必要な書類です。


 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、自動車保管場所証明の必要がない地域(適用除外地域)があ ります。


 
■必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所証明申請書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
≪ポイント・アドバイス≫
 ⇒保管場所(車庫)とするには、次の要件が必要です。
  1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること
  2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと
  3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入りさせ、かつ自動車の全体を収容できること
  4.保管場所として使用できる権原を有していること


 ⇒保管場所の使用権原を疎明する書面とは
  1.申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・自認書
  2.他人の土地または、建築物を保管場所とする場合・・・
    ①駐車場の賃貸借契約書の写し
    ②賃貸借契約書の写しがない場合には、駐車場使用料金の領収書等
    ③都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等
    ④保管場所使用承諾書


 
(例1)子供が親名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:土地や建物の所有者である親の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例2)夫婦共有名義の土地や建物を保管場所とした場合
 答:「自認書」に夫婦で連署してください。

 
(例3)分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
 答:マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です。

 
(例4)駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
 答:賃貸契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です。

 
(例5)会社の社宅を保管場所とした場合
 答:社宅または、駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です。


 ⇒自動車の使用の本拠の位置とは
 自動車の保有者(使用者)の拠点を言います。
 個人の場合は・・・実際に居住しているところになります
 法人の場合は・・・事業所、営業所等活動の実態があるところになります。




 ⇒使用の本拠の位置が確認できるものとは
 電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票の写し、運転免許証、自動車検査証(軽自動 車に限る)等の居住または、営業所等が確認できるものです



 ⇒申請または届出をするときは
 申請者以外の代理人が、申請(届出)書を窓口に提出する場合は、コピーを添付します。


 警察署窓口での保管場所手続は・・・
 「自動車の保管場所証明申請」と「保管場所届出」の2種類があります。
 さらに、保管場所届出には・・・
 「自動車の保管場所届出」と、「軽自動車の保管場所届出」に分類されます。



 自家用車の方
 「保管場所証明申請」手続

 保管場所証明(車庫証明)書は、運輸支局において車検・ナンバー登録に必要となるものです。
   ■新車を保有するとき(新規登録)
   ■所有者を変更したとき(移転登録)
   ■住所・事業所の所在地等を変更したとき(変更登録)
 「保管場所届出」手続
 所有者や住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき

 軽自動車の方
 「保管場所届出」手続

   ■軽自動車(新車・中古車)を保有したとき
   ■保管場所(車庫)を変更したとき
   ■適用除外地域から適用地域に転居したとき

 自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・

 自動車の所有者、住所等に変更がなく保管場所(車庫)を変更したとき
 ※所有者、住所等に変更がある場合には、保管場所証明申請を行います。※使用者の住居又は事業所の  所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。


 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの




 軽自動車の保管場所届出手続について

 ■まず、届出が必要なときとは・・・
 軽自動車で
  ⇒新車・中古車を新たに保有したとき
  ⇒保管場所(車庫)を変更したとき
  ⇒適用地域内に転居したとき
 ※使用者の住居又は事業所の所在地により、届出の必要がない地域(適用除外地域)
 があります。

 ■
必要な書類を揃えます
  ①「自動車保管場所届出書」
  ②「保管場所標章交付申請書」
  ③保管場所の使用権原を疎明する書類
    ・・・「自認書」または「保管場所使用承諾書」
  ④保管場所の所在図・配置図
  ⑤使用の本拠の位置が確認できるもの



 
当事務所報酬額について
 足立区内・・・
10,800
 近郊区域・・・14,040円~
 その他の地域・・・17,280円~



 千住警察署    足立区千住1-38-1     TEL03-3879-0110

 (車庫証明の管轄区域)
 足立区千住橋戸町、千住柳町、千住、千住寿町、千住大川町、千住曙町、千住河原町、千住旭町、千住龍  田町、千住東、千住仲町、千住桜木、千住中居町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住関屋町、日ノ出 町、

 柳原綾瀬警察署    足立区谷中4-1-24     TEL03-3620-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区足立、中央本町、青井、弘道、西綾瀬、綾瀬、加平、東綾瀬、東和、中川、大谷田、佐野、辰沼、六木 、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、北加平町、谷中、平野、一ツ家、西加平、六町、神明、神  明南、保塚町


 西新井警察署 西新井栄町1-16-1       TEL03-3852-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区梅島、梅田、扇、興野、小台、加賀、栗原、江北、皿沼、鹿浜、島根、新田、関原、椿、西新井、西新  井栄町、西新井本町、堀之内、宮城、本木、本木北町、本木西町、本木東町、本木南町、谷在家、六月


 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4    TEL03-3850-0110
 (車庫証明の管轄区域)
 足立区東保木間、伊興、入谷町、東六月町、伊興本町、古千谷、保木間、西伊興、古千谷本町、南花畑、西 伊興町、舎人、花畑、西竹の塚、舎人公園、竹の塚、東伊興、舎人町、西保木間、入谷



東京都
足立区車庫証明費用、葛飾区車庫証明費用、江戸川区車庫証明費用、板橋区車庫証明費用、豊島区車庫証明費用、北区車庫証明費 用、荒川区車庫証明費用、練馬区車庫証明費用、千代田区車庫証明費用、中央区車庫証明費用、文京区車庫証明費用、港区車庫証明費用、台東区車庫証明費用、 墨田区車庫証明費用、江東区車庫証明費用、品川区車庫証明費用、大田区車庫証明費用、世田谷区車庫証明費用、渋谷区車庫証明費用、目黒区車庫証明費用、新 宿区車庫証明費用、中野区車庫証明費用、杉並区車庫証明費用、八王子市車庫証明費用、日野市車庫証明費用、多摩市車庫証明費用、稲城市車庫証明費用、町田 市車庫証明費用、立川市車庫証明費用、昭島市車庫証明費用、武蔵村山市車庫証明費用、東大和市車庫証明費用、青梅市車庫証明費用、あきる野市車庫証明費 用、五日市車庫証明費用、福生市車庫証明費用、羽村市車庫証明必要書類、府中市車庫証明必要書類、小金井市車庫証明必要書類、国分寺市車庫証明必要書類、 国立市車庫証明必要書類、調布市車庫証明必要書類、狛江市車庫証明必要書類、武蔵野市車庫証明必要書類、三鷹市車庫証明必要書類、小平市車庫証明必要書 類、東村山市車庫証明必要書類、西東京市車庫証明必要書類、清瀬市車庫証明必要書類、東久留米市車庫証明必要書類

埼玉県
八潮市車庫証明書き方、草加市車庫証明書き方、三郷市車庫証明書き方、越谷市車庫証明書き方、春日部市車庫証明書き方、戸田市 車庫証明書き方、蕨市車庫証明書き方、川口市車庫証明書き方、鳩ヶ谷市車庫証明書き方、志木市車庫証明書き方、朝霞市車庫証明書き方、和光市車庫証明書き 方、新座市車庫証明書き方、富士見市車庫証明書き方、上尾市車庫証明書き方、桶川市車庫証明手続方法、久喜市車庫証明手続方法、幸手市車庫証明手続方法、 北葛飾郡車庫証明手続方法、加須市車庫証明手続方法、羽生市車庫証明手続方法、吉川市車庫証明手続方法、蓮田市車庫証明手続方法、川越市車庫証明手続方 法、ふじみ野市車庫証明手続方法、入間郡車庫証明手続方法、坂戸市車庫証明手続方法、鶴ヶ島市車庫証明手続方法、比企郡車庫証明手続方法、所沢市車庫証明 申請場所、狭山市車庫証明申請場所、入間市車庫証明申請場所、飯能市車庫証明申請場所、日高市車庫証明申請場所、熊谷市車庫証明申請場所、大里郡車庫証明 申請場所、本庄市車庫証明申請場所、児玉郡車庫証明申請場所、東松山市車庫証明申請場所、秩父市車庫証明申請場所、鴻巣市車庫証明申請場所、北本市車庫証 明申請場所、北足立郡車庫証明申請場所、北埼玉郡車庫証明申請場所、さいたま市大宮区車庫証明代行行政書士、さいたま市中央区車庫証明代行行政書士、さい たま市浦和区車庫証明代行行政書士、さいたま市桜区車庫証明代行行政書士、さいたま市南区車庫証明代行行政書士、さいたま市緑区車庫証明代行行政書士、さ いたま市西区車庫証明代行行政書士、さいたま市北区車庫証明代行行政書士、さいたま市見沼区車庫証明代行行政書士、さいたま市岩槻区車庫証明代行行政書士

千葉県
松戸市車庫証明代行行政書士、流山市車庫証明代行行政書士、柏市車庫証明代行行政書士、八街市車庫証明代行行政書士、四街道市 車庫証明代行費用、千葉市中央区車庫証明代行費用、千葉市稲毛区車庫証明代行費用、千葉市美浜区車庫証明代行費用、千葉市花見川区車庫証明代行費用、千葉 市緑区車庫証明代行費用、千葉市若葉区車庫証明代行費用、野田市車庫証明代行費用、我孫子市車庫証明代行費用、船橋市車庫証明代行費用、八千代市車庫証明 代行費用、市川市車庫証明代行費用、習志野市車庫証明代行費用、鎌ヶ谷市車庫証明代行費用、浦安市車庫証明代行費用、市原市車庫証明代行費用、銚子市車庫 証明代行費用、館山市車庫証明代行費用、木更津市車庫証明代行費用、茂原市車庫証明代行費用、成田市車庫証明提出方法、佐倉市車庫証明提出方法、東金市車 庫証明提出方法、旭市車庫証明提出方法、勝浦市車庫証明提出方法、鴨川市車庫証明提出方法、君津市車庫証明提出方法、富津市車庫証明提出方法、袖ヶ浦市車 庫証明提出方法、印西市車庫証明提出方法、白井市車庫証明提出方法、富里市車庫証明提出方法、南房総市車庫証明雛形、匝差市車庫証明雛形、香取市車庫証明 雛形、山武市車庫証雛形明、いすみ市車庫証明ひな形、印旛郡車庫証明ひな形、香取郡車庫証明ひな形、山武郡車庫証明ひな形、長生郡車庫証明ひな形、夷隅郡 車庫証明ひな形、安房郡車庫証明ひな形


主な業務路線駅名
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(西新井警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区梅田1丁目車庫証明手続行政書士、梅田2丁目、梅田3丁目、梅田4丁目、梅田5丁目、梅田6丁目、梅田7丁目、梅田8丁 目、足立区梅島1丁目車庫証明手続行政書士、梅島2丁目、梅島3丁目、足立区本木1丁目車庫証明手続行政書士、本木2丁目、足立区関原1丁目車庫証明手続 行政書士、関原2丁目、関原3丁目、足立区本木東町車庫証明手続行政書士、足立区本木西町車庫証明手続行政書士、足立区本木南町車庫証明手続行政書士、足 立区本木北町車庫証明手続行政書士、足立区西新井栄町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井栄町2丁目、西新井栄町3丁目、足立区興野1丁目車庫証明手続行 政書士、興野2丁目、足立区西新井本町1丁目車庫証明手続行政書士、西新井本町2丁目、西新井本町3丁目、西新井本町4丁目、西新井本町5丁目、足立区扇 1丁目車庫証明手続行政書士、扇2丁目、扇3丁目、足立区西新井1丁目車庫証明手続行政書士、西新井2丁目、西新井3丁目、西新井4丁目、西新井5丁目、 西新井6丁目、西新井7丁目、足立区小台1丁目車庫証明手続行政書士、小台2丁目、足立区宮城1丁目車庫証明手続行政書士、足立区宮城2丁目、足立区江北 1丁目車庫証明手続行政書士、江北2丁目、江北3丁目、江北4丁目、江北5丁目、江北6丁目、江北7丁目、足立区谷在家1丁目車庫証明手続行政書士、谷在 家2丁目、谷在家3丁目、足立区堀之内1丁目車庫証明手続行政書士、堀之内2丁目、足立区鹿浜1丁目車庫証明手続行政書士、鹿浜2丁目、鹿浜3丁目、鹿浜 4丁目、鹿浜5丁目、鹿浜6丁目、鹿浜7丁目、鹿浜8丁目、足立区椿1丁目車庫証明手続行政書士、椿2丁目、足立区新田1丁目車庫証明手続行政書士、新田 2丁目、新田3丁目、足立区加賀1丁目車庫証明手続行政書士、加賀2丁目、足立区皿沼1丁目車庫証明手続行政書士、皿沼2丁目、皿沼3丁目、足立区栗原1 丁目車庫証明手続行政書士、栗原2丁目、栗原3丁目、栗原4丁目、足立区島根1丁目車庫証明手続行政書士、島根2丁目、島根3丁目、島根4丁目、足立区六 月1丁目車庫証明手続行政書士、六月2丁目、六月3丁目

(竹の塚警察署における車庫証明の管轄区域)
足立区東保木間1丁目車庫証明手続行政書士、東保木間2丁目、足立区伊興1丁目車庫証明手続行政書士、伊興2丁目、伊興3丁目、伊興4丁目、伊興5丁目、足立区入谷町車庫証明手続行政書士、足立区東六月町車庫証明手続行政書士、足立区伊興本町1丁目車庫証明手続行政書士、伊興本町2丁目、足立区古千谷1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷2丁目、足立区保木間1丁目車庫証明手続行政書士、保木間2丁目、保木間3丁目、保木間4丁目、保木間5丁目、足立区西伊興1丁目車庫証明手続行政書士、西伊興2丁目、西伊興3丁目、西伊興4丁目、足立区古千谷本町1丁目車庫証明手続行政書士、古千谷本町2丁目、古千谷本町3丁目、古千谷本町4丁目、足立区南花畑1丁目車庫証明手続行政書士、南花畑2丁目、南花畑3丁目、南花畑4丁目、南花畑5丁目、足立区西伊興町車庫証明手続行政書士、足立区舎人1丁目車庫証明手続行政書士、舎人2丁目、舎人3丁目、舎人4丁目、舎人5丁目、舎人6丁目、足立区花畑1丁目車庫証明手続行政書士、花畑2丁目、花畑3丁目、花畑4丁目、花畑5丁目、花畑6丁目、花畑7丁目、花畑8丁目、足立区西竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、西竹の塚2丁目、足立区舎人公園車庫証明手続行政書士、足立区竹の塚1丁目車庫証明手続行政書士、竹の塚2丁目、竹の塚3丁目、竹の塚4丁目、竹の塚5丁目、竹の塚6丁目、竹の塚7丁目、足立区東伊興1丁目車庫証明手続行政書士、東伊興2丁目、東伊興3丁目、東伊興4丁目、足立区舎人町車庫証明手続行政書士、足立区西保木間1丁目車庫証明手続行政書士、西保木間2丁目、西保木間3丁目、西保木間4丁目、足立区入谷1丁目車庫証明手続行政書士、入谷2丁目、入谷3丁目、入谷4丁目、入谷5丁目、入谷6丁目、入谷7丁目、入谷8丁目、入谷9丁目

建物表題登記図面作成(建物表示登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階平面図記載例・サンプル・作成方法・用紙、新築登記図面作成、土地家屋調査士がスピード(早い)格安(安い)手続き。 




建物表題登記図面作成(建物表示登記)建物図面・各階平面図作成代行、建物図面・各階­平面図記載例・サンプル・作成方法・用紙、新築登記図面作成、土地家屋調査士がスピー­ド(早い)格安(安い)手続き。



建物表題登記(建物表示登記)手続センター

(新築による建物表題登記・建物表示登記)

(お問い合わせ)

http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
東京都足立区栗原一丁目14番15号
石川土地家屋調査士・行政書士事務所・海事代理士
TEL:03-3850-8404



建物登記手続センター(建物表題登記・建物滅失登記)

http://tatemonotouki.blog.shinobi.jp/

http://sintiku.blog.shinobi.jp/

http://mitouki.blog.shinobi.jp/

http://minaosi.blog.shinobi.jp/



未登記家屋(建物)表題登記手続センター

http://mitouki.blog.shinobi.jp/

新築住宅(建物・家屋)のための、建物表題登記手続センター

http://sintiku.blog.shinobi.jp/

建物を新築した場合 →建物表題(表示)登記

建物を増築や一部取壊した場合 →建物表題部変更登記

建物を取壊した場合 →建物滅失登記



建物表題登記サイト①http://tatemonotouki.client.jp/

建物表題登記サイト②http://tatemonotouki.client.jp/2.html

建物表題登記サイト③http://tatemonotouki.client.jp/3.html

建物登記サイトhttp://tatemonotouki.client.jp/4.html

建物表題登記(建物表示登記)手続センターhttp://tatemonotouki.client.jp/



TEL:03-3850-8404





足立区:産廃許可(産業廃棄物収集運搬業許可)東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・産
­廃許可申請/更新/要件/講習案内http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service4405.html

足立区:産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)
http://sanpai.client.jp/adachi.html
http://sanpai.client.jp/
http://sanpaikyoka.blog.shinobi.jp/
当事務所は、土日・祝祭日も営業中! TEL:03-3850-8404
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
お問合せはこちらまで→http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/contact.html

足立区での産業廃棄物収集運搬業許可等の産廃関連許可業務について、女性行政書士及び­土地家屋調査士・海事代理士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物の収集運搬委託を受けて
「業」として行おうとする場合には、
各都道府県知事等の許可を必要とするのが
「産業廃棄物収集運搬業許可」です。

東京都足立区産業廃棄物収集運搬業許可申請新規・更新・費用・要件・講習案内
(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/綾瀬/六町/堀切/牛­田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人公園/舎人/見沼代親­水公園)

足立区:産業廃棄物収集運搬業許可→http://sanpai.client.jp/adachi.html
足立区産業廃棄物収集運搬業許可→http://sanpai.client.jp/
足立区産業廃棄物収集運搬業許可→http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service3938.html


初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
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■料金(特記事項)
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足立区で行政書士をお探しなら!(女性行政書士:石川えり事務所)





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足立区エリア対応(建設業許可・運送業許可・風俗営業許可・産廃許可・デイサービス開­業・通所介護指定申請・離婚協議書・公正証書・車庫証明・経営事項審査申請・経営状況­分析審査申請・建設工事等入札参加資格審査申請・電子証明書取得)



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(石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所)

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安心してお問い合せ下さい。



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この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を

記載したレジュメを作成しましたので、

ご希望の方には無料で差し上げます。

お問合せ簡単メールフォームにて

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ご住所・お名前をお知らせ下さい。追ってご郵送致します。



足立区の女性行政書士(足立区エリア/北千住/小菅/五反野/梅島/西新井/竹ノ塚/­綾瀬/六町/堀切/牛田/足立小台/扇大橋/高野/江北/西新井大師西/谷在家/舎人­公園/舎人/見沼代親水公園)



各種許可・届出手続き等についての

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石川えり事務所(TEL:03-3850-8404)

土日・祝祭日も営業しております。
TEL:03-3850-8404


業務内容報酬額
 通所介護事業(デイサービス)205,200
 訪問介護事業(ホームヘルプサービス)172,800
 居宅介護支援事業(ケアマネージャー)172,800
 認知症対応型共同生活介護事業       (グループホーム)205,200
 実費は別途頂戴致します。
 
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)

『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!
デイサービス/通所介護と は、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及 び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
 
デイケアサービスとは、通所リハビリテーションのことをいいますが、デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つ まり通所リハビリテーションとは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。) について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自 立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
 
 
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、人員基準として求められる生活相談員について。
 
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として、
 ①社会福祉主事の任用資格を有する者
 ②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
 
 
デイサービス/通所介護≫事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
 
 1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
 2.人員に関する基準を満たすこと
 3.設備に関する基準を満たすこと
 4.運営に関する基準を満たすこと
 
デイサービス/通所介護≫指定要件について
デイサービス/通所介護事業の開業(指定取得)に必要な準備について、(まとめ)
 
1.法人格を有すること
新規で株式会社、合同会社等、の会社(法人)を設立するか、あるいは、既存会社(法人)の定款の事業目的欄に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するという、定款の変更手続きを行わ必要があります。
 
2.人員に関する基準を満たすこと
管理者1名(常勤)、生活相談員1名以上、看護職員1名以上、介護職員(利用者の数が15人までは1名以上、それ以上5又はその端数を増すごとに1を加えた数以上)、機能訓練指導員1名以上の人員が必要です。
※利用者が10名以下の場合は、看護職員又は介護職員のいずれかを1名以上
※生活相談員・看護職員・機能訓練指導員は、それぞれ必要な資格がありますのでご確認下さい。
 
3.設備に関する基準を満たすこと
食堂・機能訓練室(3㎡に利用定員数を乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、便所(介助を要する者の使用に適した構造・設備が必要)、厨房(調理をする場合)、浴室(入浴介助を行う場合)が備わった施設が必要となります。
※段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全・利便に配慮した構造とし、車いすが利用できるようにすることが必要です。
 
4.運営に関する基準を満たすこと
厚生労働省令に定める運営に関する基準に従って、適正な事業の運営ができることが求められます。











【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
 
足立区デイサービス/通所介護開業、葛飾区デイサービス/通所介護開業、江戸川区デイサービス/通所介護開業、板橋区デイサービス/通所介護開業、豊島区デイサービス/通所介護開業、北区デイサービス/通所介護開業、荒川区デイサービス/通所介護開業、練馬区デイサービス/通所介護開業、千代田区デイサービス/通所介護開業、中央区デイサービス/通所介護開業、文京区デイサービス/通所介護開業、港区デイサービス/通所介護開業、台東区デイサービス/通所介護開業、墨田区デイサービス/通所介護開業、江東デイサービス/通所介護開業区、品川区デイサービス/通所介護開業、大田区デイサービス/通所介護開業、世田谷区デイサービス/通所介護開業、渋谷区デイサービス/通所介護開業、目黒区デイサービス/通所介護開業、新宿区デイサービス/通所介護開業、中野区デイサービス/通所介護開業、杉並区デイサービス/通所介護開業、八潮市デイサービス/通所介護開業、草加市デイサービス/通所介護開業、三郷市デイサービス/通所介護開業、越谷市デイサービス/通所介護開業、春日部市デイサービス/通所介護開業、戸田市デイサービス/通所介護開業、蕨市デイサービス/通所介護開業、川口市デイサービス/通所介護開業、鳩ヶ谷市デイサービス/通所介護開業、東京デイサービス/通所介護開業、有楽町デイサービス/通所介護開業、新橋デイサービス/通所介護開業、浜松町デイサービス/通所介護開業、田町デイサービス/通所介護開業、品川デイサービス/通所介護開業、大崎デイサービス/通所介護開業、五反田デイサービス/通所介護開業、目黒デイサービス/通所介護開業、恵比寿デイサービス/通所介護開業、渋谷デイサービス/通所介護開業、原宿デイサービス/通所介護開業、代々木デイサービス/通所介護開業、新宿デイサービス/通所介護開業、新大久保デイサービス/通所介護開業、高田馬場デイサービス/通所介護開業、目白デイサービス/通所介護開業、池袋デイサービス/通所介護開業、大塚デイサービス/通所介護開業、巣鴨デイサービス/通所介護開業、駒込デイサービス/通所介護開業、田端デイサービス/通所介護開業、西日暮里デイサービス/通所介護開業、日暮里デイサービス/通所介護開業、鶯谷デイサービス/通所介護開業、上野デイサービス/通所介護開業、御徒町デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、神田デイサービス/通所介護開業、秋葉原デイサービス/通所介護開業、新御徒町デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、南千住デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、青井デイサービス/通所介護開業、六町デイサービス/通所介護開業、八潮デイサービス/通所介護開業、三郷中央デイサービス/通所介護開業、南流山デイサービス/通所介護開業、浅草デイサービス/通所介護開業、業平橋デイサービス/通所介護開業、曳舟デイサービス/通所介護開業、東向島デイサービス/通所介護開業、鐘ヶ淵デイサービス/通所介護開業、堀切デイサービス/通所介護開業、牛田デイサービス/通所介護開業、押上デイサービス/通所介護開業、北千住デイサービス/通所介護開業、小菅デイサービス/通所介護開業、五反野デイサービス/通所介護開業、梅島デイサービス/通所介護開業、西新井デイサービス/通所介護開業、竹ノ塚デイサービス/通所介護開業、谷塚デイサービス/通所介護開業、草加デイサービス/通所介護開業、松原団地デイサービス/通所介護開業、新田デイサービス/通所介護開業、蒲生デイサービス/通所介護開業、新越谷デイサービス/通所介護開業、越谷デイサービス/通所介護開業、北越谷デイサービス/通所介護開業、大袋デイサービス/通所介護開業、せんげん台デイサービス/通所介護開業、武里デイサービス/通所介護開業、一ノ割デイサービス/通所介護開業、春日部デイサービス/通所介護開業、綾瀬デイサービス/通所介護開業、北綾瀬デイサービス/通所介護開業
 

代々 木上原駅、代々木公園駅明治神宮前駅、表参道駅、乃木坂駅、赤坂駅、国会議事堂前駅、霞ヶ関駅、日比谷駅、二重橋前駅、大手町駅、新御茶ノ水駅、湯島駅、 根津駅、千駄木駅、西日暮里駅、町屋駅、北千住駅、綾瀬駅、北綾瀬駅、亀有駅、金町駅、松戸駅、北松戸駅、馬橋駅、新松戸駅、北小金駅、南柏駅、柏駅、北 柏駅、我孫子駅、天王台駅、取手駅、西新井、梅島、五反野、小菅、北千住、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、越谷、新越谷、大宮駅、さいたま新 都心駅、与野駅、北浦和駅、浦和駅、南浦和駅、蕨駅、西川口駅、川口駅赤羽駅、東十条駅、王子駅、上中里駅、本所吾妻橋駅、浅草駅、蔵前駅、浅草橋駅、東 日本橋駅、人形町駅、日本橋駅、宝町駅、東銀座駅、新橋駅、大門駅、三田駅、泉岳寺駅、高輪台駅、五反田駅、戸越駅、中延駅馬込駅、西馬込駅、三ノ輪橋 駅、荒川一中前駅、荒川区役所前駅、荒川二丁目駅、荒川七丁目駅、町屋駅前駅、町屋二丁目駅、東尾久三丁目駅、熊野前駅、宮ノ前駅、小台駅、荒川遊園地前 駅、荒川車庫前駅、梶原駅、栄町駅、王子駅前、飛鳥山駅、滝野川一丁目駅、西ヶ原四丁目駅、新庚申塚駅、庚申塚駅、巣鴨新田駅、大塚駅前駅、向原駅、東池 袋四丁目駅、都電雑司ヶ谷駅、鬼子母神前駅、学習院下駅、面影橋駅、早稲田駅、北千住駅、南千住駅、三ノ輪駅、入谷駅、上野駅、仲御徒町駅、秋葉原駅、小 伝馬町駅、人形町駅、茅場町駅、八丁堀駅、築地駅、東銀座駅、銀座駅、日比谷駅、霞ヶ関駅、神谷町駅、六本木駅、広尾駅、恵比寿駅、中目黒駅、都庁前駅、 新宿西口駅、東新宿駅、若松河田駅、牛込柳町駅、牛込神楽坂駅、飯田橋駅、春日駅、本郷三丁目駅、上野御徒町駅、新御徒町駅、蔵前駅、両国駅、森下駅、清 澄白河駅、門前仲町駅、月島駅、勝どき駅、築地市場駅、汐留駅、大門駅、赤羽橋駅、麻布十番駅、六本木駅、青山一丁目駅、国立競技場駅、代々木駅、新宿 駅、都庁前駅、西新宿五丁目駅、中野坂上駅、東中野駅、中井駅、落合南長崎駅、新江古田駅、練馬駅、豊島園駅、練馬春日町駅、光が丘駅、目黒駅、白金台 駅、白金高輪駅、麻布十番駅、六本木一丁目駅、溜池山王駅、永田町駅、四ッ谷駅、市ヶ谷駅、飯田橋駅、後楽園駅、東大前駅、本駒込駅、駒込駅、西ヶ原駅、 王子駅、王子神谷駅、志茂駅、赤羽岩淵駅、日暮里駅、西日暮里駅、赤土小学校前駅、熊野前駅、足立小台駅、扇大橋駅、高野駅、江北駅、西新井大師西駅、谷 在家駅、舎人公園駅、舎人駅見沼代親水公園駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、三田駅、芝公園駅、御成門駅、内幸町駅、日比谷駅、大手町駅、神保町駅、水 道橋駅、春日駅、白山駅、千石駅、巣鴨駅、西巣鴨駅、新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅、本蓮沼駅、志村坂上駅、志村三丁目駅、蓮根駅、西台駅、高島 平駅、新高島平駅、西高島平駅

土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応)
行政書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。

業務案内報酬額
図面作成代行 54,000~


料金について


料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。


東京23区の場合は54,000円~です。
なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。

(行政書士と、土地家屋調査士の共同事務所だから、実現!)

 
許認可申請への添付図面

飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、
当事務所において作成する図面は、営業所平面図営業所求積図客室・調理場求積図音響・照明設備図一式です。
 
これからお店を開かれる開店業者様、事業を始められる事業者様及び行政書士の先生方が、飲食店営業や風俗営業許可そして、運送事業関係許可や産業廃棄物関係許可等のお手続きをされる際に、許可申請書に添付する図面の作成(現地測量含む。)を代行致します。
 
また、法務局への登記申請書に添付する図面類についても、現地調査・測量の上で図面の作成を代行致します。
 
風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。


風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。


するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。


お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。
申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。
 
図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
 
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます。


図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!
当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います

 
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石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
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非公開
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