土日・祝祭日も営業しております。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)
TEL:03-3850-8404
お客様に最適な文面を迅速丁寧に作成。
¥32,400~(実費別)となっております。
業務内容 | 報酬額 |
契約書・合意書・示談書・和解契約書 作成 | 32,400円~ |
行政庁への異議申立書・審査請求書・再審査請求書 作成 | 32,400円~ |
嘆願書・請願書・要望書・上申書 作成 | 48,600円~ |
内容証明郵便の作成、郵送 | 21,600円~ |
クーリングオフ | 21,600円~ |
公正証書の文案作成 | 64,800円~ |
公正証書の手続き代理人(1人) | 10,800円~ |
まず『金銭消費貸借契約』とは何か、という事について
このように、借りた物が使用消滅してしまうために、借りた物と同種・同質・同量の物を返還する約束を消費貸借といいます。
売買契約などは当事者の合意のみで効力が生じますが、金銭消費貸借契約の場合は、借主が返還することを約束して貸主からお金を実際に受け取ったときに効力が生じる要物契約となります。
したがって、お金を貸すときには、
貸したお金は使ってしまえば無くなります。その代わりに証拠を残しておくのは、当然の対策です。
証拠がない場合には、返済をめぐってトラブルになってしまった時に解決が困難になります。貸し借りの事実があったことさえ立証が困難になることもあります。
また、きちんとした書面を作成しておくことを通じて、借主の返済の責任感をあらためて認識力を高める効果と、利息はどうするのか、返済期日をいつまでにするのか、期日までに返済出来ない場合はどうするのか等、大事な事柄を忘れずに話し合うことも出来ます。
お金の貸し借りは慎重に行うべきなんです。
あっちこっちから借金していたり、短期間に繰返し借金していたり、はたまた借金をする理由が明確ではない、あるいは、過去に返済期日の約束を守らなかった事実のある人などからの借金の申し入れは、勇気をもって断ることが大切な場面もあります。
金銭消費貸借契約がトラブルに陥りやすいという性質を考えれば、返してもらわなければ困るお金を貸す際には、きちんとした金銭消費貸借契約書または借用書あるいは、念書などの書面を必ず作成しておべきです。
この場合の利息の契約(定め方)は、
元本が10万円未満の場合は年2割、
元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、
元本が100万円以上の場合は年1割5分までであり、
これを超える部分については、超過部分につき無効とされます。
また損害金については、利息の1.46倍とされています。
なお、銀行口座への送金による支払いの場合は明記しておいた方が良いでしょう。
例えば、債権者が金銭消費貸借契約書を公正証書で作成し、それをもって強制執行をするために、公証役場において公証人に執行文の付与を求める場合、前者の場合は債権者が請求した事実を証明しなければなりませんが、後者の場合はその必要がありません。
また、債務者が契約で決めた一定の義務を果たさない場合、通常は訴訟を起こして勝訴の確定判決を得たうえで、ようやく強制執行手続に入って債権を回収することになります。
その点、予め金銭の貸付を内容とする契約につき、公正証書でその契約書を作っておけば、債務者が支払いをしないような場合には、訴訟提起をするまでもなく直接に強制執行手続に入っていくことが認められるのです。(強制執行認諾文言付の場合)
ただし、公正証書を用いるためには、公証役場に行って手続きを行うことになりますし、それ以前の段階でも、必要書類等をそろえて頂く等の準備も必要になります。
頂いておりますので、安心してお気軽にお尋ね下さい。
東京都
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
■書類作成については全国対応させていただいております。
北海道金銭消費貸借契約書作成、青森金銭消費貸借契約書作成、 岩手金銭消費貸借契約書作成、 宮城金銭消費貸借契約書作成 、秋田金銭消費貸借契約書作成、山形金銭消費貸借契約書作成、福島金銭消費貸借契約書作成、 東京金銭消費貸借契約書作成(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東 区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江 市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川金銭消費貸借契約書作成、埼玉金銭消費貸借契約書作成、千葉金銭消 費貸借契約書作成(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷市 千葉市 柏市)、茨城金銭消費貸借契約書作成、 栃木金銭消費貸借契約書作成、 群馬金銭消費貸借契約書作成、山梨金銭消費貸借契約書作成、新潟金銭消費貸借契約書作成、 長野金銭消費貸借契約書作成、 富山金銭消費貸借契約書作成、 石川金銭消費貸借契約書作成、 福井金銭消費貸借契約書作成、愛知金銭消費貸借契約書作成、岐阜金銭消費貸借契約書作成、静岡金銭消費貸借契約書作成、 三重金銭消費貸借契約書作成、 大阪金銭消費貸借契約書作成、 兵庫金銭消費貸借契約書作成、京都金銭消費貸借契約書作成、滋賀金銭消費貸借契約書作成、 奈良金銭消費貸借契約書作成、 和歌山金銭消費貸借契約書作成、 鳥取金銭消費貸借契約書作成、 島根金銭消費貸借契約書作成、岡山金銭消費貸借契約書作成、広島金銭消費貸借契約書作成、 山口金銭消費貸借契約書作成、徳島金銭消費貸借契約書作成、香川金銭消費貸借契約書作成、 愛媛金銭消費貸借契約書作成、高知金銭消費貸借契約書作成、福岡金銭消費貸借契約書作成、 佐賀金銭消費貸借契約書作成、長崎金銭消費貸借契約書作成、熊本金銭消費貸借契約書作成(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分金銭消費貸借契 約書作成、宮崎金銭消費貸借契約書作成、鹿児島金銭消費貸借契約書作成、沖縄金銭消費貸借契約書作成
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立 ●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
接待行為を伴わないで、深夜において、お客様に主にお酒を提供するお店を営業するには
「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
が必要になります。
業務内容 | 報酬額 |
飲食店営業許可 | 54,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 81,000円~ |
※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、
深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、サービス価格(¥43,200)にて承ります。
当事務所では、
許可・届出手続に詳しい女性行政書士と、
測量及び図面作成の専門家である
土地家屋調査士がスピーディーにかつ、
正確にお手続きを致します!
実績多数!プロが作る「深酒」添付図面で、
担当官の心象もバッチリOK(^з^)-☆Chu!
行政書士と土地家屋調査士の共同事務所
だから実現
当事務所で作成致しました、図面例の一部です♪
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、添付サンプル図面(図面例)
営業所求積図、客室・調理場求積図、平面図、音響・照明設備図
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、添付サンプル図面(図面例)
営業所求積図、客室・調理場求積図、平面図、音響・照明設備図
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、添付サンプル図面(図面例)
営業所求積図、客室・調理場求積図、平面図、音響・照明設備図
≪深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは≫
深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。
深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいということであれば深夜酒類提供飲食店営業の届出が営業所ごとに必要となります。
深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。
営業開始届出書
営業の方法
営業所の平面図、求積図
照明・音響設備図
申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
食品衛生法の許可証の写し
※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。
保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。
※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。
提出書類や書類の書き方等が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。
≪深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域≫
都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。
≪深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務≫
深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。
・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
・営業所の名称
・営業所の構造及び設備の概要
≪深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務≫
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。
≪深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較≫
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。
まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。
たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。
同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営 業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての 客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認 められません。)
営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと
開業までの流れ
① 店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。
② 飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健 所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。
③ 要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。
④ 書類の準備をして警察署へ申請書を提出。
書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。
◇なお、警察署への手数料等はかかりません。
業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。
当事務所では、東京23区を中心に千葉・埼玉(さいたま)近隣エリアまで対応させて頂き、デイサービス(通所介護事業)の開設/指定申請代行/開業・立ち上げ・会社設立/事業所の平面図等の作成業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供しております!
初回相談(無料)や、お見積もりについてもお気軽にお問い合わせください。
介護事業関連業務報酬一覧
業務内容 | 報酬額 |
通所介護事業(デイサービス) | 205,200~ |
訪問介護事業(ホームヘルプサービス) | 172,800~ |
居宅介護支援事業(ケアマネージャー) | 172,800~ |
認知症対応型共同生活介護事業(グループホーム) | 205,200~ |
実費は別途頂戴致します。 |
デイサービス/通所介護の開業・立ち上げには、
通所介護事業者の指定(許可)を受ける必要があります。
(指定の取得により、「指定通所介護事業所」となり、ケアプランに基づき
介護サービスを提供した後に、介護報酬を請求することができるようになります。)
『事業所の平面図等』の作成のみの、ご依頼も承ります!
デイサービス/通所介護とは、
居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める
施設又は同法第二十条の二の二 に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、
当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって
厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと
(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいいます。
デイケアサービスとは、
通所リハビリテーションのことをいいますが、
デイサービスと違いデイケアサービスは医療系のサービスとなります。
つまり通所リハビリテーションとは、
居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき
厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、
介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、
日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、
作業療法その他必要なリハビリテーションをいいます。
デイサービスの開業に必要な、通所介護事業者の「指定」を受けるための、
人員基準として求められる生活相談員について。
通所介護の人員基準にある生活相談員は、原則として,
①社会福祉主事の任用資格を有する者
②これと同等以上の能力を有すると認められる者
のいずれかである必要がある。
デイサービス/通所介護事業者の指定について
デイサービス/通所介護事業所及び介護予防通所介護事業所を
開設・開業するには、都道府県から介護保険法上の事業者の
「指定」を受ける必要があります。
デイサービス/通所介護事業者の指定を受けるためには、
下記の1から4における、すべての要件をクリアしなければなりません。
ですので、デイサービスを立ち上げるには、事前準備が必要となります。
1.法人格を有すること(株式会社・合同会社・福祉法人等であること)
2.人員に関する基準を満たすこと
3.設備に関する基準を満たすこと
4.運営に関する基準を満たすこと
ご相談や、お見積もり(無料)についても、お気軽にお問い合わせください!
お電話はこちら 03-3850-8404
【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量
●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可

お電話による問合わせはこちら
03-3850-8404
スナック、パブ、クラブ、キャバクラ等の
風俗営業第2号許可について
業務内容 | 報酬額 |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 172,800円~ |
風俗営業各種 場所的要件調査のみ | 32,400円~ |
上記風俗営業許可をご依頼頂いた場合の飲食店営業許可 | 43,200円~ |
清浄な風俗環境の保持および少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定める。1948 年(昭和 23)「風俗営業取締法」として制定。84 年大幅に改正され、現在の名称となりました。
参考業務内容 | 参考報酬額 |
風俗営業許可申請 1号 キャバレー | 324,000円~ |
風俗営業許可申請 2号 料理店 | 216,000円~ |
風俗営業許可申請 2号 社交飲食店 | 172,800円~ |
風俗営業許可申請 3号 ダンス飲食店 | 270,000円~ |
風俗営業許可申請 4号 ダンスホール等 | 324,000円~ |
風俗営業許可申請 5号 低照度飲食店 | 216,000円~ |
風俗営業許可申請 6号 区画席飲食店 | 216,000円~ |
風俗営業許可申請 7号 マージャン店 | 172,800円~ |
風俗営業許可申請 7号 パチンコ店 | 1,080,000円~ |
風俗営業許可申請 7号 その他遊技場 | 270,000円~ |
風俗営業許可申請 8号 ゲームセンター等 | 216,000円~ |
性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型・無店舗型・ 映像送信型) | 108,000円~ |
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 | 86,400円~ |
俗営業各種 場所的要件調査 | 32,400円~ |
上記風俗営業許可をご依頼いただいた場合の飲食店営業許可 | 43,200円~ |
旅館営業許可申請(旅館業) | 324,000円~ |
なお、飲食店営業許可を申請するためには、お店に1人は食品衛生責任者を設置する必要があります。
これは、基本的に風俗営業(社交飲食店の営業)を営むことを禁止した上で、適正な手続きにより公安委員会による許可という特定な場合に限って、禁止行為を解除するという趣旨だとされています。
人的要件
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
〔住居集合地域〕
7号営業及び8号営業については、東京と公安委員会規制で、商業地域及び近隣商業地域に隣接する20メートル以内の第2種住居地域及び準住居地域
学校、図書館、児童福祉施設、病院、診療所(患者の収容施設を有するものに限る。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲100メートル以内の地域
〔商業地域〕
(イ) 大学、病院、診療所の敷地から50メートル以上の地域
営業所の構造設備要件
営業所の基準
風俗営業 許可申請書
【営業所関連の書類】
管理者の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
登記事項証明書
役員全員の、人的欠格事項に該当しないことの誓約書
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷 区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、 五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
埼玉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手 市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷 市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま 市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区
千葉県(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船 橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津 市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡
主な業務路線駅名(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、 田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セント ラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、 鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、 武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和 泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
書類作成については全国対応させていただいております。(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
(風俗営業第2号許可、スナック・パブ・クラブ・キャバクラ)
北海道、青森、岩手宮城、秋田、山形、福島、東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、 練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹 市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)、神奈川、埼玉、千葉(松戸市 市川市 船橋市 鎌ヶ谷 市 千葉市 柏市)、茨城、栃木、群馬、山梨、新潟、長野、富山、石川、福井、愛知、岐阜、静岡、三重、大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、鳥取、島 根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本(熊本市、合志市、玉名市、荒尾市、人吉市)、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
石川土地家屋調査士・行政書士事務所【主な業務内容】
●建物建築に関する敷地調査業務●建物表題登記(新築)●建物表題変更登記(増築等)●建物滅失登記(取壊)●建物分割登記、合併登記等●未登記建物等に 関する法的調査業務 ●不動産登記●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記●現況測量
●相談業務●建設業許可申請●宅地建物取引業免許申請●会社設立●内容証明書●契約書●飲食店営業許可申請●離婚協議書作成●遺言書作成●その他各種書類作成●一般貨物自動車運送事業許可●車庫証明●古物商許可
足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士 足立区:建設業許可/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)/土地測量/建物表題・滅失登記
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/
石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所(東京都足立区)
http://www4.hp-ez.com/hp/ishikawajimusyo/page1
足立区:石川土地家屋調査士-行政書士-海事代理士/足立区:建設業許可/建設業許可更新/運送業許可/小規模デイサービス(通所介護指定申請)許可申請/届出図面作成/土地測量/建物表題登記/建物滅失登記
http://ishikawajimusyo.on.omisenomikata.jp/
この度、『協議離婚に際しての注意点』・『手続の流れ等』を記載した
レジュメを作成しましたので、ご希望の方には無料で差し上げます。
お問合せ簡単メールフォームにて、
ご住所・お名前をお知らせ下さい。追ってご郵送致します。
離婚協議書や離婚における公正証書作成の、
お見積りについても、お気軽にご連絡下さい。
経験豊富な専門の女性行政書士が、依頼者様をしっかり支援致します!
女性ならではの、細やかで柔軟な対応をさせて頂いております。
離婚手続書類作成報酬額一覧表
業務内容 | 報酬額 | |
離婚協議書 | 基本料金 | 43,200円 |
養育費・慰謝料・財産分与のうち1つ記載 | +10,800円 | |
養育費・慰謝料・財産分与のうち2つ記載 | +21,600円 | |
養育費・慰謝料・財産分与の3つを記載 | +32,400円 | |
不動産の分与がある場合の加算額 | +21,600円 | |
条項が6条を超える場合の加算額 | +21,600円 | |
内容の修正1回目 | 無料 | |
内容の修正2回目以降 | +5,000円 | |
離婚給付契約 公正証書 原案作成 | 基本料金 | 離婚協議書作成と 同額 |
公証人との折衝込み | +10,800円 | |
代理人(1人) | +10,800円 | |
代理人(2人) | +21,600円 | |
離婚協議書~ 公正証書作成までの、おまかせ! パック | 97,200円 | |
養育費請求 | 21,600円~ | |
認知請求 | 21,600円~ |
■離婚協議書:43,200円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
■離婚給付契約 公正証書原案作成:54,000円~
(条項数等によって加算させて頂く場合がありますので、別途お見積り致します。)
「離婚したい…。」その気持ちだけになっていませんか。
離婚後に「こんなはずじゃなかった!」
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あなたの「権利」と「義務」を確認してください。
悩んでいるのはあなただけではありません。
離婚という大きな問題に立ち向かおうとしているあなたを、
私たちはサポートします!
■離婚協議書を「公正証書」にする人が多くなっています。
■なぜ公正証書にするのか?
必ずしも離婚協議書を夫婦間で作成すれば、安心というわけではありません。
例えば相手の支払が滞った場合において、
離婚協議書を夫婦間で作成しただけでは、法的な拘束力はありませんので
相手の給与や、財産等を差押えをするという様な強制的な回収は出来ません。
そこで活用すべきものが、公正証書です。
公正証書は、
公証人という資格を持つ人が作成する公文書です。
私人間で作成された文書とは異なり、高い証明力・執行力があり、
安全性の面でも優れています。
離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
公正証書にしておくことで、養育費の不払い等の約束事の不履行があった時には
、裁判をせずに給与の差押えなどの強制執行手続に入ることが出来ます。
【離婚協議書を公正証書で作成するメリット】
前述させて頂きましたように公正証書に強制執行力を与えられるのは、
その内容が支払う側(相手方)が、
一定額の金銭や一定数量の有価証券を支払うことを約束した場合において、
これがもし支払われない場合には「強制執行請行されても文句はありません。」
という事を認めた(強制執行認諾約款のある)場合です。
協議離婚の際に話し合って決めるべき事項は、
主に親権者・慰謝料・財産分与・養育費の支払い・子供との面接交渉権等ですが、
公正証書にした時にメリットがあるのは、
慰謝料・財産分与・養育費などの金銭面に関する条件です。
メリット①
■離婚の際、お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことが出来る。
◆子供が複数人いる場合は、それぞれの子供に対して親権者・監護権者がどちらがなるか
◆養育費をどちらが支払うか(金額・支払い方法・事情の変化に応じての金額の増減)
◆面接交渉権(面接の場所・回数)
◆慰謝料(金額・支払い方法)
◆財産分与(預貯金・マンション等の不動産・家財道具・ゴルフ会員権・絵画等の高額財産)
メリット②
■養育費・慰謝料等などで、相手が支払いを滞らせた場合でも訴訟せずに強制執行が出来るので余計な労力や費用を抑えることが出来ます。
【通常の強制執行手続】
支払いトラブル→裁判所で訴訟→判決文→強制執行手続
【公正証書の場合の手続き】
支払いトラブル→強制執行手続き
◆公正証書にしておくことで、
通常の強制執行手続きよりも、要する時間を短縮出来ますし、
通常の手続きよりも早くお金の回収が期待できます。
また、精神面でも負担を軽減できると思われます。
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北千住:デイサービス開業(通所介護指定申請)北千住小規模デイ
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堀切:デイサービス開業(通所介護指定申請)堀切小規模デイ開設
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牛田:デイサービス開業(通所介護指定申請)牛田小規模デイ開設
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東京都通所介護申請
東京都通所介護計画書
東京都通所介護変更届
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東京都通所介護事業開設要件
東京都通所介護事業人員基準
東京都通所介護事業地域要件
東京都小規模デイサービス開業資金
東京都小規模デイサービス開業マニュアル
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東京都小規模デイサービス収支
東京都小規模デイサービス経営
東京都小規模デイサービス基準
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東京都デイサービス開業資金
東京都デイサービス開業資格
東京都デイサービス開業費用
東京都リハビリデイサービス開業
東京都デイサービス開業条件
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深酒届【都内最安値75,000税別~】
足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区:深夜酒類提供飲食店営業届
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー開業手続
足立区・荒川区・葛飾区・江戸川区・北区で「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」
バー、ダーツバー、ピアノバー、ワインバー、ショットバー、ラウンジバー、レストランバー、ジャズバー、ソウルバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー等
深夜酒類提供飲食店営業届→http://huuzoku.client.jp/2.html
深酒届出→http://hukazake.blog.shinobi.jp/
http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service5502.html
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(お問い合わせ)
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http://www.omisejiman.net/ishikawajimusyo/service4999.html
TEL:03-3850-8404
建設業許可とは?
建設工事を請け負う営業をするためには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。
建設業許可申請 新規(知事一般) 162,000円~
建設業許可申請 更新(知事一般) 64,800円~
建設業許可変更届(経営業務の管理責任者) 32,400円~
建設業許可変更届(専任の技術者者) 32,400円~
建設業許可変更届(役員・その他) 21,600円~
建設業変更届出(決算報告)知事 37,800円~
経営状況分析申請 32,400円~
経営事項審査申請(知事一般) 75,600円~
経営事項審査申請(大臣一般) 97,200円~
建設工事等入札参加資格審査申請(電子申請) 32,400円~
電子証明書取得手続き 16,200円~
建設業許可が必要なケース
建設業を営む者は、下記の軽微な工事のみ行なう場合は別として、建設業の許可を受けなければなりません。
【軽微な工事】
建築一式工事 請負代金の額が1,500万に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない 工事
・・・・・ところで、建設業許可を取るのは難しいのでしょうか?
「うちの会社は要件も揃っているし、大丈夫ですよっ!」
というお客様に実際に伺って、聴取や保存してある書類・揃えられる書類の有無を確認しますと、多くのの業者様は、
「あまり書類は残ってない・・・。」
「え~、そんなに要件が要るの?」
「そんな昔の請求書の控え?もうないよ・・・。」
・・・など、「建設業許可は簡単に取れると考えてはいたけれども、実際には必要な要件・書類が揃っていない」という事が多いのが現状です。
どの要件を、どのような書類で証明するのか?ということも重要です。
取れると思っていた建設業許可がとれなかったり、逆に思わぬ物で建設業許可の要件を証明する事が出来たりする場合もあります。
自分の会社では建設業許可は取れないだろうと、あきらめる前にまずは一度、専門の行政書士に相談されることをお勧めします。
建設業許可業種の分類
建設業許可は「28業種」の中から必要な業種を選び申請します。許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
建設業許可の有効期限(許可は5年間有効!)
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって終了します。建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
建設業許可要件
建設業に関し経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること。
法人の役員、個人事業主等で経営業務を総合的に執行した経験が、同一業種(許可をとりたい業種)なら5年以上、他の業種(許可をとりたい業種以外の業種)では7年以上ある事。※契約書、注文書、申告書、領収書等で確認されます。
営業所ごとに専任の技術者を有していること。
業種ごとの免許(建築士、施工管理技術者、技能士など)の所有者、又は10年以上の実務経験者(専門課程卒業は高校5年、大学・高専3年)
免許証、契約書、注文書、請求書等で確認します。
請負契約に関して誠実性を有していること。
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること。
自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。
経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者は、建設業の経営者として、建設工事を請負い営業してきた人物で、所定年数をクリアしている必要があります。
注意すべき点
建 設業許可の要件でも重要となる「経営業務の管理責任者」ですが、建設業許可を持っている会社で、役員を5年以上している方は、この部分の要件はクリア(そ の会社の建設業許可申請書の副本や、経営事項審査の副本等、および登記簿謄本などを提出することで証明可)ですが、個人事業主として建設業を行ってきた方 や建設業許可のない会社で役員をしていた方が、「経営業務の管理責任者」となるためには、所定の年数の営業経験年数を証明するために、請求書・領収書の控 えや工事請負契約書などを所定の年数分持参する必要があります。
専任技術者とは?
建設業許可要件の1つである、「専任技術者」は国家資格や実務経験年数でなる事が出来ます。しかし、許可を取りたい建設業の業種ごとに、対応する国家資格や経験年数が違いますので、個別に確認する必要があります。
国家資格の場合は、検定の合格証書のコピーと原本が必要ですし、実務経験で成りたい場合は、実務経験証明書の提出と、その期間の工事実績を証明するもの(工事の請求書・領収書の控えや契約書等)が必要となります。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
特定建設業許可が必要となるのは、元請として契約し受注する場合に限ります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の金額で発注するかどうかです。
大臣許可と知事許可の違い
建設設業許可には、知事許可と大臣許可があります。
知事許可は1都道府県内にだけ営業所を持ち、営業しようとする場合です。
大臣許可は2以上の都道府県に営業所を持ち、営業しようとする場合です。
知事許可と、大臣許可を区別する時にいう「営業所」とは?
営業所とは、本店・支店・もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を言います。
したがって、建設業にはまったく無関係のもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。
※申請書の受付後に、「営業所」としての要件を満たしているかどうかの、立ち入り調査が行われることがあります。
事業年度終了変更届
既に建設業許可を所持されている方はご存知だと思いますが、決算が終わってから4ヶ月以内に「事業年度終了変更届」というものを、管轄に毎年提出しなければなりません。
これは、税理士さんが作成する税務申告書とは別物で、決算書の財務諸表を建設業の財務諸表に組替えたものや、1期分の工事経歴書、直近3年の完成工事高などの書類からなっています。
こ の事業年度終了変更届の提出義務については、新規建設業許可申請の際に、申請担当者からしっかり注意をする決まりになっているので、必ず一度は聞いたこと があるはずなのですが、中には建設業許可更新や、経営事項審査を受ける段階になって初めて「事業年度終了変更届」の存在を知ったとおっしゃる方や、経営事 項審査を受けない業者は提出しなくてよいと思ってらっしゃった方も割と多くいらっしゃいます。
建設業許可の更新申請や経営事項審査をするためにも、毎年忘れずに届出るようにしましょう。
事業年度終了変更届の提出期限
事業年度終了変更届は、毎年の決算期終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新申請に必要!
建設業許可の更新をするためには、毎年の事業年度終了変更届とその他の変更届出(届出が必要とされている事項に変更がある場合)を全て提出していることが前提となります。
これら変更届が全て提出されていない場合は、更新申請を受け付けてもらえないことになっています。
事業年度終了変更届を含む各種変更届は法定の期限が決められており、本来はその期限内に届出をする必要があります。
既に建設業許可を所持されていて、私どもの事務所で新規にお手続をさせて頂く事になった建設業者さんの中でも、毎年提出が義務付けられている事業年度終了変更届が何年も提出されていないケースが見受けられます。
ちなみに、この事業年度終了変更届の届出を怠ると、許可の更新ができないだけではなく、建設業法第50条の2で、この法律に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると記載されています。
建設業許可業者には全て、毎年の事業年度終了変更届の提出が義務付けられています。経営事項審査を受けない場合でも、必ず提出しましょう。
経営事項審査
経営事項審査とは?
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加する建設業者の企業力(企業規模など)を審査する制度です。
全国一律の基準によって審査され、項目別に点数化された客観的な評点は、公共工事の発注者が業者選定を行う際の重要な資料として利用されています。
公共工事入札参加希望者は、必ず審査を受けることが必要です。
いつ、どこへ経営事項審査を申請するのか?
経営事項審査(経審)は、申請者の決算が終了後、建設業許可申請をした都道府県に申請します。確定申告の終了後、経営状況分析審査申請をするとともに、建設業法に基づく決算の変更届を提出した後になります。
経営状況分析申請
経営状況分析審査申請は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ経営状況分析の申請を行います。
経営事項審査(経審)申請/事前に経営状況分析審査申請を行い、経営状況分析結果通知書を入手します。経営状況分析結果通知書がないと経営規模等評価申請および総合評定値請求はできません。
経営事項審査の有効期限
結果通知書を受け取った日から、ほぼ1年間です。
確定申告や経営状況分析の提出が遅れた場合には、結果通知書の到着も遅れますが、未着期間中に入札で落札しても、発注者と契約を締結できない事態も生じます。
経営事項審査の内容
完成工事高、自己資本額及び職員数、経営状況分析、技術力などを評点して、総合評点(P点)が計算されます。
申請してから1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。
公共工事の入札参加資格
公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)がおこなう「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。
経営事項審査の手数料
審査対象建設業が1業種の場合11,000円で、1業種増すごとに2,500円追加されます。
なお、経営状況分析の手数料は、諸費用込みで10,000~13,000円です。
入札参加資格審査
入札参加資格審査とは?
公共工事の入札に参加するためには、希望する官公庁に事前に入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に登録される必要があります。この登録により、入札に参加できます。
入札参加資格審査の申請
申請要件は、官公庁によって異なります。申請側は、建設業許可を取得しており、有効期間内の経営事項審査(経審)結果を保有していることが必要になります。
電子入札への対応準備はされていますでしょうか?
電子入札という言葉を、皆さん一度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
官公庁・各自治体の発注する公共工事が次々と、従来の書面による入札制度を取りやめて、パソコンを使用した電子入札しか受け付けないように変わってきています。
当事務所に、お気軽にご相談下さい!
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